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北大阪急行線 延伸計画 Part3です。
引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/406728/
[スレ作成日時]2016-02-04 11:16:18
北大阪急行線 延伸計画 Part3です。
引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/406728/
[スレ作成日時]2016-02-04 11:16:18
結局、千里タワーの件は北急延伸線の開業時期に何の影響も与えなかったということですね。
開業近づく北大阪急行電鉄の延伸、トンネル工事の現場|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
https://newswitch.jp/p/34922
>千里中央駅付近では民間の土地の地下を掘り進めるため地盤の変位などを計測して慎重に作業しながらトンネルを貫通させた。
>鉄道の地下トンネルは道路の下を掘ることが多く、民間の建物などの下の工事はあまりない。きめ細かくモニタリングして掘削速度を調整、地盤はほぼ変位なく掘削した。
ちなみに千里中央の北端は、トンネルが貫通したばかりは>>2171の状態でしたが、今は下の写真(https://www.city.minoh.lg.jp/kitakyu/documents/221208_youbousyo2.pdf#p...)↓からも分かる通り、取付覆工が済んだ状態です。
>>2220 匿名さん
>地上権設定のために千里タワーやその他で土地収用法に基づく強制収用を実施したために開業時期が遅れる一つの要因になりました。
いえ、要因になっていません。
2019年に、開業目標を2020年度から2023年度に延期することが発表されましたが、下の画像(箕面市 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11283143/www.city.minoh.lg.jp/ki...)にもあります通り、主な見直し理由は3つ挙げられています。
1.一部の用地が土地収用法の手続きに至るなど、用地交渉が長期化したことによって工事着手が遅延しました。(約18か月)
2.基礎杭施工箇所に昔のコンクリート擁壁があることが判明し、その撤去に時間を要したため工期が延長となりました。(約3か月)
3.シールドトンネル掘削箇所に土留壁があることが判明し、狭隘な空間での撤去作業に時間を要するため、工期が延長となりました。(約17か月)
このうち、1つ目の用地交渉の長期化の件を千里タワーのことだと勘違いしていらっしゃるのかもしれませんが、当時開かれていた箕面市議会の議事録には、
“◎地域創造部 1点目でございますが、高架区間、萱野交差点から南にかけてでございますが、そこにおきまして民地を用地買収する必要がございましたが、一部用地で地権者の同意が得られず、土地収用法に基づく収用手続まで至ったことから、工事着手が18カ月遅延したということがございます。”
箕面市 令和 元年 6月 総務常任委員会 06月10日-01号
とありまして、1つ目の要因に挙げられている土地収用は高架区間の案件であって、千里タワーではありません。
また、令和4年2月9日(水曜日)に開催された箕面市議会交通対策特別委員会の資料(https://www.city.minoh.lg.jp/koutuu/documents/r3_2koutai_01annkenn1.pd...)に、
“②北大阪急行電鉄施工区間(シールドトンネル区間)
(中略)
<用地の権利設定>
・権利設定が必要な5物件(約2,650㎡)のうち、4物件(約2,300㎡)は契約済
・1物件(約350㎡ ※千里タワー)については、収用手続きの結果、令和3年12月7日付けで大阪府収用委員会による裁決、令和4年3月7日に権利取得予定”
とあり、同委員会の議事録には、
“◎地域創造部 シールド区間についても、工事を止めることなく計画している全体工程どおりに進捗しております。
まず、シールドトンネル区間のうち、箕面船場阪大前駅から新千里東町1丁目交差点北東(※この辺り https://goo.gl/maps/viuxqt5zyCMpiQqj8)の中間換気所までの約1キロにつきましては、昨年度までにシールド掘削工事は完了しており、令和3年5月には軌道敷設工事も完了し、現在電気工事を進めているところでございます。
残る区間の換気所から千里中央駅の約0.2キロメートルにつきましては、シールドトンネルの構築を令和3年7月末より実施しているところです。南行きトンネルは高層タワーマンション(※千里タワー)敷地境界近傍まで掘進を完了し、現在は北行きトンネルを掘進中で、3月末までに同境界近傍まで掘進する予定でございます。権利取得が完了次第(※上記の通り、3月7日予定)、残りのトンネル構築(約50メートル)を行い、建物下なので工事を慎重に進め、6月には千里中央側既存トンネル構造物と接合する予定でございます。以上です。”
“◎地域創造部 この障害物壁(※千里中央駅北側の土留壁)につきましては、周辺地盤への影響を最小限に抑えるために施工主体である北大阪急行電鉄が令和2年6月に凍結工法による地盤改良に着手し、令和3年5月から掘削部分周辺を凍結させ、8月下旬より撤去を開始しております。昨年末に障害物の撤去を完了し、現在は掘削部分をモルタルで安定させた上で凍土の解凍を行っており、本年3月末までに完了する予定でございます。これらも工程どおり工事を進めておりまして、千里中央駅へのトンネル工事の接続は令和4年6月末頃を予定しているものでございます。以上です。”
とあることから、開業目標の延期後は工程通り順調に工事が進捗していること、千里タワーの件は延期の要因にならなかったことが分かると思います。
>・権利設定が必要な5物件(約2,650㎡)のうち、4物件(約2,300㎡)は契約済
・1物件(約350㎡ ※千里タワー)については、収用手続きの結果、令和3年12月7日付けで大阪府収用委員会による裁決、令和4年3月7日に権利取得予定”
2020年度に開業予定なら平成のうちに用地を確保していないと開業できないと思うんですが・・
令和4年までかかっているものがその他の遅れがなければ早まっていたとなぜ言えるのでしょうか?
