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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
記録をなくしてしまったので正確ではありませんが
国交省の通達にこのようなものがありました。
1. 組合会計は、発生主義にて複式簿記で行う。
2. 企業会計と同様の手法で行うが下記については別途とする。
3. 固定資産は計上しない。
3. 備品台帳を作成する。
4. 経常的な経費は現金主義にて計上して良い。
企業の会計帳簿が損益計算書と貸借対照表であるのに対し、組合の会計帳簿は収支計算書と貸借対照表です。
元々、管理費は必要額を徴収するものですので、収益計算は不要で、キャッシュフローが大事なのです。
よって
「固定資産へ計上した額から減価償却累計額を引けばマンションの資産価値の一部分は正確さを増した形でわかる 」は、国交省の指針に反し、いたずらに組合会計を複雑にしているだけ。
「ボンプとか買ったら費用で、壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い」が国交省の指針です。
マンション購入者に必要な知識は、こんな事より管理費・積立金が適正で、将来の値上げの可能性があるかどうかです。
ある人(自称会計の専門家)が個別水道料金の収入の計上を検針月計上しなければならないと言って、未収水道料金なる科目を作って、組合会計をややこしくしました。
国交省の指針では、個別水道料金の収入は、請求月に計上すればよいことになります。
同様に、電気料金・水道用金の費用も支払月に計上すればよいことになります。
この指針と指針の理由を知らない自称専門家が、組合会計を複雑にしていますので、組合会計を知らない会計の専門家を入れると、よけいややこしくなります。