- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
次スレは閑古鳥が泣いているようです。
大きな釣り針が見えるので誰も釣れませんね。
確かに、論破されつくして、議論では全く太刀打ちできないから、罵倒や荒らし投稿で釣るくらいの事しかできてなかったもんね。
でも、絶滅が危惧されてるとは言え、法に保護されてるから、そう簡単には絶滅しないよ。
規約を改正したら一発アウトだけど(笑)
ねぇねぇ。
閉鎖だって(^○^)
❯❯998
閉鎖されてますが?
うわっ!Σ( ̄□ ̄;)
閉鎖されてやんのo(^o^)o
ダサっ(^o^)
論破されつくして、議論では全く太刀打ちできないから、罵倒や煽り投稿、JT広告やグロ画像の貼り付けで釣るくらいの事しかできてなかったもんね。
でも、法令・条例・規約に守られてる事実は何も変わらないんだよね。(笑)
[スレ作成日時]2016-11-05 13:05:28 ⇒ [更新日時] 2016-11-06 16:38:41 (閉鎖時間)
リングアナ:『27時間33分13秒 ルール変更、ルール変更にて悪質嫌煙クレーマー役の負け!』
*********************************************************
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
*********************************************************
煽り?
事実でしょ。
さて、ココから仕切り直しです。
【ベランダ喫煙 止めろよXXⅡ】として再スタートしましょう。
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
以下随時、テンプレートを貼っていきます。
テンプレート
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマー役の特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマー役の特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
テンプレート
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』
刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。
http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html
>喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。
ただし、
>含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
テンプレート
【共有部分禁煙について】
①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
↓
②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
↓
③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が
出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。
つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、
何をやっても構わないということです。
勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。
>共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります
具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか?
一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、
今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ!
詳しくご紹介されてはいかがでしょう。
『⇒その後、悪質嫌煙クレーマー役は具体的な文言を提示せず逃亡』
テンプレート
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
※喫煙は禁止行為に揚げられていない
ほい、論破
テンプレート
法令
条例
規約
規約変更
悪質嫌煙クレーマー役の数名は無視するしかないキーワード(笑
迷惑
精神疾患
マナー
常識
受動喫煙
ニコチン依存症(中毒)
悪質嫌煙クレーマー役の数名が飛びついて食べるおいしいキーワード(大笑
テンプレート
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
テンプレート
悪質嫌煙クレーマーと同じレベル!
勝手にマナーを決めるバカ者!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161031-00000004-jct-soci
しかしその食べ方にはルールがあり、先に備え付けのキャベツを食べるのは超失礼な行為で、店への出入り禁止になってもおかしくないのだという。そんなとんかつマニアの発言がネット上でちょっとした騒動に発展している。
「そんな話は聞いたことがない」「マニアが勝手にルールを作るな」などとネット上で激しい反発を招いているが、実際のところはどうなのだろうか。
■「カツを劣化させる行為」
騒動の発端はニュースサイト「しらべぇ」が2016年10月28日に配信した「とんかつ屋で最初にキャベツを食べるのはマナー違反とマニア激怒『超失礼』」という記事だ。とんかつマニアの豚山カツ夫さん(仮名)が登場し、揚げ物は、
調理が終わってすぐが一番美味しいし、時間が立てばヒレカツは水っぽくなり、ロースカツは脂っこくなってしまう、と主張した。
「悠長にキャベツを食ってる時間はありません。寿司屋で出された寿司はすぐに食べるのが常識なのと一緒ですよ」
とし、キャベツを先に食べ、カツを劣化させる行為は、「出禁」になってもおかしくないマナー違反です、とまくし立てた。記事ではカツとキャベツを同時に食べるのが一番美味しい食べ方なのかもしれない、と結んでいる。
これに対しネット上で激しい反発が起きてしまった。そんなルールなど聞いたことがないとし、
「で、出たぁ~!? 通ぶって勝手に考えた自分ルールをあたかも公のマナーだとか言い出す奴~っ!! 」
「普通は野菜から食うんだよ馬鹿野郎」
「飯ぐらい好きに食わせろ」
などといった書き込みが掲示板に相次いだ。
確かにスーパーなどの惣菜と違って、出来立てをフーフー言いながら口に放り込むのはトンカツ店ならではの醍醐味だが、果たしてキャベツを先に食べてはいけないという暗黙のルールはあるのだろうか。
とんかつ人気店の見解は...
J-CASTニュースが16年10月31日にグルメサイト「食べログ」が公表している「東京都 とんかつランキングTOP100」の第一位に輝いている成蔵(高田馬場)に話を聞いてみたところ、豚山さんの主張には一理あるのだという。揚げたてのとんかつには余熱があり、そのまま置いておくとその余熱で肉が固くなり風味が変わってくるそうだ。
「食べ方にルールはありませんが、キャベツをずっと食べて時間が経過するとすれば、キャベツよりも先に出来立てのとんかつを食べてほしいというのが本音ですね」
と話していた。
同じくとんかつ専門店チェーン大手の「とんかつ和幸」に話を聞くと、
「何を先に食べるかはお客様の自由ですし、当社ではそのようなルールのお話はしておりません」
と同社広報は話していた。
「ミシュランガイド2015東京」で優良店として紹介された「すぎ田」(台東区寿)でも、
「そんな話は聞いたことがありませんし、ルールを設ける必要があるのでしょうか?」
と笑っていた。同じくミシュランで優良店として紹介された「自然坊」(大田区久が原)でも、
「当店ではそういうこだわりはありませんね。お客様のご自由にお召し上がりください」
ということだった。結論としては冷めないうちに美味しく召し上がれ、ということのようだ。
テンプレート
クレーマーなんてこんなもんでしょう。
http://matome.naver.jp/odai/2133977434046205501
そこで難癖・クレームをつけたくなる心理を考えてみる
<理由その1>固定観念から来るもの
<理由その2>ストレス発散のための八つ当たり
<理由その3>難癖・クレームを言われ過ぎたが故の反動(投影)
<理由その4>方向性を見失って、引っ込みがつかなくなる
<理由その5>弱さを自覚していて、何とかして強さを見せたい
<理由その6>自分を認めてもらいたい心理(認知欲求)
<理由その7>立場を利用している(屈折した心理)
<理由その8>障害を持っている
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
>>1014-1024
スレ(乗っ取り)主さん。
あなたの非常識で身勝手な言いぐさを羅列してもね…(笑)
本来のテンプレートは、以下の通りですよ。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
対象は、広島県内にある、それら施設から7メートル以内の『公道』です。
仮に位置的な部分にだけ着目しても、その条件に合致するベランダなんて皆無なんじゃない?
ただでさえスレ違いなんだから、せめて『あるある』にしてくれないと、ただの板汚しだよ。
日本語分かりますか?
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
喫煙の自由は認められていませんが、表現の自由は憲法で認められています。
嘘や出鱈目はやめませんか?
迷惑喫煙、公道で認められていないものが、集合住宅で認められるわけないでしょう。
やだね。
受忍限度を超えなければ不法行為にはなりません。
不法行為立証してみな。
できないくせに(((*≧艸≦)ププッ
不法行為立証できない。
規約変更できない。
マナー違反も証明できない。
ないないない。
やっぱ受忍限度って良い言葉ですね。
そうそう。
健康被害も認否されてるし。
ベランダ喫煙に死角なし(^o^)/
5万円で吸い放題(^o^)
受忍限度内として却下された判決例を出せば?
そんなものはありません。
迷惑かどうかが問題なんだが?
