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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
>>903
もと副理事長&現役自治会役員だけどヨソは知らんが、管理組合が自治会を嫌っているのではないと思うぞ 管理組合は法令に従うことは至って正論
逆に自治会側が住民から存在否定される可能性があるから異常反応しているだけ
今年から自治会役員やってはじめて分かったのだが、自治会内って住民全員が加入しないといけないとか 参加しない人は間違っているとか ボランティア精神に反する発言をする人が多いんだよ
だから自治会の存続が危なくなる会費徴収に対して 横槍が入ったり 自治会退会の機会になりかねない意思表示を避けたがっているのが実情。
>>907
>自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。
↑ これはダメ~
【東京高裁平成19年9月20日判決より抜粋】
(3) なお、付言するに、平成16年に改定された国土交通省作成の「マンション標準管理規約」において、管理組合の業務の1つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえるところ、本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。
哀れなこじき自治会にお恵みを。
災害の時は助けてやんないよ。
3.11でも自治会や町内会はなんの役にもたたなかったじゃん、そんなの要らないわ。
逆に支援物資は自治会員優先とか意味不明な言動でひんしゅくかってたな。 最低だ。
地縁団体など如何考えようが個人の勝手、入会したい者が集まって好きにやってなさい。
>>902 「住民サービスだけどね」おばさん
>結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね
法務省の見解ですか?
>まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
>国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね
区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国交省がお墨付きを与えたのですか?
国交省って、すごい省庁ですね。
なにしろ、総会の時の酒と寿司がかかってるからね。
庶民は何だっていいんだよ。めんどくさく考えるなよ。どうせ懇親組織だろ地域の。
>914
だからね、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしたら
何の罪になるの?
誰に迷惑をかけてるの?
毎月集金にこられたり、集金にいくことの方がずっと面倒くさいん
じゃないかな。
管理組合の住民がそれでいいといっているんだから、まったく問題
ないんじゃないの。
強制的に加入させられたとかいってるけど、退会したいんなら堂々と
退会届を出せばいいだけじゃない。
退会できない者がここで憂さをはらしているだけ?
それがだめというんなら、裁判も視野にいれなければならないけど
そういう話しはでてないしね。
普通の人じゃありませんよ、相手にしないほうが宜しいです。
いいじゃん、その人のマンション内だけで好きにやってりゃいいよ。
どうせ噓っぱちで自分の住むマンションの管理組合も自治会も相手にしてないよ、放置ときな。
自治会の入退会は自由。
管理費等と一緒に口座引き落としはだめ。
ただ、これだけのことで反対してるんだろう。
宮崎のマン管士?
おもしろいね。
宮崎といえば、巨人やソフトバンクがキャンプするとこだね。
福岡とは気候が全然違うからね。
ここは暇なのが集まってくるので退屈しのぎにはなるね。
暇なの? じゃあ もすこしいじめる?
寒くもないので、井之頭公園まで歩いていこうかな。
> 区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国> 交省がお墨付きを与えたのですか?
お墨付きというか、区分所有法上は問題ないと明言したってことですね
それをいまだに、強制加入や管理費からの徴収の判例の一文だしてきて、違法っていう人がいるのが不思議ですね
それを、908さんのようにスレとは関係ない特殊な自治会の例をだして、アンチ自治会的にな発言して何を主張したいのでしょうね?
