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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>550
実を伴わないのは訴える方に問題があるよ。
あなたの場合は本数じゃなくて時間の配慮でしょ?
被害を受けてる人が何を問題としてるかを明確にすることも逆に
配慮とも思えるが自分が出来てないのに他人にやれっていったい...
配慮というのは、した側が「配慮した」と
威張って言う事じゃないと思う。
配慮したつもり、というのも文字通り「つもり」に
なっちゃってるだけのこと。
>被害を受けてる人が何を問題としてるかを明確にすることも
>逆に配慮とも思えるが
たとえば、洗濯物に臭いがついて困ると訴えがあったら
どう配慮すれば改善できるか、小学生でも考えうることだと思う。
どんだけ甘ったれたことを言ってんだか。
どんだけ世話が焼けるのか・・・。
そんなことを被害者側に要求する前に
迷惑になってるんだなと素直に認められないことを
恥ずべきだと思うけど。
「私は10本を9本に減らす配慮をちゃんとしています。
実際にどう迷惑なのかが明白にならないと、
これ以上の配慮は思いつきません。」って
総会で言ってみなよ。
>>550
>洗濯物に臭いが付くのが、その程度の配慮で改善するなら、
>臭いが漂って辛いと言ってる人が、楽になったというのなら、
洗濯物の匂いも、辛さも確実に10%改善するはずです。
>それは配慮だと認めてあげてもいいけど。
「認めてあげてもいい」って・・・。
>>552
>配慮というのは、した側が「配慮した」と威張って言う事じゃないと思う。
あなたの見解では相手が認めないと『配慮』とは言わないのでしょうね。
ベランダ喫煙を1ヶ月に1本にしたところで、その喫煙した瞬間を感じて「配慮していない」と騒ぐのでしょう。『配慮』なんて言っていること自体無意味。早いとこあなたが理事長になって「ベランダ喫煙禁止」に規約改正した方がいいと思うよ。
>>554
>「私は10本を9本に減らす配慮をちゃんとしています。
>実際にどう迷惑なのかが明白にならないと、
>これ以上の配慮は思いつきません。」って
>総会で言ってみなよ。
もちろん言いますよ。あなたも早く理事長になって「ベランダ喫煙禁止」規約改正に向けてがんばりましょうね。
>>540
>規約の追加は「一 規約の制定、変更又は廃止」の
>制定になるんですよ。
規約ではなくて細則での規制の話をしています。
細則の追加は何故「一 規約の制定、変更又は廃止」にあたるのでしょうか?
規約と矛盾しないのであれば、細則の制定・変更は1/2で足りると理解しています。
そうでないなら、もう少し丁寧に解説してくれませんか。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_10.html
>通例「使用細則の制定および変更」は、規約で「総会の普通決議で決する」と定めています。標準規約もその点は同じです(標準規約第47条第1項および第2項、第48条第4号)。
>共用部分・敷地・付属施設の使用規制
>建物の共用部分や区分所有者全員の共有の敷地や付属施設の使用方法の多くについては、元来、それらの「管理の含まれる事項」として、集会の普通決議で決することができるものであります(区分所有法第18条、第21条)。したがって、共用部分や共有の敷地や付属施設についての使用規制は、使用細則で幅広く定めることができます。
>洗濯物の匂いも、辛さも確実に10%改善するはずです。
なんか、ニコチン脳との対話って空しいな。
>>551
>>554
結局貴方の基準の「配慮」に合格しなくちゃならないんでしょ?
そうすると、以下の問題が発生しますがどうするんですか?
①生活音、臭いその他迷惑ネタ満載のマンション生活で、
それぞれが「オレには迷惑なんだ」と自分勝手基準で迷惑を主張し、
それに周囲は従わなくてはならない。
そんなマンションに貴方は住みたいのですか?
②同じマンションでダブルスタンダードが発生する。
(貴方とは違う迷惑基準の非喫煙者がいるから)
③貴方の基準に合格するまで、何度も何度も理事会、または隣人に
言うことになる。
上記①②③はこれまで、何度も指摘されてます。
そんななかで貴方は、また「配慮」を繰り返してる。
まったく、オツムはどうなってるんですか?
>共有部分と専有使用権付きの共有部分は
>別物ですと論破されてますが?
>別物なので別の条項で規約があり
>使用料も支払っているのですよ。
だから、別物だって定めている文章は一体どこにあるのよ。
共用部分の規約のところに、「但し、専用使用権を有する部分については除外する」と書かれているの?