収用委員会にかけること自体、交渉が難航していたことの証拠であり、地上権がないとシールドトンネルを掘る工事そのものが行えません。
>>2222 評判気になるさん
>令和4年までかかっているものがその他の遅れがなければ早まっていたとなぜ言えるのでしょうか?
そのようなことは一言も申し上げていません。
まず、千里タワーの件は開業目標が3年延期となった理由には一切なっていないこと、そして再延期にはならなかったことから、延期要因にはならなかったと申し上げています。再延期にならないということは延期要因が加わっていないということですから。
つまり、超ハイスピードで千里タワーにおける地上権設定の合意が成立したとしても、高架区間の土地収用や、千里中央駅北端と高架区間で見つかった地中障害物の撤去等の影響で開業時期は全く変わらないということです。
ちなみに、当時の委員会では主な延期理由を3点(>>2221)挙げられた後、その他の要因についても説明されていますが、こちらにも千里タワーの件は入っていません。
“◎地域創造部 主な理由として3点を上げさせていただいておりますが、その他の要因といたしましては、交通量の非常に多い新御堂筋沿いで約2.5キロという長い距離を工事すること、また工種によっては国道423号本線や国道171号という重要路線を規制する必要がありますことから、工事に伴う道路交通への影響を勘案しながら工事の各種作業量をコントロールする必要があることも要因として上げられます。また、昨年度の地震や数度の台風上陸により直接的な被害はございませんでしたが、強風対策や事後の点検などの安全の確保のため、施工できる日数が減ってしまったことや、箕面船場阪大前駅部の施工において、想定以上に地盤がかたかったことから、掘削作業に時間を要したことなどもございました。
先ほどご説明した3つの主な理由とともに、このような小さな原因の積み重ねも遅延の要因とはなってございます。”
箕面市 令和 元年 6月 総務常任委員会 06月10日-01号
今となってはどうでもいいんじゃね?
来年度末の開通は発表されたわけだし、今さら原因探ったところで早くも遅くもならんだろうし。
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
>つまり、超ハイスピードで千里タワーにおける地上権設定の合意が成立したとしても、高架区間の土地収用や、千里中央駅北端と高架区間で見つかった地中障害物の撤去等の影響で開業時期は全く変わらないということです。
逆に言えばその他の要因がなかったとしても千里タワーの地上権設定が成立しなければ開業が遅れていたといえるわけですね。
令和4年まで収用委員会でかかっている物が3年早く出来たとは到底思えません。これらのどれ一つが欠けていたとしても開業はできないわけです。
収用委員会にかけなければ阪急淡路駅の高架化のように10年単位での延期もあり得ました。
千里タワーの件にやたら固執されてるようですが「タワー住民が延伸を妨害している」と思われるのが不愉快なのでしょうか?
