管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 651 匿名

    >>649
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

    全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

    組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

    連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

    ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


    解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

    あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




  2. 652 649

    全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?

  3. 653 匿名さん

    認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
    不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
    それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。

  4. 654 匿名さん

    >>648=>>651=>>653

    頭は大丈夫かい?

    地縁団体の総数は、294,359 団体であり、このうち、認可地縁団体の数は、35,564 団体(12.1%)となっている。(自治行政局の平成20年4月1日現在の調査結果)

  5. 655 匿名さん

    12.1% じゅうぶんじゃない
    そのほかの地縁団体はどうしたの?
    無法状態で好き放題できるとでも?
    単独で組織ができるとでも思って? 
    学習しようね

  6. 656 匿名さん

    >>653
    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    >上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。

    やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
    集会所とかあるよねぇ~ それだれの~  

  7. 657 匿名さん

    >>655 さん

    >>654 ですが、なにを言いたいのでしょうか?

  8. 658 匿名さん


    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

  9. 659 匿名さん

    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理


    文章作成能力に難あり

  10. 660 匿名さん

    > *区分所有法3条、30条

    いまだにこんなこと言っているんだね
    区分所有法での禁止事項ではない。判例でもあくまで強制性を否定したものだけ。

    区分所有法では、管理費と修繕費についての規定であり、管理組合の口座についての規定はないよ
    つまり、管理費/修繕費とは別で引き落とす分については、区分所有法の規定外になり、他の法令順守の範囲で行えばよいだけ

    また区分所有法は、あくまで、管理組合の義務/権利を規定しているだけなので、それがすべての活動ではない。
    なんで、法令(区分所有法)=管理組合の全活動って解釈になるのか理解しがたい。
    他の法令/条令でも、活動の全てを規定している法令なんてないけどね。また明確な禁止事項は禁止事項として記載され、
    禁止事項として記載がない物については、他の法令/条令を違反しない範囲で可能というのが法令の一般的な解釈だけどね

  11. 661 匿名さん

    >>657
    >ですから理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
    これは前レスで貴方へ向けて書かれた文章をそのまま映しただけですよ

    12.1%以外の地縁団体には適応する法が無いかのような屁理屈 お宅が意味不明ですよ
    お宅の町内会はまさか単独ですか? 必ず連合組織になっていますよね それは認可地縁団体ではありませんか?
    会則は如何ですか? 自治体の例規で地縁団体に関する条項は有りませんか?
    常識的な思考を持たれていないと他の無関係な団体(マンション管理組合)等を巻き込みたがるようですね

  12. 662 匿名さん

    >>660
    区分所有法にはマンション管理組合としての規約とし、履行出来得る事柄が乗っているのですが。
    できない事をワザワザ載せていませんよ、これ以外の事は規約として成立しません。

    と言う事で、管理規約に記載もできない自治会等の費用を扱う事は出来ません。
    勘違いさん、何でも管理規約にできると思うところがトーシローなんですよ。

  13. 663 匿名さん

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
         この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
          この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

  14. 664 匿名さん

    現行の標準管理規約では、管理費を「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」(第 27 条第 10 号)にも充てることが可能である とされているほか、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(第 32 条第 15 号)が挙げられているが、これが拡大解釈や運用の誤解につながり、上述のような弊害事例を生む背景となっていることから、 この両コミュニティ条項を削除する。
    一方、標準管理規約コメントの第 27 条及び第 32 条関係の解説において、管理費から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方を示す。
    その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという 管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成 のために必要か否かという点である注1。

  15. 665 匿名さん

    > これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    判例でもあるけど、あくまで区分所有法記載の内容以外は「拘束力はない」って言っているだけですよ
    つまり、記載の内容以外で強制力はないってこと。「できない」と「拘束力はない」は違うからね

