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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
ひょっとして本物の小学生か?
>>12150: 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
****************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
>>12155 匿名さん
バカだよね。判決が出た以降の嫌煙弁護士の見解なのにね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして本物の小学生か?
諦めな、法的に腐れ外道くんの積みだから。
>>12158 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12158 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12158 匿名さん
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
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溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
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隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
>>12158 匿名さん
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
>>12158 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>12158 匿名さん
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
>>12166 匿名さん
>>世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。
少なくとも素人の腐れ外道くんより知識はあるよね。
判決文のどこにも”禁止規定不要”って書いてないし。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12166 匿名さん
>>違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。
それ、腐れ外道くんの感想じゃん。
法律の専門家は違う意見ですね。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
法律の専門家のご意見と素人のウソつき腐れ外道くんでは信頼度が違いますね。
>>12165 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
ひょっとして本物の小学生か?
迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。
喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。
典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論-2
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
>>12175 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
腐れ外道くん、法律の専門家である弁護士先生の見解、意見にイチャモンつけて、
素人のクセに判決文を都合の良いように解釈し、記載されていない事まででっち上げて
規約、細則、法令、各種条例に違反していない善良な市民に難癖をつけ、罵倒する様は
正に腐れ外道そのものだな。
>>12185 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ベランダ喫煙が自由っていう連中の主張って面白いよね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
延々と永久ループを繰り返すあほ。迷惑になり、健康被害や精神的苦痛を与えるのは自明なんだから、止めろよと言われる前に止めるのがまともな人間なのにね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
ねぇねぇ。知ってる。アメリカの喫煙率が13.9%で、都市部では11%まで下がっているんだって。
米国の喫煙率、13.9%と過去最低に 報告書
2018年6月19日 23:22
発信地:ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ]
http://www.afpbb.com/articles/-/3179155
【6月19日 AFP】米国における成人喫煙率が過去最低の13.9%だったことが、19日に発表された政府報告書で明らかになった。
今回の報告書は、米疾病対策センター(CDC)の国立衛生統計センター(NCHS)が、2017年の成人喫煙者について調査したもの。
2016年のデータを用いた前回の報告では、成人喫煙率は15.5%、また50年前は40%超だった。
専門家らは、数十年にわたって健康に対する警鐘を鳴らしてきた結果、常習的な喫煙が肺がんなどの原因になり得るとの一般認識が高まり、喫煙者数の減少につながったと指摘している。
一方で今回の報告書は、地方部で暮らす人々の喫煙率が、都市居住者よりもはるかに高いままであり、大きな格差は残ったままだと指摘。
100万人以上が居住する大都市圏においては、成人喫煙率はわずか11%だった一方、地方部では22%近くに上ったという。(c)AFP
喫煙者って無教養・低収入・田舎者って思われても仕方がないよね。恥ずかしいから喫煙は止めましょうね。
>>12195 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
恥ずかしいベランダ喫煙者の主張とまともな市民のコメント
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。