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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>2479
だから違うって。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。
いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。