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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>668
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
>↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>恐れのあることは,公知の事実である。
だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。
「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。
>したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう?
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって,
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。
つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。
裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。