管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 541 匿名さん

    >538
    理事会には管理会社のフロントと管理員が参加してますが、
    管理会社が口を挟むことは全くありませんよ。
    全て議案については理事で話し会います。
    ただ、最後に収支報告書の説明と入退館状況の説明が
    あるだけです。
    約1時間半の理事会で、管理会社が話すのは最後の4分~5分程度です。
    理事会は完全に管理組合主導で行うべきですよ。
    管理会社は工事や点検、規約改正、住民の要望や苦情等についても理事会で
    議論に加わることはありません。
    何故管理会社を意識するのか、私の組合では理解できません。

  2. 542 匿名さん

    >539
    マンション管理士の資格まで取るのは大変でしょうから、基本的な知識として
    標準管理規約と区分所有法、それに自分のマンションの管理規約と細則を
    読み込めば基本的な知識は身に付きます。
    ただ、マンションの管理はそれだけでは管理できません。
    点検や工事・補修業者に相見積をどうやってとるか、長期修繕計画に全ての
    工事が網羅されているか。
    1戸当り月の必要修繕積立金は確保されているか。
    細則違反者に対しては、注意はどのようにするか。
    毎月の理事会の議案については、理事長が作成しなければなりません。
    苦情、要望、工事、規約改正、次年度の事業計画等
    又、マンション管理に関する情報は組合員に回覧板等で流さなければなりません。
    理事会議事録も全員に流すべきです。

  3. 543 匿名さん

    私のマンションでは、総会と理事会の議事録は、規約には掲示するように規定があります。

    しかし、今まで25年間一度も掲示されたことはありません。

    住民からのクレームで、管理会社109との委託契約で理事会の議事録を配付することにしたが、

    一度も配布されたことはありません。

    総会の議事録については、規約では無く、管理会社109との委託契約で各区分所有への配付義務とした、

    が、配布されたり、配布されなかったり、で不安定でしたので、クレームすると、今度は、委託契約の内容、

    が、理事会が、総会と、理事会の、議事録は配付するか、しないかを、決定する旨に変更されている。

    私は、過去の、規約と、委託契約書、重要事項説明書、議案書(議事録はない期が多い、理事会はほとんどない)

    を精査してみたら、色々な不正がでてきました。不足分を親しい住民に依頼して書類の収集をしています。

    このマンションでは、管理会社109と役員会は一対で、ほとんどの情報は、役員や、管理会社に都合悪い事例

    は閉鎖されております。住民の手元にあるのは、総会の議案書のみです。役員会に判断能力がないのでしょうね。

  4. 544 匿名さん

    理事会議事録は理事長が作成する義務があるんですよ。
    管理会社が素案を作成しているところは多いでしょうがあくまで
    それは理事長が作成するものです。
    総会議事録は、総会に出席した2名の署名人と理事長3名の署名人が
    必要です。
    理事会議事録についても、理事長が作成すべきものですが、素案は
    管理会社が作成しているところが大半でしょう。
    しかしそれはあくまで素案ですので、それを理事長が修正等して
    作成します。
    掲示するとは掲示板とかにですか?
    それより、回覧板等で回した方がいいのではないですか。
    それとも全員に配布するか。
    総会の議案書があれば普通は大丈夫だと思いますけどね。
    議案が否決されることはまずないでしょうし、総会で議案が変更される
    ことはないでしょうから。

  5. 545 匿名さん

    規約を作り直すときは、議案書は必ず必要です。
    それをみれば規約や細則が変わったのがわかりますからね。
    議事録はみるところはないと思いますよ。

  6. 546 匿名さん

    否決される事はないを前提であれば、議案書だけで良い。

    しかし、法廷への証拠としての提出は、議案と議事録は一対。

  7. 547 匿名さん

    >546
    元々議案書の内容が総会で変更されることはありませんよ。
    否決されることはあるでしょうが。
    裁判所に提出する書類って裁判にもっていくんですか?
    被告は理事?管理会社?
    原告は一般組合員?
    管理組合が原告となるんであれば、理事長が原告になるという
    総会承認が必要だし。

  8. 548 匿名さん

    >543さん
    一度あなたのマンションで訴訟まで考えている問題点をここで
    詳しく書き込んでみてはいかがですか。
    ここのスレをみている者が、いろんなアドバイス等をしてくれる
    と思いますよ。

  9. 549 匿名さん

    548さんへ 543です

    訴訟をするとは一言も書いていません。先走りしないでください。

    あなたは、この件の当事者ですか。それとも109関係者ですか。

  10. 550 匿名

    なにここ。
    結局ネット対策屋とかがあくせく書き込みにきてるわけ?