    他の法令・条令でも、禁止事項があれば普通に明記されている
    記載のこと以外ができないなら、そう記載されているのが一般的な法律の記載方法なんですけどね

  16. 666 匿名さん

    なんかいろいろ難しい話になっていますが、簡単にいうとお金のことでは、区分所有法では、管理費と修繕費について規定しているだけです。つまり以下なら問題ない

    ① 同じ口座を使ったとしても管理費/修繕費とは違う名目で引き落とし、会計も別で行う
    ② もちろん希望者のみ
    ③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して
      毎年総会で委託内容として議決を取る
    ④ 費用が掛かる場合は、利用者で頭割り負担(会計別なので)

    これで、現存の法律上は問題ないです

  17. 667 匿名さん

    >③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して毎年総会で委託内容として議決を取る

    間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。
    希望する自治会員は区分所有者に限らず賃借人も含まれるので、自治会員と非自治会員に不平等を生じる。

  18. 668 匿名さん

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    >これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    これせいかい

    かってにかいしゃくかえるのは ぶ・ら・く・てきマンションでこわい しさんかちなどかいむ
    いっぱんしゃかいではつうよういない ぶ・ら・く・しそう

  19. 669 匿名さん

    >>660>>665 は、「住民サービスだけどね」おばさんの独り善がり解釈ですからスルーしてください。

  20. 670 匿名さん

    ぶ・ら・く思想?
    思想も何も世間で言われるその様な地域に建つ築25年のマンションです。

  21. 671 匿名さん

    その地域内で面白おかしく暮らして下さい
    一般社会では日本の法に従うんですよ 知らないようできのどく

  22. 672 匿名さん

    > 間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。

    で、この根拠は?
    ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

  23. 673 匿名さん

    そういう屁理屈通用しないのが日本の一般社会
    法解釈すらできないのも自己責任 おたく論外

  24. 674 匿名さん

    勉強しましょう。
    (契約の成立時の書面の交付)
    第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一  管理事務の対象となるマンションの部分
    二  管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
    三  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    四  管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
    五  契約期間に関する事項
    六  契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
    七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
    八  その他国土交通省令で定める事項
    2  マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
    (定義)
    六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

  25. 675 匿名さん

    ここにもコピペしかできない方みえますね、御自分の意見無いのなら不要ですよ。
    そんなのは誰でも知っています、多くの方は検索環境有りますからねー。

  26. 676 匿名さん

    674さん
    あなたが一番勉強しましょう
    全く今の議論の内容とは関係ないですね(管理費の話はしていないですよ)

    そのため、何が言いたいのかもわかりません

  27. 677 匿名さん

    >ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

    この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

  28. 678 匿名さん

    > この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

    ぜひ教えてもらいたいのですが、関係のない文章(関係のない区分所有法の分)や根拠のない説明ばかりで困っています
    関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    ぜひ教えてください

  29. 679 匿名さん

    ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
    書込みNO.位は書き込むべきですよ。地球は貴方中心で回っている訳ではありません。

  30. 680 匿名

    ↑ おたく中心でもありませんよ、自覚しましょう。

  31. 681 匿名さん

    > ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?

    ??
    スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど(それ以外で何か議論していましたか?)
    すでに結論がでている管理費による徴収および強制加入についての話は不要です

    > 関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    このとおりで、判例の都合のよい一文を取り出した説明や、管理費/修繕費のついての説明はいりません

  32. 682 購入検討中さん

    入居時に管理員より自治会費の説明がありましたが、管理費と自治会費の口座が同じと言う点に違和感はありましたね。
    この掲示板では一緒にできない理由を述べよ等の追求がありますが、そんな事より、本来同じ口座が非常識かと思われて仕方ありません。
    お金の流れはシンプルにわかりやすいのが一番ですね。
    個人的な感想ですが。

  33. 683 匿名さん

    >スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど

    出来るわけ無いです。
    理由は管理組合の口座の目的外の悪用であり、自治会は希望者のみの団体ですから管理組合とは別の自治会独自の口座を作るべきです。

  34. 684 匿名さん

    681です

    682さんは、個人的意見として聞かせていだきました
    683さんは、特に根拠はないということなので、これも個人的意見として聞かせていただきました

    早く、677さんと679さんの説明こないかな

  35. 685 匿名さん

    区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
    自治会はマンション内でも全員全戸が加入する訳じゃないし、希望者が任意で加入する会だからね。
    その自治会にも会則等が有るし、集金方法も決められてるから従えば良い、管理組合の口座は使わないよ。

