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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
>121
点検費用の計算方法?
例えば、消防点検時の各部屋の煙探知機の点検とか、雑排水管の高圧洗浄等の
点検費用の計算方法のことかな。
相場さえ知ってれば、簡単じゃないの。それの計算方法のことをいってるの?
そんなのは、計算というレベルにも入らないよ。小学生でもわかることだしね。
どちら様もマンション管理の責任ある立場には向いていないようで、お引き取り下さい。
相手にしてないのでしょう
>>節約したと書いているけど、何を節約したの?
> 工事費に決まっているでしょう。
>値引き交渉の結果ですよ。交渉前に比べて20%減と書いてあるでしょう。
ちゃんとした相見積をとらなければこんなことになるよな。
取り敢えず、見積もりをとり、それから交渉するというスタイルだな。
これでは、業者も最初から安い値段はだせないしね。
それを、値引き交渉したとはいわないんだよ。
20%も割引できるとは、どんだけ水増しされてんだよ。
それが分からず、手柄をとったように書き込まれてもねえ。
20%削減できたのは事実です。
110さんの記載戴いた内容で実施しましたし、途中で品質アップの変更はしました。
プレゼンの場で値引き交渉していなかったら120さんのおっしゃる通りになったでしょうね。
値引き交渉の必要性を述べただけで、手柄とはかんがえていません。
もうこれで書き込みは終了します。ありがとうございました。
110さんのお蔭で良かったね。
ほー
相見積を取るときの絶対条件は、同じ条件で見積もりを
とらなければ意味がないということはわかりましたね。
↑
何を言ってる。
同じ条件で複数社から見積書を取得する事を相見積りと言うのだよ。
当たり前の話をわざわざ書き込むのはやめてくれ。
同じ条件でなかったら
なんていうの?
だから
なんて言うの?
マンションの大規模修繕における、外壁及び屋上の防水工事及び塗料の、
品質のランクが解りません、2回めの大規模修繕の時期になりました。
アサヒペンのペンキは安いらしいよ。
アサヒペン使うな!って条件でいいかも。
>135
長期修繕計画書の内訳表をみれば、スペースや単価等は標準的な
金額が記載されているので、それをみればいいでしょう。
材料のメーカーとか品番は、まず1社に見積もりをとり、それを基準
にして相見積を取ればいいでしょう。
標準管理規約第27条(管理費)
(K)管理組合の運営に要する費用とありますが、この範囲は
どこまで許されるものでしょうか。
例えば、LEDや車いす、老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、
集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担等
管理組合の運営に要する費用としては、曖昧なので、役員の懇親会費用とかもいいのかなと
思っています。
なんでもありのようにも思えますが、これでいいのですかね。
総会でもめるまで。
O LEDや車いす・・・備品費にて対応
O 老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、
集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担
・・・管理組合とは関係のない活動であり、支出不可
O 役員の懇親会費用・・・社会通念上、妥当な範囲で支出可
マンション標準管理規約
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
>四 備品費、通信費その他の事務費
で対応すればよいのではないか、という意味である。
それは管理組合が決めること。
たとえば、管理組合が、通路や階段に手摺りを設置するのと合わせて、車いすを用意しておくこともある。
要するに、管理組合というか、理事会で決めれば何でも
買えるということだね。備品費、通信費、その他の事務費というから、
机とか棚とかをいうのかと思ったんだけど。
住民の健康のために、万歩計を買ったり、バレーボールや野球道具、
ゲートボール一式、集会室にカラオケ買ったりもできるかな?
お好きなようにどうぞ。
健康グッズは住民に喜ばれるよ。
それぐらいはいいと思うね。
予備費からの運用になると思うけど、車いすが備品なんですかね。
備品は、椅子、机、キャビネットなどの什器類で耐用年数が
1年以上の物品をいいます。
使用して消耗するものは消耗品といいます。
この定義からすれば、車椅子を備品費で購入するのはおかしいという
ことになりますね。
やはり、管理費からの出費は無理ということかな?
