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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>23741 スレ乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ
おまえ、昔は「真の非喫煙者」と名乗っていて、最近は「 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪」だったよね。非喫煙者になったり喫煙者になったり節操のない奴だな。
で、
>>10747 真の非喫煙者 2018/07/14 16:59:15
>平松弁護士先生
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
>「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
これには、
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第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
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「東京地裁平成26年4月22日判決参照」と、こう書いてあるんだが?
同じ日付の「東京地裁」「東京高裁」喫煙裁判判決、どちらかが間違っている、あるいは判決文の解釈を誤ってるんじゃないの?
他に両判決ともほとんど引用がないのだが?
幻の判決だされても議論のしようがないだろうが?
・確定判決かどうか
・概要・争点はなにか
・判決はどうだったか。
調べて書くのはおまえの責任。
いずれにしろ、おまえが喜んで書いた
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
は、
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
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2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
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の参考になるとされる「名古屋地裁平成24年12月13日判決」の通り違法行為に認定されたんだよね。
ベランダ喫煙が不法行為として訴えられた裁判で不法行為にならなかった確定判決があれば、確定判決や裁判概要、争点が明示された公的サイトをよろしく!