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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>611
1.所有、管理は専有部と共有部。
使用条件は、専用部と共有部とその他(専用使用権付き)ですよ。
専用使用権は共有部分をお金を払って借りた時点で
借主に共有部とは別の使用の自由が生れるので
基本は借主が自由に使用できるのです。
なので別途規約で縛る必要があります。
専用使用権付き共有部分でもベランダなどと
分けるのは、ベランダ、ポーチ、専用庭、駐車場、
専用使用権付きでも場所によって使用の仕方が違うので
それぞれ別途定める必要があるんですよ。
なのでベランダなど特定の規約が無い場合は
基本的には借主の自由に使え、規約の不備です。
結果、どんな規約だろうが共有部分の決め事が
専用使用権付きに及ぶ事はありません。
2.共有部分の規約についての変更条件
これは、別の問題で規約変更した時に
管理会社と弁護士に確認とりましたが
専用部だろうが共有部だろうが
禁止事項の追加は細則ではなく
規約本体に付属するので2/3の賛成が
必要で間違いないとの回答えました。
ご自身の管理会社に問い合わせれば確認できると思いますよ。