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前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
>219
駐輪場や駐車場、ベランダ、玄関ポーチ等は専用使用権でしょう。
敷地の共有持ち分割合も、専有部分の床面積比となります。
駐輪場も敷地も、専有部分の床面積比で計算するのはおかしいでしょう。
敷地は一つしかありませんよ。
>222
区分所有法には、同一人物が複数の専有部分を所有している場合に、各専有部分に対応した
敷地の持分割合がどうなるかというだけで、一つの専有部分しか所有していない人についての
敷地の持分割合についての規定はありません。
例えば二つの専有部分を所有している場合に、敷地に対する共有持ち分は、2室分をひっくる
めたものとして存在します。
そうすると、1つの部屋を売却する場合に困りますので、共用部分の持分割合と同じ算定方法
による規定が定められています。法22条2項
すなわち専有部分の床面積になるのです。
それでは、一つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持分割合がどうなるかというと、
これは通常は、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
マンションの購入者が登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるので
分譲契約で決めておかないと困るからです。
分譲契約または規約の定めによって共有持ち分が決められていない場合は、民法の規定により、
各共有者の持分は相等しいものと推定されることになります。民法250条
>>224
あんたの言ってるのは何の定めもない場合とか、特段の定めの無い場合とかそういう場合だけじゃないか。
条文に別途定めてよいとある場合もあれば、土地の持ち分なんて購入時に提示されていたりする。
ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。
登記上もそれが積算された持ち分となっている。
何度も言う。
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
もう一丁
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
ベランダやルーバル、共用玄関は、一部共用部分とはいいません。
ましてや、開放廊下は全住民が活用するものです。
専用使用権はありません。
エレベーターも専用使用権はありません。
>ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。
これを専用使用権というんだよ。持分とは関係ない。分かった?
>>228
>敷地利用権は専用使用権のことでしょう。
珍説ですね。
さすがは、マン管ピンク理事長です。
区分所有法
第2条(定義)
第5項
この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
敷地利用権については、区分所有法第三節を参照のこと。
マンション標準管理規約
第2条(定義)
第8号
専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
要するに専用使用権って共用部や共有の土地に設定される権利であって、持ち部とは何の関係もないもの。
それを付与するのに料金を取ったりもするし。
それにしてもなんか、話が全然違う方に行っちゃったな。
元々一括受電の共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、公平を欠くことから始まったんだけどね。
これにはいちゃもんつけて来ないな。違う話を持ち出してそらそうとしているのかな?
敷地権と専用使用権をごっちゃにしてるな。
敷地権は所有権、専用使用権は利用権。
いつまでスルー検定がつづくんだ?
終わったら教えて。
うちのマンションは保留となっていた一括受電の決議について、再上程を見送るみたいです。
>199さん
すごく参考になる資料ありがとうございます↓。
2014.10.04
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る
文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。
2014年10月31日
#akahata マンションの[高圧一括受電] 不同意住民に訴訟?!/業者が文案示す例も・・・今日の赤旗
http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/bd645bfd6b954ab6ba7d5b1e1ca82250
本当に訴訟は成立するのか?調べてみると、応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」とした横浜地裁の判決(2010年10月)がありました。
法務省民事局に聞いてみると―。
担当者は「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」と言います。その上で、「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
>211
専用部の電気料金を電力会社と同じにして、共用部から割引するというタイプの一括受電を導入した場合、各戸の電気使用量が共用部の割引に影響する理由がわかりません。
共用部の割引率は固定ではないのですか? どのような契約になるのか教えてください。
211じゃないけど。
共用部割引率を決めた時貢献した人がいるのではないかと。
ものすごく電気を使う家庭はマンション協力という名の犠牲者。
共用部割引一括受電をしてからマンションで節電しても業者が喜ぶだけ。
共用部割引一括受電にしたら専有部でガンガン電気を使ってくれる家庭は神。
共用部電気代を節電するマンションは神。
電力使用量に応じ、それぞれの戸は還元を受ける、これが本来の姿。
電力使用量には戸毎で差があるのに、多い戸にも少ない戸にも全く還元することなく、
全部管理組合に吸い上げるというのが一括受電の共用部割引方式。
もちろん不公平が生じる。
例えば空き家だったりすれば電力契約すらしないから、割引への原資貢献は全く無い。
にもかかわらず、プールされるお金はマンション全体のもの、明らかに不公平だ。
でもって採算が悪化したら業者は管理組合に相談していいとかそんな条項もあったりする。
儲けが増えたら還元を増やすとかそういう条項は無いのにだ。
だったら各戸還元方式でいいと思うのだが、
マンション管理会社は共用部割引方式が大好きで理事長とつるんで強引に推進して来たりする。
それは、各戸還元だと一切管理組合にお金がプールされないから。
マンション管理会社は1円でも多く管理組合にカネをプールさせるように、言葉巧みに誘導して来る。
それは言うまでもなく、いずれ全額おかしな支出や割高な工事で得られる額を高めるため。
こんな図式に辟易した。
一括受電にし、単純に戸数で割って月数百円の割引って本当に特?一括受電マジック?