受忍義務も認めらてるね。(  ̄ー ̄)ノ
はいはい。
不法行為を証明しなさい。\(^_^)/
ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。(^ー^)
ほい、論破
>その後の研究で受動喫煙三次喫煙の害が証明されていますから、今なら即不法行為ですね。
壁や衣類に残留したタバコの成分に、不法行為を構成するほどの毒性があるなら、タバコは速攻で販売禁止になるよ。
>不法行為となる前に、マナーとして止めましょう。
喫煙可能な場所なのに『喫煙やめろ』だなんて、その方がよっぽどマナー違反です。
地裁判決か。
判例ではない...。
喫煙非合法化?
どうぞ(^ー^)
後何百年かかるかなぁ(((*≧艸≦)ププッ
訴訟してもっと厳しい判決勝ち取ってみたら?
できないくせにo(^o^)o
>>1055
>ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
と一人で叫ぶ孤立無援の悪質喫煙者
横浜市でも大阪府でも千葉県でもベランダ喫煙は迷惑行為と認定しています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「ベランダ喫煙はマナー違反ではありません」とする公的Webサイトがあれば見たいなあ。
次スレ作ってあっという間に閉鎖されて戻ってきた
根性なしだもんな((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>規約に関係なく不法行為判決がでています。
民事裁判や不法行為が何だか知ってますか?。
どういう人生を歩んで来たら、ここまで無知な大人になるんだろう…
『非学者論に負けず』とはこの人の事ですね
ベランダ喫煙がマナー違反だという公的webを見てみたいな。
他の居住者に不利益(迷惑)は常識的にだめでしょう。
そうですね。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
5万円で吸い放題の判決ですね。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
健康被害を否認されてますが?\(^_^)/
受忍義務も認められていましたね(^ー^)
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきなので困りますね。
ねぇねぇ。
何処の公的webに
ベランダ喫煙は迷惑行為だと明言したり認定してるの?
都合が悪くなってごまかしてやんの。
ダサっ(((*≧艸≦)ププッ
他の居住者に著しい不利益って迷惑行為以前だろうが。
禁止されていなくても喫煙できません。
受忍限度はケースバイケース。どんな住民が住んでいるかわからなければ、まともな人間は喫煙しません。
で、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなんか
一つもないよな。
やっぱり病気としかいいようがない。
>新聞社に言えば?
はいはい
やはり無知こそが最強かも知れない…
>>1075
>↑困ってる人がいますよ!と呼びかけてるだけで、『迷惑行為と認定』したような記述はありませんが?
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「困っている」「悩んでいる」というのは迷惑そのものだが、頭おかしくないか?
そりゃお前だろう。ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webの
一つくらい紹介しろよ。
受忍限度って魔法の言葉ですね。
大いに使用させていただきます(^○^)
一裁判例であり、判例ではない。
明言されてないんじゃん。
何偉そうに言ってんだか( ´゚д゚`)アチャー
受忍義務も認めらてる事はなかった事になってる((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
はいはい。
民事訴訟して5万円ゲットしよう(^_^)
>ベランダ喫煙が不法行為で何か問題あるの?
>不法行為とされているが?
訴えた人がいて、受忍限度を超えていると判断されたから不法行為が認められただけの事であって、
そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもねぇ…
残念ながら、ベランダで喫煙すること自体には、何の違法性もありません。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきですね( ´゚д゚`)アチャー
>>1090 評判気になるさん
そっれって、俺がお前に教えてやったんだが。ようやく理解した?
だから受忍限度なんて言うのも意味はない。
原告勝訴だから、上級審に行かなかったしな。
また判決から日が立っているから喫煙者により厳しくなるのは当然。
お前喫煙の権利を主張するなら、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば?
広い空間の路上や公園で全面禁止ならば、当然集合住宅のベランダでは吸わないものだよ。屁理屈こくのはお前だけ。
ベランダ喫煙は不法行為になることがありますから止めましょう。
>1106
禁止規定なくても同様だから、マン管規約に禁止条項必要ないってことですよね。
あらあら。気の毒にね。
この被告、ひょっとしてここの5万円賠償を命じられた迷惑喫煙者の同類項かな?
5万円払えばスイ放題って喜んでいるが、5万円払って、二度度ベランダ喫煙はできない。それどころか、近隣住民からは白い目で見られ、賃貸ならば退去、分譲でもマンション売却。でもヤニまみれで、トラブルのあった住戸は買い手がつかないって悲惨なことになるのは目に見えている。
まあ、まともな人間ならば、訴訟の警告されるはるか以前に自主的に止めるだろう。
裁判になれば、当然判決の前に和解をすすめられるだろうから、この判決出るまでに1年くらいかな。敗訴確定だから、結構高い弁護士費用払って、打合せや出廷のためにや会社を休まないといけない。まあ、そんなことするのはここの喫煙者だけだろう。
確かに喫煙者は賢い。だからタバコなんて毒物を平気で肺に入れるのだろう。
>>1108
おまえ、5万円でスイ放題楽しめよ。
俺ならマナー以前に、そんなリスクの高いことはしない。
近隣住民に嫌われて何の得がある。
自分の集合住宅で人に嫌われたい奴は、会社でも同僚に嫌われたいのだろう?
そんなことに価値あるかね?
無意味以下の体に害のあることに金を使って、近隣住民にも同僚にも嫌われる。
賢いな。尊敬するよ。
受忍限度を超えるような吸い方なんて、普通しないし、やろうと思ってもできないから。
もっと現実をみましょうね。
>路上喫煙して、喫煙監視員に受忍限度って主張してみれば?
監視員がいるなら禁止区域でしょうが…
法令・条例・規約に反する行為はしてはいけませんよ。
>時が変わればルールも変わる。
だから、変わってから(変えてから)言え!
>変わらないのは人への思いやり。
そうですね。
禁止の定めもないのに、他人の権利を侵害してはいけませんよ。
>君は賢い。
あなたも賢くなりましょう。
>>1114
これまで喫煙くんは、喫煙は憲法によって保証された権利だと度々主張してなかったっけ?必要ならアンカー貼ってあげるから遠慮なく知らせてね。
だったら条例なんて関係ないって知ってるよね。
賢明な(ひょっとして懸命)喫煙くんのことだから、条例やマンション管理規約の禁止の定めよりも憲法の方が優先されるって知っているよね。
>>1117
いやいや
受忍限度を越えたら、不法性が認められて、賠償責任を負うことになりますよ。っだけ。
いくらバカでも、いい加減学習しろよ。
賢明な人なら、迷惑だと感じても、ある程度は我慢しなくちゃいけないんだ、、、
と、理解するところ。
とりあえず貴様ら寝ろよ。
ニートなら仕方ないが。
ここの喫煙者、かなり賢いから、5万円でスイ放題とか書いているけれど、裁判の仕組みをかなり良く知っているんだろうねえ。民事裁判でも、金がなければただで国選弁護士が雇える方法を知っているんだろうねえ。裁判で開廷直後に「喫煙は憲法で認められた権利!はい論破!」って叫ぶんだろうねえ。賢いねえ。楽しいねえ。Super Entertainerだねえ。残念ながらうちの会社にはこういうオモロくて賢い奴はいないが、いたら楽しいだろうねえ。一日中仕事せずに、笑ってばかりいれるだろうねえ。幸せだねえ。でも、三次喫煙だけは御免被りたいけれどねえ。
>時が変わればルールも変わる。
そうそう。
さっさとルールを変えればよろし。
>三次喫煙だけは御免被りたいけれどねえ。
はいはい。
さっさと裁判すればよろし。
>禁止されていなくても、喫煙者は非喫煙者に不利益を与えてはいけませんってことですよね。
バカの解釈通りならいいね。
やれるものならどんどん裁判しなさい。
>>1118 匿名さん
>条例だろうが規約だろうが、禁止と決まれば禁止に決まってるじゃん。
ここの喫煙者は気にせずに吸うでしょう。喫煙は憲法で認められた権利らしいからね。
普通の人間は自己の価値観の善悪で判断するんだがね。
>結局禁止されていようがいまいがベランダ喫煙する奴はするってことですね
読解力がないバカのようですね。
バカに効く薬はあるのでしょうか?
