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スレ主 [更新日時] 2024-06-20 07:40:19

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 1621 匿名

    >乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
    既に乳幼児は舐めてますが、影響があったという事実を提示してもらえますか?
    >全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
    事実の提示が先でしょう。

  2. 1622 匿名

    >>1620
    >危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。
    とりあえずお前は車に乗るな。

  3. 1623 匿名さん

    車が悪いw 凄い屁理屈だな

  4. 1624 匿名

    >>1623
    あなたが自己都合で運転する車が、社会に及ぼす悪影響なんて、ベランダ喫煙の比ではありませんよ。
    他人のタバコは予防すべきだが、俺様の車は許されるなんて道理は通用しません。

  5. 1625 匿名さん

    はいはい。
    誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
    ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???

    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?


    おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

  6. 1626 匿名

    サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
    カルト? ヘイト? 精神疾患?

    卑怯者の嫌煙者はやっぱり逃げちゃいましたか?

  7. 1627 匿名

    横からだけど

    >>1624
    ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
    排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
    反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
    あなたの屁理屈は、原発反対なら電気を使うな、と言っている連中と同じレベルですよ。

    >>1625
    >誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない

    それ、あなた方の方でしょ。
    ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為ですよ、と言っただけで
    悪質嫌煙クレーマーだの、
    >カルト? ヘイト? 精神疾患?

    だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。

    >おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

    これも煽りですね。投稿規約違反です。

  8. 1628 匿名さん

    ヘイト君はやっぱり煽り投稿しかでませんね。


    コレで十分です。↓

    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    はい。もう一度

    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

    大事な事ですから2度言いましたよ。。。

  9. 1629 匿名

    >>1627
    >ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
    違いますよ。
    ここは、ベランダ喫煙に特化したスレッドであって、タバコの煙の被害のスレッドではありません。
    >排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
    矛盾を指摘してるのであって、排ガスの話しはしていません。
    >反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
    ええ
    今まさに、反論できずに論点をすり替えたのがあなたです。

    >>カルト? ヘイト? 精神疾患?
    >↑だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
    逃げてばかりで一向に説明がないからですよ。
    代わりにあなたが答えてくれてもいいですよ。
    三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着した、タバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
    距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?

  10. 1630 匿名

    1629
    矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。

  11. 1631 匿名さん

    >>1630 匿名さん
    ニコチン依存症が精神疾患であることを立証するスレですね。

    嘘をついても平気、論点のすり替え日常茶飯事、屁理屈だらけ。重症の依存症ですね。


  12. 1632 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者のような無法者がいるとどうしようもないですね。条例あるいは法令での集合住宅での全面禁煙運動を展開しましょう。

  13. 1633 匿名

    >>1630
    >矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
    私は終始、三次喫煙の影響について問うています。
    論点をすり替え続けているのは嫌煙者です。

    三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
    距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
    ちゃんと答えて下さいよ。

  14. 1634 スレ主

    >>1627
    >>1630

    喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
    規則を守って有意義な場として下さい。


  15. 1635 匿名

    1634
    スレを乗っ取りして、身勝手な主張の羅列のテンプレートなるものを何度もコピペ・煽り投稿しているあなたの方が、投稿規約に違反していますよ。

  16. 1636 匿名

    >>1620
    まだですか?
    >乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
    分煙の概念すらなかった頃に生まれた世代には、タバコの煙で暴露されたおもちゃやを舐めた子供が相当数いるはずです。
    悪影響が出るのが当然であるなら、三次喫煙の被害にあわれた方も相当数おられるはずなのに、一向に被害の実例が出てこないのはどういう事ですか?

    こんな明らかなケースですら立証できないのであれば、ベランダ喫煙との関連性を示す事など到底不可能でしょう。
    ここはベランダ喫煙のスレッドです。
    単なる喫煙ヘイトは他所でやって下さい。

  17. 1637 スレ主

    >>1634

    意味不明ですね。
    過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?


  18. 1638 スレ主

    失礼しました。

    >>1635

    意味不明ですね。
    過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?

  19. 1639 匿名

    1638
    その引き継いだ過去の結論なるものは、乗っ取りした以降の、身勝手な言いぐさの羅列でしょ。すっとぼけないように。

    本来のスレ主さん及び結論は以下の通りです。

    ベランダ喫煙 止めろよ XII/1114
    ■:匿名さん
    [2013-09-06 00:37:35][×]
    ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
     
    <ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
    蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
    1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
    2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
    3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
    4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
     吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

    被害の詳細
    ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
    する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

    また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
    東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

    一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
    喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
    した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
    同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

    ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

  20. 1640 匿名さん

    本日も、風呂上がり
    ベランダ中央で仁王立ちして
    左腰に手をあててタバコをすいました。

    そろそろ、電気ストーブ用意しなきゃ!

  21. 1641 名無しさん

    >>1639 匿名さん
    で、全て論破されて、反論が出来なくなったあげく、悔し紛れに罵倒する事しかできなくなったから、今の結論に至ったんですよ。

  22. 1642 スレ主

    >>1639

    よ~く過去ログを見返しなさい。
    >>1641 さんの言う通り嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

    それ以降も誹謗・煽り投稿・JTの広告貼り付け・グロ画像添付・何の裏付けもない妄想以外有益な情報など
    何にもないでしょう?????

    法令・条例・規約
    全てに於いて潰されているのですよキミたちは。

  23. 1643 匿名さん

    まともに相手にするのは無駄です。
    コレで十分です。↓


    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?

    はい。もう一度

    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

    大事な事ですから2度言いましたよ。。。

  24. 1644 匿名さん

    >>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
    する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

    ⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    >>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

    ⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    ⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

    ⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
     不服があるなら訴えればいいんじゃね?

    はい、論破
    ほい、論破
    さて、論破

  25. 1645 匿名

    >>1619 匿名さん

    だから受忍義務があるのよ。耐え忍ぶのが筋なのよ。

  26. 1646 匿名

    >>1640-1645
    身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。

    >>1642
    >よ〜く過去ログを見返しなさい。
    ↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)

    >嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

    そんな事実はありません。
    逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
    それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)

  27. 1647 匿名さん

    >>1646 匿名さん

    喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。

    司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。

    論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。

    無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。

  28. 1648 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為です。ベランダ喫煙は我慢しましょうね。

    1. ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為...
  29. 1650 マンション比較中さん

    >>1639
    旧スレ主がスレ放棄してしまった事ははなかった事になってる。

  30. 1652 ご近所さん

    個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
    ある程度は受忍すべき義務がある」

  31. 1654 匿名さん

    >>1639

    解決済みだって(^。^)y-.。o○

  32. 1655 匿名

    >>1654 匿名さん

    だけど、上階の足音の方が人間にとって害みたいだよ。科学的根拠は無いけどね

  33. 1656 匿名さん

    受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。

  34. 1657 匿名さん

    受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。

  35. 1658 匿名さん

    >>1657 匿名さん

    喫煙我慢しろって判決でしたが?

  36. 1659 匿名さん

    >>1658

    >>1652 参照

  37. 1660 匿名さん

    >>1659 匿名さん

    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決でしたが?

