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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1399 口コミ知りたいさん
君は粘り強いね。反社会的なベランダ喫煙にかけるその情熱を仕事や社会的な活動に注げば良いと思うよ。
でもね、禁止条項に関わらず、他の居住者に不利益をもたらしては不法行為になるんだよ。
それは社会生活何でも同じ。禁止するのは極一部の事例しかないからね。包含関係わからないと、一部と言うのが理解できないかもしれないが、お父さんか先生に聞いたらどうかな。
>>1401 匿名さん
もう一度説明してあげるね
規約でベランダ喫煙を禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除する事ができます。
規約で禁止されていないなら、包含くんのマンションの住人には、ベランダ喫煙を我慢する義務を負っています。
どちらを選択するかは、包含くんのマンションの管理組合が判断する事です。
好きにしてください。
で、またニンニクの煙、排気ガスとか持ち出すんだろう。
オモロイ奴だな。
>>1402 名無しさん
煙が気にならないのは喫煙者だけ。
上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
ありえへん∞世界です。
>>1403
>禁止規定はなくても不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。
>他の居住者が嫌がるかどうかが重要なんだよ。
他の居住者が嫌がる
↓脳内変換
迷惑行為
↓脳内変換
不法行為
こんな『俺様クレーマー』理論は通用しませんから。
受忍限度を超えない限り不法行為ではありません。
さらに、賠償請求すべき実損害がなければ、訴えは成立しません。
規約で禁止にできないなら、黙って我慢していなさい。
>煙が気にならないのは喫煙者だけ。
(↑そんな訳ないやろ)
まあタバコの臭いごときでいちいち目くじらを立てるのは嫌煙者だけでしょう。
>上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
(↑既に被害妄想臭が)
分譲マンションで?それ、構造的にも問題があるんじゃない?
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
>吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
(もはや統合失調症級の被害妄想)
1階に専用庭がある事を知ってて?そんな奴おらんやろ
>ありえへん∞世界です。
ありえるか どアホ!
>>1408 ご近所さん
>火種が階下の洗濯物に?ありえません。
消防庁のサイト
https://www.fdma.go.jp/html/new/geninbetu.html
火災原因の一位がタバコ、二位が放火。喫煙者は放火魔以上だが?
そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
そんなものある訳ないだろうが。
>>1413 マンション掲示板さん
「ベランダ喫煙火災」増加中!消したつもりがたまった吸殻に燃え広がって発火
2015/10/13 13:54
http://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html
>>1413 マンション掲示板さん
<たばこ火災>「出火場所ベランダ」増加中…ホタル族要注意
9月28日(月)16時0分配信
たばこによる建物火災のうち、ベランダが出火場所になった件数が2005年の162件から、
昨年は273件に増加したことが総務省消防庁への取材で分かった。この間、建物火災の総数は減ったのに
ベランダ分は111件も増えている。室内での受動喫煙を避けるためベランダでたばこを吸う
「ホタル族」の増加が原因だとして、消防関係者は火災防止を訴えている。
消防庁によると、05年のたばこによる建物火災は3495件。うち出火場所がベランダのものは162件で、
それ以外の場所は3333件だった。昨年は全体の件数が2368件と1127件減少したのに、
ベランダからの出火は逆に増え273件になった。全体に占めるベランダ火災の割合は05年の4.6%から、
昨年は11.5%になっている。
東京消防庁によると直近のケースでは23日午前8時ごろ、東京都北区志茂の11階建てマンションで
たばこが原因とみられる火災があった。住民が3階のベランダで喫煙していたところ、
灰皿からたばこが落ち、下にあった紙くずに燃え移った。外壁などを焼いたが、けが人はなかった。
横浜市消防局によると、同市内でのたばこが原因のベランダ火災は09年に年間5件だったが、昨年は11件と増加。
今年は6月末までの上半期で8件に上っている。
一方、福岡市消防局によると福岡市では1月、吸い殻のたまったカップ麺の容器に、たばこを捨てた後に出火。
6月にも植木鉢を灰皿代わりにしていたところ積もった吸い殻とともに燃えたという。
東京消防庁の過去の調査によると、たばこによるベランダ火災では8割以上が吸い殻の処理方法に問題があった。
福岡市消防局の担当者は(1)完全に消えていないのに、ごみ袋やカップ麺など燃えやすい物の中に捨てる
(2)吸い殻のたまった灰皿の中でもみ消し、消えたと思い込んでいたがしばらくして出火(3)火種が風で飛び、
周囲の物に燃え移る−−などのケースがある。
厚生労働省の研究班は07年、喫煙者の夫を持つ妻の場合、夫が非喫煙者の妻よりも肺腺がんにかかる危険性が
2倍になると発表。さらに国土交通省は11年、賃貸住宅のたばこのヤニによる汚れを借り主の負担で
原状回復すべきだとのガイドラインを公表した。こうした動きなどから、室内での喫煙を避ける傾向が
強まっているとみられる。【宗岡敬介、山崎征克】
Yahoo!ニュース(毎日新聞 9月28日(月)16時0分配信)
>>1419 検討板ユーザーさん
受忍限度越えて敗訴してますが?
