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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
>ググったら解りやすい自治体のHPある、すべてではないがこれが平均的な地縁団体の構図。
>http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/chiiki/jichikai/
>単独の町内会で3000世帯なんて有っても機能しない、小地域でそれぞれトップや補佐が必要。
>うちには自治会無いから関係ないけどね。
地方自治法
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
○15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
○16 認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
○17 認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
自治会・町内会として認められる条件は、
上記の地方自治法の
第二百六十条の二の 「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。) で、
その三号では「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 」となっているので、何とか強引に構成員にしようとその規約で理由なしには加入を拒否出来ないなど目に余る条文が規定されている場合がある。しかし、本文の「構成員となることができるものとし、」の任意団体での規定を理解して、最近では地縁団体(自治会・町内会)に加入拒否が行われている。理由は役員就任、強制寄付金、強制就労などの押付と自治体の下請機関としての労務の押し付けにある。
マンションの場合、自治会に加入しなくても、生活するに困らない。
マンションが建設されるまでは、駅からの路地が暗く痴漢やひったくりが頻発し、女性や子供の一人歩きもままならず、マンション住民からの街頭を増やして欲しいとの要望を地元の町内会に伝え、増やして貰った過去がある。
信号機も設置して貰った。
これが、脱退者引きとめや説得に利用されている。
そもそも、地元連合町会に通す意味がわからない。
連合町会が設置してくれたわけでも費用を負担してくれたわけでもない。
私達は、きちんと税金を払っています。
直接、役所や議員に伝えた方が早いのではないか?
しかも、連合町会へのみかじめ料や募金が半端ない凄い金額です。
意味あります?こんな自治会。
分譲マンションの自治会・町内会は区分所有者や賃借人の希望者が結成したもので、区分所有者が強制加入の管理組合とは組織的にも金銭的にも全く関係のない団体です。しかし、自治会・町内会のメンバーはマンションの管理や使用に就いては管理規約の遵守義務はあります。
無駄な議論はやめましょう
ダメな自治会はダメなんです
自治会、町内会員等も、私のマンションでは区分所有者の承諾が有れば、
管理組合の役員、及び理事になれる様規約に設定しています、管理会社の指導です。
↑
>自治会、町内会員等も、自治会、町内会員等も、私のマンションでは区分所有者の承諾が有れば、 管理組合の役員、及び理事になれる様規約に設定しています、管理会社の指導です。、管理会社の指導です。
両者は全く関係ありませんので承諾云々も無用な規約です。
管理組合員は強制加入で規約で規制されています。
この組合員の中に自治会・町内会に加入したい人がいても当然で、この中の人が管理規約に基づき役員に就任することも当然です。これらが管理会社指導とは情けないですが、
>「自治会、町内会員等も、私のマンションでは区分所有者の承諾が有れば、 管理組合の役員、及び理事になれる様規約に設定しています、」
は全く不必要な規定です。
不必要な規約とは、貴方の見解でしょ。組合員の合意が有ればOK
↑間違っていても合意があればOKとは何をか言わんや!
silver VS 盆暗マン管士
いずれも後期高齢者
後期高齢者の意味も間違い、中傷を繰りかえすネット検索できない、小金井の児童会費をくれクレおばさん。
>多くの自治会、町内会は法人格を持たないのに、地方自治法を持ち出しても意味がない。
きほんおなじだよ ふどうさんにかんしてゆうぐうあるだけ アホなの?
【認可地縁団体】
その区域に住所を有する個人を対象とし、世帯での加入は認めていない。
うそつきですか?
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 自治会への加入率は関係しますか。
A 地縁団体として認可を受ける場合は、その団体への加入は、世帯単位ではなく個人単
位の加入とすることが認可要件のひとつにあり、一般的には区域内の住民の概ね過半
数が構成員となっていれば、この要件は満たすものと考えられています。
Q 自治会への加入は世帯単位となっていますが、個人加入となった場合、会費や議決権
はどうなりますか。
A 会費については世帯を単位にする、また、議決に際しては委任状による方法など、自
治会の規約の定め方で、実情に応じた運営が可能になると思われます。
だとさ
※ 構成員を「世帯」とすることは認められません。
<下記より抜粋>
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/houjinkate...
その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。【世帯を単位とすることは認められず】、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。
<下記より抜粋>
http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/jichikai/authorize/ni...
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 認可地縁団体ってなんですか。
A 地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会
等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動
を行っている団体)のことをいいます。
婦人会やスポーツ団体のように、性別や活動の目的等が限定されているものは地縁団
体とはいわず、認可も得られません。
Q 何のために創られた制度ですか。
A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複
数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。その
ため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産
登記を可能にしようとするために創られた制度です。
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
それだけのことだよ おじいちゃん
↓ ここ重要!!
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
だから書いてあるんじゃない、おじいちゃん。
認可といっても不動さんに関する事だけ優遇されるだけ。
任意加入の団体であること自体は同じだよ。
参加も退会も自由にしなさいって事、後は自治会で規約や会則決めてやれって事。
しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。
そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑
自治会といっても独裁国家のように勝手なことはできないからね、常識よぅ。
↑ やっぱり、アホなの?
としより コレ有名な裁判の判例の趣旨な ありがたい裁判官のお言葉聞いとけぇ 笑
(1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,
>町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
*これみて解らない高齢者はただのボケ老人だろ
>>30
笑わしよんな
東京簡裁 平成19年8月7日判決(判例集未登載)なんか出してどないすんねん
せめて、最高裁 平成17年4月26日判決(集民 第216号639頁)ぐらい出さんかい
おじいちゃん だしてくんろ
で、>>30 のどこが
>しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。
>そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑
でっか?