あなたの脳内だけでしょ。
使用料なんか関係ないじゃん。
これで論破なの?ただ根拠も示さず反論しただけじゃない。
いや、反「論」というほどの論もないのか。
やっぱり非健常者なんてこんなものですかぁ。
今日はここまで。
>だから、別物だって定めている文章は一体どこにあるのよ。
はっきりと明記されてないとダメなんですね。
しかし
*ベランダ喫煙は許されるとどこに書いてあるのよ
*規約で禁止されてないことは無条件に許されると判断するのは間違い
とか言ってる他の嫌煙者側の言い分と合致しませんなー
脳内整理して出直したら?
>>564
ついにそこまで軽率な言葉を使いましたか…。
脳内障害の言葉を使うのは時間の問題なんですかね。
もし使い始めたら、この脳内障害者は本物の知的障害者等への大きな差別の言葉です。
ここで「配慮」なんて言葉もクソも無いです。
>◇ベランダは共用部分である。
>◇しかし、ベランダは専用使用部分として区別されている。
>◇共用部分は禁煙である。
>◇しかし、専用使用部分として区別されているベランダは禁煙ではない。
何ら条件をつけずに「共用部分は禁煙」とされていたらベランダは禁煙。
「専用使用権のある共用部分は除く」と条件のついた「共用部分は禁煙」
であれば、規約ではベランダ禁煙という規制はしていない。
洗濯物もいっしょ。
何ら条件をつけずに「共用部分に物を放置してはならない」とされていたら
ベランダはで洗濯物は干せない。「専用使用権のある共用部分は除く」と
条件のついた「共用部分に物を放置してはならない」とあれば、
ベランダで洗濯物を干すことに対し規約では規制していない。
つまり、「専有部」「共有部」「専用使用部分」という3つの区分けがあるので
はなく、「共有部」は「専用使用部分」と「専用使用部分を除く共有部」に
別れるということ。
規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と
内容に応じてきっちり分けて書かれている。
そこいら辺はちゃんと押さえておこう。
530ね。
>>530
>↑貴方は認めないと思いますが、これを主張する区分所有者が一人でも
>居れば正当な解釈のひとつとなります。
えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
脳内以外でそう書いてあるところを教えてくださりませんかねえ。
それとも、ベランダ=喫煙可がトンデモ解釈でないなら、どういうロジックでそう解釈できるか、教えてくださいよ。
(あなたの脳内以外の規約の条文とかも教えてくださいね。)
しかし、本当喫煙者は論理の飛躍がすごいよね。
豚以外にもわかる言葉で説明してくれよ。
さあ、早く論破してください。
>>571 =475さん
>えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、
>もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
はい、そうです。
>脳内以外でそう書いてあるところを教えてくださりませんかねえ。
「建物の区分所有等に関する法律」の第31条(規約の設定・変更及び廃止)に定められています。
(豚程度の能力があるのならば、これで私の言いたいことは理解できますよね?)
>さあ、早く論破してください。
だから、論破する以前の問題だと言っていますが・・・・。
>>569 =570
誰ですか? 475さんではないと思いますが・・・。
475さんのお宅の規約をお読みになったのですか?
>規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く
>共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。
↑475さんがどこかのレスで限定してましたか?
しゃしゃり出て来るのは結構ですが、自身の勝手な妄想(若しくは、
自分のマンションの規約?)に基づいて講釈されても困るのですが・・・。
通りがかりの者ですが、
部屋で吸えばよいのでは?
喫煙は
【人に迷惑をかけないことを前提にのみ許される行為】
だってこと、なんでここの人たちには
理解できないのでしょうか?
