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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙裁判の原告もある程度の受忍義務もあると判決が出ていますよ。
ある程度の受忍義務ってどのくらい?
うちのお隣さん、いい人だから、俺は部屋のど真ん中で吸う。
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
※喫煙は禁止行為に揚げられていない
はい、論破
中高層共同住宅使用細則モデル
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ここに『喫煙』を入れればベランダでも吸えません。
はい、論破
>124
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら
ない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
― 2 ―
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設
置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
はい論破。
>あれっ?
>一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造が禁止されてない。
工作物の設置又は増築が禁止されていませんか?
工作物の設置又は増築が禁止なんだから、穿孔、切削又は改造なんかて包括的禁止事項ですよ。
そもそもこれの発端となった『共用部禁煙』なんてどこにも書いてませんが、あの話は何だったの?
>>その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
>で十分だろう。
>だから禁止なの。
あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が、その解釈に合意しているなら、それでいいんじゃないですか?
他所のマンションの住人がとやかく言う問題ではありませんよ。
>入れなくても、喫煙者がベランダ喫煙やめれば済む話なんだが?
入れなければ喫煙可能なままなんだが?
>喫煙者って強制されないと何も自主的にできないのか?
じゃあ、ニンニク調理する時は換気扇止めてね。
できればマイカーにも乗らないでね。
自主的に頼みます。
ほらね。
論破されてるのに。
これだもん悪質嫌煙クレーマーって言われるわけだよ。
>常識のない屁理屈ベランダ喫煙者をナブるスレだと理解してるんだが。
ベランダプールは可?不可?
常識とやらでお答えください。
>>133 匿名さん
喫煙者が管理職になれず低所得のまま早死にする理由がよくわかる。
会社でも屁理屈こきまくって、ゴネまくっているんだろうな。
皆が止めようと言えば、止めれば良いだけだ。
喫煙所はなきゃ困るだろうが、近くにあるんだから。
>128
>工作物の設置又は増築が禁止なんだから、穿孔、切削又は改造なんかて包括的禁止事項ですよ。
勝手に決めつけないでね。
工作物の設置や増築には必ずしも穴あけは必要ないし、工作物の設置や増築が目的でない穴あけは禁止されていない。
>そもそもこれの発端となった『共用部禁煙』なんてどこにも書いてませんが
だから共用部の禁止事項に『喫煙』とあったらベランダもNGってこと。
>130
>規約を変更すれば、簡単にベランダ喫煙者を排除することができますからね
それも共用部での喫煙を禁止すれば良いだけだから簡単ですよね。
ところでここのベランダ喫煙者のマンションはまだ共用部も喫煙が禁止されていないの?
>>134
>そこがまさにスレ趣旨だろう。
>常識のない屁理屈ベランダ喫煙者をナブるスレだと理解してるんだが。
>お前らの必死さがオモロイ。
えっ。そうなの?
悪質嫌煙クレーマーをナブるスレだと理解してるんだが。
お前らの必死さがオモシロイ。
>喫煙者が管理職になれず低所得のまま早死にする
えっ!初めてききました。
学説ですか?
どこかの機関の調査結果ですか?
詳しく教えて下さい。
>どこかの機関の調査結果ですか?
厚労省がこんな調査結果を出してますね。
喫煙を習慣としている者の割合は男女共に、世帯所得600万円以上の世帯員と比べて、世帯所得が600万円未満の世帯員で高いことが分かった。
http://irorio.jp/nagasawamaki/20151214/287594/
>140
日本人の喫煙習慣と寿命
死亡率は2倍、命は10年短縮
http://diamond.jp/articles/-/28997
今までこんなことも知らんとは、無教養すぎないか?
ここのベランダ喫煙者の中でもにぎやかし担当だから、仕方ないよ。
おまけに警察に留置された人の60%超が喫煙者なんだよ。
まさに喫煙者は犯罪者予備軍。非喫煙者の3倍の犯罪率。
今喫煙者で屁理屈こいている奴は、そのうち警察や検察で言い訳することになる。
ブルーカラーに喫煙者が多く、所得も低い傾向にあるのはそのとおりなのでしょうが、そうではなくて、喫煙者は管理職になれないとか、低所得のまま、と言うのはどういった論理でしょうか?