  11. 551 匿名さん

    >549さん
    訴訟とかは関係なかったようですね。
    ただ、議事録は理事長に作成義務がありますよ。
    管理会社が議事録を作成するとこはないでしょう。
    議事録案なら作成するでしょうが。
    あくまで作成するのは理事長ですよ。

  12. 552 匿名さん

    >>551
    >議事録は理事長に作成義務がありますよ。
    >あくまで作成するのは理事長ですよ。

    総会議事録の作成義務者は、【議長】である。

  13. 553 匿名さん

    >552
    議長は殆ど理事長じゃないの?
    司会者と議長は当然別だけどね。
    それを屁理屈というのだよ。

  14. 554 匿名さん

    総会の議事録も理事会の議事録も基本的には同じ扱いで、
    議長及び出席者2名の署名人が必要なのだが、総会議事録は
    基本通りだが、理事会議事録まで署名をしてから回覧するとかの
    方法を取っている管理組合は少ないのでは?

  15. 555 匿名さん

    しかし、署名がなければその議事録は有効ではないんでは?

  16. 556 匿名さん

    どこかのスレで、議案書だけでも有効と言った管理士が居ました。空いた口が塞がりませんでした。
    こんな人物との議論は無駄なので、反論はひかえました。議案書と、議長と、2人以上の署名人の
    記名押印がないと、無効です。規約の設定変更などは、特別決議事項なので、

    議事録にて、区分所有者及び議決権総数の四分の三以上の賛成の確認が必要です。従って特別決議を
    必要とする議案だけでも、議事録を各区分所有者全員に配布しておかないと、問題になります。

  17. 557 匿名さん

    総会議事録はそうでしょうが、理事会議事録まで
    全員に配布しているところは少ないでしょう。
    ただ、署名は必要です。

  18. 558 匿名さん

    「理事会議事録に署名は必要」と言いながら、「理事会議事録まで署名をしてから回覧するとかの方法を取っている管理組合は少ないのでは?」やて?

    組合員を嘗めとんのか!!

  19. 559 匿名さん

    総会の議案書に、規約の設定変更廃止の案がありました。総会には出席しませんでした、

    理事長に委任する旨、委任状を提出しました。その後規約違反で住民が、組合から注意を、

    受けました。理事長は、総会で決めたのだから規約に従うように注意したのですが、住民は、

    確かに、総会の議案は、読んだが、可決されたのかは組合から通知は無かったと回答。

    事の重大性を指摘されて、総会の議事録位は。配布するよう決めました。その後、又、

    他の住民が、管理委託契約書には、分譲時より、議事録を配付する業務は含まれている旨、

    連絡を受け。調査の結果、契約には、議事録の配付が明記されていました。分譲当時から、

    一度も、議事録配付はなく、管理会社の業務不履行である事が判明、問題になりつつあります。

    これからは、議案書にて、管理委託契約書、規約位は、毎期変更部分位は記録を取ることを提案します。

  20. 560 匿名さん

    管理委託契約に議事録を配布することが決められていたんなら
    配布されなかったら、配布するようにいえばいいんじゃないの。
    それを今まで一度も配布されてないとはどういうこと。
    規約の改正案は議案書に記載されてるでしょう。
    それが承認されなかった事例とかあるの?
    うちの場合は100%議案は承認されてるけどね。

  21. 561 匿名さん

    貴方のマンションは、貴方のマンションです。
    各マンションで事情は異なる。情報有難うございました。

  22. 562 匿名

    規約を守らせたいなら改定前後の規約を、議事録を配らないまでも、掲示とか紙面の配布とかするべきではないでしょうか?

