ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
変更までの流れがいまいちわからないんですが 1全家庭が申込書提出 2一括受電開始日の通知 3各家庭で現在契約中のところ解約 って感じでしょうか?なかなかエフビットさんに電話する時間がとれなくて…先行きが不安です
過去レスより
1571: 住民板ユーザーさん1 [2017-12-29 21:11:12]
結局総会では、『議長委任』を多数集めて可決しちゃいましたね。でも反対・保留で100人以上いましたが。おそらく、議長委任した人の中にも契約書が送られてきてから態度を変える人が結構出ると思われます。日本人でない住人も結構いますから全員から契約を取るのは厳しいのではないでしょうか。
ちなみに業者が倒産すると、業者の設備である変電設備が債権者に当然のことながら差し押さえられ、それをマンション側で買い取る羽目になるので多大な費用が発生しますね。そのお金は我々住民が支払っている管理費ですw。あと10年目で契約を見直すといっても業者を変えようをした場合、変電設備を外さなければならず、その費用はこちらが持たないといけないので、事実上継続することしか選択肢がなくなりますね。また、マンションを売るときの条件として、電力会社を選べないことになるのでマイナス査定になる場合があります。
大事なのは 総会決議可決≠個別契約を結ばなくてはならない ということです。
議決しようがしまいが、個別契約を1戸でも取れない時点で一括受電はできません。順序としては、全戸が一括受電に変更してもいい、という確約を取ってから議決しなければならなかったのですが、一連の活動では行っていません。(説明会、アンケートのみで、全員からの合意の回答は得ていない)
おそらくごねてると、『裁判するぞ』ということを言われると思いますが、高確率で拒否する側が勝ちです。過去負けた判例では、公共の福祉に反する行為、と取られたことがあったようです。(ただしその例では、その他のマンションの組合の活動全般に反対しまくり、明らかに反社会的な行動があったそうです)
今回の場合100人以上が反対・保留しており、上記に書いたリスクを背負う契約を結ぶ方がよっぽど公共の福祉に反することなので問題ないと思います。
居住していない区分所有者なので、実質関係ありませんが
流れは下記の通りで東京電力との解約手続きは、受電会社がやってくれるはずです。
東京電力以外と既に契約している人も原則同じ流れですね。
1全家庭が申込書提出
2一括受電開始日の通知
3各家庭で現在契約中のところ解約&エフビットと契約開始
まず全家庭が出さないと先に進まないので、とりあえずは無視していても問題ないかと。
申込書を出していないと、いきなり電気が使えなくなるなんてことはありません。
そもそも各家庭の電気料金に直接還元するタイプの契約になっているから、
管理組合が積極的に変更を主導する意味はないと思うんですけどねぇ。
※最初は共用部の電気料金を下げる方向で検討されていた。
なお、売却の査定で一括受電かどうかというのは、査定項目にないので、
査定額上では不利にはなりませんよ。
買主さんが、気にする人なら影響するし、気にしない人なら全く影響ない。
東京ガスで電気もセットで、契約していて、安いし、サービス良いので変えたくないです。東京ガスだと水回りのトラブルにも駆けつけてくれるサービスもあって、この前お世話になったばかり。
そのよくわからない電力会社は共用棟だけにしてほしい。全戸にやらせるのは迷惑です。聞いたことあまりない会社だし、心配。
契約書は申請内容の記入手順ばかりが書かれていて、どのような契約
なのかよくわかりませんね。誘導的に全員加入しないといけない、的な
書き方もどうも好かんです。日本語でしか記載されてなかったけど外人
さんには英語版(中国語や韓国語も必要かも?)が配布されてるんですかね。
電気、水道、ガスはライフラインで欠かせないものなので、スーパーの
安売りを買う感覚で値段だけで判断しては危険かと思います。ここに
切り替えて何年か後に経営破綻したら本当に電気が止まっちゃいますよ。
どこぞの成人式の晴れ着が着れないとかの比じゃないw
以前1569でレスさせて頂いたものですが、幾人かの方々の疑問に関して皆さん方より少しは一括受電関係を知っていると思いますので書かせて頂きました。
>>1584さん
1592さんが書かれていた様に、貴方が東京電力と解約する必要はありません。
全戸から書類が集まった時点で業者が東京電力に手続をします。
心配せずに書類に記入して送ってください。
しかし、残念ながら一括受電業者に変更されることはありません。
>>1585さん
臨時総会で可決された一括受電業者への変更は、強制どころか決議そのものに効力はありません。
その理由は、
区分所有法第17条(共用部分の変更)第1項、
当マンション管理規約第51条第3項第2号(土地及び 共用部分の変更)
によって臨時総会で可決しましたが、
区分所有法同条第2項、マンション管理規約同条第10項 で
「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき時は、
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない(区分所有法)」としており、
承諾を得てから総会議案として上程し総会で決議しなさいとしています。承諾を得なければ総会議案にもでき ないということです。
それでは何が「特別の影響」なのかですが、
東京電力または新電力との契約を一括受電業者に契約を変更することです。
それは憲法の基本的人権にもかかわる「契約自由の原則」があるためです。
(この件は長くなりますので後日書きますので)
それを無視しての一括受電業者変更の可決は効力がありません。
どうぞ変更した電力会社を継続してください。
>>1586さん
>>1587さん
電力の自由化ですので自由に電力会社を選んで結構です。私はこれからも東京電力のままです。
後日、「契約自由の原則」のほか、一括受電に関して書きますのでよろしくお願いします。
すみません。
これだけの世帯がいるので、いちばんいい方法で、
事が決まるだろうと、他人任せにしておりました。
申し訳ありません。
また、総会日など予定が入っておりなかなか行けませんでした。
規約など難しいことながらわかりやすくありがとうございます。
確認ですが、申請書は出さなくていいのでしょうか?
