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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>私だって近くの人から「吸わないで」と言われれば控えるし、分煙に反対するつもりはない。喫煙者と非喫煙者が共存できる社会を作れると信じている。
何も言われていないのに自ら既得権益を放棄する人間はいない。
被害がなにのに変える必要はない。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるに
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10643-10742/
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
アホな嫌煙どもが大騒ぎするより超ハードル高いね。
>>10701: 匿名さん
その裁判、毎月1万円近隣住民に支払えって判決だったの?
そんな判決文ないんだが?
で、どこに『毎月1万円近隣住民に支払え』って書いてあるの。
一字一句間違わずに、抜書きしてね。アホの嫌煙さん。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるところの
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、
受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務を果たして、
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるところの
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
『嫌煙さんが敗北しててワロタ』→『真の非喫煙者』に改姓ですか?
とことん匿名はんそのものですね。
今度は改姓した『真の非喫煙者』がこのスレ乗っ取りを始めた。
>>10742 真の非喫煙者さん
>何も言われていないのに自ら既得権益を放棄する人間はいない。
>被害がなにのに変える必要はない。
有害物質を吸うことが真の非喫煙者とやらの既得権益だそうです。
知能指数が分かりますね。
>>10752: 匿名さん
>>有害物質を吸うことが真の非喫煙者とやらの既得権益だそうです。
私は有害物質を吸うことはありませんがアホな嫌煙者は有害物質が好きなんですね。
>>知能指数が分かりますね。
本当に知能指数が分かりますね。
>>10753: 匿名さん
>>お前、小便かけられたり、家財に焦げ目つけられても黙ってるのか?
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
>>10747 真の非喫煙者さん
ありゃりゃ?いつも通り結論引用してないじゃん。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
やっぱり賠償金払わされそうね。
今じゃ月1万円では済まないだろうね。
>>10749 真の非喫煙者さん
ありゃりゃ。お前の師匠の匿名はんが、ベランダ喫煙は少なくとも至近距離の近隣住戸に受動喫煙による健康被害を与えると見事に証明した通りだが?
匿名はんも今や嫌煙派の味方らしい。
俺は嫌煙派じゃないけれどね。
自室でビニール袋かぶって吸えば既得権益を守って喫煙して良いと思うよ。死ぬ権利、ガンになる権利、猛毒のポロニウム210を何千年分も蓄積して放射性物質の内部被曝により自分の遺伝子を破壊したり突然変異させる権利は尊重するよ。
さすが真の非喫煙者だ。そんな権益が既得権益だって。俺なら御免こうむる。