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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえないはなし。おまえのマンション廃墟かよ?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが?
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
つまり、「害があるから止めてくれ」は、実際に害を与えている人に言うべきであり、害を与えていないベランダ喫煙を批判するのはお門違いです。
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
以下のの好きな「原則」不法行為になるってやつだな。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
(訂正)
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の好きな「原則」不法行為になるってやつだな。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
>>19771 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
それは、住民からの指摘じゃないですか?
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
おまえ画像だらけのサイトを頻繁に開いて、スマホ代支払えるか?タバコ代で何万も払って?夜中の仕事の時給は良いかもな。
でも、寝不足で仕事できないんじゃないの?一旦深夜投稿は止めると誓ったのにな。
ご希望どおり、長文の画像入投稿続けてやるよ。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと他人の肺を汚しちゃ不法行為になることくらい理解できるよな。
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。
(訂正)
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
> 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
回答済みですよ。
頭に血が上って見落とされたのですね。
> これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
私も他の住民に被害を与えるベランダ喫煙を肯定しているわけではありませんよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
2000万レスを目前にして、大きな成果が出ましたね♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。
迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。
一般的なマンションでベランダ喫煙すれば、7m四方に煙が広がる。で、加害者である喫煙者が被害がないなんて断言できるわけがないだろう。
むしろ被害が起こる可能性が高いと類推すべきだろう。反論あるか?
そもそも、タバコ箱に周囲に悪影響を及ぼすと書いてあるが?
で、おまえがこう書いて
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
と論破された。
おまえが、不法行為になると書いた通りに不法行為になるのだが?
被害が起こらないのは、煙がとどかないときだけ。煙がとどかないように措置をせずに煙が届けば不法行為を構成することがあるんじゃないの?
おまえは、わざと不法行為を構成することを屁理屈を言って正当化しているだけだろうが。
他人に受動喫煙させることが自由だなんて主張するやつはお前以外に見たことがない。
大丈夫か?
成果ってこれか?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
またまたオウンゴール。自爆、原子炉炸裂、体内被曝、肺シンドローム。
>>19779 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。
> 迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。
それを言ってしまうと、こんな掲示板に書いてい場合ではなく、直接、被害を与えている喫煙者に言うべきですね。
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19780 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
論破されて狂った嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
被害があったから不法行為になっている。被害が簡単に起こるから、ベランダ喫煙が不法行為になり得ると断じている。
人に被害を与える可能性があることをしって、被害がなければ不法行為にならないだろうといって、加害行為が自由だと主張するやつはほとんど犯罪者。
喫煙は自由でないと明示されている。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
そろそろこれの出番か?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
>>19783 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・だんだん、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19784 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
迷惑になるからベランダ喫煙止めろってスレで被害者はいないなんてったて無駄。被害があるから止めろってスレなんだから。
喫煙は自由でないと明示されている。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
そろそろこれの出番か?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
スマホのバッテリー、大丈夫か?充電しながら使うとバッテリー痛むぞ。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
そろそろこれの出番か?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
我慢するのは常に喫煙者。
>>19787 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 迷惑になるからベランダ喫煙止めろってスレで被害者はいないなんてったて無駄。被害があるから止めろってスレなんだから。
であれば、こんな掲示板で言うのではなくて、実際に被害を与えている喫煙者に言うべきですね。
被害を与えていないベランダ喫煙者に言うのはお門違いです。
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19788 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>以下、エビデンスです。
>↓
> >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
誰も否定しないよ。でも、被害者がいたから不法行為になった。で、嫌煙者が多いのは公知の事実で被害が簡単に生じるから、ベランダ喫煙は不法行為になると断定された。
おまけに嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者が、見事にベランダ喫煙が不法行為になることを証明してみせた。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これ以上何がいるの?
廃墟マンションではベランダ喫煙は不法行為にならないよ。
ベランダががらすでかビニールでしっかり覆われていて外に煙がもればきゃ不法行為にならないよ。
喫煙者がビニール袋かぶって喫煙の煙がもれないようにすれば不法行為にならないよ。
大分前からそう申し上げておりますが?今頃気付いた?
