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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理会社員には難し過ぎる265
↑こいつは共用部を固定資産として貸借対照表で表現しろと言ってるようだが、独立して売却できんから価値0。
ボンプとか買ったら資産計上しろとか言いたいのだろうが、買ったら費用で壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い。
そんなことより毎月延滞利息を未収金計上すべきだ。勝手な利息免除ができなくなる。
あほ。
>>268
番号はありましたか?
平成28年度のマンション管理士試験の合格発表は、平成29年1月13日(金)に行います。
☆ 合格発表の方法等は以下のとおりです。☆
・ 官報に合格者の氏名及び受験番号を掲載します。
・ 各受験者に合否通知書を送付するとともに、併せて合格者へは「合格証書」を
送付します。
・ 当センターホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに、本部・支部に
おいて閲覧に供します。
・ 合格最低点及び正解については、当センターホームページに掲載するとともに、
本部・支部において閲覧に供します。
▼ 合格者の番号は、こちらから
http://www.mankan.org/
未収金は管理会社が督促しますが 督促以上の業務はしないので残高が残る場合があり 理事会も行動しなければ
組合負担として処理される場合が多い 金利計算なんぞより理事会の行動が大事で 請求すれば入金されると考える 有識者 もいる
↑組合負担で処理される場合が多いの?
すごいね。
最終的には特定承継人が負担するが
金利を負けてくれ、のパターンが多いと思うが。
きちんと未収金計上しないと利息は簿外になるから理事長の勝手な債権放棄が総会で組合員にまったく見えないってことわかるかな。あほ。
271
実務を知らない 有識者
↑75くらいのひと?
おたくさんの認識、かなりズレてますよ。
まー、関心を持つのはいいことだけどね。
延滞した管理費を回収できなくて管理組合負担にするっていうのは部屋丸ごと管理組合で買い取るってことなんだけどね。意味わかりますか?
実際そういうところもあるけど、築年数古くて誰も買い手がない場合に限られるよ。
まー、おたくさんがボケ老人だってことはだいたいみたらわかるけどね。
マンション管理センターの出版物を民間の一見解で国交省と関係ないなどとバカなことをいっている管理会社がある。
マンション管理センターの別名は、国交省指定マンション適正化法推進センターで公益財団法人。国交省の外郭団体だ。
従来の慣行の会計をし固定資産等を計上しない管理会社は完全にコンプライアンス違反だ。
271と273に同意。
270さんは本当にマンション管理士か。?
↑収益事業をやってたら必要経費の計算で
多少は意味あるかもしれんけど
法人税払ってなかったら意味ないね。
ポンプやら貯水槽の簿価になんの意味があるの?
記録をなくしてしまったので正確ではありませんが
国交省の通達にこのようなものがありました。
1. 組合会計は、発生主義にて複式簿記で行う。
2. 企業会計と同様の手法で行うが下記については別途とする。
3. 固定資産は計上しない。
3. 備品台帳を作成する。
4. 経常的な経費は現金主義にて計上して良い。
企業の会計帳簿が損益計算書と貸借対照表であるのに対し、組合の会計帳簿は収支計算書と貸借対照表です。
元々、管理費は必要額を徴収するものですので、収益計算は不要で、キャッシュフローが大事なのです。
よって
「固定資産へ計上した額から減価償却累計額を引けばマンションの資産価値の一部分は正確さを増した形でわかる 」は、国交省の指針に反し、いたずらに組合会計を複雑にしているだけ。
「ボンプとか買ったら費用で、壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い」が国交省の指針です。
マンション購入者に必要な知識は、こんな事より管理費・積立金が適正で、将来の値上げの可能性があるかどうかです。
ある人(自称会計の専門家)が個別水道料金の収入の計上を検針月計上しなければならないと言って、未収水道料金なる科目を作って、組合会計をややこしくしました。
国交省の指針では、個別水道料金の収入は、請求月に計上すればよいことになります。
同様に、電気料金・水道用金の費用も支払月に計上すればよいことになります。
この指針と指針の理由を知らない自称専門家が、組合会計を複雑にしていますので、組合会計を知らない会計の専門家を入れると、よけいややこしくなります。
役人の会計は簿記では無く 単に予算を消化する為だけのもの 税金を食いつぶすだけの無能集団に過ぎない
役人の言うことを鵜呑みにする馬鹿は多い 予算を計上したら使い切れが役人のたわごと
予算を総会に提案するのは理事会の仕事です。予算は慎重に組んでください。
普通決議で可決されますのでマンションの管理について将来悪い結果を生じる
予算も可決される。次期の理事会が判断能力のある理事会であれば悪い予算は
執行しないと色々クレーマーに付きまとわれて困ります。
>>279 匿名さん
管理組合の予算は会社の予算と一緒で目安ですよ。
国や地方公共団体は財政法14条の規定で
予算にない支出はできませんが、
管理組合は予算にない支出は
まったく問題ありません。
管理組合で大事なのは決算報告と
その承認決議です。
決算報告を承認決議するとすべて
追認したことになり、
多少の手続きの瑕疵は問題なくなるわけ。
>>278 マンション管理士さん
財政法14条があるからで、法律に従っているだけのこと。管理組合にはそんな規定はないから
壊れたら直す、という発想で問題はない。
大規模修繕計画を予算と捉えて、使い切ろうとする管理組合は多いが、こいつにはわかんないだろうね。
約4年前に、マンション管理士の管理会社社員フロントが、「管理組合の会計はむつかしい」 と言っていましたが嘘です。 難しいのではなく、マンションで会計規則(又は会計細則や会計取扱方法)を定めなければいけません。 約15年前の 財団法人時代の マンション管理センターからも資料が出ています。
282
町の悪徳不動屋の理屈 お里が知れた
何の話 管理組合の会計に、何の関係があるの。
管理組合の会計は、全く難しくありません。 まず単年度の支出を計り、それに見合う収入を確保します。
ガス漏れ警報器などの数年に一度の支出は、予備費か予定支出金で計上しておきます。
支出は精査し、余計な金額(特に、管理会社の鞘取り等)を計上することの無いようご注意ください。
マンションの状況により、専有部分かかる保険料も、区分所有者が二重にかけている場合があり、無駄になりますから、計上しないようご注意ください。