    ニンニク調理の煙や車の排気ガスは我慢しないといけませんがね。

  38. 1661

    >>1649 参照

  39. 1662 匿名さん

    >>1661 ↑さん
    ベランダは共有空間だからだめですね。書斎は今のところOKです。換気扇の下はアウトです。

  40. 1663

    受忍義務がある判決出ちゃってるから。

  41. 1664 匿名さん

    この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。

    周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
    ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例

    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
    ●事件の概要
     本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
    本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
    それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
    ●問題点
     マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
    ●判決内容
    判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
    そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
    そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    【判決の意味】
     本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。

  42. 1665 匿名

    >>1655 匿名さん
    この返答に誰も答えられない、非喫煙者たち!

  43. 1666 匿名さん

    ゴネても不法行為認定ですが?

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

  44. 1667 匿名さん

    毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。

  45. 1669 匿名さん

    喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。

    ------
    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」




  46. 1671 匿名さん

    ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。

    まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。

    それでも今時吸う奴おらんやろ。

  47. 1672 匿名さん

    テンプレート

    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
    つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

    本当に国語力の無い人ですね…
     つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

     管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
    =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

     この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


    せ~の、論破

  48. 1673 匿名さん

    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  49. 1675 匿名さん

    >>1673 匿名さん
    横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

  50. 1676 通りがかりさん

    >>1675 匿名さん
    横浜市民が考えればいいことです。

  51. 1677 匿名さん

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  52. 1678 匿名さん

    さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。

  53. 1679 匿名さん

    >>1676 通りがかりさん

    >公的webは一つもありませんね。

    横浜市は地方自治体だが。

    お前が考えろ。

  54. 1680 匿名

    ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

  55. 1681 匿名さん

    >>1680 匿名さん

    5本が目処なんて何処にありましたか?

    常習=毎日がだめとはありましたが。言い訳と物事を自分に都合よく考えるのが依存症。早く治療しなさい。

  56. 1682 名無しさん

    >>1679 匿名さん

    日本にはおよそ1700の自治体があります。
    そんなレアアースをドヤ顔で語られてもね~

  57. 1683

    失礼!
    レアアース ではなく
    レアケース でした。

  58. 1685 匿名さん

    >公的webは一つもありませんね。

    一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ?

    でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。

    横須賀市
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。

    神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。

    ひょっとしなくてもアホですか?

  59. 1687 匿名さん

    平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
    の慰謝料として、金5万円を認めた。

    この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。

    まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。

    さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。

  60. 1689 マンション検討中さん

    >>1685 匿名さん

    神奈川県民の事情や理屈なんて知りません。

  61. 1690 匿名さん

    ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。

    一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません?

    お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね?

  62. 1691 匿名さん

    まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  63. 1692 匿名さん

    特に、

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    これね。

    知らないっていうのは、よっぽどってこと。

  64. 1696 匿名

    >横浜市横須賀市の「喫煙マナー」のWebで、ベランダ喫煙止めましょうとありましたが?
    困っている市民がいますので、マナーについて考えてみて下さいと『広報』しているだけであって、自治体の意思として、ベランダ喫煙がマナー違反であるとは言ってませんが?

    やはり、
    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  65. 1697 匿名

    >「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  66. 1698 匿名さん

    お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  67. 1699 匿名さん

    管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。

    でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。


  68. 1700 匿名さん

    判決をまとめると、

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    こういうことですね。

    やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。

  69. 1701 匿名

    ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
    万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
    例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
    相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  70. 1702 匿名さん

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。

  71. 1705 匿名さん

    >>1701 匿名さん

    >午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。

    毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。

    換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。

    でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。

    それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。

    頑張ってベランダ喫煙してください。

  72. 1706 匿名さん

    ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。

  73. 1707 匿名さん

    ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。

  74. 1708 匿名さん

    注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。

  75. 1709 匿名さん

    >>1707 匿名さん
    憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

  76. 1710 ご近所さん

    『嫌煙クレーマー撃退法』

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  77. 1711 匿名

    >判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
    よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

  78. 1712 匿名

    >ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。

    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  79. 1713 匿名さん

    >>1712

    ------
    そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
    ------

    被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。

    やっぱり国語力ないね。

    一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。

  80. 1714 匿名さん

    >>1712

    >近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

    判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが?

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

  81. 1715 匿名さん

    ------
    タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    ------

    健康被害認定してますが?

  82. 1716 匿名さん

    >>1711
    >常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

    その通りですよ。毎日のように1本でも吸えば常習、たまたまの来客が吸ったような年数度の場合は不法行為にはならないってことですよね。

  83. 1717 匿名さん

    結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね

  84. 1718 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
    被告のみ。
    その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!

  85. 1719 匿名

    >>1717
    そうですね。
    法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
    猿に言葉を教えてる気分ですね。


  86. 1720 匿名さん

    >>1719

    >法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    って弁護士さんのWebですが。

    あなた弁護士さん?

  87. 1721 匿名さん

    >>1718
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。


    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
    三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
    れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
    る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
    原告に対する不法行為になる」

  88. 1722 匿名さん

    喫煙すると血流が悪くなりインポになると警告されていますが、脳にも血が回らなくなるようです。ベランダであろうがどこであろうが、自分自身のために喫煙は止めましょう。

    1. 喫煙すると血流が悪くなりインポになると警...
  89. 1723 匿名さん

    >>1709

    >憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

    敗訴してますが?

  90. 1724 匿名

    >>1713
    論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
    >>1714
    この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
    >>1715
    この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
    >>1716
    受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
    >>1723
    足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。

    >本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    ①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
    ②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
    ③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
    ④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』

    つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
    『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

  91. 1725 匿名

    >>1720
    >って弁護士さんのWebですが。
    一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
    二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。

  92. 1726 匿名さん

    >1724
    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。

    留置所で吸えないんじゃなかったっけ?

    ------
    最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、

    喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。

    となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。

  93. 1727 匿名さん

    >1724
    >この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ

    原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。

  94. 1728 匿名さん

    >1724
    >受忍義務を認めている

    どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。

    ------
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る

    被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
    ------

  95. 1729 匿名さん

    >1724
    >足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?

    包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?

  96. 1730 匿名

    >つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
    ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。

  97. 1731 匿名

    >>1727
    >原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    >しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
    だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。

  98. 1732 匿名さん

    >つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    >法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

    お前の論理無茶苦茶だな。

    判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。

    そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。

    「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。

    なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。

    >『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』

    お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。

    お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?

    問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。
    と言うような喫煙は、常習そのもの。

    言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。









  99. 1733 匿名さん

    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    どこにも『たられば』入ってないが?喫煙で目も失明寸前か?

  100. 1734 匿名さん

    >>1648 なんだ ベランダ喫煙って犯罪じゃん

  101. 1735 匿名

    >>1728
    ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
    >自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
    >本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
    被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
    被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

  102. 1736 匿名さん

    >5本~6本
    は被告が吸っていたタバコの数であって、何本がいけないとは記述されていないが?

    >足りると判断されたんでしょう。

    推量の「でしょう」こそ


    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    なんじゃないの?