  36. 686 匿名さん

    > 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。

    読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
    あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
    過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
    それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです

    で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
    個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

  37. 687 匿名さん

    >>686
    理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    判例の強制性? 何を決めても無関係です、管理組合の目的外の事は全て無効です。
    さようなら、勉強して下さいねぇ。 

  38. 688 匿名

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
    自治会は関係ないでしょーね

  39. 689 匿名さん

    >で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか? 個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

    貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

  40. 690 匿名さん

    686はくじ引きで自治会長やらされたとワーワー言っていたかじ○?

  41. 691 匿名さん

    標準管理規約改正案への意見募集中
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

  42. 692 匿名さん

    > 理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    > 理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    結局、明確に説明できないということですね

    > 貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    > これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    > 特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

    結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    それが最終結論ですね

  43. 693 匿名さん

    >結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    いいえ、そんな事はありません。
    >691
    を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。
    本件についてのみの改正ではなく、従来の標準管理規約を誤解する貴方のような無知な人にも理解できるように改正しているだけです。コミュニティなる単語を抹殺する程度です。

  44. 694 匿名さん

    標準管理規約改正案の管理費に関するコメント(抜粋)

    従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンショ ンの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

  45. 695 今監事

    >691 の リンク先「別紙1 5ページ 改正案」には

    このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治
    会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会
    活動を連携して行うことも差し支えない。

    と、明確に書いてあるけど。。。

  46. 696 匿名さん

    >>691
    >を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。

    管理費と一緒に徴収するなとはありますね。言い換えれば、会計をわければ問題ないとも取れますが、
    で、結局、口座を使うと問題になるとは、どの文章なのですか?明確に示していただけないでしょうか

    >694さん
    これも管理費として徴収している話ですね。これについては理解して、あくまで会計別で口座を使うことについての問題点を聞いているので、関係ないですね

    >695さん
    私も同意見です

  47. 697 匿名さん

    >695
    標準管理規約改正案の管理費の条文のコメントに
    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    このウとエで明らかな様に区別会計、代行徴収に係る負担が条件になっています。
    理事会独自で区別会計と代行徴収の手数料の請求が必要となります。
    これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

  48. 698 匿名さん

    区分所有法理解できない人に説明しても無駄ですよ、理解してから説明してあげましょう。
    管理規約で何を定められるかも理解できないのですから論外ですよ。
    マンションに住んだ事が無いのかもしれませんがね。

  49. 699 匿名さん

    前レスにいいのいありました、自治会事は管理組合とは無関係との事。
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません

    管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど… 
    管理組合の口座使いたい連呼さんは、ただゴロツキたいだけじゃない。

  50. 700 匿名さん

    697さん

    > これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

    この根拠はなんですか?
    標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?

    698さん
    根拠を持っていない人がいうセリフですね

    699さん
    > 管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど… 

    697さんのいうように、条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    管理規約にできない=口座が使えないは成り立ちませんね

  51. 701 匿名さん

    区分所有法3条、30条。
    理解できたらまた書いて下さい。

  52. 702 匿名さん

    >>700
    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    >条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    標準管理規約の何条にそのようなこと書いて有るかな?
    管理組合口座で自治会費扱うなんて記載有りませんが。
    何条か解るなら書いてみてください。

    標準管理規約のコミュニティー条項を解釈できない人が
    いるようなので国交省がその条項を削除すると言うだけです。
    最初から自治会費の取り扱いなどの条項は皆無ですが、どうかしましたか?

