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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
>資金の移動はできません
管理費の剰余金は来期の管理費に充当することができる旨、標準管理規約にあります。
一方、管理費の剰余金を修繕積立金へ充当できると規定している(改定の場合が多いでしょうか)組合があるようです。
経理上管理費がマイナスでも修繕積立金があれば事実上、修繕積立金からの支出でしょう。
そのため、管理費のマイナス分を修繕積立金と相殺して0にするようなことはあるのかと伺いました。
普通はマイナスのまま、赤字の解消が見込めないなら不足分の管理費のを持分に応じて徴収します。
或いは支出に対する収入と照合し、その結果、見合わないようであれば管理費の値上げを実施します。
興味本意と書いてあります。
「バカにしている」のでしょうけどこちらもネタです。