    お前の書くこと、ことごとく自分に跳ね返っているな。

    オモロイやっちゃ。

  103. 1737 匿名

    >>1733
    失礼しました。
    司法に健康被害は否定されたんだから、ごちゃごちゃ因縁つけるな!
    に訂正させていただきます。

  104. 1738 匿名さん

    >1735
    お前こそよく読め。

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    どこで都合の良い解釈に替えたんだ?

  105. 1739 匿名さん

    >>1737
    >司法に健康被害は否定された

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    むしろ肯定されているが?

  106. 1740 匿名さん

    >1735
    お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?

    法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?


  107. 1741 匿名

    >むしろ肯定されているが?
    当然でしょう。
    健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
    職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

  108. 1742 匿名さん

    >1741

    >そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

    本性現したね。で、論破。

    悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?


  109. 1743 匿名さん

    >>1741
    > >むしろ肯定されているが?
    >当然でしょう。
    >健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。

    だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。

  110. 1744 匿名さん

    >>1742
    >糞クレーマー

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。

    裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!

    結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。

  111. 1745 匿名

    猿に言葉を教えようと試みましたが無理でした。
    一人を除いてアホばっかり…

    >>1740
    ↑オッサン、猿代表にしてあげるから、光栄に思いなさい(笑)

  112. 1746 匿名さん

    >>1745

    で、判決のどこに「受忍義務」なんて書いてあるの?判決文から引用してくださいな。

  113. 1747 匿名さん

    >1745
    悔しいな。猿に論破されたら、猿以下だな。

  114. 1748 匿名さん

    >>1747 匿名さん

    包含関係からすると、正確には、猿「未満」でしょうね。

  115. 1750 匿名さん

    >>1735 匿名さん
    >2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

    ありゃ?タラちゃんがいますよ。

    >>1731
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

  116. 1754 匿名さん

    こちらの方が本物の弁護士サイトでいいですよ。

    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html

    ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。
    タバコ問題の本質は、端的に言えば、
     ・受動喫煙=「他者危害」           
     ・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。

     そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。

    名古屋の判決については、
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決
    名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

  117. 1755 匿名さん

    >>1753
    と同じサイトだったね。失礼!

  118. 1756 匿名さん

    >>1753 匿名さん

    暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。

    結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

  119. 1757 匿名さん

    >>1756
    ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。

    そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。

    書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。

    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    と書いた直後に、
    > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

    多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。

    「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。


  120. 1760 匿名さん

    やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。

    むしろ横浜市横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  121. 1761 匿名さん

    >>1758

    暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。

    結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

    常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。

  122. 1762 通りがかりさん

    >>1757 匿名さん
    受忍義務と受忍限度は違うものだから、使い分けるのは当たり前じゃん。
    バカ?

  123. 1763 匿名さん

    [No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
    ・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため
    ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため
    ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため  管理担当]

  124. 1764 匿名さん

    >>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
    >>ベランダでの喫煙は慎みましょう

    やだね。

  125. 1765 匿名さん

    ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。

    ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。

  126. 1766 匿名

    >>1763 匿名さん

    削除ありがとうございます。

    非喫煙者の投稿は、真っ先に削除してくださいね

  127. 1767 匿名さん

    >>1762 通りがかりさん
    で判決に受忍義務なんて書いてあるの?

  128. 1768 匿名さん

    >>1766 匿名さん

    1758と1759削除されてますが?

  129. 1769 匿名

    >>1768 匿名さん

    削除されてますよ。何か?

  130. 1770 匿名さん

    >>1767 匿名さん

    整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。

  131. 1771 ご近所さん

    >>1767
    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました

  132. 1772 匿名さん

    >>1771 ご近所さん

    そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。

    結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?

    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

  133. 1773 買い替え検討中さん

    >都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    ああそうですか。
    では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。
    配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。

  134. 1774 匿名さん

    ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん

  135. 1775 匿名さん

    ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ

  136. 1776 匿名

    >>1774 匿名さん
    それは貴様の都合の良い解釈

  137. 1777 匿名

    >>1772
    >都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    原文のままですよ。
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

  138. 1778 匿名

    >>1777 匿名さん

    コピペやめろ。規約違反たぞ。

  139. 1779 匿名さん

    >>1777
    よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。

    次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。



  140. 1780 ダダコネ喫煙君

    >>1777
    やはり「受任義務」とは判決文に一つもありませんね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  141. 1781 ダダコネ喫煙君

    俺が間違えてどうすんねん。

    >>1777
    やはり「受忍義務」とは判決文に一つもありませんね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  142. 1782 匿名

    >>1781 ダダコネ喫煙君

    くだらねぇー。貴様の顔に煙吹きかけて覚醒してあげたいな。

  143. 1783 匿名さん

    >>1782 匿名さん

    昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。

    喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。

    では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。

  144. 1784 匿名

    >>1772
    >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

  145. 1785 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で
    左手を腰にあて、タバコを堪能しました。

    結論からして自分が被告で判決を受けなければ、
    ベランダ喫煙は可能なんですね!

  146. 1786 匿名

    >>1783 匿名さん

    ん?喫煙すれば???

    話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ

  147. 1787 匿名さん

    >>1786 匿名さん

    >ん?喫煙すれば???

    ミジンコ未満は簡単に釣れるな。

    お前、

    >喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。

    は、誤りで、喫煙すればまともに仕事に集中できないこと良く理解できてるじゃん。

    ミジンコ未満でも賢い部分が残っているようだな。ミジンコ未満が、喫煙するのも禁煙するのも自由。喫煙家を名乗ろうが、痴漢家、万引家、婦女暴行家を名乗ろうが、お前の勝手、ベランダ喫煙しようが、合法ドラッグ吸って合法運転しようが、お前の自由。お前には、基本的ミジンコ未満権が与えられている。

    でもな、包含関係は重要だぞ。ミジンコ未満はミジンコ未満であって、ミジンコ以上は含まれんからな。

    タバコの臭いのしない朝の爽やかな空気、朝から大笑いで爽快爽快。

    アディオスアミィーゴ。





  148. 1788 匿名

    >>1787 匿名さん
    自分のミスを認めてやんの!哀れな奴!

  149. 1789 匿名さん

    喫煙者哀れw

  150. 1790 匿名

    >>1789 匿名さん

    貴様は哀れの塊。

  151. 1791 匿名さん

    何が貴様なんだかw

  152. 1792 匿名

    >>1791 匿名さん

    単細胞は貴様

  153. 1793 匿名さん

    >>1787

    ミジンコ以上人間、神を含むと発がん物質・放射性物質を含むミジンコ未満の違い


    【ミジンコ以上人間、神を含む】
    ・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない
    ・気分が安定している
    ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む
    ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる
    ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない
    ・知的好奇心に富み、教養が豊か
    ・仕事の効率がよく、高い能力を持つため、高収入

    【ミジンコ未満、有害物質を含む】
    ・有害物質や汚いものを好んで摂取する
    ・気分が安定していない
    ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける
    ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる
    ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける
    ・知的好奇心に欠け、無教養
    ・仕事の効率が悪く、能力が劣るため、低収入

    異議があればどうぞ。

  154. 1794 匿名さん

    ニコチン依存症になって、ミジンコ未満を自ら証明するような人間にならないようにしましょうね。

    煙草を吸ってイライラするようになれば、早めに喫煙外来に行くことです。

  155. 1795 匿名

    >>1793 匿名さん

    異議あり!!

