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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1713
論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
>>1714
この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
>>1715
この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
>>1716
受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
>>1723
足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。
皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。
>本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』
つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。