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一度スレ立てしたかったんです。
反省はしてるが後悔はしてない。
では、どうぞ
[スレ作成日時]2009-06-05 23:45:00
一度スレ立てしたかったんです。
反省はしてるが後悔はしてない。
では、どうぞ
[スレ作成日時]2009-06-05 23:45:00
>そういう風にしかとらない貴方は、かわいそうな人
なるほど。
「そういう風に」ではなく、
あんたの思いとおりに考えろ、ということですね。
考え方まで自分の思いとおりにしろ、と言ってるじゃないか。
ますます独裁者ぶりを発揮ですね。
おそれいりました。
>>797
>自分が嫌だから、他人の行為を変えようなんてことはわがままに他ならない。
>自分は100%正しい。他人には迷惑をかけることはないと、思っている。
>ところが、それは大きな勘違いで、他人が嫌がる迷惑行為をしているのです。
>そこに気付けば、大概のことは我慢できて、他人への要求は少なくなりますよ。
>胸に手を当てて、よ~く考えてみると、そう思えることが頭に浮かんできますよ。
ご教授願います。
・タバコの煙が煙たいので止めてとお願いすることはわがままなのでしょうか?
・単純にタバコの煙が周りに迷惑をかけていると思っているのですが、この考えは間違いなのでしょうか?
>>804 大丈夫なんですか?そうですか。
お詳しそうですね。お聞きして宜しいでしょうか?
この話しの場合、
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある
これで保険がおりるのでしょうか?
ちょっとした不注意、寝たばこは保証されるけど、危険の認識があった場合は払われないという認識だったのですが、、、
ちょっと心配なもので。
もう一つの例、
もらい火災をしてしまった場合も、保険はおりるのでしょうか?
規約や警告を無視して、喫煙→火災を起こしても保険は適用されるんだ。
法にも裁かれないのかな?
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある
これで保険がおりるのでしょうか?
>・個人契約の火災保険には入っていない。
とお聞きしているのですが?
あの例題は嘘なんですか?
不用意に不安を煽っているだけ?
仮に喫煙者に保証責任の判決が出たとしても、被告に保証能力がなければ、どうにもならないですよね。
住宅は高額だから保証してもらうのは不可能ですね。
心配なら火災保険は必須です。
私は保険屋ではないですよ。
「火災保険で補填されるからベランダ喫煙してもいい」、
というふうに捻じ曲げられるから、保険の話はやめよう。
失火の場合火災を起こしても賠償責任は発生しませんよ。
>>817さん
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある
この条件でですか?
夕方、同じ内容でもう一度投稿されていますが、それは私ではありません。774です。
幾つも被っているのでシステムトラブルかも。
ご意見ありがとうございます。
まだ入居が始まったばかりで、管理組合などは機能していない状況なので、
そのお宅に掲示板に貼った内容で良いので投函してもらえないか、まずは管理人に相談してみます。
819、820
816の通りです。
これは私の個人的な感覚ですので、間違ってるかもしれませんので、調べてくだしい。
民事も過失であれば同じだと思います。
火災保険は他人の家にかけることができません。
だから、火災の原因を作ったとしても、保証する必要がないのです。
個人で保証できる限度を超える金額ですよね。
貰い火は自分の責任で現状回復しなければなりませんよ。
死者が出たとしても、過失は過失ではないですか? だだし、裁判はより厳しくなるでしょうね。過失だけではすまない可能性もあります。
マンションの火災現場では、燃え広がった炎と煙、消火活動による放水等、上下左右の住戸やベランダ・外壁等にも被害が広がります。この場合は、「失火の責任に関する法律」(以下失火法)が適用され、火元には賠償義務がなくなり、賠償請求ができません。したがって共用部分であるベランダ・外壁の損害は管理組合が修繕することになります。
http://www.saison-hoken.co.jp/mansion/manga-kasai.html
813,814さん、ご指摘の通り火災保険は必須ですね。
ただ、普通??の失火なら、賠償責任は無いでしょうが。
「ベランダ喫煙禁止の規約と注意警告を無視…」なので簡単にシロと言えるのでしょうか?重大な過失では?
判例とかご存知?
警告無視で喫煙しようとしている喫煙者の方、、、
特に知っておいた方が良いのではないですか?