長期契約→中途解約違約金
業者原因の中途解約の場合はマンションに違約金を払う…ことはない
設置、検査停電→冷凍食品をいそいで消費し結局家計費に無駄が出る→でも一括受電で電気代減ったと喜ぶ
割引率固定→電気使用部屋数の減少、世帯の電気使用大幅減になると割引率変更
一括受電導入戸数はどこもおよそ50戸から。将来50戸以下になったマンションの運命は…?
一括受電から地域電力低圧に戻す場合、設備費の負担がどうなるか不安
自由化後は不自由マンション
一括受電をして数百万浮くことから電気代削減や管理費削減に努力しなくなる可能性
修繕積立金の値上げが無くなるわけではなく少し値上げ幅が下がるだけ→大して変わらん
浮いたお金は使ってしまうのが人間の心理
マンション財産はマンション住民以外にも把握しているのをお忘れなく
業者に質問しても経験と実績があるのでご安心ください→意味わからん
築数年のマンションはまだ新しい設備取り替えで資源の無駄
地域電力から設備を払い受けしても契約年数や割引率に反映される話は聞かない
受電会社営業がオートロック玄関でなくいつの間にか家前玄関にいる→ピンポーン
上記がわたくし個人の一括受電に対する理解、印象、感想です
間違いがあれば教えてください
わたくしが思う一括受電の良い所
電気代が本当に数百万単位で削減される
管理費大幅削減で満足感がある
管理費、修繕費滞納者から多少お金を引き出せたということにもなる
文句を言われず管理費値上げをしたようなもの
漏電24時間管理
リスクは置いておき単純に考えてみました
>>243
>浮いたお金は使ってしまうのが人間の心理
間違っているとは言いませんが、この点は補足したいですねえ。
それだけではそんなに無駄遣いしたりはしないでしょう。住民の決議も必要な場合があります。
しかし管理会社がどんどん無駄遣いする話を持って来てプッシュします。
今いくら溜まっているか?日ごろどれだけ集め、余剰がどれだけ出ているか?
全部知っていて吐き出させようとして来ます。
我が家でも消費増税後節約に努めていますが、マンションではおかしな支出が増えました。
鉢植えや親睦費です。総会の決議は不要な範囲なのでしょう。
こんな風に集められて無駄遣いされては打つ手はありません。
>>244
>電気代が本当に数百万単位で削減される
>管理費大幅削減で満足感がある
ちょっと待って自由化後との比較をしてみないとどうなのか?という不安は無いんでしょうか?
>管理費、修繕費滞納者から多少お金を引き出せたということにもなる
共用部割引方式とかだと、逆にそういった方に多少でも利益を配分したことになるのですが。
>文句を言われず管理費値上げをしたようなもの
マンション管理会社とつるんだ悪徳理事長の論理ですね、あきれてものも言えない。
>漏電24時間管理
漏電24時間管理ってなんですか?今でも各戸に漏電遮断器くらいついてますが。
管理会社が積極的に工事とかの提案をしてくるとかノー天気
なことをいっているけど、しっかりした長期修繕計画はないの?