  156. 1796 匿名さん

    >>1795 匿名さん

    多分、異議は「ミジンコ未満、有害物質を含む」さんからだと思いますが、内容が無いようですね。

    頑張って実証してください。

  157. 1797 匿名さん

    >>1794 匿名さん

    喫煙-->禁煙

    「き」で表示される候補の選択ミスだから、鬼の首を取ったように喜ぶ必要はないぞよ。

  158. 1798 匿名

    >>1797 匿名さん
    いや、単なる変換ミスとは限らないぞ。
    非喫煙者は注意力散漫かもしれんからな
    既に病に犯されてるかも

  159. 1799 匿名さん

    >>1798 匿名さん

    相変わらずリアクションがつまらんな。もう少し賢いことを書かないとミジンコ未満から抜け出れないぞ。

    タバコを10本くらいベランダ喫煙して、覚醒した妄想に陥らないと。

    頑張れ、ミジンコ未満君!

  160. 1800 匿名

    >>1799 匿名さん

    うん。がんばる!貴方みたいなクラミジアにはなりたく無い!

  161. 1801 匿名

    >>1772
    >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

    やっぱり逃げちゃった…

  162. 1802 匿名さん

    こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
    正論だけ主張してればよいでしょう。


    とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?
    民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?

  163. 1803 匿名

    >>1802 匿名さん

    本当にそうだよ!心強い!

    ミジンコはこの世から全滅すりゃーいい!

  164. 1804 匿名

    >>1802 匿名さん

    本当にそうだよ!心強い!

    ミジンコはこの世から全滅すりゃーいい!

  165. 1805 匿名さん

    ↑喫煙するとこうなります。

    発育障害になりますから、やめましょうね。

    1. ↑喫煙するとこうなります。発育障害になり...
  166. 1806 匿名さん

    JTによると「決して吸ってはいけません」(主語なし)だそうですね。

    普通製造者が「決して」吸ってはいけないと言うものを吸う人はいませんよね。病気になる可能性が高く、体に何があっても責任を取らないと明言しているわけですからね。これが理解できないって、すごいおバカさんですね。

    確かに、
    >>1793匿名さん
    の通りですね。

  167. 1807 匿名さん

    >>1795 匿名さん

    >異議あり!!

    ありゃ?威勢良く手を上げたけれど、どうしたのかな?

    異議なしに変わったのかな?

    きっとタバコかドラッグを切らせてしまったのでしょうね。可哀想。

  168. 1808 匿名さん

    >1806

    喫煙者って、食品に入っている除湿剤のシリカゲルとかも喜んで食べるんじゃない?

    人間って凄い!いや人間じゃなかったか?

  169. 1809 匿名

    >>1772
    >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    ↑まだ?
    卑怯者のクレーマーはやっぱりにげちゃった?

    全ての国民は平等に喫煙する権利を有しており、その行為を受忍する義務を負っています。
    不当に権利が侵害されていると思うのであれば、司法の場にて相手の不法性を立証し、賠償すべき損害の請求を行って下さい。
    それが法治国家たる日本のルールです。

    稚拙な罵倒を繰り返すので精一杯なのはわかりますが、最低限のルールは守りましょうね。
    自称ミジンコ以上の皆さんなら理解できるはずです。

  170. 1810 匿名さん

    【一般的な非喫煙者】
    ・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない
    ・気分が安定している
    ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む
    ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる
    ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない
    ・集中力が持続するため、仕事の効率がよく、高収入

    【一般的な喫煙者】
    ・有害物質や汚いものを好んで摂取する
    ・気分が安定していない
    ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける
    ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる
    ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける
    ・集中力が持続しないため、仕事の効率が悪く、低収入

    異議があればどうぞ。

  171. 1811 匿名さん

    >>1809
    >自称ミジンコ以上

    包含関係のわからないものには難しいかもしれませんが、以上には、人間や神が含まれますからね。

    然るに、ここのベランダ喫煙者さんは、異議を唱えミジンコ未満であることを自ら認めちゃったようですね。

    ありゃ、また失敗しちゃいましたね。

    タバコを切らさないようにしないと、集中力持続しませんね。

    ベランダ喫煙でもして頭冷やしてください。

  172. 1812 匿名

    >>1811
    勝手に当事者にしないで下さい。
    自称ミジンコ以上のあなたが、猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。

    神って、、、
    稚拙な罵倒に巻き込まないで下さい。

  173. 1813 匿名さん

    >>1812
    喫煙者なんて同類項でしょう。括弧でくくって捨てるしかない。

    発がん物質を含む食品を好んで食べますか?

    それと同じことができるのが喫煙者だから、常識が通用しないのですよ。

    猿やミジンコと非喫煙者を稚拙な罵倒したのは、そもそも喫煙者ですが?

    スレを読み返してみれば?

  174. 1814 匿名さん

    >>1812
    >猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。

    カメムシも喫煙者が非喫煙者を罵倒した言葉ですが?それを知っているということは、当事者そのものでしょうね。

    司法やルールを守らない、いやだよと言っているのはここの喫煙者です。もし本当にあなたが、ルールを守らなくてはいけないというのであれば、ここのベランダ喫煙者に、喫煙のルールやマナーを守るように説得してからにしてくださいね。

  175. 1815 匿名さん

    >>1814 の追加

    ここのベランダ喫煙者の投稿は削除されまくってますよ。投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、¥罵倒しているのはベランダ喫煙者ですよ。スレを読めばわかりますよ。


  176. 1816 匿名

    >スレを読み返してみれば?
    1790辺りから『自称ミジンコ以上』の稚拙な罵倒で埋め尽くされてますけど?

    >投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、
    じゃあ、ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何?

  177. 1817 匿名さん

    >>1816
    ミジンコは
    >>1786 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
    >話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ

    カメムシは
    >>1250 悪質常習ベランダ喫煙者が最初

    猿は
    >>1719 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
    >猿に言葉を教えてる気分ですね。

    >ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何?
    「ベランダ喫煙 止めろよ」のスレッドでベランダ喫煙を自慢する喫煙者って何?
    喫煙によるニコチン依存症の影響だから、喫煙自体を止めなきゃ投稿が止まりません。喫煙問題にベランダ喫煙は含まれます。

    ルールやマナーを守らないからベランダ喫煙をする。

    喫煙をするからルールやマナーを守らなくなる。

    喫煙をやめるしかないですね。

  178. 1818 匿名さん

    JTが決して吸うなと言っているんだから、やめたらよいのでは?

  179. 1819 匿名さん

    >>1818 匿名さん

    喫煙すると迷惑が気付かなくなるから喫煙をやめましょうね。


    1. 喫煙すると迷惑が気付かなくなるから喫煙を...
  180. 1820 匿名

    >>1817
    ルールの上では法例上も規約上も可。
    マナーの上では個人の価値観次第。
    ルールを無視して理不尽な要求をしているのはどちらですか?

