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前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
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[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
>222
区分所有法には、同一人物が複数の専有部分を所有している場合に、各専有部分に対応した
敷地の持分割合がどうなるかというだけで、一つの専有部分しか所有していない人についての
敷地の持分割合についての規定はありません。
例えば二つの専有部分を所有している場合に、敷地に対する共有持ち分は、2室分をひっくる
めたものとして存在します。
そうすると、1つの部屋を売却する場合に困りますので、共用部分の持分割合と同じ算定方法
による規定が定められています。法22条2項
すなわち専有部分の床面積になるのです。
それでは、一つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持分割合がどうなるかというと、
これは通常は、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
マンションの購入者が登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるので
分譲契約で決めておかないと困るからです。
分譲契約または規約の定めによって共有持ち分が決められていない場合は、民法の規定により、
各共有者の持分は相等しいものと推定されることになります。民法250条