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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
コピペパポー いいのあるじゃん
認可地縁団体とは(Q&A)
Q 認可地縁団体ってなんですか。
A 地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動を行っている団体)のことをいいます。
婦人会やスポーツ団体のように、性別や活動の目的等が限定されているものは地縁団体とはいわず、認可も得られません。
Q 何のために創られた制度ですか。
A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。そのため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産登記を可能にしようとするために創られた制度です。
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
Q 自治会への加入率は関係しますか。
A 地縁団体として認可を受ける場合は、その団体への加入は、世帯単位ではなく個人単位の加入とすることが認可要件のひとつにあり、一般的には区域内の住民の概ね過半数が構成員となっていれば、この要件は満たすものと考えられています。
Q 自治会への加入は世帯単位となっていますが、個人加入となった場合、会費や議決権はどうなりますか。
A 会費については世帯を単位にする、また、議決に際しては委任状による方法など、自治会の規約の定め方で、実情に応じた運営が可能になると思われます。
Q 自治会名儀で登記できる資産はどんなものですか。
A 登記、登録を要する資産の中で、自治会等の地域的共同活動に資すると見込まれるものに限ります。
①土地・建物に関する権利(所有権、地上権、抵当権、賃借権等)
②立木の所有権、抵当権
③登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
Q 地縁団体として認可を得た場合、税金関係はどうなりますか。
A 不動産の保存登記、移転登記は、その評価額に対して登録免許税がかかります。また、譲渡所得の対象となる場合がありますので、事前に関係機関に相談しておくと良いでしょう。
なお、固定資産税は今までどおり減免の措置があります。
Q 地縁団体として認可を受けるにはどうしたらいいですか。
A 自治会の自主的な判断で行うことになりますが、認可を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
○認可申請手続きについて
書類審査により認可の判断がなされますが、認可を得るためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。
地縁による団体が法人格を得るための4つの要件(地方自治法260条の2)
①認可を申請する団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持・形成のために地域的な共同活動を行っていること。
解説:地域的な共同活動とは住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等をいいます。
②地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして相当の期間にわたって存続していること。
③その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、相当数の者が現に構成員となっていること。会員であれば子供でも構成員となれます。
解説:全ての個人とは、年齢性別等を問わず区域に住所を有する全てをいい、これに反するような加入資格等を規約に定めることは認められません。また、相当数とは、区域の住民の概ね過半数と考えられています。
④規約を定めていること。
解説:法人格を得る上では、規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があり、次の8つの項目を必ず定めることになっています。
現在の規約に定めがない場合は、規約の改正が必要になります。
①目的
②名称
③区域
④事務所の所在地
⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧資産に関する事項
○申請までの一般的な流れ
まず、自治会の現行の規約に基づいて総会を開き、認可申請を行うかどうかの議決を行う必要があります。
その他、申請に必要となる下記の重要事項の決定を行っておくことも必要です。
(手引書5ページ、6ページ参照)
①規約の決定
現行規約の改正案について決定を行います。
②構成員の確定
認可申請には構成員名簿を添付しますが、この名簿により相当数の者が構成員となっているかを判断しますのでその確定を行います。
③代表者の決定
認可申請は、当該団体の代表者が行うことになっていますのでその決定を行ます。
④保有資産の確定
1.認可申請
所定の申請書に次の書類を添付し、代表者が申請を行います。
①申請書 様式第1号 (手引書14ページ )
②規約
③認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(手引書23ページ)
④構成員名簿(手引書15ページ)押印の必要はありません。
⑤保有資産目録または保有予定資産目録(手引書16、19ページ)
⑥良好な共同活動を行っていることがわかる書類
前年度の事業報告書、収支決算書でよいとされています。
⑦申請者が代表者であることを証する書類(手引書22、23ページ)
2.印鑑登録
地縁団体として認可を得たら、その団体名義で資産の登記・登録ができます。
法務局で移転登記等の手続きを行う際の添付書類として、「認可地縁団体印鑑登録証明書」が必要になります。そこで次の点に留意し印鑑登録申請を行います。(手引書65ページ)
①登録資格者は、認可地縁団体の代表者です。
・印鑑登録申請書に代表者個人の印鑑登録印を押印し、合わせて代表者個人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)を添付します。
・申請者が代表者本人であることを確認しますので、免許証、身分証明書などを提示いただきます。
②次に該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録はできません。
・印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
・印影を鮮明に表しにくいもの。
3.手数料
・認可地縁団体証明書 1通300円
・認可地縁団体印鑑登録証明書 1通300円