ベランダ火災の例ではないですが、以下、火災保険説明より引用です。
失火責任法では失火から隣家に延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくてもよいことになっています。
重大な過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができたにもかかわらず、漫然とこれをみすごすような状態」をさします。
具体的には、以下のような事故が裁判で重過失と認定されました。
①主婦が台所のガスこんろに天ぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、加熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例)(東京地裁昭和57年3月29日判決)
②電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火し火災になった例(札幌地裁昭和53年8月22日判決)
以上
「ベランダ喫煙禁止の規約無視と注意警告を無視…」これが①②と同等?
規約は>>795のようなことになるのを防ぐため、危険を予期して定められたものですよね。コレを無視するとなると、、、
館内には管理組合が貼り紙をしているし、注意警告も受けている。私は厳しいと思います。専門ではないので精通した人に聞いてみるのが早いですね。
最近のマンションは、規約にベランダ喫煙禁止のところがあったりしますが、
以前、
「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
火災の責任がマンションの管理組合には無く、
火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。
と聞いたことがあります。
推測するに、規約に明記しなければならないくらい、
責任重いし、頻発しているということなのではないでしょうか?
826 判例を示して裏付けを必要とする発言なのでは?
828 弁護士に聞け。
事実と個人の感覚で書いていることを分けれ。
827
>「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
>火災の責任がマンションの管理組合には無く、
>火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。
ベランダ喫煙を禁止し「漫然とこれをみすごすような状態」をしなかった管理組合は、
重過失にはあたらない。
従って、ベランダ喫煙を禁止されているのに、それでもベランダ喫煙によって火災が発生した場合は、
その喫煙者は「漫然とこれをみすごすような状態」をしていたとして重過失が問われる可能性がある。
ということでしょうか?
喫煙者ですが、タバコが原因で火災になることが、私には考え辛いのですが?
タバコを吸った後始末をしないということなのでしょうか?
そうだとしても、タバコの火でコンクリートが燃えることがあるのでしょうか?
それともベランダに可燃物を置いてるのでしょうか?
いずれも私には考え辛いことですので、ベランダ喫煙の危険性を理解できません。
重過失なんてね、喫煙程度で認定されないですよ。
参考になりそうな判例。
寝タバコ=重過失ではなく、ケースバイケース。
ベランダ喫煙火災≠重過失にはならない、安易に答えていいのかな?>>832
寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)。
>>831
東京消防庁の火災データです。
どういう燃え方かは知りませんが、
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
<タバコ火災(全体) 470件>
<ベランダ火災 60件> (80%がタバコが原因=42件)
ざっくり、
<10件中 1件>は ベランダ火災
ベランダ火災は増える傾向にある、と東京消防庁は報告しています。10年前の2倍。
>>831 タバコの火の始末にだらしない人間なのだから、可燃物も置いている可能性大。
可燃物を置くのは規約で禁止されているところが多いけど…いいかげんなんですよ。
あと、先の話で出たように洗濯物を干している時間にも吸うヤツいるみたいで。困ったもんだ。
禁止され、注意され、火災の予見できて、火災を起こしている。重過失にならないと言い切れる?
重過失で人が死傷したら、刑事事件だな。
>>831 ベランダからのポイ捨て。
捨てた先から出火。1Fの植え込みとかね。
高層から捨てるほど、何処に落ちることやら。
831さんみたいにマナーの良い人だけではないのですよ。
街に落ちている吸い殻を見ればわかるでしょう。
迷惑・危険を意識していないんですよ。野放図。
マンションの周りを歩いて見てみたら?
清掃屋に聞いてみるとか「ベランダからのポイ捨てあるか」
ベランダの火災に限らず、「こんな小さな火から火事になるとは思わなかった…こんな所が燃えるとは思っていなかった」って言う。
ベランダタバコの火がレースのカーテンに燃え移る可能性がありますね。
科学繊維のカーテンは危険ですから、取り替えましょう。
綿か純毛(懐かしい響きですね。)が良いでしょう。 これは喫煙者に限らずそうした方が火災防止になりますね。
カーテン屋ではないです。
寝タバコがアウトの事例があるなら、ベランダ喫煙もアウトありえるね。
>いずれも私には考え辛いことですので、ベランダ喫煙の危険性を理解できません。
危険の認識が無いんだよ。
認識無い奴にいくら注意しても意味無い。
一から教育かよ、いい大人が呆れるな。
そう、できない奴はできないのです。
できる人は最初からできてる。
だから、ここでいくら騒いでも、わめきたてても、ムダなのです。
ダメな奴はいくら言ってもダメです!