  23. 563 匿名さん

    >562
    あなたのいわれるように規約や細則を守らないんではなくて、住民は規約とか
    細則に関心もありませんし、知らないのが普通ですよ。
    細則違反者がいれば、掲示板やチラシ、回覧板等で繰り返し
    啓蒙活動をしなければ無理ですよ。
    総会の議案の内容は知っていたが、承認されたかどうかは分らなかったので
    細則違反をしたという者がいたというけど、これはねつ造だよね。
    議事録が配布されなかったからという理由は通用しないね。

  24. 564 匿名さん

    細則違反とは、言っていないですよ。思い込みと、早とちりは辞めましょう。

  25. 565 匿名さん

    いいじゃないですか。そんなことに拘らないでも。
    規約の変更があったんでしょう。具体的には何か分からないのですが。
    組合から住民が注意を受けたということなので、細則かと思った
    のですが、規約でもいいんですよ。

    それに委託契約書に議事録配布が記載されていたけど配布されてない
    ということで問題になりつつあるとのことですが、それは歴代の理事
    も当然責任があるんですよね。一般組合員も。
    いかに関心がないかというのが今になって分かったんでしょう。
    それを管理会社だけに責任を負わせるという無責任ぶり、あきれますね。

  26. 566 匿名さん

    管理会社だけに責任があるとは、言っていませんよ。勘違いしないで下さい。

  27. 567 匿名さん

    では何も問題にすることはないんでは。
    これからどうするかを検討すればいいだけのことです。
    責任は管理会社にも管理組合にもありますので。

  28. 568 匿名さん

    なにも、問題にしていませんよ。問題にしたいのは、567,565、563さんでしょ。

  29. 569 匿名さん

    >568
    >調査の結果、契約には、議事録の配付が明記されていました。分譲当時から、

    >一度も、議事録配付はなく、管理会社の業務不履行である事が判明、問題になりつつあります。

    これは何?

  30. 570 匿名さん

    569さん 
    読んで字のごとしです。

  31. 571 匿名

    562です。

    >563
    住民は規約とか
    細則に関心もありませんし、知らないのが普通ですよ。
    否定致しません。ですが、住民は規約を理解しておくべきではないかと思います。

    >565
    理事は管理会社に、要望しているかもしれませんよ?
    していれば理事の責任ではなく、管理会社の業務不履行かと思います。

  32. 572 匿名さん

    理事が言わなくても、業務不履行ですよ。

    ここら辺の知識は、基本的な知識ですから。

    無責任な任意団体である、自治会(町内会)と同様に考えている、

    組合の役員や、組合員にも責任はあります。

  33. 573 匿名さん

    >571
    管理会社に理事会が議事録の配布をするようにいってやらないというのは、
    理事会もなめられたもんだね。
    力がない、やる気がない、管理組合に関心がない集団なんだろうね。

  34. 574 匿名さん

    理事は、順番又は抽選で決定。、理事会出席は、女性ばかり、しかも、年寄です。

    良くなるはずがない。役員の資格制を、規約に設定する事。

    自治会の親睦団体と同じになっている。将来はスラム化。

    賢い住民は、20年で、マンションを買い替える計画である。

    あとは、知ったこっちゃない。

  35. 575 匿名さん

    >574
    そんなマンションなら20年もいたら資産価値は買った値段の
    1割程度でしか売れないよ。

  36. 576 匿名さん

    575さんへ

    そこまでは、下落しません。入居してからでないと、内部は解らない。

    売買契約書に、間違っても瑕疵担保は除外させること、中古はないけど、

    時々。民法の規定どうり、瑕疵担保責任を負う契約書を見たことがある。

  37. 577 匿名

    >573
    管理会社の担当が盆暗である、とかは思われませんか?

  38. 578 親同居さん

    管理会社の担当は、自分が作成した(前期の丸写)議案や、契約書、等々が記憶喪失状態。

    組合員もそれを理解出来ない。さいきんマンカン等の勉強をしている組合員も出てきて、

    時々、質問や 相談が増えたので。うかつな、回答や返答が出来ない。マンカン、宅建

    会計、ビル管。の資格は必要である。組合員のレベル向上と共に、管理会社もレベルが、

    あがる。

  39. 579 匿名さん

    現在は大規模修繕工事の際は、元請会社に瑕疵担保責任保険に
    加入しているかどうか確認するのが常識。

  40. 580 匿名さん

    >577
    管理会社も理事の役員も同様盆暗だね。

  41. 581 匿名さん

    >578
    マンション管理士の資格一つがあれば、マンションの管理に
    ついては十分だよ。
    但し、試験に合格するだけでは大して役にはたたないけどね。
    それからの研鑽が大切。

