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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1437
>刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
>したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
その通りですね。
>弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。
当時どのようなやり取りがあったのかは知りませんが、しっかりと弁済させなかったのはあなたの落ち度ですよ。
>未必の故意じゃあないの?
バーバーリーのような高級品は、タバコの火で焼けたりしないと思っていた。(世間でもそのように噂されていた)
この場合、故意ではないので、刑法上の罪には問われません。
しかし、内心ではいくら高級品であっても、衣類がタバコの火で燃えない訳がない、と結果を予見していた場合は、器物損壊罪が成立します。
これが『未必の故意』
しかし、刑事と民事は別物なので、最初から賠償金をふんだくる意図があったとしても、それは未必の故意とはいいません。
焼いてしまった事が過失であったなら、刑法上の罪には問われません。