提出してくださいと催促がきたときに、うちは個別で電力会社と契約したい旨を伝えればいいのでしょうか。
きっと決議で決まった云々は言われると思いますが。
1軒でも出さなければ契約できないんですよね?
一括受電のメリットデメリットを少しですが調べました。
安い電力会社を選べるのに、今更一括受電にするメリットはないということが書いてありました。
どなたかも書いてましたが、ライフラインです。
やはり大手の会社にしたいと思いました。
もはやアフターカーニバル。
実際全世帯から申込書なんて集まるんですかね。無理な気がする。
総会に出てないのでよくわかりませんが、ここで反対意見を述べてる人は総会でも戦ったんですよね。
力になれず申し訳ない!
>>1597さん
1596です
貴方の心配していることに少しでもお役に立てるならと思い書かせていただきます。
①申請書を出さなくていいか・・・一括受電業者に変更したいのであれば出しますが、
変更しないのであれば出す必要はありません。業者への変更申込書ですから。
②提出するように催促が来た場合は「他の電力会社と契約しますので」とはっきりお断りすることが
大事です。ご自分の意思を明確に相手に伝えることです。
③とうぜん「決議で決まったので従ってください」のような事は何度も言ってきますが、
その都度「お断りします」で大丈夫です。
④1軒でも出さなければ契約できない・・・その通りです。以前理事会でも1軒でも反対者がいれば
契約はできないと言っていましたし、業者は全戸の申込書が集まらなければ東電に対して
全戸の解約手続きができないからです。反対する人は貴方一人ではないので安心してください。
余談ですが、朝に時間にパークスビラ1階で時々すれ違う方がいまして、あった時に挨拶を交わす程度だったのですが、たまたま体の調子が良くないので行った病院にその方がいらしたんです。診察の待ち時間に同じマンションなので一括受電の話題が出まして、当時は共用部の電気料金削減に理事会が動いていた時でした。
二人とも一括受電には反対でしたので、話が弾みましたがその方の情報が多岐に亘るものだったので、
記録や情報の資料のコピーを頂けないかとお願いしたところこころよく承諾していただき、
私もそのコピーで勉強しました。なぜ一括受電業者から電力を購入することに反対するのかを理解することは大事ですから。
1596で書いたこともその方の資料からです。これから後で書くこともその方の資料に基づくものです。
②・③に関連することですが、どのように催促してくるかについて別のレスで書きます。参考にしてください。
明日というよりも今日になってしまいましたが、
東電に行くつもりで有休を取っていたので考えをまとめながら書きますのでよろしくお願いします。
一括受電の申込書、もともと提出するつもりはありませんでしたが、ここの書き込みを読んで提出しなくても大丈夫な事がわかり安心しました。
もちろん総会では反対していた者です。
>>1597住民版ユーザーさん1
1599です
業者の方もしくは理事会の方のどちらが訪問してくるかはわかりませんが、
以前、別のスレッドに投稿されていた書き込みが資料にありましたので書きますが、
その情報が事実かどうかは分かりません。もしかしたらそのような事もあるのかなという程度で
記憶にとどめておくと良いかもしれません。
①訪問してきた相手に契約を断ると、何度も訪問してきては反対の人の数が減っていることを告げ、
最終的に「反対しているのは貴方だけなんですよ」と言ってきたそうです。
②別の方は「裁判に訴えられますよ。訴えられたらこの部屋に住めなくなりますよ」と言われたそうです。
最初にも書きましたがこれが事実かどうかは分かりませんし、
実際に業者の方や理事会の方が上記のような鼓動を取るかどうかも分かりません。
しかし万が一にでもそのような行動をとられた場合には、このスレッドにその様子を書き込むことを
お勧めします。情報の共有ですね。
一人で不安でいるよりも、ここに書き込むことでアドバイスを受けたりもできます。
その意味で言えば、情報の発信が自分自身だけでなく他の方の不安も取り除くことができると思います。
国土交通省は「一括受電反対者が裁判で負けることはほとんどないでしょう。」との見解だそうです。
事実、頂いた資料によると区分所有法第6条第1項の「共同の利益に反する行為」によって裁判をおこしていますが、1571さんも書かれているように、過去の判例で一括受電反対のみで裁判に負けた判例はありません。
一括受電反対が共同の利益に反する行為ではないからです。
仮に裁判と言われても心配する必要はまったくありません。
>>1604さん
1599です
否決された議案に対し同じ議案での総会で決議できないことは知っていますが、
可決された議案に対し再決議できるかについては私もわかりません。
ただ臨時総会の決定は無効であるとして差し止め請求を裁判所に訴えることはできます。
しかしそれには弁護士または司法書士を利用するためその費用が発生します。
訴えることにたいしては管理規約に規定がない限り時効ははありません。
私たちが何とかしようと色々と考える必要はありません。
何もせずに放っておけば良いのです。
理事会が「共同の利益に反する行為」として裁判訴えるのを待てばよいのです。
その裁判で一括受電反対が「共同の利益に反する行為」には当たらないことと、
区分所有法第17条第2項の「特別の影響をうける所有者の承諾」を得ずに、
第1項の共用部分の変更(業者への変更)決議は違法であるとの判断を下すと思います。
要は裁判で何が重要な問題なのかを訴えればよいのです。
心配する必要はありません。
話は変わるんですが
共用棟のスイミングスクールに通われてる世帯の方教えて下さい。
指導方法や雰囲気などどうですか?
あまり良くないというウワサを聞いたんで入会するか悩んでます。