  181. 1821 匿名さん

    だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。

    迷惑をかけても良いって価値観ならニコチン依存症そのものだから喫煙を止めましょうとなる。

    ここのベランダ喫煙者は価値観として人に迷惑をかけることが平気だと公言しているし、司法は関係ないと繰り返し書いている病的喫煙者だから、治療を勧めるしかないのだが?




  182. 1822 匿名さん

    >>1820 匿名さん
    >ルールの上では法例上も規約上も可。
    規約に関係なく不法行為になってますが?

  183. 1823 匿名さん

    毎日ベランダで喫煙するのは常習ですから不法行為になりますね。

  184. 1824 匿名さん

    >>1820 匿名さん
    >ルールの上では法例上も規約上も可。

    ここの考え方に根本的な誤りがある。

    法律や条例、規則、規約がなくとも、人の権利や利益を著しく損ねれば、不法行為になる。これって、中学や高校で学習しているはずだが?

    これがわかっていないから、喫煙は基本的人権とか、法律で禁じられていないとか、規約になければ自由だとの誤った価値観になってしまう。

    誤った価値観は誤った価値観。誤った価値観を公然と主張するのは如何なものか。




  185. 1825 匿名

    >>1821
    >だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。
    何をもって迷惑ベランダ喫煙と言っているのですか?
    規約で禁止されていないのであれば、喫煙は可能なわけですから、座って吸おうが、仁王立ちで吸おうが、個人の自由です。
    個人的に迷惑だと思うのであれば、個別に自粛の申し入れを行うのが筋だし、組合として是非をはかりたいのであれば、理事会で協議を行うのが筋と言うものです。

    「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中で、あなたの個人的な価値観を押し付けるから堂々巡りになるんですよ。

  186. 1826 匿名さん

    >>1825
    迷惑になるベランダ喫煙をやめましょうのどこがおかしい?

    迷惑になるかどうかは、確かに常識の範囲だ。

    名古屋の判決でも
    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    とされている通り、誰もが理解していることだ。

    毎日のようにベランダ喫煙をすれば煙草の嫌いなものが迷惑を被ることは簡単にわかるはずだが?

    この判決を知っていて、君はまだ毎日吸っているのだから、病的だとしかいいようがない。

    禁煙外来に行って、治療を受ければその誤った価値観が変わるはずだ。

  187. 1827 匿名さん

    >1825
    なぜ路上喫煙が禁止されているか考えれば、あるいは考えなくても、ベランダ喫煙は良くないって、わからない?

  188. 1828 匿名さん

    >1825
    >「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中

    それは依存症の誤った価値観、どこにも迷惑ベランダ喫煙を勧める人はいない。

  189. 1829 匿名

    >>1828 匿名さん

    え?うちの隣人は構わないって言われましたよ?決めつけるのはおかしいでしょ

  190. 1830 匿名

    >>1827 匿名さん

    じゃああなたは、世間で禁止されてることは一切やってないと胸張って言える?
    車のスピード制限オーバーしたことないの?

  191. 1831 匿名さん

    >1829
    >え?うちの隣人は構わないって言われましたよ?

    迷惑ベランダ喫煙はいけないと思って尋ねたのでしょう。

    迷惑ベランダ喫煙がいけないことには変わりませんが?

    全戸尋ねましょうね。

  192. 1832 匿名

    権利として認められてるんだから、仕方がありませんよ。
    ニンニクやヤキザカナが嫌いな人は、文句なんて言わずに黙って我慢していますよ。
    共同の利益のために止めるべきだと思うなら、自治体が条例を定めるように、組合として禁止条項を定めなければなりません。
    そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。

  193. 1833 匿名さん

    >>1830
    ベランダ喫煙すれですから、喫煙の話にしましょうね。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    常習ベランダ喫煙は不法行為との判決がでていますからね。

  194. 1834 匿名さん

    >>1832

    また同じ繰り返しですね。

    常習的に毎日ニンニクや魚をベランダで焼けば不法行為になるでしょうね。

    君には永久に理解できないでしょうがね。

    病気なんだよね、君は。でなければ、知恵遅れでしょう。

  195. 1835 匿名さん

    判決の趣旨を尊重しましょうね。

    ------
    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」



  196. 1836 匿名さん

    >>1832
    >そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。

    集合住宅のルールの一つは、専有部であれ共有部であれ、他の住民に迷惑をかけないことですが?規約を確認しましょうね。

  197. 1837 匿名

    >>1835 匿名さん

    >>1835
    判決文の原文を引用して下さい。
    不法行為を構成した理由の認識にも誤りがありますので、お話しになりません。

  198. 1838 匿名さん

    >>1837

    と言うなら自分で引用したら?

  199. 1839 匿名さん

    ちなみに当方のソースは、弁護士さんのWeb

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html

    内の、「もう少し詳しい判決文の引用はこちらPDF」のリンク先なんだが。


  200. 1840 匿名

    >>1839
    判決文には、裁判官は何をもって被告の不法行為を認めたと書かれていますか?
    正しく判決文が読めるなら、原文を引用して説明して下さい。

  201. 1841 匿名さん

    >>1840 匿名さん

    あなたが引用しなさい。引用元も明示してね。

  202. 1842 匿名さん

    受動喫煙防止条例や健康増進法が制定されて受動喫煙の害が叫ばれているのに、何を寝ぼけたことを言っているの?迷惑になる可能性を認識して、隣戸に尋ねたのなら、全戸に尋ねて迷惑にならないことを確認してから吸えば良い。全戸が、毎日10本吸っても平気なんて言うことであれば、許されるだろうが、そんな例外的なケースは少ないだろう。

    君は屁理屈コネて一生終わるつもりか?


    素直に迷惑ベランダ喫煙は止めましょうで終わりの簡単な話しだが?

    でもベランダ喫煙は迷惑だというのが公知の事実。横浜市では喫煙マナーのページで明確にベランダ喫煙を止めましょうとしている例を見ればわかる通り。

    喫煙するとおかしなことを言うようになると思われるよね。

  203. 1843 匿名

    >>1833 匿名さん

    ってことは、過去にルール破っことあるんだ?
    自分のことは棚に上げて、避難するなんて笑える

  204. 1844 匿名

    >>1841
    判決文が読めないんでしょう?
    法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。

  205. 1845 匿名さん

    >>1840

    君の法解釈は最初からおかしいのだよ。君に権利があっても、他の人にも権利があることを忘れている。君の権利の行使は他人の権利を害してはいけない。人の権利を害すると場合によっては不法行為になる。それが名古屋の不法行為判決。極めてまともな判決だよね。

  206. 1846 匿名さん

    >1844

    お前の法律の知識って、喫煙は基本的人権だから、いつでもどこでも許されるってことか?

  207. 1847 匿名さん

    >>1844 匿名さん
    その判決文やらと、公的な解説出してみたら?


  208. 1848 匿名さん

    >>1848
    >法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。

    これが、法律の知識のある悪質常習ベランダ喫煙者の投稿か?

    >>1802
    >by 匿名さん 2016-11-18 20:48:00 投稿する 削除依頼
    >こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
    >正論だけ主張してればよいでしょう。


    >とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    >受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
    >迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    >って思ったら訴えればいいんじゃね?
    >民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?

