住宅コロセウム「喫煙者 VS 非喫煙者 Round4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-22 14:35:55

白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!

[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00

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喫煙者 VS 非喫煙者 Round4

  1. 201 匿名さん

    きっとモンスターさんにとっては、

    「批判されること」=「悪口」

    なんだろうなぁ・・・

  2. 202 匿名さん

    >>201

    まぁ、冷静になって過去レスみてみたら?
    時間があれば過去スレまで。

    暴言を吐いてるのは圧倒的に嫌煙者側が多いという事実がわかるよ。

  3. 203 匿名さん

    1日たった数分 数メートル離れた隣のベランダからの大気に拡散された臭いに
    ギャーギャーいうなんて すごいモンスターさんですな

  4. 204 匿名はん

    >>168 by 10
    >『規約で禁止されている「共用部分の改造」も、理事長承認を取れば行なう事ができる』
    >理屈の逃げ道を探すのに必死になるのは結構だが、詭弁も大概にしろと言いたいね。
    詭弁と思われますか?「共用部分の改造(修繕)」は規約で禁止されていません。
    禁止されていたら大規模修繕とか出来なくなってしまいます。

    >「ベランダは禁煙スペースでは無い」という結論を勝ち取るためには
    >貴方の理屈でいけば、何らかの「承認」を取らなければいけないという事になる。
    意味不明です。そんな事にはなりません。

    >私が描いてやったマンガには「要するに区分所有法も無視ですか?」という思いを
    >込めてあったんだけど、そこにも特段の反論は無いみたいね。
    どの部分ですか? 遠まわしに皮肉られてもわかりません。

    >>169
    >洗濯物は放置ではなく干すじゃない。
    本人は「干して」います。しかし、別のある人から見たら放置です。
    例)一日以内の生協の箱は「放置」か「仮置き」か?

    1.さて「共用部に物を置くことは禁止」だから「ベランダに洗濯物を干すことができない」と
    いう私の主張に対してあなた方は「洗濯物は専用の物干し金具に干すこと」という『専用
    使用権付き共用部』ルールを持ち出して正当化します。あなた方だけが、「共用部ルール」を
    無視して「専用使用権付き共用部」ルールを使用できるのはなぜでしょうか?

    2.また、「ベランダ火気厳禁(禁止)」と言っていた方が複数人いらっしゃいましたが、
    「共用部」以外に「専用使用権付き共用部」に同じような表現が書かれているのはなぜか
    考えてみましたか?

    3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と
    書かれています。内容としては >>118 と同じかと思われますが、「ベランダ」の管理者は
    そこの占有者です。管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」に
    なるはずですが、どうでしょうか?

    質問を投げても見えないのか、敢えて無視するのか答えてもらえないことがあるので
    番号を付けてみました。ついでに、

    4.規約の『火気厳禁』と消防法の『火気厳禁』に違い。及び、見極め方。

    も、分かる方お答えください。一部のマンションでは「ベランダ火気厳禁」にも関わらず、
    喫煙している人がいて黙認されているようなので、どうしても確認したいです。

  5. 205 匿名さん

    以下、これまで同様の単発レスが続きます↓

    ・過去スレ見てみたら?
    ・数m離れたところからの煙に騒ぎたてるなんて
    ・言ったもん勝ちのクレーマー天国マンションに貴方は住みたいの?
    ・文句があるなら規約変更を提議せよ!
    ・迷惑だと言うならその程度と頻度を示してよ
    ・煙草の煙が有害だという根拠は?
    ・嫌煙家は論理的思考ができないんですね
    ・さーて、ベランダで一服して一息入れるか
    ・迷惑だから何だっての?
    ・誰が何と言おうとベランダは喫煙所だ!

    引き続きお楽しみ下さい。

  6. 206 匿名さん

    >>204

    バ力につける薬は無い、とはよく言ったもんだ。

  7. 207 匿名さん

    そして、以下、これまで同様の単発レスが続きますが要約すると↓ような意味になります。

    とにかくオレ様には迷惑だから止めろ
    オレ様の感覚が一般的だという客観的根拠は示せないがね。

  8. 208 10

    >>204 by 匿名はん
    >分かる方お答えください。

    他人にいくら説明を求めても、貴方自身に「理解する意思」が無ければ
    わざわざレスをつけた者の手間も徒労に終わる。
    私は今後も貴方のお相手をしてやろうと思うけれど、ここでハッキリと
    ひとつの結論を示しておかねばなるまい。

    『貴方は基本的に他人が言ってる事を聞く気が無い』
    そして
    『貴方はベランダ喫煙の可否を論じる以前に、区分所有法における
     専有・共用の定義をまるで理解しておらず、結果として法令を無視している』

    おそらく、貴方はこんな事を言われても納得しないだろう。
    と言うより、今言われた「結論」の意味もたぶん解らないのだろうな。
    俺様の基準に合っていなけりゃ法規だって否定しますよ、ってんじゃあ、まず話にならん。
    そもそもマトモな議論なんて期待できなかったって事かな。

    貴方の理屈だと、地下鉄の車内だろうと産婦人科のロビーだろうと関係なし。
    どこでだって勝手に吸えるじゃないのよ。
    ベランダ以外の場所では自重してます、という話が不思議に思えるくらいだ(笑)
    下手に自分を正当化しようとするより、その態度を貫いた方が周囲の者だって
    よっぽど面倒臭くないんだけどね。

  9. 209 匿名さん

    >>204
    >「ベランダ」の管理者はそこの占有者です。
    >管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」になるはずですが、
    >どうでしょうか?

