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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
先日組合の理事会に出ることになり管理会社の会計資料の程度の。わたし低さにあきれた。
理事たちももの知らずのくせに偉そうにしていて恥しらずでよくないと思うが、ものを知っていていなければならない管理会社の会計がものを知らないくせに先生気取りなものいいで、そちらの方がバカだと思った。管理会社の連中はどんな支出が固定資産にあたるのか知らなかったのだ。表示科目の名称も知らなかった。簿記3級のレベルもない担当だった。この連中に説明できるわけがない。個人投資している住人は財務諸表読めるんだよ。正しい書き方を知ってんだよ。
委託契約やで。定額やで。
委託内容見直すか、コンサルみたいなインセンティブでも払ってあげたら希望に沿うかもね。
ブツブツ言うてても何も変わらんやろ?
なんとなく、毎年コストダウン狙ったら?
文句たれるのは勝手やけど、議論にはNGやろ?
当マンションの規約では、管理費等とあるのは、管理費、修繕積立金、その他の使用料と
明記されているにも関わらず、町内会費を年三回組合員の普通口座から自動的に組合口座
へ振替えております。町内会費は分譲マンションとは関係ないので組合口座を利用してい
る事が判明したので、法的手段は、何か、ないものでしょうか。相手は、大手管理会社だ
から負けそうですが、勝てる方法はありませんか、?
管理会社の会計は営業に支配されていてマトモではない。適正化法などある業界なのだ。管理会社が適正でない証拠だ。営業しか知らないものが重役になっているからサラ金の取り立てのようなことを会計だと思っている。
組合が真面でないから。真面でない管理会社も、同類、
収支報告をもとに精査すれば、役員や、管理会社の不正
は、暴ける。交代制の理事では、無理。監査能力のある
理事の設置が待たれる。会計監査と業務監査の両方がで
きる理事か、監事を選任しましょう。マンション内部か
ら探しなさい。見つけるにも能力がいります。