管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 672 匿名さん

    > 間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。

    で、この根拠は?
    ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

  2. 673 匿名さん

    そういう屁理屈通用しないのが日本の一般社会
    法解釈すらできないのも自己責任 おたく論外

  3. 674 匿名さん

    勉強しましょう。
    (契約の成立時の書面の交付)
    第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一  管理事務の対象となるマンションの部分
    二  管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
    三  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    四  管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
    五  契約期間に関する事項
    六  契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
    七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
    八  その他国土交通省令で定める事項
    2  マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
    (定義)
    六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

  4. 675 匿名さん

    ここにもコピペしかできない方みえますね、御自分の意見無いのなら不要ですよ。
    そんなのは誰でも知っています、多くの方は検索環境有りますからねー。

  5. 676 匿名さん

    674さん
    あなたが一番勉強しましょう
    全く今の議論の内容とは関係ないですね(管理費の話はしていないですよ)

    そのため、何が言いたいのかもわかりません

  6. 677 匿名さん

    >ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

    この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

  7. 678 匿名さん

    > この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

    ぜひ教えてもらいたいのですが、関係のない文章(関係のない区分所有法の分)や根拠のない説明ばかりで困っています
    関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    ぜひ教えてください

  8. 679 匿名さん

    ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
    書込みNO.位は書き込むべきですよ。地球は貴方中心で回っている訳ではありません。

  9. 680 匿名

    ↑ おたく中心でもありませんよ、自覚しましょう。

  10. 681 匿名さん

    > ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?

    ??
    スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど(それ以外で何か議論していましたか?)
    すでに結論がでている管理費による徴収および強制加入についての話は不要です

    > 関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    このとおりで、判例の都合のよい一文を取り出した説明や、管理費/修繕費のついての説明はいりません

  11. 682 購入検討中さん

    入居時に管理員より自治会費の説明がありましたが、管理費と自治会費の口座が同じと言う点に違和感はありましたね。
    この掲示板では一緒にできない理由を述べよ等の追求がありますが、そんな事より、本来同じ口座が非常識かと思われて仕方ありません。
    お金の流れはシンプルにわかりやすいのが一番ですね。
    個人的な感想ですが。

  12. 683 匿名さん

    >スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど

    出来るわけ無いです。
    理由は管理組合の口座の目的外の悪用であり、自治会は希望者のみの団体ですから管理組合とは別の自治会独自の口座を作るべきです。

  13. 684 匿名さん

    681です

    682さんは、個人的意見として聞かせていだきました
    683さんは、特に根拠はないということなので、これも個人的意見として聞かせていただきました

    早く、677さんと679さんの説明こないかな

  14. 685 匿名さん

    区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
    自治会はマンション内でも全員全戸が加入する訳じゃないし、希望者が任意で加入する会だからね。
    その自治会にも会則等が有るし、集金方法も決められてるから従えば良い、管理組合の口座は使わないよ。

  15. 686 匿名さん

    > 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。

    読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
    あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
    過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
    それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです

    で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
    個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

  16. 687 匿名さん

    >>686
    理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    判例の強制性? 何を決めても無関係です、管理組合の目的外の事は全て無効です。
    さようなら、勉強して下さいねぇ。 

  17. 688 匿名

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
    自治会は関係ないでしょーね

  18. 689 匿名さん

    >で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか? 個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

    貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

  19. 690 匿名さん

    686はくじ引きで自治会長やらされたとワーワー言っていたかじ○?

  20. 691 匿名さん

    標準管理規約改正案への意見募集中
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

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