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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>167
確かにおっしゃるとおり、
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし他の用途に供してはならない。
(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、…専用使用権を有することを承認する。
第14条で専用使用権が承認されていますので、
>皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑)
このような非常識な人が、故意に破壊工作にでたとしても、規約上は認めざるをえないようです。
しかし、共同生活の秩序を乱す行為が行われた場合は、原状回復義務を負うこととなりますので、自己の責任と負担において、原状回復してもらいましょう。
(原状回復義務等)
第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。