  53. 703 匿名さん

    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    何が大丈夫なのですか? 管理規約に自治会のことは規定できません。
    >それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    管理組合の管理業務以外のことを管理会社には業務委託は出来ません。
    >まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?
    標準管理規約とその改正案にも自治会のことは一切規定されておりません。

    区分所有者の強制加入団体である管理組合が、自治会のような任意加入の団体についての規定はできません。
    このくらいの事が理解できない貴方は非常識そのものです。

  54. 704 匿名さん

    > 区分所有法3条、30条。
    > 理解できたらまた書いて下さい。

    はい。関係ないと認識しています。でどこが問題なのですか?
    禁止事項としての記載はありませんが


    > 700さん
    691と697さんの文章を確認ください
    また自治会を扱えないという根拠はなんですか?

    > 703さん
    根拠が1つもないので、理解できません

  55. 705 匿名さん

    > 703さん
    >根拠が1つもないので、理解できません

    標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    理解しようとしない或いは理解できない貴方には難しいですね。
    改正案が設立したら貴方のような考えの管理組合は自治会に関する訴訟に巻き込まれます。

  56. 706 匿名さん

    理解できない人は放置で、どうもただ嫌だ嫌だと駄駄こねる子ども同様です。

    口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

  57. 707 匿名さん

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    ↑ 関係ない事を規約で決めても意味有りませんよ~ 無効ですよ~ と書いてあるね

    自治会加入を管理組合で決められないし 当然自治会費も無関係 扱えません

    なにをそんなに必死で自治会費を管理組合で扱ってほしいんだろうね?

    *根拠は
    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
    区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)

    と言う事で 自治会も子ども会も老人会もボーイスカウトも関係ないっちゃ

  58. 708 匿名さん

    >>704
    自治会費を管理組合口座で振替しても良いとか? 
    根拠は何?
    他の投稿者はできないという根拠書いているようですが、お宅の根拠はなに?

    まずはそれ書いてからだね
    どこの法律家に聞いても駄目なものはダメなんだけどね ガンバッテ屁理屈書いてみて

  59. 709 匿名さん

    705さん
    > 標準管理規約及びその改正案が根拠です。

    だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    706さん
    > 口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

    全く根拠不明。できる根拠は、単純に違法性がないからです(どの法令にも違反しない)
    あとは、マンション毎に決めればよいだけ

    707さん
    その話は、過去何度も論破されています
    まず、強制加入が禁止なのは、誰も否定していません。それと口座の使用の話は関係ありません
    区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません
    で、なぜこの文章で、口座が使えないのと明確にいえるのでしょうか?

    708さん
    できるの根拠は、どの法令/条令に対しても違法性がないからです
    それ以外に根拠がいるのでしょうか?
    「できない」というからには、何か問題があるわけですよね?その問題を明確に書いてくださいっていっているだけです

    教えてくれるっていって、結局、過去の批判されている同じ文章を張り付けているだけですね(その批判にたいする追加根拠もないし)今のところ明確な根拠(法令の文面など)は、ないということですね

  60. 710 匿名さん


    管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが、
    またその法には管理組合としての権利(税や訴訟、特権)も有ります。
    それすら理解できないならマンション管理を理解する事自体無理ですよ。
    お宅のマンションだけで自治会費集めてもらってなさい、
    非常識な住人や管理組合ならばそれでもいいのでしょう。
    特殊なマンションとして資産価値はなくなるでしょう。

    理解できないのならそれで良いのでお好きなようになさって下さい。
    お宅の意見は言い尽くされたと思いますので御引き取り下さい。
    これ以上説明しても無駄なようです。

  61. 711 ご近所の奥さま

    >区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません

    これに準じた管理規約での事柄しかできませんが、それすら知らないんですか? 

  62. 712 匿名さん

    >705さん
    >> 標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    >だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。

  63. 713 匿名さん

    710さん
    > 管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが

    過去スレにも何度もありますが、区分所有法の禁止事項にないのに、なぜできないのですか?なぜ違法になるのですか?
    という質問なのですけどね。

    よく区分所有法を出される方がおられますけど、管理組合として「区分所有法の記載の項目しかできない」というそもそもの根拠はなんですか?一般的な法令では、その法令記載の内容に違反しない範囲できる。つまり禁止事項としてないなら、問題ないのが一般的ですけどね