906さん
> まだゴロツイテいるんだ? けっこうシツコイネェー
> 自分の所だけで好きにすればいいじゃない
> このスレはすでに論破され結論出てるし おつかれさ~ん
そうですよね。法律上は問題ないと結論づいています。
法令上問題とする人の根拠は、全て論破されており、新しい主張もなく同じ記載の貼り付けの繰り返しのみですものね
>926
ハイハイ、あんたのマンションの管理組合と自治会に相談して勝手にやってちょうだい。
このスレはすでに論破されて解決済み、いつまでも同じ事何度もくどく言わないのよ。
おつかれさ~ん。
>法令上問題とする人の根拠は、全て論破されており、新しい主張もなく同じ記載の貼り付けの繰り返しのみですものね
ぷ。
そりゃああんただよ。天井に向かってつばを吐いたな。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
口で言うのは易しいが、エの具体的な手段は難しいね。
> そのことを明言した国交省の文書(URL と該当ページ)を教えてください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
この中で改正案として指針で記載されています
もともとの標準管理規約で、住民コミュニテイであいまいになっていた部分を明確にしようとしているだけですけどね
結局、いままでどおり
① 区分所有法の拡大解釈
② 前提条件の違う判例の一文
だけしかでてこず、それ以外は、927、928のようにスレ台詞だけなんですね
>>902 =>>931 「住民サービスだけどね」おばさん
>まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
>国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね
>>931
>この中で改正案として指針で記載されています
「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよい」と解釈できるのはどの部分ですか?
【マンションの管理の適正化に関する指針(改正案)より抜粋】
7 良好なコミュニティの形成
マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合は、マンションの管理の目的を達成するため、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。その際、自治会、町内会等(以下「自治会」という。)との関係については、これらの団体には各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会活動を連携して行うことも差し支えない。
【マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントの改正案より抜粋】
② 従来、本条第10 号に掲げる管理費の使途及び第32 条の管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。
以上を明確にするため、第10 号及び第32 条第15 号を削除するとともに、第32 条第12 号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。
また、従来、第12 号に「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」が掲げられていたが、第32 条に定める業務との関連が不明確であったことから、「その他第32 条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第32 条第12 号の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが可能である。
③ 管理組合は、区分所有法第3 条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
それのどの部分? 今後標準管理規約変わっても何も変化ないよ、案は所詮案。
管理組合のできる事は区分所有法の3条、30条に沿った事だけ。
コミュニティー条項も正しく解釈できるならその範疇だしね。
もうこの事柄はすでに結論出てるから、自分のマンションで何か変化あったらおしえてね。
>「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよい」と解釈できるのはどの部分ですか?
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
管理組合とそのマンション内の自治会だとしても、趣旨はまったく別物。
その活動や運営自体は分離する必要が有るよね。
ただ同じマンション内での事、防災関連など互いに協力しあえる所は互助の精神も要。
でも、最低限会費等の集金は個別にするのがマナーだよ。
マンションはまぜこぜのドンブリじゃないんだから。
>>934「住民サービスだけどね」おばさん
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収」が、「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費を管理組合の口座で受け入れる」とどうして読めるのですか?
>>934
それ、すでに管理費と混同して自治会費徴収してる問題有る古い団地とか向けの案でしょう。
そういう団地やマンションが有るから、今回そのコミュニティー条項削除とか騒いでる訳よ。
それが管理組合の口座で自治会費を振替してもよろしいという事ではないし、単なる案だからね~。
優先するは法律だよ、区分所有法、マンション管理はこれ以上に拘束できる決まりないから。
随分古い団地に詳しいですね
マンションにお住みじゃないのかしらね
そんな事さえ解釈できないのがNo.934など、ここにもいるくらいだもの。
国交省も捻くったような条項作るから、知識が乏しい者が理解できずに愚図るんだよ。
>938
築浅の新しいマンションでは管理費と混同して自治会費なんて振替しないし、
自治会自体無いか、もしくは加入者は極少数、
そんな事するのは古い団地かマンションだけですよ、お宅の所でしょ。
マンションが団地?日本の話でお願いね。
↑
あんた無知すぎ 団地の定義も知らないんだ? やっぱアパート暮らしだ
大規模マンションならまず複数棟 団地だわな
あんた恥かきにきてるの?
マンション=集合住宅
古い団地だって立派なマンション・
馬鹿にしてはいけませんよ。
マンションが団地なのだと日本の区分所有法第二章に書いてあるんだな。
通常のテレビニュースなどではマンションとはいわない、集合住宅という。
マンションは造語、ワイドショーで使うくらい。
じゃあさ 自治会費を管理費として徴収する行為に反対派の諸君
聞きたいことがある
君らのマンションで自治会費は別集金なんだな?