    お〜い(^^;)

    何かスゴイ事言い出しちゃったよこの人w

    ついに壊れたか?

  10. 210 10

    >>204 by 匿名はん
    >3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と
    >書かれています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    それって意図的に隠してたのか今までずっと不明だった事なんだけど
    なんと、貴方のマンションの細則にもちゃんとその条文があるのか。
    その状況でベランダ喫煙してるなら完全に確定じゃないか。

    貴方、間違いなく規約違反を犯してるよ。
    使用細則の「敷地及び共用部分等での禁止行為」に違反してる。
    貴方の解釈でどうなるもんでもない。
    フタ開けてみればどうって事のない話だったな・・・。

    終了か・・・。

  11. 211 匿名さん

    >>210 by 10
    >貴方、間違いなく規約違反を犯してるよ。
    3.の回答はないのですか?それで「規約違反」。1.にも関わるので
    ぜひ回答をお願いいたします。

  12. 212 サラリーマンさん

    >>205

    1.
    http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/shiyousai01.html
    の第9条三にあるとおり、普通共有部へのものを放置するなという規定には、
    「専用使用権のない」といったベランダ等を除く条件付けがしてあるのが普通じゃないかい?

    もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
    洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)

    専用使用権つき共用部のルールは心配しないでいい。(くどいけど、万一矛盾してたら
    改訂が必要だよ。)

    2.
    なにが言いたいかよくわからないが、「共用部火気厳禁」の規定があって、かつ、
    二重に「専用使用権付共用部火気厳禁」となってるってこと?
    うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。

    3.
    なんだかな。
    「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    もしくは、一部認められた場所ってここですよと明示した別表とかは?
    無いんだったら、それは欠陥規定。改訂しましょう。
    というか、そう決められてたら、ベランダ喫煙はできないだろ。普通。
    専用使用権を持つものが勝手に決められるって、どんな無法地帯だよ。

    4.
    何が言いたいのか。理解不能。

  13. 213 10

    >>211 by 匿名さん 
    >ぜひ回答をお願いいたします。


    ムダだと思うわ。
    目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。

  14. 214 匿名さん

    どうせなら鼻と口をふさげばいいのにね!

  15. 215 匿名はん

    >>213
    >目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。
    というか、あなたの例には無理があることは理解されているのでしょうか?
    過去には犯罪を例にあげて、「毒が入っているけど・・・」。
    今回に関しては「共用部分の改造は規約で禁止されている」。私の反論には
    耳を貸さない。

    要するにあなたの論理はただ相手をねじ伏せるための無茶苦茶なものでしか
    ありません。
    で、最終的には相手が「話を聞かない」ですか? 理解させようとしなければ
    議論にはならないですね。

  16. 216 10

    >>215 by 匿名はん 
    では、気を取り直して解説してやろう。

    【貴方が使用細則に違反しているとされる理由】

    ① 貴方のマンションの使用細則には「共用部分等の使用」について次の定めがある。
     『一部認められた場所以外での喫煙を禁止する』

    ② ①における「共用部分等」とは、管理規約に必ず定義されている言葉であり
      この定義は区分所有法第2条4項の「共用部分」に基づくものである。

    ③ 区分所有法において「専用使用権」という言葉は用いられていない。
      同法における「共用部分」に専用使用部分という区別はない。

    ④ つまり、専用使用部分であるベランダは法律上「共用部分」である。

    ⑤ ①によれば、貴方のマンションでは「共用部分での喫煙が禁止されている」。
      また、ベランダを特に「喫煙可能」と定めた条文は、貴方のマンションの細則には無い。
     (もしも「有る」と言うなら言って頂きたい。とても信じ難いが。)

    ⑥ ⑤と④により、①は「ベランダでの喫煙は禁止されている」と同義。

    ⑦ 貴方は、使用細則で喫煙が禁止されているベランダでタバコを吸っている。
      これが違反行為である事は自明。


    「共用部分の改造」の件については、こちらはかなり懇切丁寧にコメント済みだよ。
    貴方が私の説明を理解できない、あるいは「理解する気がない」というだけ。
    修繕の話を持ち出してきた事にいたっては、もはや何から説明してやれば良いのか
    私にゃ解らん。あいうえおの勉強からでも始めようか?

  17. 217 10

    >>215

    それとな。
    貴方が>>204で「3.」として質問してる事には、私は答えないよ。
    アホな事を言うな、とだけ言っとく。
    他に言葉が見つからない。

    たぶんこの辺りが、貴方と一般人との間にある「越えられない壁」なんだろう。
    バトルスレで意見を戦わせてもどうにもなんないよ。

  18. 218 858

    香水毒ガスババアが隣に座った。目にしみて来そうなぐらい強烈な匂いだ。
    あなた方の言うタバコの匂いは、この毒ガスババアと同じくらいなんだろうか?
    もしそうだとしたら、少しだけ気持ちが分かった気がする。

  19. 219 858

    驚いた。
    「お 前 ら」って言葉、勝手に「あなた方」に

  20. 220 858

    驚いた。
    「お 前 ら」って言葉、勝手に「あなた方」に変換されるんだな。

  21. by 管理担当
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