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「迷惑行為は規約違反なんだぞ。」
ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙にイチャモン付ける事こそ迷惑行為。
迷惑行為違は規約反行為って今言ったよな?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「墓穴掘ってんじゃねぇよ。まずは管理組合に相談しろよ。」
嫌煙クレーマー:「すみませんでした。以後気をつけます。」
ベランダ喫煙者:「今度来る時は理事長連れてこいよ。」
>もう判決が出てルール変わっちゃったんだけど。すまないね。
バカはそう解釈するんだ。じゃ裁判すればいいじゃん。
ベランダでタバコ吸って待ってるよ (^。^)y-.。o○
>既に判決でてますが。
>禁止の有無に関わらずベランダ喫煙禁止です。
そうです。
受忍義務が認められてますから、甘んじて受け入れなさい。
>ポスターに喫煙しないでくださいって書いてありますよ。
ポスターにはベランダは記載されていませんので
ベランダ喫煙は除外されているんですね。
分かります。
>>1141
見ての通り、判決出てますが。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益で受忍義務を超える不法行為だって。
受忍義務って、調理の煙とかじゃなかったっけ?
勝手に判決を自分の都合の言いように解釈するって、ひょっとしなくても病気でしょう。
>見ての通り、判決出てますが。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益で受忍義務を超える不法行為だって。受忍義務って、調理の煙とかじゃなかったっけ?
そう判決出てますって!
判決は受忍義務認めてますよ。
バカは読めませんか?
>>1142
>記載されていません
>除外されている
記載されていないもの、条例にかかれていないもの、規約に含まれいないものはたくさんありますが、皆除外?
裁判で判決を受けた被告も同じことを言ったのだろうね。「規約に書かれていないから、ベランダ喫煙は除外されているんですよ」で、判決は「禁止規定なくても不法行為」じゃないの。
学習能力がないのか、考え方がおかしいのか?生まれつきなら仕方がないが、喫煙による症状なら治療をしなさい。
>勝手に判決を自分の都合の言いように解釈するって、ひょっとしなくても病気でしょう。
正に悪質嫌煙クレーマー役そのものですな (^。^)y-.。o○
>裁判で判決を受けた被告も同じことを言ったのだろうね。「規約に書かれていないから、ベランダ喫煙は除外されているんですよ」で、判決は「禁止規定なくても不法行為」じゃないの。
そう判決出てますって!
判決は受忍義務認めてますよ。
バカは読めませんか?(^。^)y-.。o○
受忍義務
健康被害は否認
へい、論破
>皆が受動喫煙防止しようって言ってるのに、何言ってんだか。自己中そのものだね、ベランダ喫煙者って。
は?
規約変更すれば解決ですね。
論破ダニー
>>1148
これに受忍義務って書いてあるかい?字が小さくて読めません。
読めるのは、
・ベランダ喫煙は「不法行為」名古屋地裁5万円の賠償命じる
・他の居住者に著しい不利益
・禁止規定なくても「同様」
くらいだな。新聞が言いたい要点ってこの三つだと思う。
まあ、仮に受忍義務があるとしても副流煙の害が明らかになっているから、タバコの煙はだめだろう。現に不法行為だからなあ。
>禁止規定なくても「同様」と大きく書かれているようですよ。
>ひょっとして読めませんか?
そう判決出てますって!
判決は受忍義務認めてますよ。
バカは読めませんか?(^。^)y-.。o○
>まあ、仮に受忍義務があるとしても副流煙の害が明らかになっているから、タバコの煙はだめだろう。現に不法行為だからなあ。
そう判決出てますって!
『仮に』じゃなくて判決は受忍義務認めてますよ。
バカには理解できませんか?(^。^)y-.。o○
>>1154
一般論として受忍義務があっても、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらから「不法行為」として判決がでていますよね。
この新聞の画面がからは読みとれませんが、ニンニクやサンマを調理した煙は誰が考えても受忍義務範囲でしょうし、車の排気ガスなども法律でコントロールされており、受忍範囲でしょうね。
正に悪質嫌煙クレーマー役の煽り投稿には正に↓で十分ですすな (^。^)y-.。o○
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますのでコピペする事をお薦め致します。
>一般論として受忍義務があっても、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらから「不法行為」として判決がでていますよね。
そう判決出てますって!
『一般論』じゃなくて判決は受忍義務認めてますよ
バカには理解できないんだから裁判すれば分かるよ(^。^)y-.。o○
悪質嫌煙クレーマー役って次スレ作ってあっという間に閉鎖されて戻ってきたカスだもんな(^。^)y-.。o○
>上の新聞記事画像からは読み取れませんよね?
>君は目がイイね。
やっぱりバカには理解できなかった(^。^)y-.。o○
ほい、論破ズラ~
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますのでコピペする事をお薦め致します。
ベランダ喫煙者は、既に判決がでてベランダ喫煙が違法行為とされているにも関わらず、誰にも認められていない珍論を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す。
判決のポイントを無視して、新聞記事にならないようなことを主張したがるのが、喫煙者。ニコチン依存症が認知障害を伴う精神疾患と言うのは、誹謗・中傷・罵倒・煽りではなく、学術的に認められた事実。
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○
>論破ズラ
どこにも「論」がなくて論破!これがここのベランダ喫煙者の実態。
>受動喫煙防止条例の意味を考えれば、して良いことと悪いことの判断くらい大人ならできないか?
そうですね。
常識ある大人なら規約を変更し誰からの目で見ても分かるようにしますよね。
もちろん故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
>禁止されていなくても不法行為って判決が出ているから、マナー以前の問題ですが?
>ピントずれていませんか?
判決は受忍義務認めてますが何か?
>判決は不法行為ですが。
判決は受忍義務認めてますが何か?
普通原告勝訴ならば受忍限度云々が不服でも喫煙が差し止められ賠償も認められたら上告しないだろう。裁判官もニコチン依存症だったりして。
ニコチン依存症は怖いよね。脳が自分の都合の良いように考えだす。
議論もせずに論破って、大笑いだね。
>議論もせずに論破って、大笑いだね。
悪質嫌煙クレーマー役が、”議論”だって。大笑いだねwww
5万円で吸い放題の裁判って、そんなに面白いのですか?
ベランダ喫煙敗訴判決でまだベランダ喫煙の権利を主張するってよっぽど**だな。そんなごたくが通れば裁判の意味がないよね。
>受忍限度を超えたから著しい不利益で不法行為なんだろう。
>ベランダ喫煙被害者原告敗訴の裁判例を引用しろよ。
受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○
>ベランダ喫煙敗訴判決でまだベランダ喫煙の権利を主張するってよっぽど**だな。そんなごたくが通れば裁判の意味がないよね。
悪質嫌煙クレーマー役ってカスだから平気でNGワード使って『※※』になっちゃうんだよなぁ(^。^)y-.。o○
>>1178
喫煙マナー向上への取組
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
に、「集合住宅のベランダで・・・・」「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とありますが?
