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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>11445
永久ループの後出しジャンケン野郎にはこれで十分。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/
>>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23]
>論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。
論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。
でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/
>>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48]
>もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。
飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/
>>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28]
>味方の嫌煙者ども、こんばんわ。
一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。
飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。
喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/
>>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13]
>皆様、こんばんわ。
皆様ってだれよ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/
>>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02]
>バカばっかり。
バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。
バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。
論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/
>>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48]
> >>11345
> >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。
>目が悪いのですか? 頭が悪いのですか?
>そのように(>>11344)書いてありますよね。
>反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して
>いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと
>思っています。
許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。
小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。
さすが低能王です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/
>>11394
>喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。
おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの?
後出しジャンケン永久ループ王だな。
>どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか?
>議論できないだけでしょ。
↑見れば明らかだろうが。
>つまらないやつばかりだよね。
お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。
匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/
11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58]
>お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を
>説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか?
>本気でそう思っているのなら相当おめでたい。
自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。
今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。
匿名はんや仁王立ちがベランダ喫煙しないんだから効果てきめん。
>>11445 一向に現れない『嫌煙さんが敗北しててワロタ』こと匿名はん
>>でましたねぇ。嫌煙者のクレーマー体質。
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた出た! 『クレーマー』投稿。
これで、お前が宣言した嫌煙者の味方と言う投稿は破棄したも当然。
>>上記の場合は「車をぶつけられた」という現象があって「車に傷がついた」という事実が
>>あることは明白です。だから賠償請求できます。
お前、この投稿を過去に何度もやっているが、何回目か覚えているか?
>>これに対して「帯状疱疹」という現象があった場合それが「ベランダ喫煙が原因」とは
>>明白ではありません。ここで前振りに「何度も注意を行い」が必要となるのですよ。
これも過去にお前が何回も投稿して論破され潰されたな。
そしてまた『規約改正』を言い出すんだろ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
非常識の愚か者にはわかりにくいだろうから、受動喫煙は嫌ですと言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってベランダ喫煙して、近隣の赤ちゃんが突然死したら一生後悔するんじゃないかな。
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
はい、完全論破。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
嫌煙者の愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
>>11456 真の非喫煙者さん
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
>>11461 真の非喫煙者さん
それも匿名はんと同じだろうが。
喫煙者は誰もアクセスしないんじゃなかったっけ?
規約で禁止しろと言うことは、お前もベランダ喫煙反対派だな。自爆王オウンゴール王低能王論破されまくり王無視して下さい王
最低能王。
ベランダ喫煙が許されるなら、マンション管理規約で禁止できないと主張すべきだろうが。
アホ丸出し。
>>11458 真の非喫煙者さん
>嫌煙者の愚か者にはわかりにくいだろうから、
>車の騒音は嫌です。
>排気ガスが迷惑です。
>子供や大人の足音が耐えられません。など
>言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
それって成立要件満たしてないじゃん。
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
満たせば当然不法行為になるが?
さすが低能王。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
不法行為は違法です。不法行為はいけません。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
ねぇねぇ。知ってる?判決文のポイントを復習しようね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
有毒なことが公知の事実であるタバコの煙を我慢する必要はないんだって。
騒音は騒音だって。苦痛ならば訴えれば良いよ。非常識な愚か者でなければ人に苦痛を与えるような騒音は出さないだろうね。そんなのがいるとすれば、きっと低能の喫煙者だろうね。
>>11469 真の非喫煙者さん
ベランダ喫煙が不法行為になることを肯定してますね。だから規約で禁止しろって?
でも不法行為はマンション管理規約より上位の民法上の違法行為だから、マンション管理規約で禁止しなくても不法行為になると判決文にある通りですが?
これで匿名はんの化けの皮が剥がれた。
真の非喫煙者=嫌煙さんが敗北しててワロタ=全角スペース君=とくめい=特命=……
匿名はんが言うには
『コテハンを使って成りすましをやりましょう。』
と言う事だろうな。
この初心者さん、匿名はんと全く同じことを主張して論破されてますね。
ベランダ喫煙が許されることならば、規約で禁止できないと主張すべきなのに、規約で禁止しろって、イカレタ主張ですね。
で、排気ガスや騒音の話を出して、それらも管理規約で禁止しろって言うのでしょうか?
管理規約にあろうがなかろうが、人に損害を与えれば、不法行為になり、損害賠償の対象になることくらい、高校くらい卒業しておればわかりそうなものですが?
とことんアホなんでしょうね。
すぐ側のバトルスレにも異常な事を書いている初心者マークの付いた奴がいた。
>>原発は存在しないのですから、賛成も反対もする必要はありませんよ。
『ありません』の強調文体が匿名はんの特徴だと思う。
匿名はんがコテンパンに論破されて切れると怪しいのが現れて匿名はんと同じクソ屁理屈を連投するパターンが定着しているようですね。
>>11479
それはこのスレだけではないようだ。
>>『原発は存在しない』
再稼働している原発があるのに、、(超低能故にそれを知らないらしい。)
>>賛成も反対もする必要はありませんよ。
こんな屁理屈が出てくる。
これはベランダ喫煙で管理規約に無いから、賛成も反対も無くベランダ喫煙は自由と言っているのと同じ。
つまり、ここのスレでコテンパンに論破されると相手して欲しい依存症から他のスレで突然怪しいのが現れる感じ。
>>11477: 匿名さん
>>管理規約にあろうがなかろうが、人に損害を与えれば、不法行為になり、損害賠償の対象になることくらい、高校くらい卒業しておればわかりそうなものですが?
人様に損害を与える行為でなくても、規約で禁止されている行為はできません。
義務教育を終了していればわかりそうなものですが?
>>11482
>人様に損害を与える行為でなくても、規約で禁止されている行為はできません。
マンション管理規約で自住戸内の喫煙は禁止できんだろうが。
自住戸内であれ、不法行為は禁止なんだが、理解できない?
>>11482
>人様に損害を与える行為でなくても、規約で禁止されている行為はできません。
>義務教育を終了していればわかりそうなものですが?
マンション管理規約で禁止するには、それなりの正当な理由がいる?
どういう理由で禁止したいの、自爆王君。
義務教育を終えているなら、ちゃんと説明してね。
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
アホな嫌煙者どもの屁理屈は完全論破されました。
11472: まぬけな嫌煙者
ねぇねぇ。知ってる?嫌煙弁護士の解説を復習しようね。
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 って名言している弁護士もいるし。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ご苦労さん
はい、完全論破。
>>11472: まぬけな嫌煙者
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
*********************************************************************************
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
********************************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
**********************************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
*********************************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ねえねえ、
ねえねえ『嫌煙さんが敗北しててワロタ』は辞めたの?
『真の非喫煙者』にハンドルをVer.UPを定着させたの?
何で『真の非喫煙者』と匿名はんの同時投稿が無いの?
>>11483: 匿名さん
>>マンション管理規約で自住戸内の喫煙は禁止できんだろうが。
キミのマンションは自住戸内にベランダがあるの?
珍しい物件だね。
>>自住戸内であれ、不法行為は禁止なんだが、理解できない?
で、それが何か?
当り前の事ドヤ顔で言われてもな(笑