>>2227 匿名さん
>その他の要因がなかったとしても
その他の要因がなかったとしたら、ですかね。高架区間の土地収用や地中障害物等が無ければ、延期要因になり得たかもしれません。しかし、結局、延期要因にはならなかったというのが事実です。
>阪急淡路駅の高架化のように10年単位での延期もあり得ました
それはあり得ません。高架区間の土地取得でもつれた経験もあってか、2023年度の開業目標に間に合うようにしっかり逆算して土地収用法上の権利取得手続に着手しているので。
“◎地域創造部 残り1物件(千里タワー)につきましては、平成29年度から3年以上にわたり、北大阪急行電鉄が主体となって交渉を続けてまいりましたが、合意には至ってございません。多数の権利者が土地を区分して所有していること。また、その全員から合意を得る必要があることから、用地交渉のエキスパートを多数投入するなどして交渉を積み上げ、9割以上の権利者の合意は得られましたが、これ以上、交渉を継続しても全員に合意していただける見込みが立たないため、任意によります権利取得は断念せざるを得ないと、北大阪急行電鉄をはじめとする4者で判断したところでございます。”
“◎地域創造部 交渉の期限については、具体的に相手がいることでございますので、なかなか何月までというのは定めづらいのですが、2023年度の開業を視野に入れまして、そこから逆算しまして、今のタイミングで断念して、次のステップに進まなあかんと、こういうところでございます。”
箕面市 令和 2年 12月 総務常任委員会 12月08日-01号
>千里タワーの件にやたら固執されてるようですが「タワー住民が延伸を妨害している」と思われるのが不愉快なのでしょうか?
私は千里タワー住民じゃありません。
私が特に不愉快に感じたのは、2019年に延期が発表された後、高架区間の土地収用や地中障害物が原因なのに、千里タワーの影響で再延期するだの頓挫するだのと、デマを交えて煽っていた方々がいたことです。
>>2228
>高架区間の土地収用や地中障害物等が無ければ、延期要因になり得たかもしれません。しかし、結局、延期要因にはならなかったというのが事実です。
「複数ある延期要因のひとつ」が千里タワーであることは間違いありませんね。
>“◎地域創造部 残り1物件(千里タワー)につきましては、平成29年度から3年以上にわたり、北大阪急行電鉄が主体となって交渉を続けてまいりましたが、合意には至ってございません。
当初開業予定の3年前から交渉とは工事の期間を考えるとかなり短期間で交渉を完了させなければならなかったんですね。
当初の開業見込み自体が甘かったというのが実際のところで、収用委員会にかけなければさらに長期の延期になったことでしょう。
>>2229 匿名さん
繰り返しになりますが、まず、千里タワーの件は開業目標が3年延期となった理由(主な理由は>>2221参照。その他の理由は>>2223参照)には一切なっていないこと、そして再延期にはならなかったことから、延期要因にはならなかったと申し上げています。再延期にならないということは延期要因が加わっていないということです。
それから、収用委員会にかけなければという発言の趣旨が分かりません。これもまた繰り返しになりますが、>>2228にもあります通り、2023年度の開業目標に間に合うようにしっかり逆算して収用委員会に裁決申請書を提出されています。よって、再延期になることは当然あり得ません。
>>2231 匿名さん
基本的には>>2230で申し上げた通りですが、高架・開削区間については2016年度から工事を進めていた(https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308738/www.city.minoh.lg.jp/en...)のにも関わらず、>>1762にもあります通り、全ての土地取得が完了したのが2018年末頃までずれ込んでおり、開業時期に影響したところでございます(2018年末頃のグーグルマップストリートビューを見ると、周辺では既に土留壁を設置(https://goo.gl/maps/8FqE1j4MNn8HmtSG9)したり基礎工事に着手(https://goo.gl/maps/Ym7jTDU85nAcS1Kd6)していることが分かる)。それに対してシールド区間においては千里中央駅近傍は最終盤に掘削される区間であり、また>>2221にもあります通り、千里タワーの地上権の取得を終えたのが2022年3月7日で、それに対して千里中央駅北側土留壁の撤去が終わったのが同年3月末でございます。よって、開業時期には影響していません。
それから、強制収用しなければというのがよくわかりません。既に9割以上の権利者の合意を得られたものの、交渉を継続しても全員が合意する見込みがないのにも関わらず(>>2228)2023年度の開業目標を全く考慮せずに更に合意を積み上げるという意味かもしれませんが、こちらも何度も繰り返し申し上げているように、2023年度の開業目標に間に合うようにしっかり逆算して収用委員会に裁決申請書を提出されていますので、そもそもそのような仮定は成り立ちません。よって、再延期になることはあり得ないということでございます。
