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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>523
だれも哀願してないよ。
ベランダで吸うのはルール違反でなければマナー違反でもないのだから
そんなことする必要ない。
そんなことも理解できないオツムなのか?
貴方が現状のルールを変える気がないのなら
あなたは、我慢し続けるか
神経質さを治療しに病院に行けばいいだけのこと。
>>539
>だってそれ、あなたによれば、10本→9本の話でしょう?
それでもそれを日本語では「配慮している」と言うのですよ。
10%も少なくしているのに、「全く配慮していない」は心外です。
>538
あなたのマンションは規約で禁止されているのでしょう
どうやって禁止したのか、どのような条文入れたのか
言ってくれれば全て解決では?
禁止になってると思い込んでるだけでは無いですよね?
>>528
上レスを読み直して「薬物に犯されていない健常者」は
どっち側の発言か を再度確認したら?
そうすれば、その言葉に潜む優越感がみえてくるよ。
>スモーカーは身障者の一人なのか
という貴方の感想を狙った発言だということも。
>>529
せめてこのレスをはじめから読んでみよう。
そうすれば、恥をかかなくてすむよ。
かいつまんで教えてあげると
「配慮」なんてあいまいなものだと、
*同じマンション内でダブルスタンダードが発生する
*嫌煙者の自分の基準に満足する配慮で無いと、いつまでも解決しない
などで、結局繰り返し貼紙をしなくちゃならなくなる
詳細は自分で読んでな。
世の中一般基準では「10%削減」というのは
結構胸をはれる数字ではあるな。
>>550
実を伴わないのは訴える方に問題があるよ。
あなたの場合は本数じゃなくて時間の配慮でしょ?
被害を受けてる人が何を問題としてるかを明確にすることも逆に
配慮とも思えるが自分が出来てないのに他人にやれっていったい...
配慮というのは、した側が「配慮した」と
威張って言う事じゃないと思う。
配慮したつもり、というのも文字通り「つもり」に
なっちゃってるだけのこと。
>被害を受けてる人が何を問題としてるかを明確にすることも
>逆に配慮とも思えるが
たとえば、洗濯物に臭いがついて困ると訴えがあったら
どう配慮すれば改善できるか、小学生でも考えうることだと思う。
どんだけ甘ったれたことを言ってんだか。
どんだけ世話が焼けるのか・・・。
そんなことを被害者側に要求する前に
迷惑になってるんだなと素直に認められないことを
恥ずべきだと思うけど。
「私は10本を9本に減らす配慮をちゃんとしています。
実際にどう迷惑なのかが明白にならないと、
これ以上の配慮は思いつきません。」って
総会で言ってみなよ。
>>550
>洗濯物に臭いが付くのが、その程度の配慮で改善するなら、
>臭いが漂って辛いと言ってる人が、楽になったというのなら、
洗濯物の匂いも、辛さも確実に10%改善するはずです。
>それは配慮だと認めてあげてもいいけど。
「認めてあげてもいい」って・・・。
>>552
>配慮というのは、した側が「配慮した」と威張って言う事じゃないと思う。
あなたの見解では相手が認めないと『配慮』とは言わないのでしょうね。
ベランダ喫煙を1ヶ月に1本にしたところで、その喫煙した瞬間を感じて「配慮していない」と騒ぐのでしょう。『配慮』なんて言っていること自体無意味。早いとこあなたが理事長になって「ベランダ喫煙禁止」に規約改正した方がいいと思うよ。
>>554
>「私は10本を9本に減らす配慮をちゃんとしています。
>実際にどう迷惑なのかが明白にならないと、
>これ以上の配慮は思いつきません。」って
>総会で言ってみなよ。
もちろん言いますよ。あなたも早く理事長になって「ベランダ喫煙禁止」規約改正に向けてがんばりましょうね。
>>540
>規約の追加は「一 規約の制定、変更又は廃止」の
>制定になるんですよ。
規約ではなくて細則での規制の話をしています。
細則の追加は何故「一 規約の制定、変更又は廃止」にあたるのでしょうか?