事業計画は、長期修繕計画に基づいて検討していののが当たり前
なんだけど、それさえできてなければ、管理会社のいいなりになっても仕方ないな。
現在15年契約の受電業者。数年前は10年契約だった。
その10年契約時に契約したマンションは契約年数が今より短いだけあって割引率が低い。
この業者は更新しても初めの割引率でずっといくといってるが、10年契約したマンションも今後ずっと初めに決まった割引率のまま更新し続けることになるのか。
15年契約組と違う契約があるかもしれないが、もしそうならば気の毒に思う。
共用部プランを提案されて。
共用部の電気代に充当される分は管理費から支出すべきものなので、各戸の電気代を計算する際に、管理規約に基づく負担額となるように計算せよと業者に注文したところ、拒否されました。
では、管理規約を守らなくて良いのかと尋ねると、問題は無いと平然と答えるいい加減さ。
まあ、管理規約を守らないのは管理組合であって業者じゃないからね。でも、無責任。
>>250
あんたの言ってることは業者が拒否して当然だよ。
高圧一括受電は業者がするのだろ?管理組合がするんじゃないよ。
管理組合は業者の言いなりになってサービスを受けるだけなんだから。
あんたの言ってることは、業者に対する内政干渉になるよ。
>>248
しっかりした修繕計画はあるよ。1回目の大規模修繕で名ばかり入札でほぼ積立金を全額吐き出さされ、
その後、管理会社いわく、「最悪の場合を想定しているので今の積立額が必要」と言って、
理事長をプッシュして修繕積立金を大幅値上げして来たので、計画を見せろと言ったらしぶしぶ見せて来た。
計画を作ったのは作ったのは管理会社で理事会はメ*クラ承認でしょ。
最後に管理会社お抱えの建築士が承認していた。
これをしっかりというならしっかりとしてるんだろうけどね。
普通こんな値上げと消費増税があれば「節約」を考えそうなもんだが、
鉢植えや親睦費が増えてるんだな。
他の「しっかりした修繕計画」のあるマンションも似たようなもんでしょ。
共用部の電気代を削減する。その原資は、各戸のサービス利用料から充当するのだから、管理規約に基づく負担割合で計算されるはずだろ。電気の使用量は関係ないだろ。そうならないと規約違反。
管理組合が受電するわけではないのだから関係ないよ。
受電会社はマンションの軒先タダ借りして受電サービスを提供するだけ。
そのサービスが気に入らなければ断ればいい。
一括受電は管理組合が主体です。業務委託契約で、電圧の変換や電気料金計算を業者に委託することになります。
契約書はそういう形です。
受電会社は、管理組合から業務を受託します。そして業務委託契約に基づき管理組合に代わって住人にサービスを提供します。
>>256
それは共用部削減方式とは違ったものですね。
各戸が電力を消費し、結果マンション全体で利ザヤが生じ一部がマンションに還元されますが、
それを管理組合が総取りするのが共用部削減方式です。
全体の利益なんだからいいだろうという強引でマンション管理会社の思う壺にはまり込む方式です。
ところで共用部削減方式にした上で、各戸で負担額を持分に応じたものにしようとすると、
使用した電気料金の比と異なってきます。
複雑な計算をし、プラスマイナスの精算でもするんでしょうか?
これはとても難しい。だから業者ができないというのはそれはそれで正しいです。
ただそれがマンションの利益に最高に合致する案と言えるか?については疑問符が付くということです。
自由化に向けて東電のプランがたくさん出ています。
ポンタ、Tカード、携帯会社。
これはこの中から一つ選ぶのか、または東電と契約すればポンタもTカードも携帯も全ての恩恵が受けられるのか、どちらかわかりますか?
>>259
計算は難しいでしょう。難しいからこそ業者はお金が取れるのでしょう。
また、難しいとしても規約を無視することはできません。ルールはルールです。総会で規約を変えてしまうという方法はありますが…
一括受電サービスは、契約導入の段階では個人契約の問題。
万が一、全員の同意が得られれば、運用をどうするかを管理組合と受電会社で決めれば良い事。
管理組合の有り方で、一括受電に疑問を抱く様であるならば、個人単位で反対をすれば良い。
それは、自由で拘束されるものではありません。
>>261
元々、共用部削減方式を持ってきた業者にそれを言っても始まらないということです。
メニューに別の方式は無いのか?とか、
各戸使用量に応じて割り引く方式は無いのか?とか、
聞いてやればいいんです。
気に入ったのがあれば検討するということで。
まあ私は、
一括受電各戸割引方式+透明性=自由化後、戸別に自由に業者を選択して契約する
だと思いますけどね。
>>260
マスコミの記事は推測が多いですね。
東電が正式発表したものとマスコミがすっぱ抜いたものは別だと思うべきでしょう。
それがあとから正式発表されたりすることはありますが。
もちろん異なっていたと判明することもあります。
現段階では正式なことは何も分からないと思いますよ。
総会で一括受電導入が決まりました。
質問ですが、総会決議をとる時賛成反対の挙手数をきちんと数えますか?
当マンションではパーッとみて賛成多数なので決定ということになったのですが。