ベランダ喫煙を肯定する公的サイト、結局一つも挙げられませんね。
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんて嘘つきばかりです(^。^)y-.。o○
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
↑ ご指定頂いたサイトに
『ベランダ喫煙がマナー違反』であると明示されていませんでした。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんて嘘つきばかりです(^。^)y-.。o○
>>1183
>『ベランダ喫煙がマナー違反』であると明示されていませんでした。
中学の国語の問題になりそうだね。
「喫煙マナー向上への取組」として、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書いてあれば、ベランダ喫煙はマナー違反という意味でしょうか?それともベランダ喫煙はマナー違反でないでしょうか?
正答できない子供っているかな?
>でも、マナー以前に不法行為だって。
>喫煙者本人より害の大きい副流煙は受忍限度を超えるのは当然ですね。
受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
↑ ご指定頂いたサイトに
『ベランダ喫煙がマナー違反』であると明示されていませんでした。
記載されてるならページをUPすれば良いだけです。
偉そうにほざいても言い訳ばかりする悪質嫌煙クレーマー役なんて嘘つきばかりです(^。^)y-.。o○
>釣られてから言っても遅いよね。悔しいかな?
そうだね
釣られてから言っても遅いよね。悔しいかな?
>1188
集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと書いてあれば十分だろうが?マナー違反だから止めましょうってことだが。どこまで屁理屈こくのかね。
まあマナー違反以前に、規約や条例で禁止してなくてもベランダ喫煙は不法行為なんだが。
>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと書いてあれば十分だろうが?マナー違反だから止めましょうってことだが。どこまで屁理屈こくのかね。
>まあマナー違反以前に、規約や条例で禁止してなくてもベランダ喫煙は不法行為なんだが。
受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○
それに、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはないしね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。
>どこにもサポートする情報はなく、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為との判決にイチャモンつけるだけ。
受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○
それに、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはないしね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。
>議論もせずに論破って、大笑いだね。
じゃあ、議論しましょうか?
例の名古屋地裁の裁判は、タバコの害が認めれたから、不法行為になった訳ではありません。
(事実、健康被害が否認されるばかりか、一定の受忍義務があると、原告がたしなめられています。)
この裁判は、被害者が著しい不利益を被っているのを承知で、嫌がらせのごとく喫煙を続けた事に対して、不法性が認められたにすぎません。
むしろ、『受忍義務がある=喫煙する権利がある』事を認めた、喫煙者側を強く保護した判決であり、嫌煙者にとっては極めて不本意な判決であったと言えます。
皆さん鬼の首でも取ったかのように、この裁判を引用されていますが、実際にはベランダで喫煙する行為に対して、違法性や不法性を認める要素は皆無です。
その点についてはいかがお考えでしょうか?
とりあえず多数決取ろう
>>とりあえず多数決取ろう
既に結論は出ている ↓
************************************************************
>>252の集計に誤りがありましたので下記の通り訂正し致します。
なお、下記集計がファイナルであり、今後一切の修正はありません。
不在投票も入れてカウント終わりました。
ベランダ喫煙反対:824万票
ベランダ喫煙賛成:1512万票
賛成多数で、このスレに於けるベランダ喫煙可能となりました。
皆様ご協力ありがとうございました。
*************************************************************
>>1199
ベランダ喫煙勝訴判決があればどうぞ。
恐らくこの被告は君と同じことを法廷で弁護士に言わせたのだろう。
タバコの煙がいけないのなら、ニンニクの煙もだめではないのと、それでニンニクの煙や排気ガスは受忍限度内、煙草の煙は受忍限度外となったのだろう。
まあ、ベランダ喫煙を認める判決はなく、不法行為とする判決しなかないのだから、ベランダ喫煙は不法行為になったが事実だろう。
ベランダ喫煙が法廷で認められたという事実があれば、教えて欲しい・
横浜市でも、マンション管理規約とは無関係に
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
でも、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と広報活動しているのだから、素直に止めれば良いだけだと思うよ。
あえてベランダで吸う必要性なんてないだろう。
そうですね。
常識ある大人なら規約を変更し誰からの目で見ても分かるようにしますよね。
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
受忍義務を認めた事や健康被害を認否された事がミソなんだが(^。^)y-.。o○
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
悪質嫌煙クレーマーにならないため
ベランダ喫煙禁止の規約を確認してマンションは購入しましょう。
契約書に押印し入居してからクレーム言われても困ります。
ちゃんとベランダ喫煙禁止の規約を確認してから契約して下さい。
え?小さい字で書いてある?
約款、規約に記載してます。
悪質嫌煙クレーマーと呼ばれてしまいますよ。
>>1201
>タバコの煙がいけないのなら、ニンニクの煙もだめではないのと、それでニンニクの煙や排気ガスは受忍限度内、煙草の煙は受忍限度外となったのだろう。
つまり、受忍限度内のタバコの煙は問題なし。って事ですね。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
10本を9本にするなど、協力をしています。
>で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
1本吸って52本分を周りに拡散させれば、そりゃあまずいよね。
受忍義務を認めた事や健康被害を認否された事は周知の事実(^。^)y-.。o○
100本を88本にするなど、協力をしています。
>>1210
>そりゃあ3年に1本くらいなら許せる住人はいるかもね。
>でも毎日とかはだめじゃないかね。
>基本的には、どこでも禁煙だから、そこんとこヨロシク。
じゃあ試しに『ベランダでの喫煙は不法行為である』として、賠償請求なり差止請求なりの訴訟を起こしてごらんなさいよ。
100%却下されるから。
敗訴云々とかのお話ではなく『却下』。
不法性が一切ないのに、不法行為に基づく請求訴訟なんて起こしても、受理すらされないよ。
>あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
その通りですね。
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
>で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
>あえて故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。
はい。
日本国内に現存するほぼ全てのマンションがこれに該当します。
>自主的に止めておくのが一番。
それはそのとおりなんだけど、吸っちゃってる人がいたら、窓を閉めてやり過ごすしかありませんよね?
菓子折りもってお願いにあがるのも一つだけど、『ベランダ喫煙 止めろよ』は無いわ。
人として、無い…
多数決できめるべき
原則としてベランダ喫煙は可能なんだけど、反対意見があるなら、各管理組で決める事ですね。
つべこべ言わずに、非喫煙者は全員かかって来いよ!俺が全員あいてしちゃるよ!
議論で結論出ないなら、喧嘩するしかねーな!
3/4の賛成で規約変更できますよ。
ベランダ喫煙が嫌なら、ベランダ喫煙禁止の物件や国に住めばよい。
テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
当然ベランダも喫煙可能
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw
不法行為と犯罪の違いがわからないサルがまざってるね。
>>1243
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
せ~の、論破
不法行為が何なのかすらわかってないカメムシがまざってるね。
>>1251 買い替え検討中さん
>試しに訴訟してごらん。
訴えられたら国選弁護人雇うんだよね。
それで5万円払えばその後もずっとベランダ喫煙できると思ってるんだよね。
君は純真有垢だね。
>>1250 匿名さん
>不法行為が何なのかすらわかってないカメムシがまざってるね。
カメムシとしては、まずWikipedia頼みです。
「不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
------
例えば、ベランダ喫煙者が近隣住民のきれいな空気を吸う権利を侵害することですよね。
国選弁護人は弁護してくれない事案のようですね。
ベランダ喫煙とか迷惑すぎるわ
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>1262 匿名さん
清掃員に決まってるだろ。
そこから雇用が生まれて経済効果になるよ。
じゃあ貴様らに聞くが、マンションで人に迷惑かけないで住んでるんだろ??
じゃあチリ一つ落とすなよな?