ウィキにはこんなこまいのもありんすぅ
*町内会等に関する裁判例[編集]
埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。
滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。
町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。
*任意加入と退会の自由[編集]
町内会は任意団体であり、退会は自由である。PTAについては、朝日新聞などで任意団体であること、退会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が充分に普及していないと言える。近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である。
こどもなら説明してあげるんだろうが、大きなお歳のジジイになんで解説までせな空かんの?
解らないなら地方自治法自体理解して無いし、裁判官が無意味に法人格を取得する方法もあるがなんていうかなぁ~
ボケ老人! じぶんbんでかんがえろぅ~~
↑ 惨めなやっちゃのう
↑ 反論できず 単発イヤミのおまえが惨めなやっちゃのう
反論するに値する内容のレスはどれ?
下級裁判の裁判例を恭しく頂いて、自己都合に良い方に利用するとは!
基本は法律、法文である事をお忘れなくね。
>>34
>滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。
この「希望が丘自治会」は、【認可地縁団体】である。
ふぅ~ん でも区分所有法3条に関係ない行為は認めてないんだけどね、あなた理解できて無いみたいだね。
やっぱ! 年寄りには裁判官の解説を解釈する能力すらない
被告になってもあれよあれよと有罪確定するねぇ~ おもろ~~
>>30
>町内会は,法律により法人格を取得する方法もある【が】,
この部分は、単に「認可地縁団体」の存在を紹介しただけである。
前後の内容は、最高裁の判決に沿ったものである。
<最高裁 平成17年4月26日判決>抜粋
被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
>>40
おじいさん、偉そうなこと書いてないで、認可されていない自治会町内会はどういう決まりなのか書いてみな?
裁判所はどの様にその団体を解釈するの? 読んでも解らんアンポンタンが偉そうなこと書いてはいけませんよ。
かしこい解説出来るならしてみぃ。
>>44
不動産登記以外に認可地縁団体と町内会自治会の違い 教えてみればぁ
それ以外になにかある? 個人がたいしょうとか? それ認可側の加入率設定の問題だし
何かあるならおせぇーてねぇ
>この部分は、単に「認可地縁団体」の存在を紹介しただけである。
裁判官が紹介だけするわけないでしょ! マヌケ丸出し! その意味は? ハハハッ
字が読めんアホには解らん
認可地縁団体じゃない町内会でも弁護士等法律家は260条を汎用かな。
マンション管理系の弁護士の法律相談なんかも皆同じ。
日本国憲法第21条第1項
これが大前提、認可団体とか関係ないよ。
認可地縁団体の制度は不動産に関する権利を保障しただけ、他は同じ。
コピペパポー いいのあるじゃん
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 認可地縁団体ってなんですか。
A 地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体)のことをいいます。
婦人会やスポーツ団体のように、性別や活動の目的等が限定されているものは地縁団体とはいわず、認可も得られません。
Q 何のために創られた制度ですか。
A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。そのため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産登記を可能にしようとするために創られた制度です。
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
Q 自治会への加入率は関係しますか。
A 地縁団体として認可を受ける場合は、その団体への加入は、世帯単位ではなく個人単位の加入とすることが認可要件のひとつにあり、一般的には区域内の住民の概ね過半数が構成員となっていれば、この要件は満たすものと考えられています。
Q 自治会への加入は世帯単位となっていますが、個人加入となった場合、会費や議決権はどうなりますか。
A 会費については世帯を単位にする、また、議決に際しては委任状による方法など、自治会の規約の定め方で、実情に応じた運営が可能になると思われます。
Q 自治会名儀で登記できる資産はどんなものですか。
A 登記、登録を要する資産の中で、自治会等の地域的共同活動に資すると見込まれるものに限ります。
①土地・建物に関する権利(所有権、地上権、抵当権、賃借権等)
②立木の所有権、抵当権
③登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
Q 地縁団体として認可を得た場合、税金関係はどうなりますか。
A 不動産の保存登記、移転登記は、その評価額に対して登録免許税がかかります。また、譲渡所得の対象となる場合がありますので、事前に関係機関に相談しておくと良いでしょう。
なお、固定資産税は今までどおり減免の措置があります。
Q 地縁団体として認可を受けるにはどうしたらいいですか。
A 自治会の自主的な判断で行うことになりますが、認可を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
○認可申請手続きについて
書類審査により認可の判断がなされますが、認可を得るためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。
地縁による団体が法人格を得るための4つの要件(地方自治法260条の2)
①認可を申請する団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持・形成のために地域的な共同活動を行っていること。
解説:地域的な共同活動とは住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等をいいます。
②地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして相当の期間にわたって存続していること。
③その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、相当数の者が現に構成員となっていること。会員であれば子供でも構成員となれます。
解説:全ての個人とは、年齢性別等を問わず区域に住所を有する全てをいい、これに反するような加入資格等を規約に定めることは認められません。また、相当数とは、区域の住民の概ね過半数と考えられています。
④規約を定めていること。
解説:法人格を得る上では、規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があり、次の8つの項目を必ず定めることになっています。
現在の規約に定めがない場合は、規約の改正が必要になります。
①目的
②名称
③区域
④事務所の所在地
⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧資産に関する事項
○申請までの一般的な流れ
まず、自治会の現行の規約に基づいて総会を開き、認可申請を行うかどうかの議決を行う必要があります。
その他、申請に必要となる下記の重要事項の決定を行っておくことも必要です。
(手引書5ページ、6ページ参照)
①規約の決定
現行規約の改正案について決定を行います。
②構成員の確定
認可申請には構成員名簿を添付しますが、この名簿により相当数の者が構成員となっているかを判断しますのでその確定を行います。
③代表者の決定
認可申請は、当該団体の代表者が行うことになっていますのでその決定を行ます。
④保有資産の確定
1.認可申請
所定の申請書に次の書類を添付し、代表者が申請を行います。
①申請書 様式第1号 (手引書14ページ )
②規約
③認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(手引書23ページ)
④構成員名簿(手引書15ページ)押印の必要はありません。
⑤保有資産目録または保有予定資産目録(手引書16、19ページ)
⑥良好な共同活動を行っていることがわかる書類
前年度の事業報告書、収支決算書でよいとされています。
⑦申請者が代表者であることを証する書類(手引書22、23ページ)
2.印鑑登録
地縁団体として認可を得たら、その団体名義で資産の登記・登録ができます。
法務局で移転登記等の手続きを行う際の添付書類として、「認可地縁団体印鑑登録証明書」が必要になります。そこで次の点に留意し印鑑登録申請を行います。(手引書65ページ)
①登録資格者は、認可地縁団体の代表者です。
・印鑑登録申請書に代表者個人の印鑑登録印を押印し、合わせて代表者個人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)を添付します。
・申請者が代表者本人であることを確認しますので、免許証、身分証明書などを提示いただきます。
②次に該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録はできません。
・印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
・印影を鮮明に表しにくいもの。
3.手数料
・認可地縁団体証明書 1通300円
・認可地縁団体印鑑登録証明書 1通300円
転記禁止のお言葉ないのでコピペでちょっとかりました
Q 管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?