  209. 1849 匿名

    >>1845
    違います。
    判決文をちゃんと読んで下さい。

  210. 1850 匿名さん

    >>1849
    これが弁護士による判決のまとめだよ。

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することが有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」


    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

  211. 1851 匿名さん

    >>1849
    法律に詳しいなら、「違います。」なんてせずに、ちゃんと議論しなさいよ。

    君の信ずる判決文とやらをまず提示することが第一歩だが。

  212. 1852 匿名さん

    確か「法律の知識」のあるというここのベランダ喫煙者の主張は、規約にないものは自由であるということだったが、完全に否定されていますよね。法律や規約というのは最低限のルールだから、法律等に明記されていなくても、当然他人の権利を侵害すれば不法行為になります。どんなお粗末な「法律の知識」の持ち主でしょうか。

    でも、法律以前に人として良心や思いやりを持つべきですよね。人として恥じない行動をするべきですが、掲示板でも実生活でも、嫌がらせだらけの人生のようですね。



  213. 1853 匿名さん

    >>1850 匿名さん

    「原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」と判決にあるのにね?何を勘違いしているんだろうね。

  214. 1854 匿名

    >>1853 匿名さん

    その判決は無理があるよ

  215. 1855 匿名さん

    >>1854 匿名さん
    理由は?

  216. 1856 匿名さん

    >>1854 匿名さん
    判決文、判決文と要求しておいて、自分の主張と異なると「無理がある」?そりゃあ無理ですよ。


  217. 1857 匿名

    >>1851
    >法律に詳しいなら、「違います。」なんてせずに、ちゃんと議論しなさいよ。
    議論の余地なんてないと思いますよ?
    原文
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (省略)
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    (省略)
    直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    上記判決文にあるとおり、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成する』
    としたうえで、
    『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
    と結論付けられています。

    よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
    要因はあくまで『配慮不足』です。

  218. 1858 匿名さん

    >>1857 匿名さん

    引用元をお願いしますね。

  219. 1859 匿名

    >>1856
    >判決文、判決文と要求しておいて、
    それを言い出したのは嫌煙ですよ?
    いい加減な書き込みをしてるから、原文を示せと返したら、そのまま逃げちゃったけど…

    ↓こいつ
    >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    どこへ逃げちゃったんですか?

  220. 1860 匿名さん

    >>1859
    どこから引用したか明示しなければ、それこそ「都合の良い解説」と言われてますよ。

  221. 1861 匿名

    >引用元をお願いしますね。
    判決文ですよ。
    あなたは、これまで何を元に判決だなんだと言ってたのですか?

  222. 1862 匿名さん

    >>1857

    >『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
    と結論付けられています。

    までは、同じだが、

    -----
    >よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
    要因はあくまで『配慮不足』です。
    ------

    は、判決でも何でもないのだが?

    省略した部分にあるように、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 にも関わらず、喫煙を続けたことによる精神的な損害への慰謝料なんだよ。

    精神的な損害と言うのは、健康被害そのものですが?勝手な解釈をしないように。

    http://medicallaw.exblog.jp/19810179/

    「近隣住民に配慮せず違法

     マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。


  223. 1863 匿名さん

    こうすれば済むだけはなしだろうが。途中省略したり、最後に自分の勝手な注釈つけるからおかしくなる。

    出典:http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
    「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」

  224. 1864 匿名さん

    君の言う、受忍というのは、

    『自室内部で喫煙をしていた場合』でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    『自室内部で喫煙をしていた場合』の話で、この場合は、『ある程度は受忍すべき義務がある』とされている。

    自分の都合の良いように、判決を省略したり、注釈を加えてどうするの?

  225. 1865 匿名さん

    本当にここのベランダ喫煙者ってイカサマ野郎ですね。

  226. 1866 匿名

    >>1862
    1858さんが議論しろと言ってるから、見解を交えたんだが、アンタ誰?

  227. 1867 匿名さん

    「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 」

    を読めば、自室内部での喫煙であっても、「ある程度」を超えると不法行為になるということですね。

    ベランダ喫煙に限らず、迷惑喫煙は止めましょう。

  228. 1868 匿名

    >>1863
    議論をしろと言われたので、見解を述べました。
    注釈の何が間違っていますか?
    議論しましょう。

  229. 1869 匿名さん

    >>1866 匿名さん

    判決を都合よく端折って、判決文にない根拠のない結論を導いても意味ないだろうが?

  230. 1870 匿名

    >>1867
    ええ
    受認限度を超えなければ、何ら問題はないんです。

  231. 1871 匿名さん

    >>1868
    議論の余地ないよ。判決文通りだ。

  232. 1872 匿名さん

    >>1870
    >受認限度を超えなければ、何ら問題はないんです。

    自室の場合ね。でも、換気扇で外に排煙しちゃまずいと思うよ。

  233. 1873 匿名

    >>1856 匿名さん

    私は判決文を求めてません。誰かと勘違いしてませんか?

  234. 1874 匿名さん

    >>1873

    相変わらず認知障害だな。

    >>1849
    >by 匿名 2016-11-19 11:25:40 投稿する 削除依頼
    > >>1845
    >違います。
    >判決文をちゃんと読んで下さい。

  235. 1875 匿名

    >>1869
    争点から不法行為の構成要件と裁判所の判断を抜粋してるのに、何が不服なの?
    原告の主張とか、認定事実とかつらつら書いても、混乱するだけですよ。

  236. 1876 匿名さん

    >>1875
    お前な、主文相当部分を書かずして、何が抜粋よ。

    これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    これが主文相当部分だろう。

    「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝する」というのは、健康被害を与えているってことだ。

    お前の場合、精神は健康に含まれないんだろうが。

    だから精神疾患を平気でそのままにしているんだろうな。


  237. 1877 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美



  238. 1878 匿名さん

    この被告ってここのベランダ喫煙者とほとんど同じですね。

    嘘つき。

  239. 1879 匿名さん

    後は勝手にやってくれ。

    また手を変え品を変え、駄々こねに屁理屈。永久ループ野郎だからね。

    禁煙すればスッキリするよ。

  240. 1880 匿名

    >>1879 匿名さん

    貴様らが喫煙家になれば解決

  241. 1881 匿名

    >>1878
    原告だって、ここの嫌煙と全く同じでクレーマー全開だけどね。

  242. 1882 匿名さん

    >>1881 匿名さん

    で原告勝訴ですね。タバコの煙が体に悪いことは公知の事実だそうです。

  243. 1883 匿名

    >>1882
    だから、健康被害を否定しつつも、原告が精神的苦痛を受けた事を認めた。

  244. 1884 匿名さん

    >1881
    >原告だって、ここの嫌煙と全く同じでクレーマー全開だけどね。

    原告は喘息患っていませんでしたか?それで、被告の喫煙によるストレスによって帯状疱疹を発症したと訴えているのですよね?あなたは凄い精神力の持ち主ですね。人への優しさや思いやりって全くないのですね?まあ、自業自得で肺ガンや咽
    頭ガンに罹って苦しむことになるでしょうが。でも、人を苦しめるのは止めてくださいよ。心よりお願いいたします。



  245. 1885 匿名さん

    >>1883

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    判決文中の「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が理解できませんか?