ベランダ喫煙被告勝訴例を挙げて下さいな。
ベランダ喫煙火災被害が凄いことは納得しましたか?
君の喫煙でマンション水かけられちゃたまりません。
>>1420 匿名さん
受忍限度を超えたからでしょう?
超えない限りは受忍義務があるんだから、黙って我慢してなさい。
火災については自己責任です。
キッチンで調理をするのと何ら変わりはありません。
民事上の賠償責任なり、社会的制裁を受ける覚悟で喫煙をする訳ですから、他人が口出しする問題ではありませんよ。
むしろ、難燃性の建材で造作されたベランダを喫煙場所にするのは正しい選択だと思いますよ。
引火物だらけの居室なんかで失火するより、延焼のリスクは格段に低いですからね。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>1413 マンション掲示板さん
君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
人の道に外れてないかい?
人間のクズだな。
ニコチン依存症は病気だから許してやるが、実社会は厳しいぞ。
>>1426
>君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
ボヤを出してるのは全部自分のところのベランダでしょう?
あなたが言ったのは、階下のベランダに干してある洗濯物
↓これな
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
> ニコチン依存症は病気だから許してやるが、
何逃げてんの?やり直しに決まってるやん。
>実社会は厳しいぞ。
うん。
やり直し。
逃げんなよ?
>>1423
ええ、確かに
『統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえない』
とは書き込みましたが、
『非喫煙者が統合失調症』だなんて書き込んだ事実はありません。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
過失による器物損壊は犯罪ではありません。
仮に故意であったとしても、それは単純に器物損壊の罪であって、喫煙が犯罪行為になることなどあり得ません。
>喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
何の脈略もない事柄を、何故『=』で結んでいるのか、全く理解できないんですけど?
>そんなものある訳ないだろうが。
はい。
あなたのこのレスにはあり得ない事しか書かれていません。
>>1427 マンション掲示板さん さん
既出ですがベランダ喫煙が実際に火事を起こしているからね。
一つの火事の前にいくつも火の粉が飛んで他人の家財に危害を加えていることは推測すれば十分明らかです。
>>1433 匿名さん
刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。未必の故意じゃあないの?
喫煙者って不法行為だらけですね。
マンション掲示板のハンドル使っておいて、匿名のハンドルでハンドル変えてないってどれだけ愚かやねん。目噛んで死ぬしかないな。
匿名掲示板で、俺は社長とか書いてもわらわれるだけでしょう。
>>1437
>刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
>したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
その通りですね。
>弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。
当時どのようなやり取りがあったのかは知りませんが、しっかりと弁済させなかったのはあなたの落ち度ですよ。
>未必の故意じゃあないの?
バーバーリーのような高級品は、タバコの火で焼けたりしないと思っていた。(世間でもそのように噂されていた)
この場合、故意ではないので、刑法上の罪には問われません。
しかし、内心ではいくら高級品であっても、衣類がタバコの火で燃えない訳がない、と結果を予見していた場合は、器物損壊罪が成立します。
これが『未必の故意』
しかし、刑事と民事は別物なので、最初から賠償金をふんだくる意図があったとしても、それは未必の故意とはいいません。
焼いてしまった事が過失であったなら、刑法上の罪には問われません。
社長さん、部下mに喫煙進めてどうすんの?皆喫煙に出ていれば、誰も仕事してませんが?
>>1445 匿名さん
でも賠償責任あるだろうが。非喫煙者に著しい不利益をもたらしちゃいかん。人混みで禁煙するのは当たり前。
集合住宅のベランダで喫煙するのも当たり前。
社員にベランダ喫煙奨める社長?ってお前だけだろう。
他にそんな会社あったら紹介してくれ。
>何が言いたい。
今現在吸っているタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開ける事などあり得ないと言ってるんです。
>>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
↑なんですか、この書き込みは?
事実無根の事を捏造して難癖付けるとかって最低でしょう。
>消防庁のページみろよ。
だから、どこにタバコの火種が階下の洗濯物を焼くような事が書かれてるのか説明しろよ。