A
区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
地方自治法260条出してるしね、この解説も不動産に関する優遇以外は同じようですよ。
バカより論理的よ
<東京高裁平成19年9月20日判決>抜粋
被控訴人自治会は、会員相互の親睦と福祉及び防災体制を増進し、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とした権利能力のない社団であり、その目的、趣旨に照らし、加入を強制されない任意団体である上、被控訴人自治会規約においても会員の退会を制限する規定を設けていないことからすれば、被控訴人自治会の会員は、被控訴人自治会に対する一方的意思表示により退会することができると解するのが相当である(最高裁平成17年4月26日第三小法廷判決・判例時報1897号10頁参照)。
同じコピペもういいよ、不動産以外の扱いは認可地縁団体も町内会も同じだからさ。
権利能力なき社団である自治会・町内会に関して、地方自治法を持ち出す法律家はいない。
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 何のために創られた制度ですか。
A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。そのため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産登記を可能にしようとするために創られた制度です。
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
違いはこれだけ、爺さんはなに必死に違う違う連呼? 年取って意固地? 笑
>>53
>日本国憲法第21条第1項
>これが大前提、認可団体とか関係ないよ。
>認可地縁団体の制度は不動産に関する権利を保障しただけ、他は同じ。
>>65
>根本は憲法21条1~
なにを寝ぼけたことを・・・
↓ しっかり読んでね。
「地域自治会による神社関係費一括徴収と自治会員の信教の自由」
http://libir.soka.ac.jp/dspace/bitstream/10911/2102/1/KJ00004862244.pd...
>67
ボケ 活動の自由をを表した憲法だよわ 集会や会合 団体 その加入や退会も自由という根本
そんな事も理解出来んオイボレは恥だから書くなや
通常の自治会町内会を制約する法律などないわ! アホ!
21条めんどいから 地縁団体として意味合い同じ自治法260条引用するんじゃ
260条2から不動産に関する以外のことはおなじだ 法お知らんおまえがマヌケなだけ
学習して反論できるならしてみろ 老人
>>67
おいおい、宗教の勧誘か? 創○学会が自治会や町内会で勧誘や宗教新聞の購読勧誘して困るってほかのスレに書いてあったぞ
まだ恥晒すんかい? ちょっと探してコピペしといたるわ ひどい宗教団体だ事
別にマンションで祭りなんかしたく有りませんよ、出来るなら近所付き合いもしたくないのに。
バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。
よくみる日帰りバスツアーよろかなり高め、どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。
自治会に加入するとその創○▲会の会員さんが、○教新聞取って下さいとセールス激しいし、誰が入るのよ?
マンション内の特定の世帯だけの会だからね、勝手にやってればいいですよ、迷惑掛けなければね。
>バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。
そりゃ当たり前ですよ、管理組合がバス旅行するはずがない。
やっぱりそうですか。
費用はマンション管理組合の協力金からですよ。
>費用はマンション管理組合の協力金からですよ。
字~読めないのですか?
自治会員のバス旅行の費用は参加者一人5000円の実費、
あと市から一人見当 4~5000円の助成金が支給されるの。
そんなわけのわからない費用は管理組合さんは出しませんよ。
それにしても日帰りバスツアーってそんなに高いの? ポッケに入れてる?
バス旅行の旅行代理店も聞いたこともないような無名な会社。
近くの老人会の御泊り旅行もこの旅行会社なんですよ、
老人会で助成もあるのに自分で払う料金が高いらしく参加者減ったとの話。
老人会の会長さんも創○▲会の会員さんです、変な助け合い? してるのかな?
