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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。
喫煙は閉じられた空間でお願いします。
>>650
>吸っても構わない、というのが前提だから。
何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。
喫煙者本人に直接言って下さい。
あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。
気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。
誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。
>>654
>喫煙者本人に直接言って下さい。
あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。
ここには、
>>633
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。
そういう連中向けの話です。
ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。
でも、
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。
>>655
だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう?
繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。
あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。
どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
>>627
ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。
これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか?
それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。
だから、正常性バイアスなんてのは論外。
特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、
>>656
>>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。
良く、このスレにはまったな。
>>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
これ、バ・ッ・カ か?
非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか?
>タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
窓閉めろよ…
>>657
すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか?
>イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症
→受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!)
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた
→うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!)
結果
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって
>>663 匿名さん
すごく重要な部分、ちゃんとありますが
>被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
診断を受けた日が問題だっただけですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。
喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。
ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。
>>665
>診断を受けた日が問題だっただけですが?
はぁ?
診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。
認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。
>何度も同じデタラメ書くのは止めましょう
重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
>>667
喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。
弁護士さんのWebページ
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にある判決文では次の通り。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
------
健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と
ベランダでの喫煙を継続したことにより,
原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)
診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。
>辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで
そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。
>受動喫煙による健康被害を認めた
は、次の争点の説明で十分ですが
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
-----
その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
恐れのあることは,公知の事実である。
-----
受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。
-----
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
マンションの専有部分
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
における喫煙であっても,
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・
だから、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
と、されています。
あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。
>>659
スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。
規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。
迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。
>>668
あのね、作文したってダメだから…
>ベランダでの喫煙を継続したことにより,
>原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
であるなら、
『診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であるが、被告の喫煙が原因で鬱状態を発症した事は容易に認められる』
となるはずでしょう?
でも裁判所は、原告のベランダ喫煙が原因で鬱状態になったとの訴えに対して『これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 』と言ってるんです。
『原告の鬱状態と被告の喫煙は無関係』と判断してるんです。
>原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
とは、離婚や名誉棄損や犯罪遺族のように、相手方の行為によって心が傷ついた事を言ってるのであって、『精神を病んだ』と言ってるのではありません。
裁判所は、原告の受動喫煙による健康被害の訴えを、全面的に否認しています。
>>668
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
>↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>恐れのあることは,公知の事実である。
だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。
「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。
>したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう?
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって,
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。
つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。
裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。
>>672 匿名さん
確定判決出てますよ。禁止規定も不要って。
おまけに、自室内でも換気扇下などは不法行為になる可能性があるようです。
喫煙は紳士的に弱者のことも考えて迷惑にならないようにしましょう。大人のあなたなら大丈夫ですよね。
>>672 匿名さん
>だからこそ、健康被害を否定したのに
裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?
合法ドラッグは合法とか屁理屈こいて吸ってるんだろうな。
>>680 匿名さん
むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
・裁判費用の負担は、被告1:原告9
・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
という裁判だった事くらいは理解できたかな?
規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。
>>682
>>『非学者論に負けず』でお話になりません。
>>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。
一体、何回同じ事を繰り返すのか?
判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
>>683
>>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。
路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか?
どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。
ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難
でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
こういうことのようですね
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
>>685
>判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
あなたも含めて本当にアホばっかり…
訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、
判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って…
「~公知の事実である。どやっ!」
「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」
ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう?
なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか…
>>687
>ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。
>規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
誰もそんな事は言ってません。
迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。
『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。
ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ?
>お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。
相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
>>694
>>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。
アホ丸出し。
>>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。
>>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。
ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。
>>693
>>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。
>>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。
>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが?
すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、
by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼
こういうことのようですね
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
これが基準。
>>698
もちろん迷惑行為は禁止されていますが、教授が推奨する喫煙場所の条件に、ベランダは合致すると言ってるんですが?
実際に、隣人がベランダで吸ってたとしても、別に迷惑とは感じないだろうし。
規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。
ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。