規約と矛盾しないのであれば、細則の制定・変更は1/2で足りると理解しています。
そうでないなら、もう少し丁寧に解説してくれませんか。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_10.html
>通例「使用細則の制定および変更」は、規約で「総会の普通決議で決する」と定めています。標準規約もその点は同じです(標準規約第47条第1項および第2項、第48条第4号)。
>共用部分・敷地・付属施設の使用規制
>建物の共用部分や区分所有者全員の共有の敷地や付属施設の使用方法の多くについては、元来、それらの「管理の含まれる事項」として、集会の普通決議で決することができるものであります(区分所有法第18条、第21条)。したがって、共用部分や共有の敷地や付属施設についての使用規制は、使用細則で幅広く定めることができます。
>洗濯物の匂いも、辛さも確実に10%改善するはずです。
なんか、ニコチン脳との対話って空しいな。
>>551
>>554
結局貴方の基準の「配慮」に合格しなくちゃならないんでしょ?
そうすると、以下の問題が発生しますがどうするんですか?
①生活音、臭いその他迷惑ネタ満載のマンション生活で、
それぞれが「オレには迷惑なんだ」と自分勝手基準で迷惑を主張し、
それに周囲は従わなくてはならない。
そんなマンションに貴方は住みたいのですか?
②同じマンションでダブルスタンダードが発生する。
(貴方とは違う迷惑基準の非喫煙者がいるから)
③貴方の基準に合格するまで、何度も何度も理事会、または隣人に
言うことになる。
上記①②③はこれまで、何度も指摘されてます。
そんななかで貴方は、また「配慮」を繰り返してる。
まったく、オツムはどうなってるんですか?
>共有部分と専有使用権付きの共有部分は
>別物ですと論破されてますが?
>別物なので別の条項で規約があり
>使用料も支払っているのですよ。
だから、別物だって定めている文章は一体どこにあるのよ。
共用部分の規約のところに、「但し、専用使用権を有する部分については除外する」と書かれているの?
あなたの脳内だけでしょ。
使用料なんか関係ないじゃん。
これで論破なの?ただ根拠も示さず反論しただけじゃない。
いや、反「論」というほどの論もないのか。
やっぱり非健常者なんてこんなものですかぁ。
今日はここまで。
>だから、別物だって定めている文章は一体どこにあるのよ。
はっきりと明記されてないとダメなんですね。
しかし
*ベランダ喫煙は許されるとどこに書いてあるのよ
*規約で禁止されてないことは無条件に許されると判断するのは間違い
とか言ってる他の嫌煙者側の言い分と合致しませんなー
脳内整理して出直したら?
>>564
ついにそこまで軽率な言葉を使いましたか…。
脳内障害の言葉を使うのは時間の問題なんですかね。
もし使い始めたら、この脳内障害者は本物の知的障害者等への大きな差別の言葉です。
ここで「配慮」なんて言葉もクソも無いです。
>◇ベランダは共用部分である。
>◇しかし、ベランダは専用使用部分として区別されている。
>◇共用部分は禁煙である。
>◇しかし、専用使用部分として区別されているベランダは禁煙ではない。
何ら条件をつけずに「共用部分は禁煙」とされていたらベランダは禁煙。
「専用使用権のある共用部分は除く」と条件のついた「共用部分は禁煙」
であれば、規約ではベランダ禁煙という規制はしていない。
洗濯物もいっしょ。
何ら条件をつけずに「共用部分に物を放置してはならない」とされていたら
ベランダはで洗濯物は干せない。「専用使用権のある共用部分は除く」と
条件のついた「共用部分に物を放置してはならない」とあれば、
ベランダで洗濯物を干すことに対し規約では規制していない。
つまり、「専有部」「共有部」「専用使用部分」という3つの区分けがあるので
はなく、「共有部」は「専用使用部分」と「専用使用部分を除く共有部」に
別れるということ。
規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と
内容に応じてきっちり分けて書かれている。
そこいら辺はちゃんと押さえておこう。
530ね。
>>530
>↑貴方は認めないと思いますが、これを主張する区分所有者が一人でも
>居れば正当な解釈のひとつとなります。
えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
脳内以外でそう書いてあるところを教えてくださりませんかねえ。
それとも、ベランダ=喫煙可がトンデモ解釈でないなら、どういうロジックでそう解釈できるか、教えてくださいよ。
(あなたの脳内以外の規約の条文とかも教えてくださいね。)
しかし、本当喫煙者は論理の飛躍がすごいよね。
豚以外にもわかる言葉で説明してくれよ。
さあ、早く論破してください。
>>571 =475さん
>えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、
>もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
はい、そうです。
>脳内以外でそう書いてあるところを教えてくださりませんかねえ。
「建物の区分所有等に関する法律」の第31条(規約の設定・変更及び廃止)に定められています。
(豚程度の能力があるのならば、これで私の言いたいことは理解できますよね?)