なんか怖くてオカシナ団体には加入できませんよ。
あ! 追申 自治会のバス旅行は自治会員世帯が対象よ、
自治会員じゃない世帯は行きたくないですし。
旅行の食事も高級食材の食べ放題とかではなく、食堂の定食みたいなのですって。
やめた自治会員さんがそう言ってました、定食食べさせて御高い費用なことで。
自治会ってその宗教団体の創○▲会の布教活動の場所になってるところ多いのかな。
たしかに団体の新聞購読してくれとか、選挙の時期になるとしつこく接触してくる宗教さんいるが。
また夏に鬱陶しくなる。
*気になる投稿見てみたいよ~↓
別にマンションで祭りなんかしたく有りませんよ、出来るなら近所付き合いもしたくないのに。
バス旅行と言っても自治会員のだよ、日帰りで一人5000円くらい取ってその上助成金も貰うんだと。
よくみる日帰りバスツアーよろかなり高め、どうも創○▲会のひいきの旅行代理店を利用しているらしい。
自治会に加入するとその創○▲会の会員さんが、○教新聞取って下さいとセールス激しいし、誰が入るのよ?
マンション内の特定の世帯だけの会だからね、勝手にやってればいいですよ、迷惑掛けなければね。
自治会員のバス旅行の費用は参加者一人5000円の実費、
あと市から一人見当 4~5000円の助成金が支給されるの。
そんなわけのわからない費用は管理組合さんは出しませんよ。
それにしても日帰りバスツアーってそんなに高いの? ポッケに入れてる?
バス旅行の旅行代理店も聞いたこともないような無名な会社。
近くの老人会の御泊り旅行もこの旅行会社なんですよ、
老人会で助成もあるのに自分で払う料金が高いらしく参加者減ったとの話。
老人会の会長さんも創○▲会の会員さんです、変な助け合い? してるのかな?
なんか怖くてオカシナ団体には加入できませんよ。
自治会は宗教団体の布教活動の活動の場にもなってるのかいな?
解釈すると市区町村からの助成金までパクって献金か? 怖わ!
これも↓
あ! 追申 自治会のバス旅行は自治会員世帯が対象よ、
自治会員じゃない世帯は行きたくないですし。
旅行の食事も高級食材の食べ放題とかではなく、食堂の定食みたいなのですって。
やめた自治会員さんがそう言ってました、定食食べさせて御高い費用なことで。
政治家のパーティー券行為よりひどいな、宗教が儲かるはず、自治会員は鴨だな。
以上探してコピペね、こんなものかな、特定の宗教団体が町内会や老人会にはいりこんでロクでもない活動してる様で。
コピー先スレが ここの「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」な
以下は、北大法学論集に掲載された >>67 と同一事件についての判例研究である。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15235/1/54(4)_p163-185.pdf
神社の修復費なんて 氏子どもでやれよ
自治会を創○▲会の会員が仕切るとえらい状態になるな
行事に必要なものの調達も創○▲会関係からだろ 最悪
宗教が自治会に忍び込むのはちょっと…
事件番号:平成11(ワ)392
事件名: 地位確認等請求
裁判年月日: 平成14年4月12日
裁判所名・部: 佐賀地方裁判所
<判決全文>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/008236_hanrei.pdf
原告らは、「いずれも浄土真宗の信者」です。
反社会的勢力には、危険な宗教として、オウム真理教等が入るのですか、その他も教えて。
しつこくつきまとって聖◎新聞とってくださいよ~~ていう創◎学会信者 めいわく
選挙では公◎党の候補者に投票お願いねと、毎日のようにしつこくつきまとう創◎学会信者 めいわく
一般の人は暴力団との関わりや身近な存在ではないが創◎学会信者は日常的に身近にけっこう居て接触したがる 大迷惑
迷惑だったら、断れば住む事、自治会や管理組合組合とは関係ないよ、但し、
公明党に、マンションの件で相談したことはあるが、間違った回答はなかった。
真面目な人間が多いよ。政党としては、私たちの生活に良い政治をしていると思う。
へんちくりんな、野党よりは真面だと思う。野党ではないけどね。
>迷惑だったら、断れば住む事、自治会や管理組合組合とは関係ないよ
おまえ字ーよめないの? 断るのは当たり前、何と書いてある?
>しつこくつきまとって聖◎新聞とってくださいよ~~ていう創◎学会信者 めいわく
> 選挙では公◎党の候補者に投票お願いねと、毎日のようにしつこくつきまとう創◎学会信者 めいわく
*しつこくつきまとう *毎日しつこく なんだろ
マンションの管理組合も自治会も信者が数人いて会合や行事中に勧誘するしまつ 呆れるんだよ 引っ越せよ
創◎学会信者以外で、創◎学会と聞いて良い顔する人はいないね。 ちょっと特殊。
葬式行ったが、お坊さんがテープレコーダーだったのにはビックリした。
友人に言われ香典は式で渡さず、後日、喪主に直接渡してあげたし、出すと創◎学会に全部取られるとか。
自治会で勧誘とか? ホント迷惑、宗教の新聞誰が読むんだよ。
戸建ての町内会は、某宗教団体会員が役員の多くを占めているとは聞きますが、マンションの自治会は輪番ですし、会長はあみだくじで、副会長はじゃん拳で負けた人と聞いていました。
ただ、数年前の自治会長が自治会費の徴収方法にかこつけて、理事会を解散に追い込み、マンション内がひっくり返るほどの騒動になったことがありました。
そんなこんなからも、当時の自治会長は某宗教団体の関係者かもしれませんし、噂もよく耳にしました。
まあ、自治会長がどちらの宗教だろうとマンション内のトラブルの火種は、自治会でした。
管理組合口座で自治会費を徴収していませんか?
管理員もしくはフロントが信者ではありませんか?
組合理事長と副会長と自治会長は共0党です。監事が公0党です。
地方自治法より
6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
老人会は創◎学会信者が中心で勧誘し放題みたい、うちの地域だけか?
敬老の家の備品や行事の茶菓子、弁当、みんな創◎学会信者の店を利用 なんで?
老人会の会長も創◎学会信者 いまだに聖◎新聞くばってる どうなってんだろ?
