住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 2401 匿名

    >どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。
    是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。
    自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら?

    規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。
    好きにしてください。

  2. 2402 匿名さん

    結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
    なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。

  3. 2403 匿名

    >結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
    私に同意を求めないで下さい。
    あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?

  4. 2404 匿名さん

    >>2403 匿名さん
    別にあなたに同意を求めたのではなく、能天気な人に教えてあげてるんですよ。

  5. 2405

    喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
    ないわー

  6. 2406 匿名

    >>2381
    呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
    いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。
    他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。
    迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら
    あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか?
    ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。
    あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑)

  7. 2407 匿名

    >呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
    身勝手なのは嫌煙者ですよ。
    そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。
    非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。

    喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか?
    たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
    足並みを揃えてください。

  8. 2408 匿名

    >たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、

    『近隣に迷惑を掛けない事』
    これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。

    >いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
    >足並みを揃えてください。

    あなた方こそ、です。

  9. 2409 WCT住民

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  10. 2410 匿名

    >>2409
    著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
    止めて下さい。と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。

  11. 2411 匿名さん

    >>2410 匿名さん

    不法行為は不法行為です。

    行った時点で不法行為を構成します。

  12. 2412 匿名

    >行った時点で不法行為を構成します。
    何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。

  13. 2413 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    我が家では、相反する行為の不一致が回りから
    ありませんので不法行為を構成していません。

  14. 2414 匿名さん

    とりあえず
    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?

  15. 2415 匿名さん

    レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
    ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち!
    貴様らそれで満足か?

  16. 2416 匿名さん

    >>2412 匿名さん

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    と判決文にありますが?

    健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。

    安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい?

  17. 2417 匿名さん

    >>2415 匿名さん
    喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。

    まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。

    日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。

    喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。

    ↓これ見て吸えますか?

    1. 喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。...
  18. 2418 匿名

    >喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    >と判決文にありますが?

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    と判決文は続いていますが?

    健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。

    何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。

  19. 2419 匿名

    >↓これ見て吸えますか?
    いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。

  20. 2420 匿名さん

    >>2419 匿名さん
    で、なんでタバコのパッケージにわざわざ印刷してあるの?

    依存症患者さんは、理解できませんか?

  21. 2421 匿名さん

    このまとめ通りでしょう。

    1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    6) 喫煙の禁止規定は不要
    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  22. 2422 匿名さん

    >>2419 匿名さん

    >いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。

    いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。

    喫煙すれば病気になりやすい。
    病気になれば禁煙するだろうが。
    でも禁煙できないのがニコチン依存症。

  23. 2423 匿名さん

    >>2422 匿名さん

    じゃあ最初から禁煙すれば良い。

    簡単ですね。

  24. 2424 匿名

    >いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。

    >喫煙すれば病気になりやすい。
    >病気になれば禁煙するだろうが。
    >でも禁煙できないのがニコチン依存症。
    いずれにしても自己責任です。

  25. 2425 匿名

    >>2421
    つまり、
    著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
    『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。
    という事です。

  26. 2426 匿名さん

    >>2425 匿名さん

    >著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける

    言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?

  27. 2427 匿名さん

    >>2424 匿名さん

    >いずれにしても自己責任です。

    受動喫煙は喫煙者本人の喫煙より健康被害が大きいが、受動喫煙は迷惑喫煙者の責任です。

  28. 2428 匿名

    >>2427
    パッケージの話しなんだが、、、
    もう、因縁みたいな事しか言えなくなってるね。

  29. 2429 匿名さん

    >>2428 匿名さん

    だろうか?

    1. だろうか?
  30. 2430 匿名

    >>2429
    対象はベランダ喫煙だから、、、
    頻度、濃度、暴露時間も考えた上で、近隣住人とパッケージのような状態に、何か関連性があると思う?

  31. 2431 匿名さん

    >>2430 匿名さん

    名古屋の裁判の判決でも

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    だから、影響あると考えて妥当では?

  32. 2432 匿名

    >>2426
    >害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
    今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。
    この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。
    しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、
    気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。
    当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。

    何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。

  33. 2433 匿名

    >>2431
    >被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
    >だから、影響あると考えて妥当では?
    だから、どうしました?
    健康被害を認めましたか?