>さあ、早く論破してください。
だから、論破する以前の問題だと言っていますが・・・・。
>>569 =570
誰ですか? 475さんではないと思いますが・・・。
475さんのお宅の規約をお読みになったのですか?
>規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く
>共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。
↑475さんがどこかのレスで限定してましたか?
しゃしゃり出て来るのは結構ですが、自身の勝手な妄想(若しくは、
自分のマンションの規約?)に基づいて講釈されても困るのですが・・・。
通りがかりの者ですが、
部屋で吸えばよいのでは?
喫煙は
【人に迷惑をかけないことを前提にのみ許される行為】
だってこと、なんでここの人たちには
理解できないのでしょうか?
うちのマンションでもベランダ喫煙はもちろんOKですよ。
許可という文言はなくても禁止事項にはないので
禁止はしないと解釈されるのは当然です。
しかし専用使用権付きといえど、共有部での迷惑行為は
禁止されていることも確かです。
だから苦情が出たらそれで終わり。(その住戸は)
ベランダでは遠慮するか、それ相当の配慮をするかです。
これは全体ではなく、個別の問題です。
住民同士が互いに快適に過ごすためのルールとして
受け入れられていることです。
ここの喫煙者は、クレーマーだと言いたいのでしょうけど、
少しの臭いでも、それで辛い思いをする人がいるのなら
それは迷惑行為との認識です。
逆に言えば、どんなにスパスパやって煙がどこへ行こうと
周りから苦情がでなければ、許されています。
迷惑に感じられていない(と見做される)のだからOKです。
迷惑にならないよう配慮して吸っている人、
或いは周りに恵まれている(?)ラッキーな喫煙者の嗜好まで
規約で禁止する必要は感じません。
もし異常に過敏な人や煙草アレルギーが近隣にいたら
不公平なんて思わず、巡り会わせの悪さを諦めるのみ、
集合住宅なんだから。
上下、隣りあわせで暮らしている以上、
隣人に不愉快な思いをさせて生活していくことは許される
ことではありません。
こんなシンプルなことがなんで理解できないのか不思議です。
>>575
『喫煙は
【人に迷惑をかけないことを前提にのみ許される行為】
だってこと、なんでここの人たちには
理解できないのでしょうか?』
・・・いやいや、それは理解しているんですよ。
より厳密に言うと、誰もそれには反論できないのです。
でも、ベランダ喫煙を止められない事情がある、
そこで
自分は迷惑を掛けていない、というために
「迷惑がる人が異常」という理屈を持ち出しているわけです。
これも要するところ、
「あそこは文句を言われないから、
うちも文句を言われる筋合いはない。」
って言ってるだけなんですけれどね。
ま、昨今の流れを見ると、自分が持ち出したその理屈で
だいぶ苦労をしているようですが。
>>572
>>えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、
>>もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
>はい、そうです。
>「建物の区分所有等に関する法律」の第31条(規約の設定・変更及び廃止)に定められています。
というので読んでみましたよ。文系の俺にこんな難しいことさせんなよとか思いつつ。そしたら何と書いてあるのは規約の設定・変更及び廃止のときの話だけで、疑義を主張したら総会開くとかなんてビタ一文字書いてないときた。
はあ。時間の無駄だった。
せっかく前もって、豚以外にも通じる言葉でお願いと言っておいたのに。
あ!そもそもこれが通じてなかったのかな。
何で572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
「豚以外にも分かる言葉でお願いするブー」
(誤)何で572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
(正)なので572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
嫌味を言うところで誤字を書いてしまいました。ちょっと恥ずかしいぞこれは。えへへ。
>ベランダ喫煙を止められない事情がある
これはなんでしょう?・・・そういう病気だから?