清掃スタッフも要らないくらい、汚さないで生活しろよ。
>例えば、ベランダ喫煙者が近隣住民のきれいな空気を吸う権利を侵害することですよね。
そうですね。
受忍限度を超える権利侵害があることを司法の場で立証できれば、憲法違反となる可能性はあるね。
けど、まず不可能でしょうね。
なぜ不可能かを可を理解するのは、カメムシには不可能でしょう。
ちなみに、
>以下、民法については条数のみ記載する。
肝心要の条文を端折ってどうするよ、Wikipedia…
まあ判決でちゃったからね。
不法行為は止めようね。
お陰で受忍義務を負ってる事が明らかになっちゃったけどね。
とりあえずは我慢しなきゃだね。
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認めた判決が出たんだから、
被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>不法行為でも、迷惑行為でも、禁止されてても、どこでも喫煙、ポイ捨てするんだから、無駄な投稿は止せ。
はいはい。
論破されて暴れだしちゃったw
>>1282 坪単価比較中さん
カメムシとか論破とか言葉が虚しく響くな。
ベランダ喫煙は規約で禁止されてなくても居住者に著しい不利益をもたらす不法行為と言うのが明確になったからな。で、喫煙者も非喫煙者も、調理の臭いや排気ガスについては、一定の受忍限度があるとのこと、これってまさに健常な非喫煙者が主張してきたことそのもの。
悔しかったら、妄想やくだらない囃子言葉でなく、しっかりと公的に認められた根拠を示せばどうかな。
本当にカスだな。俺がお前なら、恥ずかし過ぎて、とっくに目を噛んで死んでるだろう。
テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
訴えられても5万円払えば吸い放題だもんねえ。
喫煙者って賢いね。
路上喫煙で過料を果たされても2万円払えば路上で吸い放題だもんね。
喫煙者って・・・。
ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば、万事解決
世の中の流れからしても規約変更するのが当然
ベランダ喫煙は規約の有無に関わらず不法行為だって。
喫煙君、残念ねえ、これまでの長々の主張が無意味になっちゃって。
ベランダ喫煙は居住者が受忍できないほどの著しい不利益をもたらす不法行為だって。
訴えられたくなければ迷惑喫煙は止めるこったな。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
悪質嫌煙クレーマー役の投稿ごとき、コピペで十分対応可能ってことでしょう。
悪質嫌煙クレーマー役の投稿は何度論破されても、繰り返し同じような内容をシレっと投稿してくるからなぁ。
そう考えると悪質嫌煙クレーマー役の投稿ってコピペで済まされちゃうほどワンパターンなんですね。
>>1296 匿名さん
ベランダ喫煙を不法行為と断じたのは裁判官であって、嫌煙者は全く関係ないのだが?
悪質クレーマー裁判官って書けばどうよ。
ベランダ喫煙者って単細胞で可愛いね。
この人何言ってるのだろう?
悪質嫌煙クレーマー役って頭イカレちゃったの?
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
結核-->結果
>>1301 犬田にゃーさん
>訴えられたくなければペットを飼うのは止めるこったな。
訴えられたくなければペットを飼って迷惑をかけることを止めるこったな。
なら正解だろう。
喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。
路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。
>>1300 ミミ良夫さん
>訴えられたくなければ室内の移動は止めるこったな。
訴えられたくなければ室内の移動で迷惑をかけるのは止めるこったな。
なら正解だろう。
喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。
路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。
専用部であっても他の居住者に著しい不利益をもたらすことは当然不法行為となる。
>決定的な違いは、居住者に著しい不利益を与えたベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていることだな。ハトに餌をやって裁判の結核退去になった居住者が過去にいるが、規約になくとも迷惑行為は不法行為となることがある。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/88-122.pdf#search='%E5%AD%90%E4%BE%9B%E9%A8%92%E9%9F%B3+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA'
へ~い、論破
>>1302 匿名さん
ベランダ喫煙と同様に、ペットの鳴き声も、上階の足音も、不法行為の判決がでてるんだぜ!
足音を立てるのは不法行為だから、室内を移動してはいけないミミ。
ペットの鳴き声も不法行為だから、ペットを飼うのもダメだワン!
>>1306 匿名さん
足音だぜ?
聞こえた時点で迷惑行為が確定さ!
公道ですら、学生は通行禁止なんて訴えが起こる程、足音ってのは迷惑なものなんだよ。
足音は不法行為だから、室内を移動するのはやめてけれ。
スレチだけど一理あるね。
>>1310 ↑さん
だからそのように書いているが?
居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
また、ここのベランダ喫煙者は、ベランダは共用部だが専用使用権があると指摘していたが、特に関係ない。
誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
>>1311 匿名さん
いやいや
路上喫煙禁止なんて、極々一部の自治体の、極々限られた区域だけだし、そもそもベランダと路上では何もかもが違うから、、、
キミが推してる、ベランダ喫煙がダメな理由、にはまるで一貫性がないし、説得力も全くないよ。
>居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
著しい不利益をもたらすかどうかを決めるのは司法以外ない。
>ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
司法に決めてもらうより楽な方法。
嫌なら司法に決めてもらえばよい。
>誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
尚更規約変更が必要だな。
>喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
キミの勝手な解釈は必要ない。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
>>1311 匿名さん
アンタがどう思っていようが、気にならない人は全く気にしてないから。
それと、キレイな空気を吸う権利だけど、受忍義務があることが、司法の場で明らかにされてる訳だから、権利を主張する前に義務を果たさなければなりませんよ。
>>1315 匿名さん
でもな、人間品性とか価値観とか重要だろうが。人に嫌われて嬉しいってどういう性格なの。それよりもタバコを吸う方が重要だったらかなりの依存症だよ。早く治療するべきだと思うが、医師に相談したらどうだろうか。
>>1318 匿名さん
は?足音も生活に害のあることだし、音で鬱になる人もいる。訴訟も多く、裁判では有罪判決もあると聞くよ。
もっと真剣に議論しよう。
タバコを吸わない方は、もちろん足音もしない生活してますか?
>>1316 匿名さん
迷惑をかけてると思ってないから吸ってるんでしょう?
私はタバコは吸わないが、誰かがベランダで吸っていても、全くきにならない。
むしろ禁止されているわけでもないのに、勝手に迷惑行為と決め付け、法の解釈をねじ曲げてまでタバコ否定している嫌煙者こそ、迷惑住人以外の何者でもないと考えている。
双方の利害が相反するなら、明文化されたルールに従うしかない。
明文化されたルールに従うのであれば、嫌煙者に勝ち目はないよ。
悪質嫌煙クレーマー役の投稿に皆さん親切ですね(^_^)
どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)
そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ?
(既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…)
>>1326 坪単価比較中さん
ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。
10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
若い-->和解
>>1327
????
キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうだな。
まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○
改訂版上げとくね。
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
>>1331
規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば
その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうそう。
不法行為が認められればいいね。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
このテンプレート参考になったよ。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。
Ver. 1.04
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。
裁判官からは、以上です。
では閉廷いたします。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'
まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。
使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。
では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。
このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。
ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
>>1338 匿名さん
禁止規定に関わらずベランダ喫煙は不法行為だって。
ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利とか、規約になければ喫煙して良いとかの判決はないの?
どうせ暇ならもっと調べろよ。
>>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』
弁護士の言葉は重いですね。
>>1337 匿名さん
>裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。
この裁判官いいこと言うねえ。
ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。
ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。
金で雇われる弁護士と違って、裁判官の言葉はさすが重いねえ。
ベランダ喫煙だけではなく、全ての倫理観のないならず者に当てはまりますねえ。
喫煙は百害あって一利なしと言うのは常識ですよね。わざわざ近隣住民に嫌がれるベランダ喫煙をする必要性は何でしょうか?単純に自分の書斎で吸えば良いだけではないでしょうか。判決まで出ているのに、まだ訴えられるものなら訴えろという方の心理が良く理解出来ません。どなたか、ご説明下さい。
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
>度重なる裁判官の和解提案に従わず
判決をするよりも、話し合った方がいいですよ?と裁判官が判断し、重ねて和解を勧めてきたんですね?