  42. 582 匿名さん

    どんな事を、研鑽しますか。私は自分のマンションの構造、設備、管理方法、

    議案書、契約書。重要事項説明等々の、チェックをしています。時々他の

    マンションに住む住民からの相談に乗ったりするついでに、そのマンションの

    様々な事を調査しながら学びます。管理会社を退職して、経験を活かしています。

    これらは、研鑽になりますでしょうか。ただ、同業の友人に不足しております。

    生活には、困りませんが、マンション管理士業では、収入はありません。

    相手様が。満足して、喜んでくれるとうれしいです。どこの、団体にも属しません

    600戸のマンションの区分所有者です。

  43. 583 草の根民主主義評論家

    まもなくマンション管理士の全国規模の新団体が発足しますのでそこに入会されるといいでしょう。

  44. 584 匿名さん

    >583さん
    そのニュースソース教えてください。

  45. 585 草の根民主主義評論家

    現在の団体が分裂しますのでもうちょっとまっとくといいです。
    現行の1都道府県1団体で日本マンション管理士会連合会が統括する方式ではなく
    新団体は全国1団体になりますので、マンション管理士は都道府県の団体に加入するのではなく新全国団体に直接加入になります。

  46. 586 匿名さん

    >582さん
    研鑽の方法としては、工事や補修関係では、地元の優良業者の選別や
    点検とか補修工事ごとの単価の調査。
    例えば、雑排水管の高圧洗浄であれば、1戸当りの単価を複数社調査。
    消防点検も複数社からの見積もり価格を調査しておく。
    規約関係では、区分所有法や標準管理規約の改正のチェック、各種
    使用細則のひな形の作成と他のマンションとの比較等。
    長期修繕計画の洗い直しについては、その計画に全ての工事が網羅されて
    いるか。又、無駄な費用や周期でおかしいもののチェック、その費用の検索、
    設計・監理費が全てに計算されていないか又その費用は適切か。
    総会の進め方、理事会の進め方、大規模修繕工事の進め方、新人理事の研修、
    具体的な規約や細則をどう改正するのかの手法等
    又、電力の自由化、高圧一括受電、電子ブレーカー、横浜の傾いたマンション情報、
    資産の運用、住宅支援機構について、管理会社の特徴について、管理会社のリプレイス方法、
    収支報告書の見方、義務違反者の対応の仕方、総合保険について、瑕疵担保責任保険、
    元請会社の相見積の募集方法等まだまだたくさんありますよ。

  47. 587 匿名さん

    >585さん
    ありがとうございます。
    何をされているのか知りませんが、いろんな情報を
    お持ちなんですね。

  48. 588 匿名さん

    >582さん
    最初はこういったスレにどんどん参加していろいろ書き込むことです。
    間違っていれば誰かが修正等してくれますしね。
    それが勉強になりますよ。

  49. 589 匿名さん

    地方の管理士会の理事をしましたが、古参の理事長と監事は、悪知恵ばかり、

    区分所有者の事など考えておりませんでしたので、管理士会を辞めました。

    現在、この役員は、入れ替わりましたが、やはり、最初の役員の癖は抜けないと

    思いますので、新しい団体であれば、体験入会から、始めたいと思います。

    管理士会は。組合側に立った組織の様ですが。組合員側に立った管理士会でありたい。

    優秀な組合員がいれば、その組合員が役員になり、マンション管理の改革者を育てることです。

    管理士会は、利害関係のある、組合、管理会社等とは、一線を画すべきです。

    勿論、敵対はするべきでは、ありません。息の永い仕事になります、非営利活動法人であるべきです。

  50. 590 匿名さん

    589ですが、追記

    組合の役員の相談等で、本当に区分所有者の事を真剣に考えているかどうかの、

    見分けが付く管理士の集まりを作ってください。政治活動はその後です。

    組合の信頼よりも。組合員からの信頼を勝ち得れば管理士の将来は明るいです。

    組合の役員が区分所有者の事を真面目に考えていれば、その方は、優秀な区分所有者です

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