>>580
結論から言ってしまえば、おっしゃるとおり「病気」のせいです。
正確には「ニコチン依存」という精神疾患の一種ですが。
依存により、自己をコントロールできない
という心身の状態に加え、
「部屋で吸うな」と言う家族を説得できていない、
という個人的な事情も加わり、結果として
ベランダ喫煙が止められない、
ということになります。
ちょっと待てよ
タバコを吸わない人は、
生活する上で突っ込まれて困る事は何も無いのかい?
おれ不当に注意されたら、相手の粗さがし徹底的にするよ。
喫煙者にとっては、その程度の事なんだよね。
>おれ不当に注意されたら、相手の粗さがし徹底的にするよ。
>喫煙者にとっては、その程度の事なんだよね。
自分が注意された場合は、相手をクレーマー呼ばわりしておいて
自分はストーカーになって粗さがし。
そして本物のクレーマーに変化。
規約で許されてるからいいんだブーとか今までブヒブヒ言ってたような奴の皮をはいでみたら、喫煙者の本音が見えてくる素敵なレスですね。
ひとつあなたの誤りを正しておきますよ。
「不当」に注意されたら、と言ってますけど、
非喫煙者から喫煙者へのタバコのマナーに関する注意は、
すべからく「正当」なものですから。
これは世界中で共通の真理ですよ。
クレーマー関連ですが、先に書いた非健常人とした軽率な発言こそ
本当の意味でクレームをつける事だと思います。
「脳(内)に障害があるのでないのか?」
と書き出したら、書いた人は配慮もクソも何も無いと思います。
知的障害者の事を「馬○」と言えますかね?
そうした事で昨今ではスモーカーは障害者ではなく患者と言うこ
とでしょう。
私は嫌煙者ではありません。禁煙者と主張したいです。
「非喫煙者」の表現も嫌いですね。
元スモーカーが喫煙を止めたことで、スモーカーの心を多少は
理解しながらの表現の様に思います。
元スモーカーにしても、喫煙を止めた事から禁煙に踏み切った
禁煙者に該当するのでは?
理事会や自治会でもこうした口が滑って失言するような事は
気をつけて貰いたいですね。
それでは
「ペットのウンチ」スレを
お立てになることをお勧めします。
>>573
>誰ですか? 475さんではないと思いますが・・・。
>475さんのお宅の規約をお読みになったのですか?
475ではありません。最近では、>>557で細則の制定・変更に
必要な賛成は1/2ではないか?と質問しているものです。
本件では、一般論の話をしています。
↓国土交通省 「中高層住宅管理規約の改正について」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
の中の標準管理規約の条文を元に話をしています。
>規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く
>共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。
>↑475さんがどこかのレスで限定してましたか?
私は>>530のいい加減な記述を正したかっただけ。475について書いた
つもりは無かった。
ただし、>>475 の最後でこの定義について書いている。
>ちなみに「共用部分」以上の定義(ベランダとかバルコニーとか)
>そういったのは一切書いてないんだけど。規約の別の部分にベランダは
>「共有部分」とは明記してあります
これが本当であれば、
「共用部分=禁煙」かつ、
「共用部分=ベランダ+その他共用部」なので、
「ベランダ+その他共用部=禁煙」となり、「ベランダ=禁煙」となりますよね。
同一規約の中で一方の「共用部分」にベランダが含まれ、別の「共用部分」
ではベランダが無条件で除かれているという解釈はスットコドッコイ。
573もここは匿名掲示板ですので、しゃしゃり出てくるのは歓迎です。
>>557についても、ご意見くださいな。返事が無いのはさびしい。
>>581
>依存により、自己をコントロールできない
>という心身の状態に加え、
>「部屋で吸うな」と言う家族を説得できていない、
>という個人的な事情も加わり、
なるほど。。。
家族にも責任大ありですね。
自分の家さえクリーンなら、といったところでしょうか?
本当に家族を思うなら、禁煙に導く努力をしなければ
いけないですね。
禁煙すれば、ニコチンで心身を傷めることもなくなり、
近隣との無用なトラブルも避けられ、家計もスリムになる。
ヤニ臭さがなくなればキスしてもらえるかも・・・
夫婦円満ですね。いいこと尽くめじゃないでしょうか?
>タバコを吸わない人は、
>生活する上で突っ込まれて困る事は何も無いのかい?
突っ込まれて困るほどのことなんて普通ないよ。
その口ぶりだとあなたには喫煙の他にもまだ何かあるってこと?