>>99
近くに寺があるのでしょう。
私の地区の町会事務所は寺の小屋です。
前々町会長までは、住職が町会長でした。
23区でも、古い町会は神社の神主が町会長しているところもあちらこちらにあります。
信者が減り、氏子や壇かからの納金が減っても地域の長として名が通る点を****も真似るでしょうね。
分譲マンシションに御寺があるのですか。すれ違ったかな。
分譲マンションの自治会に巣喰う宗教団体の信者のはなし、とくにおおいのが創◎学会
オモシロイ話なんだからチャント読んでから投稿しろ、オウムのひと
プーチンプリンもか? 戦車もってるし
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ
自治会費 ゼロ は
当たり前
いや、創◎学会の活動の場らしいよ。 自治会は会費以前に****と宗教新聞の売り込みの場。
いろいろイベントをやって、夜店を出して。自治会費よりも、大きな金額が入る。
イベント収入の、収支報告を、見たことがない。その金、何処へ消えたか行くえ不明。
町内の諸悪の根源かも知れないな。コミュニティー形成は、建前ではないのか。
え? 『かんゆう・かつどうが』 かきこめない 悪いことなんだ
夏の選挙にもまたうるさい信者が迷惑振りまくのかな、なんで公明党ってしつこいの。
自民に良いようにこき使われてるだけじゃんね。
その政党は○○の会と称し、選挙の時期に政治家先生をお招きしての会合?を開催していました。
管理組合口座で自治会費を徴収しているマンションは、誰が丸丸学会員なのですか?
管理組合の理事の誰か?
自治会の班長、会長の誰か?
管理会社の誰か?
当マンションの自治会費は管理組合口座で徴収していますが、管理組合が自治会で徴収するように伝えたところ、自治会が猛反対しました。
管理組合は数年前に、宗教の勧誘お断りと掲示板に貼り出していますから、管理組合は丸丸学会アンチのようですが。
地元連合町会はドップリ丸丸学会員と、チャゲ会です。
00月会を批判するのは可笑しいでしょ。好き嫌いの問題ですから、関係ない。
良い事も、悪い事もするのが、人間ですから、00学会は、反社会的勢力ではない。
>>114
そうです。
問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。
しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。
それは違います。総会で決めれば、OKです。
〇〇会のことを総会で決める? おっそろしいマンション
マンションで葬式もして香典取り上げるのかな? うをぉ~~ 怖ぃ
私のマンションも、マルマル学会員が新聞の注文とりから始まり、集会場に誘い、家に押しかけ、選挙前もつきまとわれます。
個人情報も欲しがり、怖くて生きた心地のしないマンションです。
集団で来るので本当に怖いです。
でも、管理組合と自治会が協力して、門扉の戸締りの徹底化とインターフォンのカメラの強化などを行い、少なくとも訪問はなくなりました。
ただ、心配なのは、マルマル学会員が管理組合の理事や自治会長、副会長になった時を想像すると怖くてたまりません。
分譲マンションの自治会・町内会のスレなのに、なぜ創価学会が話題に?
創O学会信者がマンション自治会で勧誘や宗教の新聞購読の売り込みで怖いってはなしじゃないの
一つも恐くない。怖い方のほうが、不思議な人物。
と、創O学会信者がもうしてます
そりゃ信者同士は仲いいんじゃろ
葬式行って坊主がいなくてテープレコーダーがお経となえたら怖いだろな
選挙が近くなると近所や勤め先とかでも
だれかれ構わず連日公明党頼む公明党頼むの連呼のマルマル学会信者さん
怖いの通り越して呆れるわ
そういえば、新聞は断り続けると、なんと!
…買って貰えます。
BIG栗ですね~。
お香典は一律¥3000なようです。
貢いでくれる割に…
葬式で御香典は出すなって聞いたよ、喪主じゃなく創O学会が香典全部持って行くんだと。
香典は葬式の後、こっそり喪主にわたしてあげるとか、喪主が信者とは限らないしね。 怖いでしょ。
〇〇会とは、任意団体全て該当します。
問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。
しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。
あそう はい
それが本当なら、管理会社名を公表したら、嘘だから、出来ないでしょ。
いまどき、そんな、見え透いた、違反行為をする、管理会社があるかね、ないね。嘘つき。
>>130
改正されてからの新築分譲では私は確認できてませんが、昨年度分譲マンションまでは、管理会社の提案による自治会(町会)費の管理組合徴収が確認できてます。
分譲板をロムしていてもありますよ。
管理会社が悪いとは言っていない、提案は、何で提案したのですか、?