    712さん
    > 根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。

    根拠となる文章が、示されていないので、質問していだけなのですけど、つまり根拠が示されていないっていっているだけなのですけどね
    「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください
    存在するなら、簡単な話だと思うのですけど

  64. 714 購入検討中さん

    というか、国土交通省として、
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

    区分所有法を元に作られた標準管理規約改正(案)ですら、管理費とは別で集めるなら、自治会費を集めることを
    認めているんだから、区分所有法上は問題なってことは明確なんだけどね

    区分所有法で定義しているのは、あくまで管理費と修繕費だけ

    すごく簡単なことなんだけどね。まだ区分所有法を出してくる人いるんだね

  65. 715 匿名さん

    >「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください 存在するなら、簡単な話だと思うのですけど

    標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
    貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
    でも無学な貴方には理解は難しいよね。

  66. 716 匿名さん


    ちょっと、趣旨から外れるけど、コミュニティ条項削除で、16管理組合(区分所有者10000人)が団結して、国交省に
    パブコメを提出したそう。

    すごい、団結力に脱帽。
    以下、参照してください。
    http://www.dai3.co.jp/rbayakyu/rbay-etc/item/1915-13

  67. 717 匿名さん

    理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される
    時期はいつごろになりそうですか。

    削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。

    前レスのような、管理組合と無関係な行為を堂々と何が悪いのですかと言い張る方もみえますし。
    理解できない方に何を説いても無駄ですから、条項削除がよろしいのでしょう。

  68. 718 匿名さん

    無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。
    一定の要件を備えたマンション管理組合を町内会自治会と同様に取り扱うとか? 笑

    余程町内会の加入率が悪いのだろうが非常識過ぎますよね、そうすると広報誌の配布も楽だとか言ってるし。
    国が指導しないのかな?

    だれが如何考えても全戸加入の管理組合と任意加入の町内会が同列に活動できる訳が無いわ。
    こういう事を自治体がするから勘違いするマンション住民もいるんだろうな。

  69. 719 匿名さん

    >理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される時期はいつごろになりそうですか。
    遅くても半年先にはなりましょう。でも2年も延びたのですから何とも言えません。
    >削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。
    削除派の国交省と削除反対派の総務省、
    純粋の管理組合側と管理会社を含むマンション建築側の対立、
    簡単に言えば、デベは建築後には入居者を強制力はないのに町内会に入れるとの一札を入れることで自治体の建築許可が得やすいし、コミュニティー条項が削除されると近隣住民の承諾が得にくくなるので総務省やイエスマンの管理組合を抱き込んで妨害を企んでいる。

  70. 720 匿名さん

    先日の日経の夕刊では、国交省は年内に発表するそう。決まりだと思います。

  71. 721 匿名

    さあ、うちのマンションはどうする?
    四年ぶりに自治会vs管理組合ですかな?

  72. 722 匿名さん

    ↑サッカーチームと野球チームが試合をやるのと同じだべよ。
    下らないね。

  73. 723 購入検討中さん

    715さん
    > 標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
    > 貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
    > でも無学な貴方には理解は難しいよね。

    人を無学という前にちゃんと
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
    も読みましょう
    背景も理解せずに、都合のよい一文のみで判断されています

  74. 724 匿名さん

    ↑まだ古臭いことにしがみついているの?
    ちなみに、
    >719
    は小生の書込みです。

  75. 725 購入検討中さん

    >↑まだ古臭いことにしがみついているの?

    古臭いかどうかではなく、論理的にどうかが知らいたいだけです
    管理費とは別に集める分には、標準管理規約改正案でも問題ないとなっているのに、いまだに「できない」と言っている人に対して、どうして?って聞いているだけです

    別に、したいかどうかではなく、できるかどうかを聞いているだけです

    ちなみに719の話は、私個人としてはどうでもいいです
    法的に問題があるかどうかを知りたいだけなので

  76. 726 匿名さん

    >別に、したいかどうかではなく、できるかどうかを聞いているだけです

    管理会社は、自治会を設置できません。

  77. 727 購入検討中さん

    >管理会社は、自治会を設置できません。

    はい。そうですね
    でもスレ内容とは、関係ないですけどね

  78. 728 匿名さん

    >でもスレ内容とは、関係ないですけどね

    関係ありますよ。

  79. 729 匿名さん

    ↑また悪徳管理会社が。。。。。って話ですか?