早死についても『一律』ではありませんよね?
根拠の無い決め付けは良くありませんよ。
ガラの悪い奴が多いしね、喫煙者って。
「なぜ所得が少ないのに高いタバコを買うのか?」という疑問や「他にもっと良い使い道があるだろうに…」といった嘆きの声と共に、「それしか娯楽・癒しがない」という声が複数投稿されていた。
>146
本当にそんなこと非喫煙者に尋ねるの?
アメリカでは、喫煙者は自己制御ができないということで、肥満と同じに、人事評価が低いって知らない?
喫煙のたびに、喫煙所に行くなんて、病人と同じだと思いますよ。そんな人に部下の指導ができますかね?
ベランダ喫煙はベランダ喫煙者の近隣住民に限り、迷惑行為となるので、
止めましょうね。
あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしぃーのぅー。
そーいえば、なんで排除できたんだろう。
あぁ、迷惑行為だからか。なるほどね。
ベランダ喫煙が迷惑行為だから、簡単に排除できたんだ。よし、よし。
そーかもしれないね。こんなとこでよければストレス発散しなさいな。
>157
タバコすうのはストレス発散なんだろうが、掲示板は無知な喫煙者への崇高な啓蒙活動だよ。
所得が低くて管理職になれない、早死にすることも知らずに喫煙している若者が、ここで知識を得て禁煙するだろうからね。
おーい。反論まだ?
>アメリカでは、
新築マンションの規約、港区の条例ときて、今度はメリケンですか?
ここ、日本ですから…
この人たち、これで対等のつもりって、どんだけお花畑なんだろう?
このスレッドを見ていると『非学者論に負けず』という言葉を痛切に感じます。
>工作物の設置や増築が目的でない穴あけは禁止されていない。
じゃあ、何の目的で躯体に穴あけるの?
禁止されてないのにやってはいけない事、みたいな感じですか?
>だから共用部の禁止事項に『喫煙』とあったらベランダもNGってこと。
あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいじゃん。
>それも共用部での喫煙を禁止すれば良いだけだから簡単ですよね。
あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいんじゃない?
>ところでここのベランダ喫煙者のマンションはまだ共用部も喫煙が禁止されていないの?
難癖つけて改正させちゃったんだ!面倒クセー人…
禁煙規約のないマンションで、一人の人が喫煙が嫌で、喫煙者は不法行為判決が下され罰金払ってになってなかったっけ?
3/4なんかいらないよ。喫煙は迷惑行為。路上で人がいない深夜でも禁止。マンションは共同住宅ですから、ベランダでも当然控えるべきです。
犯罪者予備軍の喫煙者は、自宅近くの喫煙所ですいなさい。
どうせそのうち喫煙所もなくなるんだから、早めに止めた方が賢明だよ。
依存症だからだめか?
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、
>①共用部分に関する取り決め
例えばこんなことが禁止されてる。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
>②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット
例えばこんなことができるようになる。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
>③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
あれっ?
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
が禁止されてない。
皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑)
>>167
確かにおっしゃるとおり、
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし他の用途に供してはならない。
(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、…専用使用権を有することを承認する。
第14条で専用使用権が承認されていますので、
>皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑)
このような非常識な人が、故意に破壊工作にでたとしても、規約上は認めざるをえないようです。
しかし、共同生活の秩序を乱す行為が行われた場合は、原状回復義務を負うこととなりますので、自己の責任と負担において、原状回復してもらいましょう。
(原状回復義務等)
第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。
共用部禁煙ですか?
管理組合の判断次第だとは思いますが、ベランダと区別するために、あえて『共用部』を謳っている、とも取れますので、ベランダの禁止事項として、喫煙を明記するのが好ましいと思います。