せめて、大人しくしてればいいのに、反発・反抗までしてきます。
まったく逆効果です。
喫煙者はバカばかりで、本当に申し訳ないです。
どうも、
す み ま せ ん! _(._.)_
重過失の火災は刑事罰を問われることになるのでしょうか?
火事で死傷者が出たら障害致死罪?
どうも吸いません!_(._.)_
>>777
>ベランダ喫煙が規約にないマンションでも、ビラを入れておくのは効果的。
住民が個別で行なってはいけません。皆さんの迷惑になります。
>>783
>東京都の火災データです。
>http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。
しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。
>>794
>①
>ココに書き込んだ内容をそのまま、電話か手紙で知らせる。匿名でOK。
匿名ではだめです。信用性がありません。
>「×××号の近辺でベランダ喫煙があり迷惑しています。火災の危険あり」
でなくて「規約違反をしているから個別に注意してほしい」と依頼。
>②
>③
その通り。
>「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
「住民懇談会」ってやったことはないのですが、匿名ではだめです。匿名をOKにすると
誹謗中傷がはびこります。
「火災」の問題にする必要はありません。あくまでも「規約違反」を訴えます。
ポイ捨てはいけませんよ。ポイ捨ては!
ポイ捨ては指の動き。
拾うのは体の動き。
と、喫煙場所の灰皿に書いていました。
拾う人はいい運動になって肥満解消!
一石二鳥ですね。
冗談、冗談、冗談ですよ!
>>827
>>「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
>>火災の責任がマンションの管理組合には無く、
>>火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。
>ベランダ喫煙を禁止し「漫然とこれをみすごすような状態」をしなかった管理組合は、
>重過失にはあたらない。
>従って、ベランダ喫煙を禁止されているのに、それでもベランダ喫煙によって火災が発生した場合は、
>その喫煙者は「漫然とこれをみすごすような状態」をしていたとして重過失が問われる可能性がある。
分煙の説明を聞いた中に出てきました。
私が非喫煙者なので喫煙者視点の話ではなかった事もあり…「喫煙者が重過失になる」という明確な言葉は無かったです。
タバコ火災の責任を喫煙者とマンション管理組合(一部負担)で分担ていたものが、規約に書くことによってマンション管理組合の責任は果たし負担をしなくてよい。
後は言わなくても…。
ベランダ火災でその責任の一部がマンション管理組合に発生したケースがある…みたいな感じでした。
規約に一文書いておけば、その責任を回避できるのでしょうね。
だから、「非喫煙者の分煙」のメリットを感じると同時に「管理組合が喫煙者の責任の首根っこを押さえている」という印象を持ちました。
今、住んでいるマンションは規約にベランダ喫煙禁止の文は無いのですが、掲示板に「喫煙注意、ポイ捨て禁止」の貼り紙があります。
これも免責効果のために貼っているのかな?と深読みしてしまいました。
>>843
>>>783
>>東京都の火災データです。
>>http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
>このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
>ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
>これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。
>しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。
「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」という分析は早計なのでは?
室内火災の減少率のなだらかさに比べ、
ベランダ火災の増加率はH15年あたりからの角度が急です。
警鐘を鳴らすのは極自然なことなのではないでしょうか?
>>843
>しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。
東京消防庁のデータとして読めたというのであれば、お詫びします。
東京消防庁のデータはそいう所まで判別記載していないというだけで、階下の危険が無いということではないです。
下階へのポイ捨てが有ることは事実。
詳しくは東京消防庁へ聞いてみる必要があります。
喫煙者の方宜しく。
この例は東京の場合ですが、全国のデータを集めたらどうなるのでしょうね?
>>843
>>「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
>「住民懇談会」ってやったことはないのですが、匿名ではだめです。匿名をOKにすると
>誹謗中傷がはびこります。
>「火災」の問題にする必要はありません。あくまでも「規約違反」を訴えます。
やり方なのでは?目安箱です。
「隣人とトラブルになりたくない旨を説明すれば、匿名でも可。」
>>843
>>>783
>>東京都の火災データです。
>>http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
>このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
>ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
>これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。
酷い分析をするなー。単純。
東京消防庁へ「こういう分析をしました。」と報告してみたら?事後談アップお願いします。
たぶん、
「室内の火災が減った理由として、火災報知器の設置義務の効果が出ていると思われます。」
と説明があるのではないでしょうか、、、、、どう?
どう考えても、燃えるものが多い室内よりベランダの方が安全に思える。
タバコの吸い殻から、燃えるものが少ないベランダで、なぜ火災が起きるのか、
どんなものに燃え移るのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいますか?
>>856 東京消防庁に聞いてみたら? 連絡先書いてあるよ。
プロが分析しているのだから間違いがないよ。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
どういう説明だったか、ココに載せてくださいね。
非喫煙者の意見は真剣で、必死さを感じるなあ。
ベランダ喫煙がそんなに嫌なら、皆さんを尊重してベランダ喫煙止めようと思った。
しかし、よく考えてみると、このスレを探し当てた単なる投稿すきな奴らなんだと想像しちゃった。
しかも、スレ主は実は喫煙者だったりして、なんて思ったりする。
中には喫煙者の振りをしてる奴も、逆もある。
思うのは私の自由ですよね。
ハハハツ ごめんなさい。
ほんとに必死なら規約改正してるよ。
マンションは一棟、一棟の対応になりますので牛歩でしょうね。
粛々とやるだけです。
マンション管理組合としては「ベランダ火災の増加」は無視できないでしょう。そして管理組合が重過失として問われる可能性がある以上、ある時期から加速度的に進むのではないでしょうか。
> 管理組合が重過失として問われる可能性がある以上
そんな可能性ありませんよ。
【規約でベランダ喫煙が禁止されていない場合の対応】
①区分所有者個々人の問題として対応
⇒まずは、原因者個人に対し、「迷惑」であるとして、直接交渉!
*この場合の「迷惑」は、「個人の受忍限度を超えている」ことでOK!
*よって、止めて欲しい程「迷惑」だと思えば、交渉すべし!
②マンション個々の問題として対応
⇒①で問題解決出来ない場合には、「ベランダ喫煙禁止の規約改正」を目指す!
*この場合の「迷惑」は、「(住)民意として、受忍限度を超えている」ことが必要!
*よって、「規約改正出来るだけの賛同を得られる程「迷惑」だと思えば行動すべし!
(尚、「火災等の危険性」も含めて活動すれば、民意は得やすくなると思われる)
③司法判断に解決を求める対応
⇒裁判により解決を求める方法(行為差止請求かなぁ?)
*この場合の「迷惑」は、「裁判所に受忍限度を超えていると認定」してもらう必要あり!
*(私の知る限りの)過去の判例では「受動喫煙に対する一定の受忍限度」を司法は認めているが、
「その影響が数値化されてはいない」様に見受けられる。
*他方、司法は「受動喫煙に因る健康被害の蓋然性」は認めるに至った様にも見受けられる。
*よって、誰かが「受忍限度の数値化」について、司法判断を導き出せれば、この問題解決も
大きく前進するであろう。(騒音問題をご参照!)
【結論】
※真に困っているのであれば、行動あるのみ!
>>862
>> 管理組合が重過失として問われる可能性がある以上
>そんな可能性ありませんよ。
マンション屋、管理組合会社がそういう危機感を持っている。
彼らはプロ、リスクは減らす。
業界内で情報は共有される。
あなたが希望的にそう思いたいのは勝手だが…
管理組合は法的に禁止されていない個人の喫煙を止めることはできません。
禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。
どこからそういう発想がでてくるのですか?
>>864
機械で測定して、評価して、資料にする。
分煙の際のデータと評価が参考になるのでは。
厚生労働省
職場における喫煙対策のためのガイドライン
各測定点における各測定回ごとの測定値によって、経時的な変化等を把握し、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下、一酸化炭素濃度を10 ppm以下及び非喫煙場所から喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように
これ以上/以下だから、直ちに有罪/無罪というものではないと思います。
「臭い、受動喫煙」を証明する一つの証拠。
火災の危険性、マンション住民の意思、管理組合の意志などが反映されて判決が出るのではないでしょうか。
>>866
>「ベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。」
こういう質問なら分かる。
866は「タバコ合法=何でもやっていい」
この考えを捨ててもらわない限りは、何を説明しても無駄。
喫煙者の人も困るでしょうこんな××。
同じ、××だと思われてしまう。
自分で調べるなら、
マンション管理、ビル管理、、、このキーワードで検索してみてください。あなたの希望が通ります?
わかりませんね。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
東京で60件のベランダ火災が発生かー。
少なくとも、火事になったマンションは
規約に「ベランダ喫煙」と書かれるんでは。
痛い目にあって徐々にに増えていくのかな。
痛い目に遭わないと修正できない。
本を読んで経験を共有できない。
同じ轍、失敗を繰り返す。
共有部分が燃えたら、誰が現状復帰させるの?