もしくはこの機会に変えようとする勇者かな?
もしくは 自治会に入ってなーいっていう口だけ君かな?
建物の区分所有等に関する法律においては、一団地内に数棟の建物があつて、
その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に
団地としての扱いを受けるものとされている(65条)
区分所有法でも団地を定義してるけど 無知か?
マンションだろうが集合住宅だろうが複数あれば団地だ
違法だのなんだの口だけかよ
つまんねーなぁ
>君らのマンションで自治会費は別集金なんだな?
あたりまえだ、うちのマンションは年一回の班長の集金、役も年交代の持ち回り。
6割くないしか会員はいないが、人対人の交流が大きな目的の組織なら当たり前だろ。
なにが口座振替だ? 自治会も口座有るが現金で集めて会計係が入金するだろ。
>>946
>マンションが団地なのだと日本の区分所有法第二章に書いてあるんだな。
マンションの定義規定があるのは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」しかないと思います。
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
どうやら951一人ぼっちかな?
ほかはいないの?
数百円で小うるさく言うのは、生活が厳しいから。
金持ち喧嘩せずですよ。
とどめ刺しちゃったな 笑
おーい
951
賃貸のアパートでも○○マンションというのがあるよね。
マンションを訳すと邸宅という意味だから、それで使ってるのかな。
マンションの定義で、2棟以上を団地とはいいません。
単棟型管理規約や団地型管理規約は使いますが。
又、マンションを通常は集合住宅とはいいません。
マンションは、テレビだろうが新聞だろうが、マンションという名称を使います。
賃貸の場合は、賃貸マンションという表現を使います。
全員が加入しているマンション内自治会の場合、うちなんか500戸
の戸数があるのでそれを各戸集金してまわるなんてあほらしいよね。
それこそ口座引き落としで十分。
それがタメだなんて、そんな小さいことにこだわるなよ。
あげあしぽん 笑 中二
なんだかんだ自治会に興味あるんだね
でもお付き合いしてもらえない
だから地団太踏んでるの
集金とかどんだけ田舎なのさ 笑
もしかして回覧板も訪問手渡し?
口座振替すれば楽よ
回覧版もイントラネットで可能
おばあちゃんには無理かな?
無知が叫ぼうがわめこうが無駄だよ、一人連投おつかれさん。
よほどくやしいんだね、でもすでにこの事は論破されてるから。
誰もまともには取り合わないよ。
書くだけ馬鹿にされるだけ、もうねなさいよ。
と、独り言言っても誰も聞いてくれないよ?可哀そう。
>>962
それがタメだなんて、そんな小さいことにこだわるなよ。
ワロタ
集金が面倒…本音はそこだよね
管理組合に無理を強いて 自分の都合だけ
ちいさい男だ…子供がわがまま君になるぞ 笑
自治会嫌いプギャーって人は嵐
構うほど喜んで増長するから無視で
マンションは団地の一種です。
都営団地、府営団地、市営団地、分譲団地のこれにあたります。
でもここのスレは市営団地の集会レベルもしくは小学校の学級会レベルの人がいる?
バケツ持ってこいと言われているのに、盥じゃダメな理由を言えと、えんえんと執着している子供会の人が1名います。
まさにこのスレじゃないか
分譲マンションは聞いたことがあるけど、分譲団地は
聞いたことないね。
>978
爆笑されるよ 団地が賃貸とは恐れ入ったわ 笑
区分所有法は分譲の(マンション法)だが 65条みてみろよ
あ!~~~ はずかしぃ~~ やはりマンションに住んだことないようだな
標準管理規約にも単棟型と団地型が有るのも知らんのか?
