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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
マンション管理の公的資格試験で正しいとされることを、国交省は違うと言っているなどと言っている管理会社はどこの会社? とんでもないバカ会社だ。
「勉強した内容と違う」は、分かるけど。
結局、何が言いたいの?
どんな問題が生じていると言うの?
明確に問題を言わないと。
管理会社が憎い、ただそれだけ?
>>239 匿名さん
マンションの売買で、修繕積立金は重要説明事項だ。管理会社の私的会計がまかりとうれば、修繕積立金の額を操作できる。
買い主をだましているのだ。
またマンション間の比較ができない。
話にならないほどのバカ。
つまるところ?
自作自演?
建物を修理したとしよう。
きみの仕訳ならどうあるべきなの?
私的会計って、いまどき修繕積立金の運用でどうやってするのかな?
トンデモ話好きなのは分かったから、静かにしてろ。
草の根さん(笑)
建物に対する支出は2分類
①資本的支出と②維持管理支出
①は建物勘定
②は経費勘定
目的はマンションの正しい資産価値の追求
>>244 匿名さん
管理業務主任者試験でも、修繕の内容により、固定資産にする場合と修繕費とする場合に分けている。
自作自演だろうが何であろうが、資産会計を正しくやらない管理会社は不正会計をしていると言える。
管理業務主任者試験等は、国交省がバックにある。
国交省の考え方を捏造したり不当な会計にもかかわらずただしかのようにでっち上げる管理会社と担当者は違法行為者だ。
黙れ、居直りのくず 嘲笑
>>244 匿名さん
244はとことんバカか。
期末で管理業務主任者をして説明する決まりとなっている。
固定資産に計上しなければならないものをしなくてもよい、と説明すれば、不法行為になる。
244の発言は不当不正を正当化するものだ。
244は不正管理会社の草か。
お前こそ笑いものにされなければならないやつ。
どうような支出が、「固定資産に計上しなければならないもの」に該当するのでしょうか?
>>249 匿名さん
まず
10万以上
1年以上使用
のもので
例えば
高架水槽取り替え工事
冷暖房設備室外機取り替え工事
増圧ポンプ取り替え工事
給水管更新工事
防犯カメラ取り替え工事
など
新品を買うとか既存の
固定資産を改良したり価値を高めるなどする支出は固定資産になる。
維持管理の支出は修繕費です。
個別ケースで分からないときは専門家に聞けばいい。
会計士とか税務署は答えてくれます。建前上、一応、管理業務主任者も答えれることになっているが、。
固定資産に計上した後はどうなるのでしょうか?
償却はどのように取り扱うのでしょうか?
>>251 匿名さん
資産の種類ごとに、償却方法を選択する。
償却方法には定額法や定率法がある。
そして、法定されている耐用年数表にしたがい毎年の減価償却費を算出する。
エクセルシートできます。
フリーソフトも出回っている
その減価償却費は、どこに計上するのでしょうか?
>高架水槽取り替え工事
>冷暖房設備室外機取り替え工事
>増圧ポンプ取り替え工事
>給水管更新工事
>防犯カメラ取り替え工事
すべて共用部分であり、全区分所有者の共有である(管理組合には所有権がない)のに、なぜ固定資産?
修繕費で払った方が明確だね。
無駄に償却していると、実際には無い次期繰越金があるように見える。
固定資産へ計上した額から減価償却累計額を引けばマンションの資産価値の一部分は正確さを増した形でわかる
現在のマンションの資産価値を数値化して表せる者はいない 需要と供給による市場価格しか解らない 其の価格に付随し考慮する要因となる
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
管理担当へ262のような低次元の投稿も削除しなさい
すれ主さん!
古いですが、下記でも勉強しましょうね。
マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
当掲示板がつまらない理由
管理担当の恣意的な削除
管理会社員には難し過ぎる265
↑こいつは共用部を固定資産として貸借対照表で表現しろと言ってるようだが、独立して売却できんから価値0。
ボンプとか買ったら資産計上しろとか言いたいのだろうが、買ったら費用で壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い。
そんなことより毎月延滞利息を未収金計上すべきだ。勝手な利息免除ができなくなる。
あほ。
>>268
番号はありましたか?
平成28年度のマンション管理士試験の合格発表は、平成29年1月13日(金)に行います。
☆ 合格発表の方法等は以下のとおりです。☆
・ 官報に合格者の氏名及び受験番号を掲載します。
・ 各受験者に合否通知書を送付するとともに、併せて合格者へは「合格証書」を
送付します。
・ 当センターホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに、本部・支部に
おいて閲覧に供します。
・ 合格最低点及び正解については、当センターホームページに掲載するとともに、
本部・支部において閲覧に供します。
▼ 合格者の番号は、こちらから
http://www.mankan.org/
未収金は管理会社が督促しますが 督促以上の業務はしないので残高が残る場合があり 理事会も行動しなければ
組合負担として処理される場合が多い 金利計算なんぞより理事会の行動が大事で 請求すれば入金されると考える 有識者 もいる
↑組合負担で処理される場合が多いの?