健康被害が認められない以上、そう易々と不法行為を認める訳にはいきませんからね。
シミュレーションとしては妥当と思われます。
まあ、和解勧告に応じないツワモノはそうそういないでしょう。
ここから先は、冷静に考えてあり得ない展開なので、評価に値しません。
ご指摘ありがとう。
副流煙の健康被害は明らかになっていますから、次の改訂に反映させましょう。
一つの判決の陰で、何十人ものベランダ喫煙者が和解に応じて後悔していることでしょうね。
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
ちなみに、訴状から審議に値するような損害と不法性の可能性が読み取れなければ、受理すらされないのは理解していますよね?
ここの嫌煙者達の要求(キレイな空気を吸う権利とか、テニスコート2面分に拡散された副流煙とか)程度では、まず間違いなく却下されますので、その点はご留意くださいね。
トラブル好きだね。喫煙者って。
『お互い様』の範疇に難癖つけて、トラブルにしてるのが嫌煙者なんだが?
>書斎ですってりゃ誰も文句言わないと思うよ。それでも正直言って近隣には迷惑だがね。
ね?
こんな程度の事を『迷惑』なんて言うのが、嫌煙者にとっての『迷惑の基準』ですから…
裁判とか不法行為とかありえないよ。
コレで良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1354 匿名さん
訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
訴えられる前に火事出すなよ。でも早死にすることは確率的に高いだろうね。
>>ベランダ喫煙で受忍義務を認め健康被害も認否した判決ががあるそうですね。
だからコレ↓で良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
は?
規約変更すれば済むのに故意に変更すらしていないマンションの大多数の組合員は
ベランダ喫煙を認めているという事でしょう。
>二次喫煙、三次喫煙に無知なだけだよ。
二次喫煙
喫煙者が吐き出した煙や保持するタバコの先から立ち上る煙などが大気を経由して他人に吸入されること
→職場や同居の親族の影響で、長期間かつ濃厚な受動喫煙を強いられるのは、忌々しき問題ですね。
ですが、ここはベランダです。
裁判でも健康被害(=受動喫煙)については、否認されています。
三次喫煙
受動喫煙が終わった後も表面上にまだ残る有害物質を吸入すること
→だから、何?としか言いようがありません。
こんなのが不法行為として認められると本気で思ってるのですか?
どう考えたって、まともな大人の判断とは思えませんよ。
そもそも喫煙を勧めるまともなWebサイト一つないのにベランダ喫煙を擁護しようって、根性座った奴だなあ。JTのバイトかなんかじゃないかね。
不法行為判決は残念だったねえ。
規約規約って騒いでいたのが懐かしいね。
新聞画像にでかでかと、禁止規定なくとも「同様」って書いてあるのには笑ったね。
多分この裁判の被告、ここのベランダ喫煙者と同じようにゴネたんだろうね。弁護士も大変だったろうね。
ああ面白い。
不法行為が構成されるまでは黙って我慢してね!
受忍限度って良い言葉ですよね。
あの判決を知ってスッキリしましたよ。
まさか、被害者側が『受忍する義務を負っている』など、予想だにしていませんでした。
司法が喫煙する権利を強く保護した、実に画期的な判決でしたね。
偏向解釈ですね~ 加害責任を認めた判決ですよ
>>1367 匿名さん
違うよ
『止めて下さい』の申し入れを無視して、嫌がらせの如くタバコを吸い続けた被告の行為が、精神的苦痛を与えたとして、不法行為を認めたんだよ。
喫煙行為に対しては、何一つ否定されてない。
どころか、健康被害は否定されるは、受忍義務は明らかにされるは、
嫌煙者からしたら、激怒モノの大失態裁判だったのに、キミらは一体何を勘違いして喜んでるの?
お花畑にも程があるよ。
>>1371 通りがかりさん
>『止めて下さい』の申し入れを無視
まさにここの健常者とベランダ喫煙者の関係と同じじゃないの?
健常者の申し入れを無視しちゃ不法行為になるってことですね。
↓良く見出し見てくだだいね。
キミみたいな嫌煙クレーマーが、健康被害だなんだと難癖つけてきたから、ケンカになったんじゃないかな?
そんな異常者の虚言ではなく、普通のご近所さんが常識的に申し入れてきたら、皆さん真摯に対応されると思いますよ。
嫌煙者?・・・レッテル貼りか?
>>1379 eマンションさん
発ガン物質や体に害があることがわかっている煙を好む人間なんていますか?
そう言う意味では、ニコチンを含むドラッグ依存症患者以外、皆嫌煙者じゃないの?で、嫌煙者が精神疾患?
有毒な煙を吸い過ぎて、本当にイカれてしまったか?
煙が好きで好きでどこでも有毒ガスを吸いたいお前が異常なだけなんだよ。
お前、病気なっても健康保険使うなよ。
>>1379 eマンションさん
嫌煙者って普通というか当然非喫煙者ですよね。と言うことは、健常者なのに、精神疾患?相変わらず、無茶苦茶ですね。あなたの論理が如何に誤っているか、計らずも証明してしまいましたね。Q.E.D.
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>>1383 検討板ユーザーさん
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられます
なるほど自らを非喫煙者と称する『ベランダ喫煙者』もいる訳だ。こうなると不条理の世界ですね。ベランダ喫煙者の精神世界を垣間見た感じですね。
>>1387 匿名さん
ここのベランダ喫煙者、包含関係って言われても、おそらく何を指摘されているかわからないでしょうね。ベランダ喫煙者のレベルはこんなものです。だから喫煙を続け、ベランダ喫煙も平気なんでしょう。
>>1387 匿名さん
非喫煙者がベランダ喫煙を容認してはいけませんか?
喫煙が合法であり、規約でも禁止されていないのであれば、ベランダ喫煙はルールとして認めざるを得ませんが、あなたもルール無用で喫煙を否定する、所謂『嫌煙者』ですか?
>>1389 マンコミュファンさん
ハンドルをコロコロ変え、非喫煙者になりますって、ここのベランダ喫煙者の得意技ですが?
5分おいての連投の内容見れば、同じ包含関係のわからないLDの投稿があきらかですよ。
1383:検討板ユーザーさん [2016-11-12 07:25:15]
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
削除依頼 投稿する
1384:通りがかりさん [2016-11-12 07:30:00]
>>1380 匿名さん
ええ
自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられますので、両者を区別するためにレッテルを貼りました。
何か問題でも?
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
この質問、おかしくねえ?
まだ理解できないんだろうな。
嫌煙者がタバコを吸わないなんて、言うまでも無いことなんだが、そんなに『包含』が嬉しいですか?
算数が得意な人は、もっと論理的に物事を考えると思っていましたが、嫌煙は所詮嫌煙ですね。
トラウマだか洗脳だか知らないが、カルト的な思考に支配されてるから、全くお話しにならない。
万一、妄想が現実になるような事があったら、裁判でもなんでも起こしなさいな。
>1389
既出の通り、既に禁止の有無に関わらず、ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。特に規約で禁止する必要はありません。
煙が気にならないとのことですが、あなたの階下の住人のタバコの煙があなたの干した布団に臭い臭いやヤニをつけて平気ですか?
あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
どこにでも吸殻をポイ捨てすると豪語しているベランダ喫煙者の吸殻が庭で遊んでいるあなたの子供にやけどを負わせても平気ですか?
