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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
当マンションの規約では、管理費等とあるのは、管理費、修繕積立金、その他の使用料と
明記されているにも関わらず、町内会費を年三回組合員の普通口座から自動的に組合口座
へ振替えております。町内会費は分譲マンションとは関係ないので組合口座を利用してい
る事が判明したので、法的手段は、何か、ないものでしょうか。相手は、大手管理会社だ
から負けそうですが、勝てる方法はありませんか、?