うちのマンションでもベランダ喫煙はもちろんOKですよ。
許可という文言はなくても禁止事項にはないので
禁止はしないと解釈されるのは当然です。
しかし専用使用権付きといえど、共有部での迷惑行為は
禁止されていることも確かです。
だから苦情が出たらそれで終わり。(その住戸は)
ベランダでは遠慮するか、それ相当の配慮をするかです。
これは全体ではなく、個別の問題です。
住民同士が互いに快適に過ごすためのルールとして
受け入れられていることです。
ここの喫煙者は、クレーマーだと言いたいのでしょうけど、
少しの臭いでも、それで辛い思いをする人がいるのなら
それは迷惑行為との認識です。
逆に言えば、どんなにスパスパやって煙がどこへ行こうと
周りから苦情がでなければ、許されています。
迷惑に感じられていない(と見做される)のだからOKです。
迷惑にならないよう配慮して吸っている人、
或いは周りに恵まれている(?)ラッキーな喫煙者の嗜好まで
規約で禁止する必要は感じません。
もし異常に過敏な人や煙草アレルギーが近隣にいたら
不公平なんて思わず、巡り会わせの悪さを諦めるのみ、
集合住宅なんだから。
上下、隣りあわせで暮らしている以上、
隣人に不愉快な思いをさせて生活していくことは許される
ことではありません。
こんなシンプルなことがなんで理解できないのか不思議です。
>>575
『喫煙は
【人に迷惑をかけないことを前提にのみ許される行為】
だってこと、なんでここの人たちには
理解できないのでしょうか?』
・・・いやいや、それは理解しているんですよ。
より厳密に言うと、誰もそれには反論できないのです。
でも、ベランダ喫煙を止められない事情がある、
そこで
自分は迷惑を掛けていない、というために
「迷惑がる人が異常」という理屈を持ち出しているわけです。
これも要するところ、
「あそこは文句を言われないから、
うちも文句を言われる筋合いはない。」
って言ってるだけなんですけれどね。
ま、昨今の流れを見ると、自分が持ち出したその理屈で
だいぶ苦労をしているようですが。
>>572
>>えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、
>>もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
>はい、そうです。
>「建物の区分所有等に関する法律」の第31条(規約の設定・変更及び廃止)に定められています。
というので読んでみましたよ。文系の俺にこんな難しいことさせんなよとか思いつつ。そしたら何と書いてあるのは規約の設定・変更及び廃止のときの話だけで、疑義を主張したら総会開くとかなんてビタ一文字書いてないときた。
はあ。時間の無駄だった。
せっかく前もって、豚以外にも通じる言葉でお願いと言っておいたのに。
あ!そもそもこれが通じてなかったのかな。
何で572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
「豚以外にも分かる言葉でお願いするブー」
(誤)何で572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
(正)なので572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
嫌味を言うところで誤字を書いてしまいました。ちょっと恥ずかしいぞこれは。えへへ。
>ベランダ喫煙を止められない事情がある
これはなんでしょう?・・・そういう病気だから?
>>580
結論から言ってしまえば、おっしゃるとおり「病気」のせいです。
正確には「ニコチン依存」という精神疾患の一種ですが。
依存により、自己をコントロールできない
という心身の状態に加え、
「部屋で吸うな」と言う家族を説得できていない、
という個人的な事情も加わり、結果として
ベランダ喫煙が止められない、
ということになります。
ちょっと待てよ
タバコを吸わない人は、
生活する上で突っ込まれて困る事は何も無いのかい?
おれ不当に注意されたら、相手の粗さがし徹底的にするよ。
喫煙者にとっては、その程度の事なんだよね。
>おれ不当に注意されたら、相手の粗さがし徹底的にするよ。
>喫煙者にとっては、その程度の事なんだよね。
自分が注意された場合は、相手をクレーマー呼ばわりしておいて
自分はストーカーになって粗さがし。
そして本物のクレーマーに変化。
規約で許されてるからいいんだブーとか今までブヒブヒ言ってたような奴の皮をはいでみたら、喫煙者の本音が見えてくる素敵なレスですね。
ひとつあなたの誤りを正しておきますよ。
「不当」に注意されたら、と言ってますけど、
非喫煙者から喫煙者へのタバコのマナーに関する注意は、
すべからく「正当」なものですから。
これは世界中で共通の真理ですよ。
クレーマー関連ですが、先に書いた非健常人とした軽率な発言こそ
本当の意味でクレームをつける事だと思います。
「脳(内)に障害があるのでないのか?」
と書き出したら、書いた人は配慮もクソも何も無いと思います。
知的障害者の事を「馬○」と言えますかね?
そうした事で昨今ではスモーカーは障害者ではなく患者と言うこ
とでしょう。
私は嫌煙者ではありません。禁煙者と主張したいです。
「非喫煙者」の表現も嫌いですね。
元スモーカーが喫煙を止めたことで、スモーカーの心を多少は
理解しながらの表現の様に思います。
元スモーカーにしても、喫煙を止めた事から禁煙に踏み切った
禁煙者に該当するのでは?
理事会や自治会でもこうした口が滑って失言するような事は
気をつけて貰いたいですね。
それでは
「ペットのウンチ」スレを
お立てになることをお勧めします。
>>573
>誰ですか? 475さんではないと思いますが・・・。
>475さんのお宅の規約をお読みになったのですか?