ベランダ喫煙者以外、平気な人はいないと思ってましたが、世の中変わった非喫煙者とやらがいるものですね。
>>1393 削除依頼さん
包含関係理解できなきゃ相当社会生活困難でしょう。掲示板での議論なんて100年早いし、嘘をついたり、なりすますのは良くない。
人として恥ずかしくない生き方を心がけましょう。
>>1397 匿名さん
包含関係がわからない人は、一般化とか類推できないようですね。
周りの迷惑が理解できないって、やっぱり障害ではないですか?
心より、検査を受けられ、特に禁煙外来で治療を受けられることをおすすめします。
>>1396 匿名さん
だから、嫌煙クレーマーが非喫煙者に含まれるのは、言うまでも無いことなんだが、
なんでそこまで『包含』に食い付いてるの?
何か、固執の仕方に異常さを感じるんですけど、、、
論破されちゃったから、そこにすがるしかない?
>>1399 口コミ知りたいさん
君は粘り強いね。反社会的なベランダ喫煙にかけるその情熱を仕事や社会的な活動に注げば良いと思うよ。
でもね、禁止条項に関わらず、他の居住者に不利益をもたらしては不法行為になるんだよ。
それは社会生活何でも同じ。禁止するのは極一部の事例しかないからね。包含関係わからないと、一部と言うのが理解できないかもしれないが、お父さんか先生に聞いたらどうかな。
>>1401 匿名さん
もう一度説明してあげるね
規約でベランダ喫煙を禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除する事ができます。
規約で禁止されていないなら、包含くんのマンションの住人には、ベランダ喫煙を我慢する義務を負っています。
どちらを選択するかは、包含くんのマンションの管理組合が判断する事です。
好きにしてください。
で、またニンニクの煙、排気ガスとか持ち出すんだろう。
オモロイ奴だな。
>>1402 名無しさん
煙が気にならないのは喫煙者だけ。
上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
ありえへん∞世界です。
>>1403
>禁止規定はなくても不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。
>他の居住者が嫌がるかどうかが重要なんだよ。
他の居住者が嫌がる
↓脳内変換
迷惑行為
↓脳内変換
不法行為
こんな『俺様クレーマー』理論は通用しませんから。
受忍限度を超えない限り不法行為ではありません。
さらに、賠償請求すべき実損害がなければ、訴えは成立しません。
規約で禁止にできないなら、黙って我慢していなさい。
>煙が気にならないのは喫煙者だけ。
(↑そんな訳ないやろ)
まあタバコの臭いごときでいちいち目くじらを立てるのは嫌煙者だけでしょう。
>上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
(↑既に被害妄想臭が)
分譲マンションで?それ、構造的にも問題があるんじゃない?
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
>吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
(もはや統合失調症級の被害妄想)
1階に専用庭がある事を知ってて?そんな奴おらんやろ
>ありえへん∞世界です。
ありえるか どアホ!
>>1408 ご近所さん
>火種が階下の洗濯物に?ありえません。
消防庁のサイト
https://www.fdma.go.jp/html/new/geninbetu.html
火災原因の一位がタバコ、二位が放火。喫煙者は放火魔以上だが?
そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
そんなものある訳ないだろうが。
>>1413 マンション掲示板さん
「ベランダ喫煙火災」増加中!消したつもりがたまった吸殻に燃え広がって発火
2015/10/13 13:54
http://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html
>>1413 マンション掲示板さん
<たばこ火災>「出火場所ベランダ」増加中…ホタル族要注意
9月28日(月)16時0分配信
たばこによる建物火災のうち、ベランダが出火場所になった件数が2005年の162件から、
昨年は273件に増加したことが総務省消防庁への取材で分かった。この間、建物火災の総数は減ったのに
ベランダ分は111件も増えている。室内での受動喫煙を避けるためベランダでたばこを吸う
「ホタル族」の増加が原因だとして、消防関係者は火災防止を訴えている。
消防庁によると、05年のたばこによる建物火災は3495件。うち出火場所がベランダのものは162件で、
それ以外の場所は3333件だった。昨年は全体の件数が2368件と1127件減少したのに、
ベランダからの出火は逆に増え273件になった。全体に占めるベランダ火災の割合は05年の4.6%から、
昨年は11.5%になっている。
東京消防庁によると直近のケースでは23日午前8時ごろ、東京都北区志茂の11階建てマンションで
たばこが原因とみられる火災があった。住民が3階のベランダで喫煙していたところ、
灰皿からたばこが落ち、下にあった紙くずに燃え移った。外壁などを焼いたが、けが人はなかった。
横浜市消防局によると、同市内でのたばこが原因のベランダ火災は09年に年間5件だったが、昨年は11件と増加。
今年は6月末までの上半期で8件に上っている。
一方、福岡市消防局によると福岡市では1月、吸い殻のたまったカップ麺の容器に、たばこを捨てた後に出火。
6月にも植木鉢を灰皿代わりにしていたところ積もった吸い殻とともに燃えたという。
東京消防庁の過去の調査によると、たばこによるベランダ火災では8割以上が吸い殻の処理方法に問題があった。
福岡市消防局の担当者は(1)完全に消えていないのに、ごみ袋やカップ麺など燃えやすい物の中に捨てる
(2)吸い殻のたまった灰皿の中でもみ消し、消えたと思い込んでいたがしばらくして出火(3)火種が風で飛び、
周囲の物に燃え移る−−などのケースがある。
厚生労働省の研究班は07年、喫煙者の夫を持つ妻の場合、夫が非喫煙者の妻よりも肺腺がんにかかる危険性が
2倍になると発表。さらに国土交通省は11年、賃貸住宅のたばこのヤニによる汚れを借り主の負担で
原状回復すべきだとのガイドラインを公表した。こうした動きなどから、室内での喫煙を避ける傾向が
強まっているとみられる。【宗岡敬介、山崎征克】
Yahoo!ニュース(毎日新聞 9月28日(月)16時0分配信)
>>1419 検討板ユーザーさん
受忍限度越えて敗訴してますが?
ベランダ喫煙被告勝訴例を挙げて下さいな。
ベランダ喫煙火災被害が凄いことは納得しましたか?
君の喫煙でマンション水かけられちゃたまりません。
>>1420 匿名さん
受忍限度を超えたからでしょう?
超えない限りは受忍義務があるんだから、黙って我慢してなさい。
火災については自己責任です。
キッチンで調理をするのと何ら変わりはありません。
民事上の賠償責任なり、社会的制裁を受ける覚悟で喫煙をする訳ですから、他人が口出しする問題ではありませんよ。
むしろ、難燃性の建材で造作されたベランダを喫煙場所にするのは正しい選択だと思いますよ。
引火物だらけの居室なんかで失火するより、延焼のリスクは格段に低いですからね。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>1413 マンション掲示板さん
君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
人の道に外れてないかい?
人間のクズだな。
ニコチン依存症は病気だから許してやるが、実社会は厳しいぞ。
>>1426
>君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
ボヤを出してるのは全部自分のところのベランダでしょう?
あなたが言ったのは、階下のベランダに干してある洗濯物
↓これな
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
> ニコチン依存症は病気だから許してやるが、
何逃げてんの?やり直しに決まってるやん。
>実社会は厳しいぞ。
うん。
やり直し。
逃げんなよ?
>>1423
ええ、確かに
『統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえない』
とは書き込みましたが、
『非喫煙者が統合失調症』だなんて書き込んだ事実はありません。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
過失による器物損壊は犯罪ではありません。
仮に故意であったとしても、それは単純に器物損壊の罪であって、喫煙が犯罪行為になることなどあり得ません。
>喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
何の脈略もない事柄を、何故『=』で結んでいるのか、全く理解できないんですけど?