    一般論としては、否定よりむしろ肯定していますが。

  246. 1886 匿名さん

    >1883
    >だから、健康被害を否定しつつも、原告が精神的苦痛を受けた事を認めた。

    お前だけだよ。精神を病んでいて健康だと思っているのは。

  247. 1887 匿名

    >>1885
    そんな事は最初からわかってますよ。
    だから、現実に暴露した時間や煙の量からして、実害はないんだけど、原告が健康被害を懸念したこのも理解出来るとして、精神的苦痛を認めたんですよ。

  248. 1888 匿名

    >>1886
    このように、事実を何の反証も反論もなく否定するから、議論にならないんですよ。

  249. 1889 匿名さん

    >>1888 匿名さん

    判決文が事実ですが?

    俺ニコチン依存症で認知障害なんだけれど健康そのもの何て言うのはお前だけ。ニコチン依存症は立派な疾患。

  250. 1890 匿名さん

    >>1887
    >実害はないんだけど

    判決文に実害はないなんて書いてないでしょう。

    バコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    と書いてあります。ただ短期間の実害を証明するのが困難なだけです。

    あなたはすべてを自分の都合の良いように歪曲して解釈していますね。それがまさにニコチン依存症の認知障害です。

    あなた自身が健康被害者なんですよ。でも、JTを訴えるのが著しく困難なのと同じです。将来JTを集団提訴してください。

  251. 1891 匿名さん

    >>1887 匿名さん
    JTがこう警告しています。

    喫煙も受動喫煙も健康に害があることは公知の事実です。


    1. JTがこう警告しています。喫煙も受動喫煙...
  252. 1893 匿名

    >>1890
    証明できる実害がないんじゃ、『ない』としか評価できませんよ。
    職業の受動喫煙は、被害が認められてるのにね?

  253. 1894 匿名さん

    >>1893 匿名さん
    >証明できる実害がないんじゃ、『ない』としか評価できませんよ。

    公知の事実の意味を調べてみましょう。

  254. 1896 匿名

    >>1894
    あなたには、濃度や期間という概念が欠落してるのか?

  255. 1898 匿名さん

    >>1897
    ここの悪質常習ベランダ喫煙者って、悪いことばっかりしてそうだけれどね。

    喫煙は嘘つきの始まり、嘘つきは泥棒の始まりって、昔から言うからね。

    まあ覚せい剤中毒と同じようなものだから。

    おう怖い怖い。

  256. 1899 匿名さん

    >>1896
    公知の事実、意味調べたか?

  257. 1900 匿名さん

    >>1897
    >悪いことしてないのに

    健康に悪いってJTも警告していますが?

  258. 1902 匿名さん

    ニコチン依存症が精神疾患であることは公知の事実です。

    まずは治療しましょうね。

  259. 1903 匿名

    タバコは止めた方がいいけど、本人が吸いたいと思えば、それは正当な権利行使です。
    うっかりベランダで吸っちゃってる人がいたら、窓を閉めてやり過ごすか、黙って我慢するかしかないんじゃないですか? 
    サッシに付着したタバコの残留成分でガンになったらどうしてくれるんだって?
    心配ならガン健診、、、ではなくて、心療内科の受診をお勧めします。

  260. 1904 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあて、タバコを満喫しました。

    名古屋の一裁判例があっても
    法律や標準的なマンション管理規約の改定は
    行われていません。
    これは当事者同士の民事裁判で、
    他の者にまで拘束力が当然ないからです。
    被告は残念!
    よって、ベランダ喫煙は
    違法行為でもなんでもありません!

  261. 1905 匿名

    [No.1892~本レスまで前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]

  262. 1906 匿名さん

    さぁ明日は日曜日。
    書き込みもお休みして
    月曜の早朝から書き込みラッシュですね。
    ねぇみなさん?

  263. 1907 匿名さん

    ベランダ喫煙も当分お休みしてくださいね。

  264. 1908 匿名さん

    前向きな情報交換のために、判決文を2分割して再度上げておきますね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。

  265. 1909 匿名さん

    後半部分

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  266. 1910 匿名さん

    理解力のない方に、争点をまとめてあげるね。ここのベランダ喫煙者の論点ともほぼ一致するから面白いね。

    ・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、ベランダ喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

    ・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
    [判決文]
    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ・管理規約等で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ・ベランダ喫煙が上階に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
    [判決文]
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    ・ベランダ喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
    [判決文]
    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    ・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
    [判決文]
    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・生活騒音問題とベランダ喫煙は切り離して考えましょう。
    [判決文]
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    ・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合については、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようです。
    [判決文]
    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

  267. 1911 匿名さん

    >>1910 匿名さん


    >・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、ベランダ喫煙が不法行為になることがあります。

    は、

    ・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。

    の誤りだろうね。

  268. 1912 匿名さん

    今日はたった一人のここのベランダ喫煙者が忙しいようなので、静かな一日になりそうですね。彼のマンション住民もほっとすることでしょうね。

  269. 1913 匿名さん

    >>1912 匿名さん

    本当にベランダ喫煙賛成者は一人だけだったのですね。

  270. 1914 匿名さん

    今回最終回
    ベランダ喫煙JT使徒
    完全撃破!

    JT使徒の屁理屈論点、すべて裁判官が整理済みということでここのJT使徒は完全撃破されました。

    もう二度と現れることはないでしょう。


  271. 1915 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを満喫しました。

    ベランダ禁煙が嫌なら、こんなところに書き込み
    しないで、どんどん裁判すればいいのに...。
    まぁ私が被告になることはありませんが。
    対岸の火事を見守りたいです!

  272. 1916 匿名

    タバコの臭いを、精神的苦痛と感じる程の嫌煙が、世の中にどれだけいるのだろう?
    まあ、『ベランダ喫煙は止めてケレ((T_T))』て相談されたら、その時に考えればいいですね。

  273. 1917 匿名

    裁判起こされるまで吸い続けるよ。
    起こされてもすうけど。
    ここで書き込む暇があるなら、早く裁判起こしてよ~。
    過去の判決が法律じゃないよ。

  274. 1918 匿名さん

    以上JT使徒の最後の咆哮でした。
    もう同じパターンのループはつまらないから止めましょうね。
























  275. 1919 匿名さん

    どこかの誰かさんの煙は、うちのベランダには届きませんからー。ざんねーん。

  276. 1920 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあて、タバコを堪能しました。

    このスレの終演の日が近付いてきましたね!
    結論から、
    ベランダ喫煙はなくなりません。
    医者から、「あなたは肺癌です。」と宣告されても
    タバコをやめない喫煙者。
    「裁判例があるからベランダ喫煙は違法行為!ドヤドヤ」
    と言っても、

    馬(しか)の耳に念仏

    です。

    ベランダ喫煙を止めさせたいのであれば、
    どんどん裁判をして、1人1人駆除するしか
    ないと思います。
    できれば、
    「健康だけどタバコが嫌い!」というシンプルな方が
    裁判を起こし、最高裁判決(出来れば大法廷で)で
    勝訴判決を受ければ、後の判例となりタバコ禁止の
    法律の制定につながっていくのでは?

