マンションの理事
[更新日時] 2022-05-23 15:05:25
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
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修繕積立金の資産の運用について
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222
匿名さん
>219
いつ起こるかもわからないようなことを詳しく調べてどうするのよ。
そういう自体になったときに調べ直せばいいことだよ。
弁護士は、受験勉強でも、司法修習生字も、弁護士になってもマンション
からの依頼はないので、全くといっていいほど区分所有法や適正化法、
被災区分所有法とかは勉強していないよ。
以前、弁護士の無料相談会があったので、理事会で相談にいったことが
あるけど、マンション管理に関することについては話しにならなかったよ。
今は弁護士や医師でも専門分野以外は勉強していないようだね。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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223
匿名さん
220さんは正解です。しかし、それらを理解出来る組合員は少ないでしょう。
私は経験者として一言、築7年目にして、マンションが荒れ放題になりました。
1、外壁にアオカビ発生、2、動物の飼育制限を無視して、大型犬を飼育
3、不法駐輪が数百台放置、4、不法駐車が多い、5、893や不法入居者が数戸、
6、絶えずパトカーが巡回。7、競売が多い。8.機械式駐車場の人身事故
9、893や反社会的人物の入居が5部屋位 10、売却価格が購入時の3分の1位
等々の悪いマンションでしたので、管理員にクレームすると、時の自治会長や理事長や、
校区の政治家等々と仲良くしていて、いばって、私の意見は聞いてくれなかった。
順番で理事になり、理事長に選任され、すぐ。現在の管理員の解雇動議を管理会社に要求。
を突きつけ、不動産管理のプロの管理員を別の管理会社と契約して、分散管理とした。
6年間、徹底的に改革して、現在は、マンションは蘇りました。しかし、過去の
悪い自治長や、理事長は、退去要求は法的にはできませんので、組合員に情報の
公開はしてあります。今後組合員がどういうマンションにするかは、楽しみです。
改革を初めて、徐々にではあるが、資産価値は、上昇しました、(阿倍の実クスか?)
私は、このマンションも築年数により、生活スタイルも変わりましたので、良い管理を
している、中古マンションを物色中です。マンションは管理を買え、は真実です。
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224
草の根民主主義評論家
去年の8月くらいだったか、保険の料率があがるんで、
保険代理店やってる管理会社各社は、理事長に保険を解約させて大量に入りなおさせたんだけどね。
そのための総会なんかやってませんよ。
一部の、よくわかってない管理会社は総会決議がいるだろー、とかいって保険はそのままで
損させたみたいね。
そもそもタイミング的に分譲前に管理会社が管理組合代行として火災保険に入りますからね。
どうしても、毎年の保険の更新は総会の2,3ヶ月前になる。そういう実情を考慮して規約24条があるんだよ。
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225
匿名さん
>223さん
素晴らしい方ですね。
誰かがマンション管理に真剣に取り組まなければ、そのマンションは
本当にだめになってしまいます。
特に暴力団の入居については、福岡で裁判がありましたが、最終的には
組合側の勝利となり退去させることに成功しましたが、それをやる理事長
の努力と勇気の賜物だと思っています。
管理規約に規定しておく必要があります。
使用細則や規約違反者に対しては、勇気をもって注意することが大切
なんですが、仕事を持っている輪番制の理事では中々難しいようです。
しかし、誰かがやらなければマンションの環境は良くなりません。
その誰かが誰なのかということになります。
マンションの買い替えを希望されているとの由、特に理事会開催の有無や
理事の任期、修繕積立金の額とかを調べられて購入された方がいいと思います。
それに、管理会社の評判も。ネットで調べられます。
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226
匿名さん
>>223 さん
文中に出てくる「不動産管理のプロの管理員」とは、あなた自身のことですか?
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227
匿名さん
>226
へたに資格を振り回すよりずっとプロの管理員
じゃないですか。
しかし、管理員とはどこにも書いてないでしょう。
そんなことは関係ないんじゃないですか。
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228
匿名さん
(損害保険)
第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その
他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地
建物所有者を代理する。
>管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する
つまり総会での承認が必要ってこと
>理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ
草の根民主主義評論家の理事会が変なだけ
これだけ釣られてあげたんだからもう十分でしょ?
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229
草の根民主主義評論家
>228
まあ解釈は人それぞれですから
あなたの管理組合ではそれが普通なんでしょうね
でも私が理事長をしている管理組合では理事長が全責任を負います。
もう飽きたのでこれぐらいにしておいてあげますけどw
もうちょっと勉強しておいた方が良いですよ
恥ずかしいですから
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230
草の根民主主義評論家
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231
草の根民主主義評論家
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232
マンション投資家さん
>つまり契約書にサインと判子を押す人が理事長ってだけ
管理組合印があるでしょ
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233
草の根民主主義評論家
私は理事長にいきなり保険の申込書にサインさせる普通のやり方だと
特命氏のいうような地震保険付き火災保険への切り替えは理事長がびびっちゃって
難しいと思いますけどね。かなり高くなるからね。
保険の更新の直前くらいに申込書持ってくるから、早めにいっとかないと理事会で検討なんかする時間はない。
特命氏が理事長になったら、早めに見積もりを出せよーっていっとかないとね。
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234
草の根民主主義評論家
悔しくて成りすましてるやつがいるようだけど、特命氏は233だけよんでおけばOK。
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235
草の根民主主義評論家
からんでくるやつおもしろいね。あまりに愚かでw
まー、ひょっっとしたら37問正解くらいのマンカン有資格者かも。
保険の問題はなぜか本試験に出ないからね。論点がまったくわからないのだろう。
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236
草の根民主主義評論家
本試験には出たことないと思うが、どっかの予想問題だろう。
区分所有法の規定を規約で修正していると言うこと。わかんなかったらいいけどね。規約が無効だとか言い出すんだろうからw
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593806/
問題72『理事長は、集会の決議を要せず共用部分につき損害保険の契約をすることができる。』
【正解】設問のとおり。区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。(標準管理規約24条1項)したがって、理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。ただし、区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。
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237
219
わたしは「草の根民主主義評論家」ではありません。
他の方が、「業務執行レベルの意思決定」を誰が行うのかを区分所有法および標準管理規約から読み取れないことに驚いています。
共用部分についての損害保険金請求権は、各区分所有者にその共有持分割合に従って分割して帰属する(つまり、各共有者の個別の請求権)と考えられることも理解していないのでしょうね。
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238
草の根民主主義評論家
ここらへんは素人にはわかりにくくてね。
普段は、理事長決裁だけで保険契約できます!とかいっておいて
代理店をかえるぞ!保険の相見積もりを取るぞー!とかいうと
総会決議が必要です!理事長の一存ではきめれません、とか管理会社は言うんだよ。
そういう意味でからんでるおたくは「愚か」ということ。
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239
匿名さん
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240
草の根民主主義評論家
根源的な問題を言っておくが、このような解釈の齟齬は、
財政法14条に相当する規定が、区分所有法にも標準管理規約にもないということが原因である。
国家予算、地方公共団体の予算のように、本来は歳入歳出は予算にすべて盛り込むべきなんだけど、
管理組合ではそうはなっていないからね。
予算になければ支出はできない、ということになれば必然的に理事長単独での決裁はなくなるわけ。
制度設計のまちがい。
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237
>>236
>区分所有法の規定によれば、共用部分につき損害保険契約をすることは、集会の決議が必要である。
標準管理規約では、これに別段の定めとして「区分所有者は共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。(標準管理規約24条1項)」と規定しているから、「理事長は管理組合を代理して、集会の決議を要せず損害保険の契約をすることができる。」
となります。
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