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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
> そのことを明言した国交省の文書(URL と該当ページ)を教えてください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
この中で改正案として指針で記載されています
もともとの標準管理規約で、住民コミュニテイであいまいになっていた部分を明確にしようとしているだけですけどね
結局、いままでどおり
① 区分所有法の拡大解釈
② 前提条件の違う判例の一文
だけしかでてこず、それ以外は、927、928のようにスレ台詞だけなんですね