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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
> 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです
で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい