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一般の人も多くの不動産屋さんも、床面積は内法で測りコンクリートの内側だと認識していると思います。しかし、住友不動産販売で壁芯の面積から壁厚分を引いた面積と言われた。たとえ部屋の1/4を占める柱の出っ張りでも、これも床面積に含めるのが正しいとの事でした。この回答を引渡し日にされても納得できないので残金の支払いはしてない。契約日を過ぎたら後の祭りですかね?
[スレ作成日時]2015-11-16 02:04:15
一般の人も多くの不動産屋さんも、床面積は内法で測りコンクリートの内側だと認識していると思います。しかし、住友不動産販売で壁芯の面積から壁厚分を引いた面積と言われた。たとえ部屋の1/4を占める柱の出っ張りでも、これも床面積に含めるのが正しいとの事でした。この回答を引渡し日にされても納得できないので残金の支払いはしてない。契約日を過ぎたら後の祭りですかね?
[スレ作成日時]2015-11-16 02:04:15
普通の回答じゃね?
常識
ただローン控除とか微妙な数値の時は内法で計算するからちゃんと説明をしないとだね。
日本語として内法は柱と柱の間の寸法を示すと思うが、登記簿の内法は違うらしい。
登記簿での言う内法による床面積の求め方の正式な定義があると思う。
どこに載ってますか?教えてください。
だったら販売時に内法面積で表示すればいいと思うが、内法は実際作ってみないと決定できないところも多いから青田売りの新築マンションだと壁芯面積で表示するのかね。
すごく古い中古マンションとかだとたまに内法表記もあるけれど。
壁芯の方が広く思えるしね笑
床面積一つとっても、法的根拠があるもの。
一般にマンションでの床面積は“建築基準法”およびその関連法規に基づく床面積のことを言います。
また、共用部分の持分割合の根拠もここからきています。
嫌なら手付金没収ですね。
それが嫌なら引き渡しを受けるか、
裁判しかないですね。
裁判負けたら目も当てられないですよ。
もしかしたら、こういうクレームを付けられた業者さんが、敢えてこういうスレッドを立ち上げたんじゃない?
で、当然の結果に・・・。
購入者がマンコミュを覗くことを見越して。