再延期の話ではなく2020年から2023年に延期になった要因に千里タワーが含まれているかの話なんですが・・
2022年に収用委員会の裁決が行われているという時点で開業予定より2年も遅れている。その他の原因の有無にかかわらず千里タワー敷地の地上権が確保できなければトンネルが開通できません。
強制収用を行わなければたとえ1軒だけが同意しなくても権利が成立しません。これ以上の延期をさせないために強制収用に踏み切ったということです。
>>2234 匿名さん
>再延期の話ではなく2020年から2023年に延期になった要因に千里タワーが含まれているかの話なんですが
繰り返しになりますが、開業時期が2020年度から2023年度に延期になった要因には千里タワーの件は含まれてございません。
“◎地域創造部 開業を3年延期するに至った理由といたしましては、主に3点ございます。まず1点目でございますが、高架区間、萱野交差点から南にかけてでございますが、そこにおきまして民地を用地買収する必要がございましたが、一部用地で地権者の同意が得られず、土地収用法に基づく収用手続まで至ったことから、工事着手が18カ月遅延したということがございます。
次に、2点目でございますが、千里川から芋川の区間におきまして、国道423号の歩道下に昔の国道423号の擁壁と思われます大型のコンクリート擁壁が見つかり、その撤去にプラス3カ月を要したものでございます。
次に、3点目でございますが、シールドトンネル区間におきまして、ルート上となる千里中央駅北端部に千里中央駅建設当時の土どめ壁が存置されていることが判明いたしまして、その撤去に17カ月の工期を要する見込みでございます。
そのため、この3点を要因といたしまして、3年の延期に至ったものでございます。”
“◎地域創造部 主な理由として3点を上げさせていただいておりますが、その他の要因といたしましては、交通量の非常に多い新御堂筋沿いで約2.5キロという長い距離を工事すること、また工種によっては国道423号本線や国道171号という重要路線を規制する必要がありますことから、工事に伴う道路交通への影響を勘案しながら工事の各種作業量をコントロールする必要があることも要因として上げられます。また、昨年度の地震や数度の台風上陸により直接的な被害はございませんでしたが、強風対策や事後の点検などの安全の確保のため、施工できる日数が減ってしまったことや、箕面船場阪大前駅部の施工において、想定以上に地盤がかたかったことから、掘削作業に時間を要したことなどもございました。
先ほどご説明した3つの主な理由とともに、このような小さな原因の積み重ねも遅延の要因とはなってございます。”
箕面市 令和 元年 6月 総務常任委員会 06月10日-01号
3年延期の要因となった千里中央駅北側土留壁の撤去とその関連工事が終わったのが2022年3月末で、それに対し千里タワーの地上権の取得は同年3月7日と先に終わっていることからも、開業時期に影響していないことがお分かりいただけると思います。
それから>>2232の後半は、>>2227や>>2231で強制収用しなかったらというよくわからない仮定のもとで再延期になっていたとおっしゃっていたので、そのような仮定は成り立たないものであり、再延期になることはあり得ないと回答したものでございます。
>>2235
同じことの繰り返しなのでいい加減やめますが「千里タワーの地上権を確保するために収用委員会の裁決を得た」という時点でその権利が開通に不可欠なものであることは間違いないわけです。
その他の原因があったから千里タワーは関係ないと繰り返し述べられていますが「開通に不可欠な要素に千里タワーの地上権」があり「地上権を確保できたのが2022年3月」という時点で2020年度に開業できていない要因として千里タワーが含まれるのは明白です。
延期に関係がないというなら「2020年度の開業に影響が出ない期間までに千里タワーの地上権が確保」されていなければなりません。
よほど千里タワーが関係あると思わるのが嫌な方のようで、無意味な議論なので以上でやめにします。
>>2236 匿名さん
私は公式情報に基づいて事実を申し上げているだけですよ。>>2228では、高架区間の土地収用や地中障害物等が無ければ、延期要因になり得たかもしれないと申し上げています。ただ今回の場合は、延期要因にはならなかったと申し上げています。
何にせよ、超ハイスピードで千里タワーにおける地上権設定の合意が成立したとしても、今回のように土地収用法の適用を受ける結果になっても開業時期は変わらないということです。
“◆神田委員 改めて、これ以外に3年という延期の理由、先ほど答弁でもありました(>>2235)が、細かいことを幾つか述べられていましたが、大きな理由としてこの3つ以外にないのかどうか、改めてご答弁お願いします。
◎地域創造部 ございません。”
箕面市 令和 元年 6月 総務常任委員会 06月10日-01号
そう言えば当時YouTubeで収用法なんて絶対無理って豪語してたおっさんいたよな、憲法29条を考えたらどうなるか読めたはずなのに。