2000万レスを目前にして、出た大きな成果をおさらいしておきましょう♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
>>19791 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
エビデンス
>>17408 匿名さん 2019/05/15 20:38:30
> >>17404 匿名さん
>ビニール袋かぶって自己防衛するのは止めないよ。
>窒息死にならないように気を付けろよ。
判決文では専有部分でも制限されるってなってたよね。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これ以上何がいるの? 受忍するのは趣味の喫煙者ってはっきり書かれているのにね。
いまだに、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
が理解できない、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。
ご自分の主張が論破されて狂ったようね。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
もともと、豹変するらしいが。
これ書いておいて、いまさら、被害者がいなければ不法行為にならないだって。
当たり前だろう被害者がいなければ不法行為にはならない。被害者がいたから不法行為になり、普通被害者がいるから、不法行為になり得るって判決だろうが。
普通被害者がいなければ、公知の事実で不法行為になるとは判決しない。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分で導き出した結論がおかしい?
だったらもともとの主張がおかしいってことだが、元々は判決の争点の説明そのものだが?
ベランダ喫煙が不法行為として確定した判決から、ベランダ喫煙が不法行為にならないことを導きだせたら、高裁か最高裁の判事になれるよ。
被害者がいなければ不法行為になりませんってのは、被害者がおれば不法行為になりますってこと。で、被害者がいるかいないか確認せずに喫煙してはいけないってこと。
ポスターよくみろよ。
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19796 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
不法行為になるから止めましょうっていうのは、不法行為にならないようにしましょうってことが理解できないんだ。
タバコの箱になんて書いてある?
おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
受動喫煙が被害をあたえることなんか常識。
集合住宅で喫煙すれば、よほど特殊な構造でなければ煙が周囲にただよい灰や吸い殻が周囲に飛散し被害を起こす。
おまえは、特殊な構造の被害を与えないケースをいいたいのだろうが、一般論としては意味をなさない。
周囲の人に害を与えるか与えないかわからないのであれば、喫煙は止めろ。
>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。
あなたの指摘は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
事故にならないように、安全運転しましょうと言われて、腹を立てて、安全を無視して運転する奴っているよね。
なんか屁理屈がそっくり。事故や違反にならなきゃ良いと言って、結局事故を起こす奴。
予防とか心がけるとか注意するとか言った概念が欠落しているんだろう。
>だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
そりゃそうだろう。だが。
誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
ただの屁理屈さんですか?
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
ならば、
「受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙自由ではない。 」
と言うのも、合意事項でいいよね。
で、
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」というのも、共通の合意事項だよね。
>>19808 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
話をややこしくしないで、シンプルに行きましょうよ。
受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
です。
繰り返しになりますが、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
逃げないでください。
意見の違いを理解するためには、どこに意見の相違があるか調べるのが一番です。
それと表現はシンプルにしましょう。
受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
より、
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
ベランダ喫煙に限定する必要がないと思いますが?
で、核心が、
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
が、この部分で、ここが私とあなたの相違でしょう。
また、あなたが判決の「公知の事実」を明確に記した
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
をバカにして受け入れないていないところです。
まず、この点を明確にすることが重要です。
>>19810 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 核心が、
> 「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
> が、この部分で、ここが私とあなたの相違でしょう。
別にベランダ喫煙に限定するつもりはありませんが、相違とは?
それすなわち、
> ・受動喫煙によって被害を受ける人
の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
> あなたが判決の「公知の事実」を明確に記した
> :
> をバカにして受け入れないていないところです。
受け入れているつもりですが?
↓
> 受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
> 受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
結局議論から逃げていますが?
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
が、都合が悪いのであれば、ちゃんと反論すれば良いです。
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
に反対であれば、ちゃんと反論すれば良いだけです。
YesかNo、そしてその理由を述べられなければ、小学生の学級会でも相手にされませんよ。
結局無視してくださいってことですかね。
それって論破されたってことですが?あなたがさんざん書いていたように。
>>19812 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
> ・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
> が、都合が悪いのであれば、ちゃんと反論すれば良いです。
ベランダ喫煙のスレでベランダ喫煙以外に範囲を広げる必要は無いと言っているのです。
> 「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
> に反対であれば、ちゃんと反論すれば良いだけです。
反論済みですよ。
↓
> それすなわち、
> > ・受動喫煙によって被害を受ける人
> の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
風呂敷を広げたり、話をややこしくせずに、シンプルに行きましょうと言っているのです。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
> それすなわち、
> > ・受動喫煙によって被害を受ける人
> の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
そこの認識が違いますね。
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」
で、タバコの箱には、「周囲の人に悪影響を及ぼします」と明記されていますし、ベランダ喫煙だけでなく喫煙全体について述べられています。
あなたの理解が十分でないことが立証されました。またまた論破されましたね。お気の毒です。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。
逃げ回って完全アウトなんだんが?
喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
ご自分でさんざん主張していた
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
と、論破されてますしね。
自分で不法行為になると主張していたことがわかると、被害がなければ不法行為ならないと当然のことを言い出す。
誰でも喫煙を嫌がる人が多いから、集合住宅で喫煙すると、不法行為になることを知っているはずだから、嫌がる人がおれば不法行為になるとの判決なんですよ。
あんたは理解できないと言うが、皆が知っていて証明の必要がないのが公知の事実。
被害者いなければ良いと言うが、集合住宅はあんたがどこで寝泊りしているかは知らんが、普通は何世帯か住民がおり、その中には病人も子供も含まれることがある。それを確認もした訳でも、被害がないとどうして断言できる。普通に考えて被害が生じるだろうが。
ご自分が理解できないだけなんだよね。脳が完全にやられている。
>>19817 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょ
> 喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
ん? どこかですれ違いましたかね?
それは、認めていますよ。
否定する理由もありませんからね。
脳がイカれた依存症患者相手にしても無駄無駄。
喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
石田雅彦 | ライター、編集者
2018/2/7(水) 18:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
はっきり言って病気なんだよ。
>>19817 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> 喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
あぁ、なんとなくわかりました。
「被害は無くてもタバコは気にくわないから、吸うな!」
と言ってます? さすがにそれは、認められませんよ。
嫌煙者さんの主張は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19817 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
論破されてゴネる奴ってみっともない。
結局ベランダ喫煙擁護者の行き着くところはこれ。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
自爆で
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>>19818
> > 喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
>ん? どこかですれ違いましたかね?
>それは、認めていますよ。
喫煙を嫌がる人が多いのを知って喫煙すれば当然不法行為になる確率が高い。不法行為に高確率でなることを知っていて喫煙するって悪質そのもの。
じゃあ、救いようがない。
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
すべて想像でベランダ喫煙擁護しようっても無理ありすぎ。
長すぎ!
>>19825 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> 喫煙を嫌がる人が多いのを知って喫煙すれば当然不法行為になる確率が高い。不法行為に高確率でなることを知っていて喫煙するって悪質そのもの。
車を運転して人を撥ねれば、その人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
あなたはそう言っています。
しかし、あなたの主張は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19825 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
論破されてゴネる嫌煙さんってみっともない。
論破されてゴネる喫煙さんってみっともない。
今どき受動喫煙を正当化しようってアホまるだし。
喫煙していない、集合住宅に住んでいない、と言うならばそもそも議論する資格がないと私も思います。
>>19832 匿名さん
> 喫煙していない、集合住宅に住んでいない、と言うならばそもそも議論する資格がないと私も思います。
ラベリングで判断しようとするのは、劣勢の証。
本質論で論破されて議論できないから。
どこのスレでも一緒ですね。
>>19832 匿名さん
そう?むしろ中立的な立場で発言できて良いかと。
> ・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
> ・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
なんて、すごく中立的な発言だと思うけど?
>>19834
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
の方が、包括的でより中立的なまと総括と思いますが?
論破されてから、狂ったように投稿している匿名はん。おまけに仁王立ちが出てきたり、わかり易い。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者のすることはパターン化されている。
次はこれ。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
それって、やっぱりこれが原因?
結局ろんぱされたままだよね。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
ここの嫌煙さんのハチャメチャ理論。
車を運転して人をはねれば、その人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19817
>タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
元喫煙者として上記のコメントに喫煙者の勝手な考え方述べてみますと
上記の「周囲の人」とは『同一室内にいるあるいは2m以内にいる人』と
判断します。すなわちベランダでは「周囲の人」は存在しません。
それともタバコの箱に「周囲の人」の定義って書いてありますか?
>つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
だから「他の居住者」に『著しい不利益』を与えていることを知る由が
ないのです。もちろん近隣から苦情が出てくれば「知りながら」も有効に
なるでしょうけどねぇ。
>と、論破されてますしね。
誰が論破されていましたか?