私のマンションでは、数十年前の分譲時から、町内会費を管理会社が組合口座で、
徴収して、自治会口座へ振替えております。収支にも報告があります。しかし、
売買契約書(取引主任者による重要事項説明含む)、管理規約、管理委託契約書、
にも、提案した旨の記載はありません。それでも、悪い事だとは思いません。
私のマンションでは分譲時に(正確には第1期総会開催後だったかしらん)
町内会に強制加入させられています。
管理費とは経理上、別に収納しているので問題はありませんが、退会を受け入れて貰えません。
収納が管理会社のため、管理会社へ申し入れたものですが、
理事会へ上げられ、理事会は個人の退会に否定的な印象を受けました。
132ですが、追記です。議案書にもありませんので、総会で決議もされないままに、
町内会費が組合口座から、管理会社により収納代行されて、町内会の口座へ振替えた。
>133
今度の標準管理規約の改正で、管理組合の管理費・業務からコミュニティ条項が削除されたことにより、自治会・町内会の入・脱会の意志確認の常識が流布されたので貴方の意思は尊重されることになります。
132と134ですが、確認します。私は、間違いではないと思いますが、
135さんと136さんは、あくまで、無効との見解ですか。
※ 町内会費を組合員の口座から組合の口座(管理会社の口座)で収納して、
管理会社が、管理費等と町内会費を仕分けて、収納した自治会費を自治会
の口座へ振替えも無効ですか。無効だとしても、自治会費の返還請求は
出来ないでしょう、し、何の罪にも、問えないでしょう。
(組合と管理会社は管理委託契約により管理費等の収納と支払業務の
代行業務を委託しているが、町内会費の委託業務は含まれていない。)
>町内会費の委託業務は含まれていない
のであれば、
>町内会費を組合員の口座から組合の口座(管理会社の口座)で収納
する権限は何もないので、無効です。
>無効だとしても、自治会費の返還請求は出来ないでしょう、し、何の罪にも、問えないでしょう
無効なので、無効である旨の意思表示をして不当利得返還請求権を行使すれば、
管理組合は返還しなければなりません。
返還しなければ業務上横領です。
管理組合が町内会等への入会やその会費の扱いについて、たとえ管理組合総会で議決されたとしても無効です。
それ以前に総会の議案にすらできませんよ。
管理組合としての目的は区分所有法3条です、また管理規約で謳われていることしか行えません。
その規約条項にできる項目も区分所有法30条で決められています、これ以外のことは総会議案にできません。
これを無視して町内会など、管理使用等とは無関係な事柄を総会決議したとしても全て無効です。
また、デベや管理会社が購入条件に町内会加入を強制する事もできません、元々任意加入が大前提の団体。
たとえ重説や原始規約に記載されていても全て無効です。無視で構いません。
管理会社等も違法を承知での行為かと思います、裁判したいのならやらせてあげればよろしい。
町内会加入の意思が無いことを伝えているにもかかわらず、会費を口座引落しする事は犯罪です。
町内会自治会など自由な意思で入退会できることが優先です、根本基本となるのは憲法21条1。
規約、総会の案等にも記載もないのに、自治会費を組合口座から、
組合(管理会社)が代理徴収して、自治会口座に振り替えれば、
更に、悪い事になるという事ですか。それなら返還請求したら。
裁判では、返還の命令が出るのですか、非常に不合理に思えますが。?
?? 例えば、管理組合員それぞれの自治会等への加入意思の有無を確認せずに
その会費等を口座振替する事は犯罪でしょうね。
確か管理費混同で自治会費を引き落としていた親和会とかいう団地の自治会費返還に関わる判例もありますね。
程度の低いマンション管理組合が自治会費の代理振替しているとか、区分所有法には反するが、
罰則自体有りませんから勝手にやっているのでしょう、お金ですからトラブル起きると面倒、避けるのが賢明ですよ。
<参考・・・興味深い裁判>
【熊本PTA裁判】
熊本地裁 平成28年2月25日判決
平成26年(ワ)第992号 慰謝料請求事件
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434574654.html?seesaa_rela...
↑
それ、別に興味深くはないよね、みずからの意思で会費払ったりしてるのは会員という自覚があったんでしょうね。
何事も意思表示が肝心、債権などでも一度でも支払えば債権自体有ることを認めた事になるのと同じだね。
自治会費を居住者(区分所有者)の入会意思を確認せずに引落しができないのは変わらないし当然。
入会の意思が無く、また退会を申し出たにもかかわらず会費を口座引き落としするのは犯罪。詐欺?
自治会費の集金方法を、管理組合の口座で、管理会社が、徴収代行は出来るか、どうかです。
>145
物理的に可能ですよ、しかし何故管理会社がそこに関わるのか不思議。
マンション建設時にデベが近隣町内会や役所に購入者の町内会加入を約束したりとは聞くが。
それはいくらなんでも役所もデベも非常識で法に背いた行為ということは解っているでしょ。
管理組合の口座は管理会社のものでは有りませんしね、勝手なことはできませんよ。
また、その行為直接には罰則がないからと非常識な運営は如何なものでしょうか? コンプライアンスの欠如した会社。
そのような事柄に対して、様々なトラブルがでたため国交省が標準管理規約の一部削除したのでしょうね。
当方のマンションでも3年ほど前に問題になり、自治会長名で、自治会費集金の遅れについてのお詫び文がメールボックスに投函されました。
内容から察するに、自治会長が管理組合に対して何だかの個人的感情があり、管理組合への嫌味タラタラ文のようでした。
この時の自治会関係者事情通から聞くと、自治会長と副会長が自治会費徴収方法の件で管理組合の理事を晒し者にし社会的な抹殺を目論んでいたそうです。
このように、自己中心的なやり方や、自治会の私物化をするなら、こんな団体なくても良いでしょう。
そのような内輪揉めをここで論じられても返事はできませんよ、ご自由に。
>>147
マンションの自治会だけにあるトラブルではありませんよ。
町内会問題を取り扱うマスメディアのアンケートやインタビューに、必ずあります。
だからこその任意団体なのですから、管理組合が関わってはならないのですよ。
管理会社は、自社事業として自治会費を徴収したいのであれば、自治会と契約するか、個人会員と契約すべきなのです。
それを、金融事業資格のない管理会社が、責任逃れのために管理組合口座を使い管理組合に責任転嫁する形で自治会費を徴収するから、マンショントラブルになっていますね。
>自治会長と副会長が自治会費徴収方法の件で管理組合を晒し者に社会的に抹殺しようと目論んでいたそうです。
マンションの住民に社会的抹殺されたら、何処に住めばいいの?
