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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
>>1
なら、特殊である意味を述べてみてください 笑
会計は世界共通の言語です。組合会計も例外なく方法において特殊ではありませんよ。勉強してから言ってくださいね。
様々な組織の会計は一様ではありません。特殊というならあまたあります。
一般商品売買をする会社の会計、リース会社の会計、サラ金や銀行の会計、サービス業の会計、建設業の会計、製造業の会計、、、、農業の会計
全て特殊ですよ。全て特殊な勘定科目や仕訳がある。
しかし、全て共通の原理で会計がされている。それが会計。会計は制度であり
基本的に解釈はない。制度を解釈でいかようにでも変容できななら制度の存在意味はなくなる。
組合会計に携わる連中、例えば管理会社は専門家気取りで私説会計をぶち上げているだけです。だから、複雑怪奇な会計となり問題を起こしているのです。
法律適用関係の説明では、特別法があれば特別法に従う、特別法がなければ一般法に従う、一般法がなければ慣習に従う、と説明されている
組合会計の特殊な部分の処理方法が法制化されたものがないのなら、組合会計の方法で一般的な企業会計の法則を参考にすることは制度論として正しいだろうね
個人が解釈して作る会計が一番恣意的な会計で不正会計の原因となる
組合会計に関係した論文などみてもそのように書かれていたように思う
大概、管理会社の社員に会計士や税理士レベルの専門家はいないですよ。
だから、窓口がしっかり概念を正しく知らない説明が分かりずらいのでしょう。
会計は科学だから整理整頓すけばスッキリと説明できるものです。
管理会社の事務管理は会計方面に弱いですから。管理会社の会計責任者自身が広範囲の知識を持っておらず分かっていない場合も多いです。管理会社は組合会計は収支だけ管理していたら足りる会計だからと間違った考えをもっているところが多いから管理会社はその方面の専門家を雇ってこなかったのです。
携帯のアンテナ基地など施設の一部を外部に貸すとか、大規模マンションなどではマンション組合が経営をしているケースも増えていますよね。今までように内々でよろしくやっていれば済む時代ではないだろう。組合会計しか出来ない管理会社はもう役に立たない事態となっていますよ。
管理規約において、
1.区分経理が規定されていないのですか?
2.「修繕積立金は、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる」と規定されていないのですか?
特殊でしょ。
当たり前。
会計勉強してるなら、分かるはず。
利益は出ないでしょ?
利益剰余金処分なんて無いでしょ?
そもそも収益ではなくて、収入でしょ?
剰余金を移管なんて無いでしょ?
納税しないでしょ?
規約の定めの下での管理組合と住人の権利義務関係でもめる訳です。先般、自治会費・町会費の強制徴収で判決がありました。役所が組合と住人との関係について指図をだしています。会計の方法でなくこういうところの問題なのです。管理会社の営業マンがしっかりしていないのでしょう。
すみません、興味本意で聞いています。
管理費の剰余金は来期の管理費に充当するのでしょうが、管理費の剰余金を修繕積立金に充てられる規約を設けている組合もあるとネット上の書き込みで見ました。
そういう組合は管理費が赤字の場合、剰余金は0になるのか、マイナスのままなのかが気になってしまって…
単に管理費等会計の正味財産の額が赤残で修繕積立金会計の積立金を取り崩しあてたい
という意味なら、区分会計の制度趣旨から、出来ません、というのが結論でしょう。
組合会計は予算準拠主義です。計画性のない収支管理で挙げ句の果てに赤残なのではないのですか。節約するか規定額あげろ、です。
しかし、組合会計ではこのルール破りを日常茶飯事にしている。
外部の第三者から見咎められないことをいいことにして組合会計では支離滅裂な解釈論をぶち上げルール破りを正当化している
組合や管理会社の方が多いのです。
特殊な会計というよりいい加減な会計です。
勉強してから物を言ったほうがいいですよ。
商売の利益は出ていないが、収支差異という差益がでますよ。
儲けの会計でなかったとしても会計の原理は同じです。
まったく特殊ではない。
最近では事業をしている組合もあるので納税もしていますよ。
>資金の移動はできません
管理費の剰余金は来期の管理費に充当することができる旨、標準管理規約にあります。
一方、管理費の剰余金を修繕積立金へ充当できると規定している(改定の場合が多いでしょうか)組合があるようです。
経理上管理費がマイナスでも修繕積立金があれば事実上、修繕積立金からの支出でしょう。
そのため、管理費のマイナス分を修繕積立金と相殺して0にするようなことはあるのかと伺いました。
普通はマイナスのまま、赤字の解消が見込めないなら不足分の管理費のを持分に応じて徴収します。
或いは支出に対する収入と照合し、その結果、見合わないようであれば管理費の値上げを実施します。
興味本意と書いてあります。
「バカにしている」のでしょうけどこちらもネタです。
>規約を無視して、会計間の一時流用(転用)をするということですか?
>経理上管理費がマイナスでも修繕積立金があれば事実上、修繕積立金からの支出
これ自体は流用ですが。
規約は
>管理費の剰余金は来期の管理費に充当することができる
これではなく、
>管理費の剰余金を修繕積立金へ充当できる
こちらが前提です。
規約の無視ではありませんけど。
内は現在そのようにしました;以前はその逆で利害関係人(宅建業者等)
から、住宅金融支援機構から融資を断られないとの苦情を受けたので、
急遽規約を変更しました。(駐車場使用料を一般会計の収入から積立
金会計の収入に変更した。)よって、一般会計の剰余金は積立金会計
にくりいれます。
〉43
差額とは差益と差損。差益は差額ですよ。
29には差益は儲けとは書かれてないですね。
屁理屈を言っているのはあなたでしょう。
45.47はあなたのレス?累積と言うより残高だ。
よ。BSの理解が足りない。
組合会計の関係者は収支管理に重点を置いた会計しか知らないからそういう答え方なのだろうけど。管理費が不足するかどうかは、その時の財産状態で考えるもの。収支だけ見て考えるものではない。
国交省は本気で組合管理を適正にしたいなら、法律で住戸数や資産総額等を要件に公認会計士等による法定監査を組合に義務付けしたほうがいいぞ。管理会社の営業マンに営業と会計を混同しているものがいるぞ