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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>共有部分と専有使用権付きの共有部分は
>別物ですと論破されてますが?
>別物なので別の条項で規約があり
>使用料も支払っているのですよ。
だから、別物だって定めている文章は一体どこにあるのよ。
共用部分の規約のところに、「但し、専用使用権を有する部分については除外する」と書かれているの?
あなたの脳内だけでしょ。
使用料なんか関係ないじゃん。
これで論破なの?ただ根拠も示さず反論しただけじゃない。
いや、反「論」というほどの論もないのか。
やっぱり非健常者なんてこんなものですかぁ。
今日はここまで。
>だから、別物だって定めている文章は一体どこにあるのよ。
はっきりと明記されてないとダメなんですね。
しかし
*ベランダ喫煙は許されるとどこに書いてあるのよ
*規約で禁止されてないことは無条件に許されると判断するのは間違い
とか言ってる他の嫌煙者側の言い分と合致しませんなー
脳内整理して出直したら?
>>564
ついにそこまで軽率な言葉を使いましたか…。
脳内障害の言葉を使うのは時間の問題なんですかね。
もし使い始めたら、この脳内障害者は本物の知的障害者等への大きな差別の言葉です。
ここで「配慮」なんて言葉もクソも無いです。
>◇ベランダは共用部分である。
>◇しかし、ベランダは専用使用部分として区別されている。
>◇共用部分は禁煙である。
>◇しかし、専用使用部分として区別されているベランダは禁煙ではない。
何ら条件をつけずに「共用部分は禁煙」とされていたらベランダは禁煙。
「専用使用権のある共用部分は除く」と条件のついた「共用部分は禁煙」
であれば、規約ではベランダ禁煙という規制はしていない。
洗濯物もいっしょ。
何ら条件をつけずに「共用部分に物を放置してはならない」とされていたら
ベランダはで洗濯物は干せない。「専用使用権のある共用部分は除く」と
条件のついた「共用部分に物を放置してはならない」とあれば、
ベランダで洗濯物を干すことに対し規約では規制していない。
つまり、「専有部」「共有部」「専用使用部分」という3つの区分けがあるので
はなく、「共有部」は「専用使用部分」と「専用使用部分を除く共有部」に
別れるということ。
規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と
内容に応じてきっちり分けて書かれている。
そこいら辺はちゃんと押さえておこう。
530ね。
>>530
>↑貴方は認めないと思いますが、これを主張する区分所有者が一人でも
>居れば正当な解釈のひとつとなります。
えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
脳内以外でそう書いてあるところを教えてくださりませんかねえ。
それとも、ベランダ=喫煙可がトンデモ解釈でないなら、どういうロジックでそう解釈できるか、教えてくださいよ。
(あなたの脳内以外の規約の条文とかも教えてくださいね。)
しかし、本当喫煙者は論理の飛躍がすごいよね。
豚以外にもわかる言葉で説明してくれよ。
さあ、早く論破してください。
>>571 =475さん
>えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、
>もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
はい、そうです。
>脳内以外でそう書いてあるところを教えてくださりませんかねえ。
「建物の区分所有等に関する法律」の第31条(規約の設定・変更及び廃止)に定められています。
(豚程度の能力があるのならば、これで私の言いたいことは理解できますよね?)
>さあ、早く論破してください。
だから、論破する以前の問題だと言っていますが・・・・。
>>569 =570
誰ですか? 475さんではないと思いますが・・・。
475さんのお宅の規約をお読みになったのですか?
>規約では、「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く
>共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。
↑475さんがどこかのレスで限定してましたか?
しゃしゃり出て来るのは結構ですが、自身の勝手な妄想(若しくは、
自分のマンションの規約?)に基づいて講釈されても困るのですが・・・。
通りがかりの者ですが、
部屋で吸えばよいのでは?
喫煙は
【人に迷惑をかけないことを前提にのみ許される行為】
だってこと、なんでここの人たちには
理解できないのでしょうか?
うちのマンションでもベランダ喫煙はもちろんOKですよ。
許可という文言はなくても禁止事項にはないので
禁止はしないと解釈されるのは当然です。
しかし専用使用権付きといえど、共有部での迷惑行為は
禁止されていることも確かです。
だから苦情が出たらそれで終わり。(その住戸は)
ベランダでは遠慮するか、それ相当の配慮をするかです。
これは全体ではなく、個別の問題です。
住民同士が互いに快適に過ごすためのルールとして
受け入れられていることです。
ここの喫煙者は、クレーマーだと言いたいのでしょうけど、
少しの臭いでも、それで辛い思いをする人がいるのなら
それは迷惑行為との認識です。
逆に言えば、どんなにスパスパやって煙がどこへ行こうと
周りから苦情がでなければ、許されています。
迷惑に感じられていない(と見做される)のだからOKです。
迷惑にならないよう配慮して吸っている人、
或いは周りに恵まれている(?)ラッキーな喫煙者の嗜好まで
規約で禁止する必要は感じません。
もし異常に過敏な人や煙草アレルギーが近隣にいたら
不公平なんて思わず、巡り会わせの悪さを諦めるのみ、
集合住宅なんだから。
上下、隣りあわせで暮らしている以上、
隣人に不愉快な思いをさせて生活していくことは許される
ことではありません。
こんなシンプルなことがなんで理解できないのか不思議です。
>>575
『喫煙は
【人に迷惑をかけないことを前提にのみ許される行為】
だってこと、なんでここの人たちには
理解できないのでしょうか?』
・・・いやいや、それは理解しているんですよ。
より厳密に言うと、誰もそれには反論できないのです。
でも、ベランダ喫煙を止められない事情がある、
そこで
自分は迷惑を掛けていない、というために
「迷惑がる人が異常」という理屈を持ち出しているわけです。
これも要するところ、
「あそこは文句を言われないから、
うちも文句を言われる筋合いはない。」
って言ってるだけなんですけれどね。
ま、昨今の流れを見ると、自分が持ち出したその理屈で
だいぶ苦労をしているようですが。
>>572
>>えーと、どんなトンデモ解釈であっても一人でも疑義を主張したら、
>>もう理事会は総会を開いて決議をしなきゃならないって言ってるの?
>はい、そうです。
>「建物の区分所有等に関する法律」の第31条(規約の設定・変更及び廃止)に定められています。
というので読んでみましたよ。文系の俺にこんな難しいことさせんなよとか思いつつ。そしたら何と書いてあるのは規約の設定・変更及び廃止のときの話だけで、疑義を主張したら総会開くとかなんてビタ一文字書いてないときた。
はあ。時間の無駄だった。
せっかく前もって、豚以外にも通じる言葉でお願いと言っておいたのに。
あ!そもそもこれが通じてなかったのかな。
何で572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
「豚以外にも分かる言葉でお願いするブー」
(誤)何で572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
(正)なので572さんにも分かるように改めてもう一度お願いしなおします。
嫌味を言うところで誤字を書いてしまいました。ちょっと恥ずかしいぞこれは。えへへ。
>ベランダ喫煙を止められない事情がある
これはなんでしょう?・・・そういう病気だから?
>>580
結論から言ってしまえば、おっしゃるとおり「病気」のせいです。
正確には「ニコチン依存」という精神疾患の一種ですが。
依存により、自己をコントロールできない
という心身の状態に加え、
「部屋で吸うな」と言う家族を説得できていない、
という個人的な事情も加わり、結果として
ベランダ喫煙が止められない、
ということになります。