すごいね。
最終的には特定承継人が負担するが
金利を負けてくれ、のパターンが多いと思うが。
きちんと未収金計上しないと利息は簿外になるから理事長の勝手な債権放棄が総会で組合員にまったく見えないってことわかるかな。あほ。
271
実務を知らない 有識者
↑75くらいのひと?
おたくさんの認識、かなりズレてますよ。
まー、関心を持つのはいいことだけどね。
延滞した管理費を回収できなくて管理組合負担にするっていうのは部屋丸ごと管理組合で買い取るってことなんだけどね。意味わかりますか?
実際そういうところもあるけど、築年数古くて誰も買い手がない場合に限られるよ。
まー、おたくさんがボケ老人だってことはだいたいみたらわかるけどね。
マンション管理センターの出版物を民間の一見解で国交省と関係ないなどとバカなことをいっている管理会社がある。
マンション管理センターの別名は、国交省指定マンション適正化法推進センターで公益財団法人。国交省の外郭団体だ。
従来の慣行の会計をし固定資産等を計上しない管理会社は完全にコンプライアンス違反だ。
271と273に同意。
270さんは本当にマンション管理士か。?
↑収益事業をやってたら必要経費の計算で
多少は意味あるかもしれんけど
法人税払ってなかったら意味ないね。
ポンプやら貯水槽の簿価になんの意味があるの?
記録をなくしてしまったので正確ではありませんが
国交省の通達にこのようなものがありました。
1. 組合会計は、発生主義にて複式簿記で行う。
2. 企業会計と同様の手法で行うが下記については別途とする。
3. 固定資産は計上しない。
3. 備品台帳を作成する。
4. 経常的な経費は現金主義にて計上して良い。
企業の会計帳簿が損益計算書と貸借対照表であるのに対し、組合の会計帳簿は収支計算書と貸借対照表です。
元々、管理費は必要額を徴収するものですので、収益計算は不要で、キャッシュフローが大事なのです。
よって
「固定資産へ計上した額から減価償却累計額を引けばマンションの資産価値の一部分は正確さを増した形でわかる 」は、国交省の指針に反し、いたずらに組合会計を複雑にしているだけ。
「ボンプとか買ったら費用で、壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い」が国交省の指針です。
マンション購入者に必要な知識は、こんな事より管理費・積立金が適正で、将来の値上げの可能性があるかどうかです。
ある人(自称会計の専門家)が個別水道料金の収入の計上を検針月計上しなければならないと言って、未収水道料金なる科目を作って、組合会計をややこしくしました。
国交省の指針では、個別水道料金の収入は、請求月に計上すればよいことになります。
同様に、電気料金・水道用金の費用も支払月に計上すればよいことになります。
この指針と指針の理由を知らない自称専門家が、組合会計を複雑にしていますので、組合会計を知らない会計の専門家を入れると、よけいややこしくなります。
役人の会計は簿記では無く 単に予算を消化する為だけのもの 税金を食いつぶすだけの無能集団に過ぎない
役人の言うことを鵜呑みにする馬鹿は多い 予算を計上したら使い切れが役人のたわごと
予算を総会に提案するのは理事会の仕事です。予算は慎重に組んでください。
普通決議で可決されますのでマンションの管理について将来悪い結果を生じる
予算も可決される。次期の理事会が判断能力のある理事会であれば悪い予算は
執行しないと色々クレーマーに付きまとわれて困ります。
>>279 匿名さん
管理組合の予算は会社の予算と一緒で目安ですよ。
国や地方公共団体は財政法14条の規定で
予算にない支出はできませんが、
管理組合は予算にない支出は
まったく問題ありません。
管理組合で大事なのは決算報告と
その承認決議です。
決算報告を承認決議するとすべて
追認したことになり、
多少の手続きの瑕疵は問題なくなるわけ。
>>278 マンション管理士さん
財政法14条があるからで、法律に従っているだけのこと。管理組合にはそんな規定はないから
壊れたら直す、という発想で問題はない。
大規模修繕計画を予算と捉えて、使い切ろうとする管理組合は多いが、こいつにはわかんないだろうね。
約4年前に、マンション管理士の管理会社社員フロントが、「管理組合の会計はむつかしい」 と言っていましたが嘘です。 難しいのではなく、マンションで会計規則(又は会計細則や会計取扱方法)を定めなければいけません。 約15年前の 財団法人時代の マンション管理センターからも資料が出ています。
282
町の悪徳不動屋の理屈 お里が知れた
何の話 管理組合の会計に、何の関係があるの。
管理組合の会計は、全く難しくありません。 まず単年度の支出を計り、それに見合う収入を確保します。
ガス漏れ警報器などの数年に一度の支出は、予備費か予定支出金で計上しておきます。
支出は精査し、余計な金額(特に、管理会社の鞘取り等)を計上することの無いようご注意ください。
マンションの状況により、専有部分かかる保険料も、区分所有者が二重にかけている場合があり、無駄になりますから、計上しないようご注意ください。