475ではありません。最近では、>>557で細則の制定・変更に
必要な賛成は1/2ではないか?と質問しているものです。
本件では、一般論の話をしています。
↓国土交通省 「中高層住宅管理規約の改正について」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
の中の標準管理規約の条文を元に話をしています。
>規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く
>共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。
>↑475さんがどこかのレスで限定してましたか?
私は>>530のいい加減な記述を正したかっただけ。475について書いた
つもりは無かった。
ただし、>>475 の最後でこの定義について書いている。
>ちなみに「共用部分」以上の定義(ベランダとかバルコニーとか)
>そういったのは一切書いてないんだけど。規約の別の部分にベランダは
>「共有部分」とは明記してあります
これが本当であれば、
「共用部分=禁煙」かつ、
「共用部分=ベランダ+その他共用部」なので、
「ベランダ+その他共用部=禁煙」となり、「ベランダ=禁煙」となりますよね。
同一規約の中で一方の「共用部分」にベランダが含まれ、別の「共用部分」
ではベランダが無条件で除かれているという解釈はスットコドッコイ。
573もここは匿名掲示板ですので、しゃしゃり出てくるのは歓迎です。
>>557についても、ご意見くださいな。返事が無いのはさびしい。
>>581
>依存により、自己をコントロールできない
>という心身の状態に加え、
>「部屋で吸うな」と言う家族を説得できていない、
>という個人的な事情も加わり、
なるほど。。。
家族にも責任大ありですね。
自分の家さえクリーンなら、といったところでしょうか?
本当に家族を思うなら、禁煙に導く努力をしなければ
いけないですね。
禁煙すれば、ニコチンで心身を傷めることもなくなり、
近隣との無用なトラブルも避けられ、家計もスリムになる。
ヤニ臭さがなくなればキスしてもらえるかも・・・
夫婦円満ですね。いいこと尽くめじゃないでしょうか?
>タバコを吸わない人は、
>生活する上で突っ込まれて困る事は何も無いのかい?
突っ込まれて困るほどのことなんて普通ないよ。
その口ぶりだとあなたには喫煙の他にもまだ何かあるってこと?
隣の部屋の騒音がうるさいんで
タバコの煙をバルコニーから流し込んでやってます。
だめ?
>禁煙すれば、ニコチンで心身を傷めることもなくなり、
>近隣との無用なトラブルも避けられ、家計もスリムになる。
>ヤニ臭さがなくなればキスしてもらえるかも・・・
>夫婦円満ですね。いいこと尽くめじゃないでしょうか?
吸ってる人はそれと等価かそれ以上の何かがあるんじゃない?
吸わないとわかんないんだろうが単純にそう考えれば何も疑問に
思わないけど。。。
>>575
>しかし専用使用権付きといえど、共有部での迷惑行為は禁止されていることも確かです。
ごもっともです。
>だから苦情が出たらそれで終わり。(その住戸は)ベランダでは遠慮するか、それ相当の配慮をするかです。
隣から「ベランダで洗濯物を干すことは迷惑だ」と言われたらその住戸はベランダでは遠慮するか、それ相当の配慮をするかしなくてはいけないということですか?
>もし異常に過敏な人や煙草アレルギーが近隣にいたら不公平なんて思わず、巡り会わせの悪さを諦めるのみ、集合住宅なんだから。
>上下、隣りあわせで暮らしている以上、隣人に不愉快な思いをさせて生活していくことは許されることではありません。
>こんなシンプルなことがなんで理解できないのか不思議です。
やっぱりベランダで洗濯物を干すこともあきらめなくてはいけなそうですね。
他の嫌煙者の皆様、これに関して疑義はありませんか?
>>578 by 475
>文系の俺にこんな難しいことさせんなよとか思いつつ。
文系なのに文章を読むことを難しいなんて思うなよ。
>はあ。時間の無駄だった。
この方は規約を全く読んでいないことがはっきりしましたね。
>>583 by 475
>規約で許されてるからいいんだブーとか今までブヒブヒ言ってたような奴の皮をはいでみたら、
「規約なんか守る必要がない」という方の発言とは思えません。
>非喫煙者から喫煙者へのタバコのマナーに関する注意は、すべからく「正当」なものですから。
>これは世界中で共通の真理ですよ。
妄想ですね。
>この方は規約を全く読んでいないことがはっきりしましたね。
ちゃんと読んでるブー。
妄想はやめてほしいブー。
背理法でもラマーズ法でも良いから早く論破してほしいブー。
ベランダは共用部分です。
共用部分は禁煙です。
すなわちベランダは禁煙です。
>>594 =475さん
「貴方の底知れない恥ずかしい脳」に伝わるという自信はありませんが、
もう一度説明しますね!