>自分で不法行為になると主張していたことがわかると、被害がなければ不法行為ならないと当然のことを言い出す。
当然被害がなければ不法行為になるわけがない。かねてから「ベランダ喫煙で
健康被害を被った例」を出してくださいとお願いしていますが、誰も出して
くれませんしねぇ。
>被害者いなければ良いと言うが、集合住宅はあんたがどこで寝泊りしているかは知らんが、普通は何世帯か住民がおり、その中には病人も子供も含まれることがある。それを確認もした訳でも、被害がないとどうして断言できる。普通に考えて被害が生じるだろうが。
普通に考えて「被害が生じる」わけがなかろう。それこそベランダのすぐそこの
窓際で寝ているんですか? それならば個人的な条件ですから「苦情を出すべき」
です。近隣が知る由もありません。
>>19825
その私の「お願い」投稿の前文を載せてごらんない。論破されているのが
現在話題になっていることでないことが分かりますよ。
それこそ嫌煙者どもの論理は論破され続けているんですけどねぇ。いい加減
しつこくないですか?
>喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
それを言ったら「ベランダ喫煙で迷惑をこうむっていないのだったら議論する
資格ない」のでは?
他人のためだったら「規約改正推奨」しましょうよ。
>>19837
>論破されてから、狂ったように投稿している匿名はん。おまけに仁王立ちが出てきたり、わかり易い。
相変わらず嫌煙者はバカだねぇ。
私の投稿は1週間ぶりですよ。
>>19846
>ここの嫌煙さんのハチャメチャ理論。
>車を運転して人をはねれば、その人の命を奪う確率が高い。
>命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
>この世から車を無くすべき。
ここの無法者のハチャメチャ解釈
危険運転すれば、事故になる確率が高い。
事故を起こす確率が高いと知って危険運転するって悪質そのもの。
危険運転は止めましょう。
と言ってるだけだけなのに、肝心なことを削除して、改ざん隠蔽するいつものやり方。
安倍にならったのかね?
どっちが正しい?
>>19848 匿名さん
> 危険運転
危険運転は禁じられています。
普通の運転は禁じられていません。
そして、ベランダ喫煙も禁じられていなければ、禁じられていません。
よって、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19848 匿名さん
> 危険運転すれば、事故になる確率が高い。
危険運転を喫煙に置き換えるとすると、歩行禁止区域での喫煙だね。
ベランダ喫煙に置き換えるのはお門違い。
はい、論破。
あぁ、失礼、訂正。
>>19848 匿名さん
> 危険運転すれば、事故になる確率が高い。
危険運転を喫煙に置き換えるとすると、歩行喫煙禁止区域での喫煙だね。
ベランダ喫煙に置き換えるのはお門違い。
はい、論破。
>>19847 匿名はん
> だから「他の居住者」に『著しい不利益』を与えていることを知る由が
> ないのです。もちろん近隣から苦情が出てくれば「知りながら」も有効に
> なるでしょうけどねぇ。
ですよねぇ。
タバコの煙に害があると知っていたとしても、実際に他の住人に被害を与えているとは限りませんよね。
>危険運転を喫煙に置き換えるとすると、歩行喫煙禁止区域での喫煙だね。
タバコの箱に「周囲の人に悪影響を及ぼす」とはっきりと書いていますが、文字が読めないのかね?タバコの箱のどこかに「歩行喫煙禁止区域での喫煙」だけが、悪影響を及ぼすと書いていますかね?
文字が読めないアホを相手にしても仕方がないってことか。
またまた論破されているんじゃないの?
屁理屈は屁理屈だと思うが。「屁」なんだよ。一瞬で論破されている。
>>19853 匿名さん
> タバコの箱に「周囲の人に悪影響を及ぼす」とはっきりと書いていますが、文字が読めないのかね?
んじゃ、「ベランダ喫煙は必ず悪影響を与えます」って書いてあるんですか?
ブーメランが突き刺さりましたね、ご愁傷さま。
やっぱり、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>タバコの煙に害があると知っていたとしても、実際に他の住人に被害を与えているとは限りませんよね。
それ、ご自分で書いてもう終わっているでしょう
無人のマンションならばともかくも、人がいるマンションならば、周囲7mに喫煙の煙はとどくってありましたよね?
>>19844
永久ループは止めましょう。
gal爺どうしたの?
>>19855 匿名さん
> 無人のマンションならばともかくも、人がいるマンションならば、周囲7mに喫煙の煙はとどくってありましたよね?
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
周囲7mに煙が届くのに被害者がいないって、無人マンション?
はい、次どうぞ。
>>19858 匿名さん
揶揄発言がでて、嫌煙さんの白旗掲揚となりました。
やっぱり、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。