    できなければベランダ喫煙は永遠になくなりません。

    ちなみに私は管理規約で禁止であれば、
    当然ベランダで喫煙はしません。

  277. 1921 匿名

    >どんどん裁判をして、1人1人駆除するしかないと思います。
    ただし、不法行為を立証するのは至難のわざです。
    >「健康だけどタバコが嫌い!」というシンプルな方が裁判を起こし、最高裁判決(出来れば大法廷で)で勝訴判決
    喫煙の自由vs嫌煙権
    実に興味深い対決ですが、ベランダ喫煙ごときで、憲法訴訟を引き受ける弁護士なんて、まずいないでしょうね。

    >ちなみに私は管理規約で禁止であれば、当然ベランダで喫煙はしません。
    これが正解ですよ。
    これしかないんですよ。
    いい加減に理解しようね。

  278. 1922 匿名

    もうええやろ

    吸いたい奴は吸って、嫌な奴は窓閉めてくれよ。

    それで解決じゃん。

    貴様らこまけーよ。

  279. 1923 匿名

    窓を閉めても、24時間換気口からタバコの煙と臭いが侵入して来るし、
    干してある洗濯物をタバコ臭くされるのは防げません。
    やはり、近隣に迷惑を掛けるベランダ喫煙はやめましょうね。

  280. 1924 匿名さん

    なんちゃって、悪質常習ベランダ喫煙者は一人だけしかいないからどうでもいいっす。勝手に吸ってさらに嫌がられて下さい。肺も脳もヤニだらけですよ。嫌がらせ一生続けてバラ色の人生送ってくださいな。


    1. なんちゃって、悪質常習ベランダ喫煙者は一...
  281. 1925 匿名さん

    【常習(=毎日)のベランダ喫煙は不法行為となります】
    被害者の方は、
    1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    4) 少額訴訟を起こしましょう

    既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

    【過去の裁判の争点と判決】
    ・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

    ・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実です。
    [判決文]
    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ・管理規約等で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ・ベランダ喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
    [判決文]
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    ・ベランダ喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
    [判決文]
    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    ・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
    [判決文]
    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・生活騒音問題とベランダ喫煙は切り離して考えましょう。
    [判決文]
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    ・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
    [判決文]
    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
    通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者には迷惑喫煙受忍する必要がないと言うのがポイントです。

  282. 1926 匿名

    認定事実ばかりで肝心な部分が抜けていますよ。
    [判決文]
    原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    『配慮を怠る』と、不法行為になる可能性があります。

  283. 1927 匿名さん

    >>1926 匿名さん

    ニコチン依存症による妄想で判決文変わっていませんか?

    認知出来ていないようなので再度引用しておくね。

    >>1877:匿名さん [2016-11-19 16:08:32]

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。


  284. 1928 匿名さん

    喫煙者はニコチン依存症のため、自分の都合の良いに判決文を書き換えるから、再度の掲載になりますが、やむを得ないところです。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  285. 1929 匿名さん

    自住戸室内であっても迷惑喫煙は不法行為になりますから気をつけてくださいね。

    【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
    被害者の方は、
    1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    4) 少額訴訟を起こしましょう

    既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

    【過去の裁判の争点と判決】
    ・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

    ・喫煙の自由はありますが、喫煙は健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実です。
    [判決文]
    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ・管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ・喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
    [判決文]
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    ・迷惑喫煙に対して、非喫煙者は窓を閉める必要はありません
    [判決文]
    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    ・入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
    [判決文]
    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
    [判決文]
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    ・ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
    [判決文]
    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
    通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。

  286. 1930 匿名

    >ニコチン依存症による妄想で判決文変わっていませんか?
    もう一つ!肝心な部分が抜けていました。

    [判決文]
    これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    配慮を怠る事で、相手方に与えた精神的苦痛は、5万円に相当するとの事です。
    『ベランダ喫煙は止めてケレ((T_T))』との申し入れがあった場合は、配慮を怠らないように注意しましょう。

  287. 1931 匿名

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    3 争点(2)(原告の損害)について
    これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    上記のとおり、裁判所が判断した事が全てです。
    余計な解説は不要ですね。

  288. 1932 匿名さん

    都合の良いように端折ってはいけません。


    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  289. 1933 匿名さん


    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4ヶ月半午前中だけで5万円ですね

  290. 1934 匿名さん

    >>1917
    >by 匿名 2016-11-21 01:29:10 投稿する 削除依頼
    >裁判起こされるまで吸い続けるよ。
    >起こされてもすうけど。
    >ここで書き込む暇があるなら、早く裁判起こしてよ~。
    >過去の判決が法律じゃないよ。

    ここのたった一人のベランダ喫煙者、判決関係ないと言いながら、そのくせ、結構気になっているようですね。

    そりゃあそうでしょう。ベランダ喫煙者、室内喫煙部分の被害以外はほぼ全面敗訴ですから。

    まあ、喘息患者や乳幼児、妊婦、老人などがいる可能性が高い集合住宅で何が何でもベランダ喫煙しようなんて、普通なら恥ずかしくて言えないはずですよね。

  291. 1935 匿名

    >>1932
    それは、今回の裁判における認定事実。
    端折るも何も、判決文は既に全文が投稿されているんだから、そんな事を今更書いても仕方が無い。

    その事実を元に。
    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
    と判断した部分が重要なの。

  292. 1936 匿名さん

    >>1935 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為って判決ですよね。

    で、ベランダ喫煙者が敗訴。

  293. 1937 匿名さん

    【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
    被害者の方は、
    1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    4) 少額訴訟を起こしましょう

    これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。


  294. 1938 匿名

    >ベランダ喫煙が不法行為って判決ですよね。
    全然ちがいますね。
    配慮せずに吸ったから不法行為って判決です。

  295. 1939 匿名さん

    >>1935 匿名さん
    結局ここのベランダ喫煙者の主張は完璧に不当と言う判決ですよね。

  296. 1940 匿名さん

    >>1938 匿名さん

    ベランダで喫煙すること自体が近隣住民に配慮してないって判決ですが?自室内でも程度によっては迷惑喫煙になるとしている通りですね。

  297. 1941 匿名

    >>1939
    >結局ここのベランダ喫煙者の主張は完璧に不当と言う判決ですよね。
    >>1940
    >ベランダで喫煙すること自体が近隣住民に配慮してないって判決ですが?

    判決文をちゃんと読んで下さい。
    著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けると、不法行為を構成しうるという判決です。
    ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。

  298. 1942 匿名

    >>1937
    煽り投稿はやめましょう。

  299. 1943 匿名さん

    >>1941 匿名さん

    解釈間違えてますね。

    喫煙の健康被害については公知の事実と最初に断じてますが?

    で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。

    いずれにしろ常習ベランダ喫煙は不法行為です。自室内で吸えば許される場合がありますから、ベランダ喫煙は5年に一本くらいにしましょうね。

  300. 1944 匿名さん

    >>1942 匿名さん

    煽り投稿と思うならば削除依頼しましょうね。

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