人の揚げ足を取り、蹴落とし、出世を目論む口八丁手八丁の下衆は、どこの社会にもいるものです。
ただ、同じマンションには住んで欲しくないものですな。
分譲マンションの自治会・町内会は、建築許可からの腐れ縁で管理組合の管理費に寄生していた。
しかし、今度の標準管理規約の改正で管理費からの出費はできなくなった。
従って、自治会・町内会のメンバーの意思確認と管理費からの関連費用の分離、即ち、管理費から自治会・町内会相当額を差引きして、管理費の残額を規約に基づき戸別の新管理費を算出することになる。
管理組合としては、過去の経緯から自治会・町内会費の代行徴収と代行支払を行う、これに要する金融機関の手数料は自治会・町内会員の負担とすることになる。当然に自治会・町内会の代表者が選出されると管理組合の代行徴収と代行支払の業務はこの代表者に移管され、名実共に独立した自治会・町内会となる。
>>151
根本的間違いおしえましょうか?
自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。
つぎに、新しい標準管理規約にあるように管理組合の規約に自治会費を徴収する旨の記載がない場合
そもそもの管理規約が適応していないのだから新たに自治会費を徴収することはできませんよ
キチンと管理組合に規約改定をお願いしておかないと集めてもらえなくなります。
私のマンションでは 管理組合規約を次回総会で改定します。
>自治会費として集金していたのならそうですが、管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠がありません。
このロジック可笑しいですね。
「「管理費として集めていた中から自治会費を支出していただけなのであれば、管理費から自治会費分を差引き減額する根拠が」あります。」
が普通の感覚ですよ。
管理費から自治会費を支払っていたのなら、世帯ごとの会費が、区分所有割合での支払いになっていたことになりますよね。
管理会社が悪い。
↑いえいえ、自治会費は定額なのに床面積比での管理費から支払っているのが一般です。
ですから標準管理規約改正のコメントで改善を指摘しているのです。
最初から管理組合と自治会はそれぞれ独立した
運営しておけばトラブルは起きないのに知恵が無いわな
賢くないマンションはこれだから価値も下がるさ
管理会社が、管理組合に自治会費を徴収するように仕向けてます。
管理会社はコンシェルジュサービスのクリーニングですら、クリーニング業者の口座を使うのに、自治会費は管理組合口座を使うのはおかしいだろうが!
騒がなくても自治会費は自治会の口座で振替なり引落なり好きにすれば良いじゃない
手数料くらい自治会員が負担するのが当然、嫌なら集金すれば済むこと
>157
>いえいえでなく、『そうです。管理会社が悪いのです』だろ。
管理会社がやっているのを黙って見ている管理組合が悪い。
>管理会社は善管注意義務違反。
理事長・理事会の善管注意義務違反。
自治会って身勝手な奴らだよね
人の迷惑を考えないで 押し付けがましい
>>161
管理組合は素人ですが、管理会社は管理のプロです。
管理のプロが素人の管理組合に自治会費の徴収を管理組合口座使うことを進めてきたのだから、管理会社が悪いだよ。
自治会が理事会に押し付けたにしても管理会社は管理組合口座を使い自治会費を徴収することはおかしいことをアドバイスするのが当然です。
管理のプロの資格があるのだからね。
いずれにせよ 自治会費は自分たちで集めないとね
コミュニケーションだよ
コミュニケーション
あんたらが、いつも振り回している言葉だよ コミュニケーションとりなよ
集金しながら
>164
>管理組合は素人ですが、管理会社は管理のプロです。 管理のプロが素人の管理組合に自治会費の徴収を管理組合口座使うことを進めてきたのだから、管理会社が悪いだよ。
素人とプロは成立しません。管理委託契約をしているのだから、この契約に基づいて判断すべきです。
この契約には自治会費に関する契約はありません。しかし、理事長が収支予算書に自治会費を計上して総会で議決されているのですよ。
>自治会が理事会に押し付けたにしても管理会社は管理組合口座を使い自治会費を徴収することはおかしいことをアドバイスするのが当然です。 管理のプロの資格があるのだからね。
今更の事ではなく以前から理事長が収支予算書に自治会費を計上して総会で議決されているのです。
デベが建築許可を得るときに自治体に近隣の自治会に入らせますと口約束したのを管理会社は踏襲するために良い悪いの判断は契約にはないとしているのです。一方、理事長はマンション管理センターのQ$Aで管理組合は自治会費は払うべきでないとのアドバイスを勉強しておくべきだったのです。
わかった わかった
自治会費は自分たちで集めるよ
>>166
管理組合口座を使い自治会費を徴収するように理事会にすすめた管理会社は悪質だと言うことです。
管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。
やってはならないとわかった上で管理組合に自治会費を徴収するようにするように勧めることは、管理に素人の管理組合を騙す悪意では?
反対する管理組合員を管理に無知だとコミニティ条項を振りかざし理事会を説得してきた管理会社は悪質でしょう。
標準管理規約の改正後も新築分譲マンションの価格表に、自治会費を記載しているデベはどういうつもりでしょうか?
>管理組合口座を使い自治会費を徴収するように理事会にすすめた管理会社は悪質だと言うことです。
>管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。
>やってはならないとわかった上で管理組合に自治会費を徴収するようにするように勧めることは、管理に素人の管理組合を騙す悪意では?
管理会社は勧めません。下記のようにマンション売買契約時にデベとの間で認めた形になっているのです。
>反対する管理組合員を管理に無知だとコミニティ条項を振りかざし理事会を説得してきた管理会社は悪質でしょう。
コミュニティ条項を振りかざしてても理事会は説得できません。
>標準管理規約の改正後も新築分譲マンションの価格表に、自治会費を記載しているデベはどういうつもりでしょうか?
