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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
アホな嫌煙者どもの屁理屈は完全論破されました。