マンションが火災になって、被害を被るのは誰?
ベランダでBBQやサンマ焼きが禁止されているのは何故?
危険が分かっていて、放漫の末、火災を起こしたら、どんな罪に問われる?
読んだのであれば、、、回答時間10分かな。
重大な過失がなければ賠償責任がないと規定しているのが失火法
共有部分は管理組合名で加入している火災保険
被害者は誰なんて問いは無意味
タバコは禁止されていない前提の話でBBQとかの問いは無意味
タバコは一般的に危険とは見なされていない
素晴らしい、真面目ですね。
>重大な過失がなければ賠償責任がないと規定しているのが失火法
以下の判例をどう思われますか?
寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)。
主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。
>>ベランダでBBQやサンマ焼きが禁止されているのは何故?
>タバコは禁止されていない前提の話でBBQとかの問いは無意味
禁止されていることをやったら、誰の責任?
>被害者は誰なんて問いは無意味
被害者は誰もいないということ?
>>危険が分かっていて、放漫の末、火災を起こしたら、どんな罪に問われる?
>タバコは一般的に危険とは見なされていない
タバコ火災が重過失となったら?
死傷者が出たら?
すごく真面目な方だと思う。
だいたい、言い逃げされる方が多いので。
あなた方の考え方だと、ベランダ喫煙に限らず、一個人の危険行為を止められなくて、マンションに被害が及んだ場合は、管理組合は常に責任を負わなければならなくなってしまう。
管理組合は常時警備体制を万全にしなければならないですよ。
そんなバカな話がありますか?
>管理組合は常時警備体制を万全にしなければならないですよ。
>そんなバカな話がありますか?
セキュリティマンションって何?
先の問いに答えてくれませんか?
問題は解決したのですか?
>>866「禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。
どこからそういう発想がでてくるのですか? 」
>ベランダ喫煙に限らず、一個人の危険行為を止められなくて、マンションに被害が及んだ場合は、管理組合は常に責任を負わなければならなくなってしまう。
そう、その通り。
だから、規約に書いたり、耐震、耐火、火災報知器、スプリンクラー、防犯など新しい設備を導入する。
マンション管理の仕事大変ですよ。
被害者が自らが所属する管理組合を重過失で訴えるって、
タコが自分の足を食べるようなものなんだがな。
それどころか、無関係の住民まで巻き込むことになるのだが、
ほんとに理解してんのかね。
>個人の「自殺」「殺人」等これはマンションの資産価値が下がります。
>止められないと、管理組合の責任ですか?
重大なる過失あるとき…それに当たります?
参考になる話ありますか?
>規約違反ではない個人のベランダ喫煙も止められるはずがない。
>>881からの質問を投げ出すから、理解が途中で終わるでしょ。
最後まで答えて。
よそ見するガキに手取り、足取りだな。
>寝タバコや料理による火災は個人の過失であり、管理組合の責任ではないですよね。
管理組合に責任はではないです。
一見、重過失にならないと思われることでも、野放図にやると重過失ですよ。。。という説明がしたかったもの。
ベランダ喫煙も野放図にやったら、重過失になるかもね、、、ということです。
↓この説明をするために、課程として用いたものです。
>>866
>管理組合は法的に禁止されていない個人の喫煙を止めることはできません。
>禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。
>どこからそういう発想がでてくるのですか?
866 が言い放って、
自分に都合が悪くなり放り出して逃げたのが問題なんです。
>>864
>せっかく内容のある投稿して頂いたので、数値化の方法もお願いします。
既に、>>867さんがお答えしている通りですよ!
ついでだから、881にも答えときます。
同判例をベランダ喫煙に適用する場合、対象となるベランダ喫煙が「火災発生の蓋然性が容易に認められる状況」
で行われており、それを認識しているにも拘らず、何等の対策も講じることなくベランダ喫煙を継続した結果
発生した火災であることが認められれば、「重大な過失があった」として認定されると思います。
↑の様に考える私には、「規約違反でなく、灰皿を用意し、ポイ捨てなどしないベランダ喫煙」の大半は
「重大な過失は認定されない」との結論に至ります。
No.793あたりから読んでみてください。
長い話しです。
まあ一服しようや、そのためのベランダがあるんだから。