デベは自治体との地域住民とはトラブルを起こさないとの約束=自治会・町内会に入れる事をマンション売買契約時に潜りこませても購入者は無知か百円単位の小額故に気が付かないのです。
>>170
管理組合口座を使い自治会費を徴収させる管理会社はどこですか?
の過去スレ読んでますか?に
事実として、わたしのマンションも管理会社が勧めてきましまた。
デベからの説明では、『デベの用意した管理規約は例文であり、管理組合発足で原始規約を作る。
自治会加入は昔の例文のままで根拠はない。
どこの管理組合も削除してます。』
でした。
自治体にも確認しましたが、自治会加入を条件に建設許可しないとのことでした。
一括受電問題にも繋がる思想ですね。
財産権の侵害です。建設許可を出せるのは隣接する建物の所有者です。
それを町内会が勝手に許可などできませんし、町内会に許可を求めるものでもありませんよ。
>>170
>デベは自治体との地域住民とはトラブルを起こさないとの約束
分譲マンションでなくデベの社宅のことですよね。
暴力団への売却は認められていませんが、金さえだせば誰にでも売りますよ。
売ったあとのことに、約束などできないでしょ。
だいたい、町内会に入らないことが、地域とのトラブルになるとの発想がおかしいですね。
町内会はお役所じゃない。単なる地域ボランティア。
> 管理会社として事業をおこなうには、国家資格の管理業務主任者資格を持つ社員が必要ですが、その試験問題でも、
> 自治会費を徴収することを間違った業務だとして出題されています。
これ間違っているよ
問題では、区分所有者から自治会を集める。。。とある。つまり自治会員でもない人から集める可能性があるから、間違った業務であるという解釈です。区分所有者兼自治会員から自治会費を集めることに関しては、今回の改正でもそうですが、条件つきで認めています。
資格をもっているなら、上辺だけじゃなくて、問題の中身を理解したほうがよいよ
↑少し勉強が足りない様です。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
@管理費を使用してはならない
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
@管理会社は、管理組合口座を使うのでなく自治会口座を使いなさい。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
その通りで、管理費とは別枠で自治会・町内会費の徴収代行項目を作る。
>@管理費を使用してはならない
その通り、上記の様に別枠処理とする。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
金融機関の手数料は自治会・町内会員負担とするのは当然。
>@管理会社は、管理組合口座を使うのでなく自治会口座を使いなさい。
前提が「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。」となっているのです。
管理組合もそうだが管理会社も区分所有法に則らな
ようなことは今後できないよ
今までデベは用地確保や許可をスムーズにする為に
町内会や役所に愛想振りまいてきたのだろうがもう無理
だいたい自治会費と管理費の混同が問題なのに関わる自体がマヌケ
わたしのマンションでは、元理事長が自治会設立準備室を独断で立ち上げて、自分が自治会長になろうと画策していました。
当時は、管理組合と自治会の区別がよく周知されておらず、その元理事長は善良な人だと皆疑っていませんでした。
ところが、庭園植栽工事疑惑、総会決議不存在疑惑を指摘され、とうとうその裏目的が明らかにされてしまいました。
その裏目的とは、「妻が華道師匠なので植栽を向上したい。」と語ったと言われています。
こんな理事長がいたことが、現在のマンションのていたらくを導いた最大原因です。
賃借人から自治会費をどうやって集めるんだ?
まさか家賃にコミ…流石にヤバいだろ
入退去者、所有者変更等は、何処から聞くの。?
↑区分所有者に就いては管理規約に基づき、自治会については自治会会則に則り申告してます。
難しいこと言う人は入らないほうがいいよ
トラブルの元
協調性がある人のみ頼むね~
強調性のある人が、自治会役員なら、入る人も多いだろうけど、人を支配下におきたい、他人の金で楽したい人が自治会役員になり、管理組合まで支配するから、皆に嫌われるのです。
管理組合口座を使うか自治会口座を使うかで、強調性能を持たない人権侵害自治会かどうか見極められます。
頑固で強調性あるんですね?
マンションの自治会長が頑固で、管理組合口座を使うなと総会で裁決されても聞く耳もたない場合、どうしたらいいのでしょう?
>管理組合口座を使うか自治会口座を使うかで、強調性能を持たない人権侵害自治会かどうか見極められます。
そんな問題ではない。
今度の改正で是正される組合は、過去からの経緯で当初は組合口座を使うだろうが、自治会を任意団体として希望者のみとすれば自治会長に適任者が選ばれ、自ずと自治会口座を設定して管理組合から独立した自治会となります。
別に自由でいいでしょう。
極端なアンチがいますが、どんな場所に住んでんの
>マンションの自治会長が頑固で、管理組合口座を使うなと総会で裁決されても聞く耳もたない場合、どうしたらいいのでしょう?
自治会の総会での採択に聞き耳を持たないとは、自治会長が出来ないのでしょうから出来る人に交代させる。
管理組合の総会での採択に聞き耳を持たないとは、理事長がストップさせれば終わりとなりましょう。
協調性でしょ、日本語は正しく。
自治会費を管理組合口座で引き落としているマンションを某新聞やTV局で特集してもらえばいいよ。
マンション名と自治会長名も実名でね。
いざという時のために、自治集会の録音残しています。
高齢者が高齢者を見下してどうする、明日は我が身だろうに
ヤジだけで対案も出せない此の情けなさ。
対案求めるに値もしない
他人の意見はヤジで自分のヤジは大事にしろってか。
どうやったら協調性に変換できるの?
強調性って言葉ないし、意味もおかしいよ。