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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。
受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。
受忍義務がある判決出ちゃってるから。
この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。
周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要
本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
ゴネても不法行為認定ですが?
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。
喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。
------
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。
まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。
それでも今時吸う奴おらんやろ。
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
せ~の、論破
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。
>>1673 匿名さん
横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。
ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
失礼!
レアアース ではなく
レアケース でした。
>公的webは一つもありませんね。
一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ?
でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。
横須賀市
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。
神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。
ひょっとしなくてもアホですか?
平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
の慰謝料として、金5万円を認めた。
この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。
まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。
さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。
ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。
一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません?
お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね?
まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
特に、
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
これね。
知らないっていうのは、よっぽどってこと。
>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。
でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。
判決をまとめると、
1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪
こういうことですね。
やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。
ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪
残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。
>>1701 匿名さん
>午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。
換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。
でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。
それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。
頑張ってベランダ喫煙してください。
ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。
ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。
注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
>判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。
>ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
>>1712
------
そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
------
被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。
やっぱり国語力ないね。
一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。
>>1712
>近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。
判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが?
------
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
------
タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
------
健康被害認定してますが?
>>1711
>常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。
その通りですよ。毎日のように1本でも吸えば常習、たまたまの来客が吸ったような年数度の場合は不法行為にはならないってことですよね。
結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね
本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
左腰に手をあてタバコを満喫しました。
裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
被告のみ。
その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!
>>1719
>法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
って弁護士さんのWebですが。
あなた弁護士さん?
>>1718
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
>左腰に手をあてタバコを満喫しました。
悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
>>1713
論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
>>1714
この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
>>1715
この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
>>1716
受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
>>1723
足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。
皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。
>本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』
つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。
>>1720
>って弁護士さんのWebですが。
一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。
>1724
>喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
留置所で吸えないんじゃなかったっけ?
------
最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、
喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
>1724
>この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ
原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
------
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
>1724
>受忍義務を認めている
どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。
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マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
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>1724
>足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。
足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?
包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?
>つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。
>>1727
>原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
>しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。
>つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
>法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。
お前の論理無茶苦茶だな。
判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。
そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。
「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。
なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。
>『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』
お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。
お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?
問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
>左腰に手をあてタバコを満喫しました。
と言うような喫煙は、常習そのもの。
言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。
>>1728
ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
>自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
>本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?
>1735
お前こそよく読め。
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
どこで都合の良い解釈に替えたんだ?
>>1737
>司法に健康被害は否定された
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
むしろ肯定されているが?
>1735
お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?
法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?
>むしろ肯定されているが?
当然でしょう。
健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。
そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。
>1741
>そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。
本性現したね。で、論破。
悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?
>>1741
> >むしろ肯定されているが?
>当然でしょう。
>健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。
判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。
だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。
>>1742
>糞クレーマー
糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!
糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。
裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!
結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。