    違いますよね。
    認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。

  34. 2434 匿名さん

    >>2433 匿名さん

    健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    な訳ですからね。

  35. 2435 匿名さん

    >>2432 匿名さん

    仁王立ちになって威嚇するようなケースは別でしょう。

    そう言う行為自体が不法行為でしょうね。

  36. 2436 匿名さん

    >>2432 匿名さん

    不法行為は不法行為。イジメ被害を訴えなくても被害が被害なのと同じ。

  37. 2437 匿名

    >>2434
    2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの?

  38. 2438 匿名

    >>2435
    >>2436
    論破されて悔しいのはわかるけど、荒らし投稿はよくありませんよ。
    何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。

  39. 2439 匿名さん

    >>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。

    小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。

  40. 2440 匿名さん

    ベランダ喫煙の現実

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)

  41. 2441 匿名さん

    しょうがないじゃん。
    ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。

  42. 2442 匿名さん

    >>2441 匿名さん

    マナー違反ではなくて不法行為と判決出ていますが?

  43. 2443 匿名さん

    タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?

    それでも吸うって、あり得ません。

    1. タバコを吸うとこうなることがあると、途上...
  44. 2444 匿名さん

    日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。

    結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。

    画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。

    1. 日本での警告が甘すぎるようです。タバコの...
  45. 2445 匿名

    >タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
    そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。
    >それでも吸うって、あり得ません。
    日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?

  46. 2446 匿名

    >マナー違反ではなくて
    ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。

    >不法行為と判決出ていますが?
    クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

  47. 2447 匿名

    2446
    デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。

    >ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。

    ↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。

    >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

    ↑そんな事実はありません。
    よくもそんなデタラメ並べたものですね。
    くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑)

  48. 2448 匿名・追伸

    2446
    >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

    ↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの?

  49. 2449 匿名さん

    >>2446 匿名さん
    喫煙するとこうなるって典型ですね。

    だからJTが注意しています。

    1. 喫煙するとこうなるって典型ですね。だから...
  50. 2450 匿名さん

    >>2445 匿名さん
    >日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?

    それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。

    でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓


    1. それが日本の依存症患者ですね。タバコの害...
  51. 2451 匿名さん

    判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。



    1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    6) 喫煙の禁止規定は不要
    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  52. 2452 匿名さん

    これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。

    1. これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
  53. 2453 匿名さん

    理解できない人が訴えれば良いだけw

  54. 2454 匿名さん

    >>2442
    >>マナー違反ではなく
    そうです。ベランダ喫煙はマナー違反ではありません。
    やっと理解したようですね。

  55. 2455 匿名

    >そんな事実はありません。
    >よくもそんなデタラメ並べたものですね。
    判決文のとおりですよ?
    不服なら表現を変えてみましょう。

    クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。

  56. 2456 匿名

    >判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
    つまり、配慮を怠っていけないという事ですね!

    こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。
    何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。

  57. 2457 匿名さん

    >>2454 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為、傷害罪と言うことをやっとベランダ喫煙者は理解できたようですね。

  58. 2458 匿名さん

    >>2456 匿名さん

    喫煙の害が公知の事実と明確に記載されている通りです。

  59. 2459 匿名さん

    そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。

  60. 2460 匿名さん

    >>2458 匿名さん
    喫煙に害がなければ棄却ですが不法行為判決ですから、その通りですね。

  61. 2461 匿名さん

    >>2459 匿名さん
    喫煙被害者は受忍する必要がないと何度も記載されている通りですが?

  62. 2462 匿名さん

    したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  63. 2463 匿名さん

    >>2461 匿名さん
    室内のみ少しだけ我慢しなさいで合っています。

  64. 2464 匿名

    >>2455
    その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
    判決文のどこをどう読めば、
    被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか?
    もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて
    悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか?
    いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑)

  65. 2465 匿名

    >そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
    違いますね。
    室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。
    一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。
    判決文は正しく読みましょう。

  66. 2466 匿名

    >>2455
    それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
    あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。

  67. 2467 匿名

    >判決文のどこをどう読めば、
    判決文を読んで理解できませんか?
    表現を変えただけで、内容は同じです。
    少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。

    判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか?
    >その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
    そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。

  68. 2468 匿名

    2467
    >判決文を読んで理解できませんか?

    ↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。
    だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。

    >表現を変えただけで、内容は同じです。

    ↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。
    誰がどう見ても
    "解釈そのものを捻じ曲げて"
    いるし
    原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。

  69. 2469 匿名

    >それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
    大変ご無礼いたしました。
    私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。
    >あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。
    足並みを乱す人が大嫌いなもので…

  70. 2470 匿名さん

    >>2469 匿名さん
    本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

  71. 2471 匿名さん

    >>2468 匿名さん

    ゴネたってだめですね。不法行為は不法行為。ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。

    不法行為は止めましょう。

  72. 2472 匿名さん

    >>2465 匿名さん


     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  73. 2473 匿名さん

    >>2471

    ゴネたってだめですね。受忍義務は受忍義務。義務を果たして権利の主張をしましょう。

    不服があれば訴えましょう。

  74. 2474 匿名さん

    >>2457

    健康被害は認否された事をようやく理解できたようですね。
    時間がかかりましたが良かったです。

  75. 2475 匿名さん

    >>1664

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    ◆ 管理組合の今後の対応 ◆

     本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
    いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。


    管理組合は
    【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】
    だって。

    やはり規約の変更は大切ですね。

  76. 2476 匿名さん

    >>2474 匿名さん

    迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろう。だから依存症でも健康と言い張るが、健常者の価値観とは異なる。

    恐らくこうなっても自分は健康と言い張るんだろうな。

    1. 迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろ...
  77. 2477 匿名さん

    >>2475 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。

  78. 2478 匿名さん

    >>2473 匿名さん

    どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。






  79. 2479 匿名さん

    >>2465 匿名さん
    違います。
    ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。
    初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。

  80. 2480 匿名さん

    >>2477
    >>専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。

    5万円ゲットできるチャンス!
    ラッキーですね。

  81. 2481 匿名さん

    >>2478
    >>どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。

    制限?
    受忍限度内なら良いのですよ。

    >>健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。

    健康被害は認否されてますから。




  82. 2482 匿名さん

    >>2476

    趣味悪いグロ画像ありがとうございました。
    ”ベランダ喫煙者のせいで、このグロ画像のようになった!”と
    訴えれば良いでしょう。

  83. 2483 匿名さん

    >>2482 匿名さん
    有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。

    でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。




    1. 有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体...
  84. 2484 匿名さん

    >>2481 匿名さん


    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    だって。

  85. 2485 匿名さん

    >>2480 匿名さん

    自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

    喫煙者は法廷でも嘘をつくようですね。

  86. 2486 匿名さん

    >>2481 匿名さん
    ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


  87. 2487 匿名

    >>2468
    >だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。
    煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。

    裁判官いわく
    言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。
    全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。
    いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。
    って事です。

    >原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
    判決を冷静に分析しているだけです。
    変な言いがかりはやめて下さい。

    で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか?

  88. 2488 匿名

    >>2479
    だから違うって。
    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。
    いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。

  89. 2489 匿名さん

    >>2487 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。

  90. 2490 匿名さん

    >>2488 匿名さん
    そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。


  91. 2491 匿名さん

    判決を正しく理解しましょう。

    1. 判決を正しく理解しましょう。
  92. 2492 匿名さん

    >>2488 匿名さん
    そんな頓珍漢な素人解釈は邪魔以外の何物でもありません。
    裁判長は明確に他方と前置きして室内の喫煙についてはある程度の受忍義務があると述べています。
    解釈も何もありません。

  93. 2493 匿名さん

    新聞報道=真実、正義、結論
    と思っているあなた。
    世間知らずですよ。

  94. 2494 匿名さん

    >>2493 匿名さん
    寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者の健康保険料をドブ以下のカスの延命に使うことになります。


    喫煙は止めましょう。


    1. 寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者...
  95. 2495 匿名

    >>2489
    >ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    ので、
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。

  96. 2496 匿名

    >>2492
    >室内の喫煙についてはある程度の受忍義務
    室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』
    という事です。

    こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。

  97. 2497 匿名さん

    >>2483

    >>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か?

  98. 2498 匿名さん

    >>2484

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    だってよ。

  99. 2499 匿名さん

    >>2494
    >>寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者の健康保険料をドブ以下のカスの延命に使うことになります。

    喫煙者には関係ありませんが何か?


  100. 2500 匿名さん

    >>2499 匿名さん

    気の毒だな。

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