    そんな特殊例だされてもって感じですけどね
    まぁ結論からいうと管理組合の口座の使用できるかどうかには、全く関係ないですけどね

  80. 730 匿名さん

    >管理費とは別に集める分には、標準管理規約改正案でも問題ないとなっているのに、いまだに「できない」と言っている人に対して、どうして?って聞いているだけです

    別に集める分の様な抽象的な問題ではなく、管理費等と自治会費の会計は別、関連の費用も別にする方法を教えて下さい。

  81. 731 匿名さん

    管理費と別で自治会費を集めるという事は、管理組合とは無関係と言う事だよね。
    万が一にも管理組合口座貸したとしても振替手数料は自治会員の個人持ち、採算合わんだろ。
    要は振替手数料も払わずに管理組合の口座使いたかっただけ、今後は無理って言う話だな。
    自治会にも当然だが口座は有る、そっち使えよ、同じ費用掛かるんだから。

  82. 732 匿名さん

    あ! 管理組合の口座に振替するなら金融機関の振替手数料(だいたい108円)のほかに
    管理組合にも手数料払わないと駄目みたいな案になっってる、当然労力がいるからね。
    それでも管理組合口座で自治会費扱ってほしいのかな? 不思議?

  83. 733 元自治会長

    >718さん
    >無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。

    埼玉県にもありますよ。町会も管理組合も迷惑しています。
    市の依頼で大学の先生が防災ワークショップ(防災勉強会)を町会を対象に開催し、緊急避難所に対象となるマンションへの交渉を町会役員にさせるのです。
    町会会員が、マンションの共用部分を緊急避難所として使用できるように覚書まで用意してます。
    市が交渉しても補償を求められ緊急避難所にできないが、町会なら地域のつながりでマンションが緊急避難所として了承してくれると、町会役員の責任と善意を求めるのです。
    町会衰退は自治体にも責任がある。町会が地域の自発的な活動ではなく、自治体の下働きにされ
    地域住民の命の責任までも押し付けられるのです。
    以前、マンション自治会会長が管理組合を通さずに緊急避難所を受け入れたとのレスがありましたが、自治会はボランティア団体で面倒見のいいお人よしが自治会役員になるのが基本です。
    善意が弱みで法まで破り、同じマンション住民の資産価値を損なうことにならないように、自治会と管理組合は全くの別組織として確立しなければならないですね。

  84. 734 匿名さん

    >管理組合の口座の使用できるかどうかには、全く関係ないですけどね

    管理会社は管理組合の口座を委託管理しているので、関係してます。

  85. 735 匿名さん

    結局、費用面云々という論点がずれた話題にすり替えられていますが
    結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

    無知な人に教えてやるって言ってた人は、特に根拠もなかったってことですね

    >733
    全く何が言いたいのかよくわかりませんが、災害時の緊急避難場所になるのが嫌ってだけですよね?
    管理組合が断れば終了の話だし、災害時くらい管理組合とか自治会とか関係なく、ただの人助けだという考え方はできないのですかね?
    それに「自治会会長が管理組合を通さず…」これ以外は、別に問題ない内容だと思うけどね

  86. 736 匿名さん

    「緊急避難所」になって資産価値さがるの?

    【メリット】
    そもそも緊急避難所になるためには、安全基準を満たす必要があるので、客観的に安全な物件という指標になる
    実際に、災害が起こった場合、避難場所に優先的に救助がくるし、物資などが支給されるので自分の家にいながら、楽に受け取れる

    【デメリット】
    災害時に、共有部を解放する必要があるため、不特定多数の人であふれる

    個人的には、メリットのほうが大きいと思うけどね
    そもそも災害時には、避難しやすいようにオートロックなども外すはずなので、セキュリティ的には変わらないし、
    避難場所として指定されなくても、避難してきた人がいたら追い返すなんてしないだろうから