(多分理解出来ないと思いますので、何処がどの様に理解出来ないのか
を教えて下さい)
【発生した事象】
◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。
①「共用部は禁煙」との規約条文は、専用使用権の有無を問わず
全ての共用部に及ぶ。ベランダは共用部と規定されている。
従って「ベランダは禁煙」である。
②「共用部は禁煙」との規約条文は、専用使用権を認められた共用部
には及ばない。ベランダは専用使用権を認められている。
従って「ベランダは禁煙」ではない。
【問題の焦点】
◇この問題の焦点は、規約に「専用使用権を認められた共用部にも
及ぶか否か?」の『明示が無いこと』にある。
【問題の解決方法】
◇この問題を解決するには、「①と②のどちらが正しいか!(どちらの
解釈を採択するのか?)」を管理組合として決めるしかない。
【管理組合としての決定方法】
◇「総会にて民意を問う」こととなる。
具体的には「規約への明示を行うこと=規約の制定・変更」である。
◆↑以上が今まで説明してきたことです。
長文になると理解出来ないんだよね!
ココまでで、わからない点を教えてね!
またまた横レス失礼。
>「共用部は禁煙」との規約条文は、専用使用権を認められた共用部
>には及ばない。
だから。その根拠は?>>587での説明は無視ですか?現在あたえ
られている条件で、条文どおりに読めば②の解釈なんて出てくる
ことはないと思われますが。
単なる言いがかりなら総会の議題にもあがらないって。
不服であれば、ベランダでの禁煙は実態に合わない、不合理である
等の理由で申し立てを行い、「専用使用権のついた共用部は除く
共用部」とする規約変更を行うかどうか総会に諮るしかないと
思います。この場合規約変更になるので3/4の賛成が必要となりますね。
>ちゃんと読んでるブー。
>妄想はやめてほしいブー。
アホだな、こいつ。
>>593
>隣から「ベランダで洗濯物を干すことは迷惑だ」と言われたら
>その住戸はベランダでは遠慮するか、
>それ相当の配慮をするかしなくてはいけないということですか?
ベランダは所定の場所以外に洗濯物を干すことが禁じられていますから、
所定の場所に干す分には迷惑と言う人は居ません。
いい加減、洗濯物と一緒にするのは止めにしてください。
>>非喫煙者から喫煙者へのタバコのマナーに関する注意は、
>>すべからく「正当」なものですから。
>妄想ですね。
横レスですみませんが、どこがどう妄想なのですか?
あなたは「ベランダは喫煙所だ」の人だから仕方ないかとも
思ったけど。
>>594 by 475
>背理法でもラマーズ法でも良いから早く論破してほしいブー。
申し訳ございませんが、「規約違反はしてもかまわない。マナーだけ守ればよい。」というあなたの意見を論破する必要はないと考えています。
あなたの言うとおりですとマナー違反ではないベランダ喫煙は行っても良いことになります。
>>598
>ベランダは所定の場所以外に洗濯物を干すことが禁じられていますから、所定の場所に干す分には迷惑と言う人は居ません。
前スレで述べられた規約の条文をまだ明示されていません。私のMSの規約には上記条文がないように思えます。説明をお願いいたします。
>どこがどう妄想なのですか?
>>これは世界中で共通の真理ですよ。
妄想以外の何物でもないでしょう。
>>596
マジでウザイです!コテハンにして下さい。
いちいち「596=587さんですか?」と聞かされるのは・・・。
475さんよりはマトモかと思いましたが、同等レベルですね!
自レスの正当性主張ために質問します。
質問1)「②の解釈が間違っている」ということを誰が何の権限で
決めるたですか?
⇒「貴方の個人的解釈と相違している」というだけでは?
質問2)「貴方の解釈が正しい」と誰が決めたのですか?
⇒自分でそう思い込んでるだけでしょ?
質問3)②の解釈を主張する区分所有者が、①の解釈を主張する理事会
に対し、「①と②のどちらが正しいのかを総会で図って欲しい」
と申出た場合、理事会はこれを拒むことが出来ますか?
⇒貴方は「単なる言いがかり」として処理をするのでしょうね!
貴方のマンションに金王金さんの様な方が居ない事を願うばかりです。
◆貴方の主張(標準管理規約ベース)への反論は今度ね!
あっ!「規約と細則の話」は、理事会版にスレ立てすれば「XYZ」氏
が答えてくれると思いますよ!