あ!~~~ はずかしぃ~~
神奈川の杭が短くて傾いたマンションも団地だろ。
何ヶ所か通路で繋がってはいるが3棟から4棟くらいの団地だろ。
あれ当然分譲だよな、だれだ、団地が賃貸とか言うマヌケは。
本質外のトコロで争うなよ
じゃあマヌケなこと言うな あ!~~~ はずかしぃ~~
そんな知識レベルの者がここで論じてどうするよ 出直しなさい
おまえら ドングリ背比べ
↑ おまえはそれ以下だろ
> バケツ持ってこいと言われているのに、盥じゃダメな理由を言えと、えんえんと執着している子供会の人が1名います。
いるよね
バケツがダメな理由きいているのに、盥がダメな理由しか言えなくて、それを否定されると逆切れしているアンチ自治会の人
本質的に論点ずれているのに、それに気付かないフリしているだけだと思いますけどね
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社は、マンション住民が高齢化していることを悪用しているのではないでしょうか?
高齢者オーナーのニューズに合わせて清掃サービス、家具移動、電球交換等をしている大手管理会社もありますが、管理組合に不利益な管理費口座で自治会費を徴収することを住民サービスだとする管理会社は悪質ではないかと思います。
自治会にとっても自治会活動が形骸化し、役員の利益団体となり大変不利益です。
総務省はこの点を社会的問題として是正するようにすべきだと思います。
住民活動の団体としての自治会を取りも出したい。
難しく考える必要ないよ、管理組合と自治会はそれぞれ独立した団体。
各々が規約や会則有るんだろうから個々に活動したら良い事だよ。
面倒だの効率的だのは論外でしょうね、会費の集金で他の団体に迷惑掛けることはないわ。
マンション内自治会なら加入率も半分有るか無いかくらいだろうし、班長が集金すれば良い事。
自治会に全戸加入などおかしなこと言ってる方みえるが、そうだとしたら違法な強制加入だな。
ためしに毎年の自治会総会で年度ごとに加入者の申し込み受け付けてみたら良い、入会希望者のみが申し込む。
入会を希望しない世帯は意思表示の必要もなく会費を払わなければ退会扱いでね、それなら入会希望者は2割位かもよ。
任意加入と言う事は、加入の意思がある方が自ら申し込み、参加加入するんだけど、そんな人なかなかいないよ。
そうすると自治会など存在自体がなくなるからね、あの手この手で精神的圧力掛けたり退会し難い状況を作るんだろうね。
情けない。
よくもまぁ、1文で書ける内容を長々と。
自分の意見に自信がないのかね。
>賃貸のが団地というんだよ。
もう来なくて良いよ、無知は論外。
このスレも答えが出ている事だし、そろそろレス数も1000に近い、
書かれる内容は趣旨も変わりつつあるし、罵り合いでしかないようですね。
論破された腹いせにスレを荒らしたい輩もでてきたようで、ここいらで終了ですね。
自治会費は管理費とは分けて別途徴収しなくてはならない…
ってことで結論が宜しいようで
誰も同意してくれないね、一人運動会ですか?
みんな賛成…てか
あたりまえだからじゃね?
マンションの区分所有者である限り、いやでも管理組合に管理費や脩積金は払わねばならない。
しかし、自治会や町内会は加入を希望する人だけが入れる団体である。
この様に管理組合と自治会・町内会は全く関係がない団体なのに、強制的な集金力のある管理会社の組織を自治会・町内会が利用したがるので困る。
自治会や町内会が自分ら独自の金融機関を持つために特定の金融機関と定額集金方式の預金口座口座契約を結べば済むことである。但し。1件につき取扱手数料が係ることになる。
そういうマンションと知らずに買ったのは自己責任でしょ。
定期的に掲載しないと論点を変えられ
間違った情報が掲載されますね。
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。
[参考]
規約27条関係コメント
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
>>308 の意見書には、以下のような記載もある。
【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】
本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。
まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。
では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。
おおいに参考になりますよ。
標準管理規約のコミュニティ条項は、罪作りな内容だったことがよくわかります。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/589604/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。