  87. 737 匿名さん

    >結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

    口座は身分証明書がないと開設できませんよ。

  88. 738 匿名さん

    >結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

    金融機関口座の名義貸しは、違法であるばかりか、銀行取引約款違反で、
    取引停止だし、マネーロンダリングを疑われる。

  89. 739 匿名さん

    > 金融機関口座の名義貸しは、違法であるばかりか、銀行取引約款違反で、
    > 取引停止だし、マネーロンダリングを疑われる。

    これも関係ないですね
    管理組合が、管理組合の口座を区分所有者のために使っているだけなので、名義貸しには当たりません
    なので違法性なしです

  90. 740 匿名さん

    >管理組合が、管理組合の口座を区分所有者のために使っている

    管理組合と区分所有者とは別の人格だし、
    管理組合の口座を自治会が使うことはできません。

    明らかに名義貸しです。

  91. 741 匿名さん

    おもしろい人たちがたくさん見受けられますね。
    自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
    すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。
    総会決議でノーとなれば当然一緒に徴収することはできません。
    ただそれだけのことですよ。
    難しく考えることはありません。

  92. 742 匿名さん

    > 管理組合と区分所有者とは別の人格だし、

    何がいいたいのかわかりませんが?

    > 管理組合の口座を自治会が使うことはできません。

    自治会が使っているのではなく、管理組合が使っているのです。そもそも前提の定義が間違っていますよ
    なので名義貸しに一切あたりません

    簡単にいうと管理組合が、外部団体(会社)へ振り込みをしているだけです。それをしたら、外部団体が、管理組合の口座を使っていることになるのですか?

  93. 743 匿名さん

    外野からですが、物事理解できない方の相手しても無駄ですよ。
    組合の口座を他の団体の為にに利用するとか? 
    非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。
    他人や他の団体の口座を使うのが普通の事と考える異常さには驚きます。
    ドロボウと同じですね。

  94. 744 匿名

    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは
    附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について
    定めることとなっています。

    他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
    標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    管理組合も権限以外の事はできないのが当たり前。
    関係の無い銀行口座を利用するのが違法ではないというのなら、
    管理組合と言う団体では無く個人でやりなさい。


    何処かの法律に無関係な口座を利用しても良いと書いて有るならみてみたいわ。
    付け加えて書いておくが管理組合と自治会はまったくの無関係、多少の加入者が重複するだけ。

  95. 745 入居済み住民さん [男性 50代]

    マンション標準管理規約も 改定される
    時代についていけないマンション自治会は自滅するだけですよ…
    そんな状態だから 加入者が減るんだよ

    自治会は管理組合を頼らずとも 住民に支持をうけている組織ならば続くんですよ

  96. 746 匿名さん

    >745
    ナイスです。その通りです。

  97. 747 匿名さん

    > 組合の口座を他の団体の為にに利用するとか? 
    > 非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。

    また前提が違うのですね。区分所有者のために使っているだけです
    今回の自治会の例からすると、自治会としては別にどっちでもよい話

    > 他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
    > 標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。

    判例で無効となったのは、あくまで強制性のみです
    法令に他のことができるなんて書きません。普通は禁止事項を記載するのです

    > マンション標準管理規約も 改定される

    そうですね
    管理費での徴収ではなく、会計を別とするなら問題ないとされます
    つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?

  98. 748 匿名さん

    >つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?
    同コメントより抜粋
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  99. 749 デベにお勤めさん

    管理組合口座は区分所有法3条30条に関する事以外には使えません。総会で規約に定めても無効。
    自治会員など一部の区分所有者の為に、建物管理など以外の行為で口座は利用出来ません。
    以前までは自治会費を管理費の一部とし混同し振替している物件も有り、それも可能でしたが今後は不可能。
    強制加入や強制徴収、経理上のトラブルを事前に回避するためにも管理組合と自治会費用は分離が必要。

  100. 750 今監事

    自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら

    規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
    自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
    管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
    実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
    引き落とし不能者情報を自治会に通知して
    3000円も手数料を請求する

    根拠は現行標準管理規約第32条十七号

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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