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北大阪急行線 延伸計画 Part3です。
引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/406728/
[スレ作成日時]2016-02-04 11:16:18
北大阪急行線 延伸計画 Part3です。
引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/406728/
[スレ作成日時]2016-02-04 11:16:18
>>1737 坪単価比較中さん
例の土地収用の件は決着したようです。
大阪府の収用委員会のホームページ
(令和3年度裁決情報一覧 https://www.pref.osaka.lg.jp/shuyou/saiketsu03/index.html)に、
“令和3年12月7日
大収令2第2号北大阪急行電鉄南北線延伸線の権利取得裁決及び明渡裁決がありました。 ”
とありましたので。
>>1738にもあります通り、令和3年2月10日水曜日に開催された箕面市議会交通対策特別委員会の資料(https://www.city.minoh.lg.jp/koutuu/documents/r2_1koutai_01annkenn1.pd...)に、
“・残り1物件(区分所有者455名、約350㎡)については、令和2年12月24日に大阪府収用委員会に裁決申請書を提出。現在、収用裁決手続が開始され、令和3年度中に裁決見込み。 ”
とあること、同委員会の議事録にも、
“ ◆船瀬委員 土地収用法に関してなんですが、しっかりと取得できる見込みがあるのかという点を確認したいという意味で、これからの権利取得に関するスケジュール感を教えていただけたらと思います。
◎地域創造部 区分地上権のスケジュールについてでございますが、区分地上権に関する協議につきましては、5件中4件協議が終了しておりまして、残り1件収用となってございまして、昨年12月24日に大阪府収用委員会に収用裁決申請を提出され、受理されました。現在は大阪府収用委員会におきまして、裁決手続の開始が決定された段階です。その後、大阪府収用委員会から関係者へ審理の通知がなされまして、審理が開催される予定でございます。審理では、現地調査や関係者からの意見を踏まえまして、補償費の妥当性等が数度にわたり、審査されます。
審理が尽くされたところで、権利取得日や補償金額について裁決が行われ、その内容が裁決書として関係者へ送達されます。その後、北大阪急行電鉄から権利者へ補償金の払渡しを行い、権利取得日を待って、権利取得が完了する、これがおおむね令和3年度中には裁決されるものと見込んでいる、そういったスケジュールでございます。以上でございます。”
とあることから、まず間違いないと思います。
余談ですが、北急延伸事業においては、平成30年度(平成30年度裁決情報一覧 https://www.pref.osaka.lg.jp/shuyou/saiketsu30/index.html)にも、
“ 平成30年9月11日
大収29第4号船場西宿線の権利取得裁決及び明渡裁決がありました。”
と土地収用法が適用された件が存在します。船場西宿線というのは、箕面市が特殊街路として都市計画決定した箕面船場阪大前駅~箕面萱野駅間の北急延伸線のことですので(https://www.city.minoh.lg.jp/kitakyu/toshikeikaku.html)。