>そんなものある訳ないだろうが。
はい。
あなたのこのレスにはあり得ない事しか書かれていません。
>>1427 マンション掲示板さん さん
既出ですがベランダ喫煙が実際に火事を起こしているからね。
一つの火事の前にいくつも火の粉が飛んで他人の家財に危害を加えていることは推測すれば十分明らかです。
>>1433 匿名さん
刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。未必の故意じゃあないの?
喫煙者って不法行為だらけですね。
マンション掲示板のハンドル使っておいて、匿名のハンドルでハンドル変えてないってどれだけ愚かやねん。目噛んで死ぬしかないな。
匿名掲示板で、俺は社長とか書いてもわらわれるだけでしょう。
>>1437
>刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
>したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
その通りですね。
>弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。
当時どのようなやり取りがあったのかは知りませんが、しっかりと弁済させなかったのはあなたの落ち度ですよ。
>未必の故意じゃあないの?
バーバーリーのような高級品は、タバコの火で焼けたりしないと思っていた。(世間でもそのように噂されていた)
この場合、故意ではないので、刑法上の罪には問われません。
しかし、内心ではいくら高級品であっても、衣類がタバコの火で燃えない訳がない、と結果を予見していた場合は、器物損壊罪が成立します。
これが『未必の故意』
しかし、刑事と民事は別物なので、最初から賠償金をふんだくる意図があったとしても、それは未必の故意とはいいません。
焼いてしまった事が過失であったなら、刑法上の罪には問われません。
社長さん、部下mに喫煙進めてどうすんの?皆喫煙に出ていれば、誰も仕事してませんが?
>>1445 匿名さん
でも賠償責任あるだろうが。非喫煙者に著しい不利益をもたらしちゃいかん。人混みで禁煙するのは当たり前。
集合住宅のベランダで喫煙するのも当たり前。
社員にベランダ喫煙奨める社長?ってお前だけだろう。
他にそんな会社あったら紹介してくれ。
>何が言いたい。
今現在吸っているタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開ける事などあり得ないと言ってるんです。
>>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
↑なんですか、この書き込みは?
事実無根の事を捏造して難癖付けるとかって最低でしょう。
>消防庁のページみろよ。
だから、どこにタバコの火種が階下の洗濯物を焼くような事が書かれてるのか説明しろよ。
>タバコでコート焼かれた人間は5万といるだろうが、気付く人は少ない。
>だからJTも止めろと言っている。
今時人込みで歩きタバコしてる人なんていないでしょう?
>ベランダ喫煙も同じ。
いやいや
全然別物でしょう。
というか、喫煙ヘイトはよそでやって下さいよ。
ベランダ喫煙は勝ち目がないから、喫煙を根底から否定する事しかできない?
社長さんはハンドル「社長さん」にすればどうですか?で、社員にこれが俺だ、朝から明け方まで頑張っているだろう。君たちも見習って一日5箱は吸えよ。JTと亡国のためだって、喫煙を奨励すれば良い。会社繁栄間違いなし。
>>1450
>お前説明されても理解できないだろう。無駄無駄。
だから、逃げるなって。
今吸ってるタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開けるとはどういう状況ですか?
捏造による難癖でないなら、逃げずにちゃんと説明して下さい。
ベランダ喫煙、禁止の有無に関わらず不法行為だそうです。本件決着済み。
社長とやら一人ゴネてますが。
>>1453 匿名さん
福岡市消防局
(3)火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
既出です。
周囲のものには、具体的にはかかれていなくとも洗濯物も含まれます。また包含関係かな。算数のできない君には、永久に理解できないだろうが。
社長なら社長らしくコテハン社長でヨロシク。ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
>火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
↑これがネタ元ですか?
↓完全に捏造してるやん…
>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
ベランダで吸ってるタバコの火種が風にあおられて一旦ベランダの外に出て、階下でまたベランダ側に入り込んで、垂直に干されている洗濯物に穴があく?
小学生の低学年の子が書いた作文のほうがまだ論理的ですよ。
>永久に理解できないだろうが。
稚拙すぎて理解できません。
算数が得意な人かと思っていいましたが、知ったかぶりしてただけのようですね。
嫌煙者ってこんなのばっかり…
>ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
スマホのアプリから書き込んだら、勝手に変わっちゃうんですよね。
元々匿名掲示板なんだし、『匿名』 だろうが『削除依頼』だろうが、ハンドルネームなんて関係ないんじゃない?
そもそも公式アプリがそういう仕様なんだから…
本日も、入浴後ベランダ中心で
トランクス、肌シャツのみ、
仁王立で左手を腰に当て、
タバコを堪能しました。
ベラエダ喫煙禁止の管理規約がなくて最高!
スモホの手書き入力
ン が エ
になっちゃいました❤
すいません!
ベランダ喫煙者らしいね。嫌われ者
喫煙者が嫌われ過ぎだw
ヤニシャンプーに、ヤニリンス、明日はヤニコロンをたっぷりつけて1円株式会社長はパチンコに出勤だぜ。社長だから、満員電車でも俺の周りだけ空間ができるぜ。椅子に座れば誰も横に来ないから二人分のスペースだぜ。うちのマンション規約で立ち小便禁止してないから、下の階の専用庭に肥料供給だ。社長万歳!万歳!万歳!
ベランダ喫煙者同士排他ORしちゃえば良いね
ベランダ喫煙者 XOR ベランダ喫煙者 = 平和
Peace一丁出来上がり
気が済んだら黙って我慢して下さいね。
あなた方は近隣住人が吸ったタバコを我慢する義務を負っていますので。
非喫煙者⇒健常者
嫌煙者⇒精神疾患
嫌煙者∈非喫煙者
ありゃりゃ?
社長さんにはわかりません。
そんなのカンケーネー。
論破!論破!論破あるのみ!
ちゃんと治した方がいいと思います。
株式会社一円
社是 喫煙を通じて社会に貢献すること
社訓 禁止されていないことにはモラルやマナーを忘れ積極的に挑戦すること
目標 会社で100本自宅で100本。入浴やうがいの後には必ず1本喫煙し体調体臭を整えること。社内自宅ベランダを問わずフリチンを奨励する。社内では、一日10回、論破を三回、社長万歳を唱和すること
論破!論破!論破!
社長万歳!社長万歳!社長万歳!
もう、お薬飲んで休んだ方がいいです。
また調子がいい時に相手してあげますね。
お休みなさい。
寝る前にベランダで一服。規約でフリチンは禁止されていないし専用権あるから、今晩もフリチン。規約万歳!規約万歳!規約万歳!
>>1473 匿名さん
判決では禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為なんだが?賠償義務を負ったのはベランダ喫煙者。どうかしてない?
台所でのニンニクの調理煙は住民なら受忍義務はあるだろうがね。
どうもしてない。
受忍するのは義務だから、著しい不利益を被るまでは、黙って我慢してなさい。
自住戸内で吸えば誰も文句言わないと思うよ。
受忍するのは義務? 義務だったんかい?
シャワー浴びて一服、寝る前に一服、ヤニだらけの汚い寝具で寝てるんだろうね。本当にゾットするね。
[No.1491と本レスは、前向きな情報交換を阻害する可能性があるため削除しました。管理担当]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
腰に手を当て喫煙しました。
一裁判例ごときで、鬼の首をとったような
書き込み・・・。
うましかだらけですね。
原告と被告の条件が異なれば判決は変わります。
判例ではないのだから・・・。
非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味
禁止されていなくとも迷惑喫煙は不法行為との判決が出ています。止めましょう。