理事会で検討して、予備費から購入すれば、現実的には
総会で追及する者はいないと思うけどね。
もし、それを追求したとしても、解釈の違いで逃げられるしね。
>>152
>備品は、椅子、机、キャビネットなどの什器類で耐用年数が1年以上の物品をいいます。
>使用して消耗するものは消耗品といいます。
>この定義からすれば、車椅子を備品費で購入するのはおかしいことになりますね。
車椅子がどういう点で備品とはならないと判断できるのでしょうか?
自分のところで決めたらいい
>154
拡大解釈していけば、何でも買えることになりますよ。
車椅子はごく限られた者しか活用しません。
勿論外来者用に準備しておく訳にはいかないでしょう。
住民で必要な者は、個人でもってますし、デイサービス業者は
当然、持参してきてますからね。
それに、車椅子は無償で簡単に借りることもできますし。
一体誰のために購入するんですか?
車椅子が買えるんなら、他にもいろんな物が買えるということに
なりますよ。
線引きをしておくことも必要です。
共用玄関の広いところがあれば、そこにぶら下がり健康器とかの
健康器具等を設置したりもできますね。
車椅子より、ずっと活用する者は多いんじゃないですか。
>160
備品の定義
備品とは、椅子、机、キャビネットなどの什器、電子機器など、会社で使用する
もののうち、耐久年数が1年以上で、長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し
使用できるものをいいます。
これに対するものとして、消耗品があります。
10万円以上の備品には税金がかかりますが、10万円未満のものは、消耗品
として処理します。
但し、備品の範囲は広く下記のようなものがあります。
机、いす、キャビネット、パソコン、FAX、エアコン、テレビ、冷蔵庫、
時計、娯楽スポーツ、美容機器、健康器具、スポーツ用品等
※車椅子の場合は、10万円以下ですので消耗品扱いになるでしょう。
掃除機も同様です。
備品であれば、管理費で購入できるとすれば、拡大解釈していろんなものが
買えることになります。
マンションの場合は、マンションの管理に関するものに限定すべきです。
>162
一般論をいっているだけですよ。
備品はマンションの管理に関するものに限定しなければ、
拡大解釈して何でも買えることになりますよ。
個人に関するまたは特定の者に対する物品の購入は避ける
べきです。
共用玄関に、高齢者も増えてきたので、ヘルストロンを設置
しようと理事会で諮り購入することになったらどうします。
それも総会に諮らず管理費の中の予備費からの支出で。
>164
それは自治会におねがいしたらどうですか?
非常用の折り畳み式の車椅子ですか?
ところで何台準備するんですか?災害が発生したら1台では足りないですね。
団地のマンションで、形式的にAEDを1台設置するような
ものですよ。単なるあれば安心、飾りですね。
非常食も同じことです。非常食も期限がありますので、定期的に交換しなければ
なりませんよね。
1.すぐに喧嘩腰になる
2.些細な事にこだわって議論が進まない
3.すぐに判例を持ち出す
4.机上の空論で頭の中が埋め尽くされている
5.管理会社は無能と決めつける
6.自分の意見が受け入れられないとその相手を無能と決めつける
7.管理会社社員が他社の管理会社を貶める目的で書き込む
8.釣り師
そんな人ばっかだね、ここの掲示板は
匿名掲示板の宿命だよ~ん。
>>140 で問題にすべきは、
「『老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担』を管理組合の運営に要する費用として認められるのでは?」とする考え方だと思います。
>170
管理費からの支出はできません。
自治会費からだったらできますけどね。
これらは、マンションを管理するための費用とは考えられないからです。
車椅子も同じことです。
車椅子ができるんだったら、ヘルストロンを共用玄関に設置することもできるでしょう。
だから、拡大解釈はしない方がいいでしょう。
あくまで、管理費の使途は、マンションに関するものでなければならないとすべきです。
しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。
>>171
>車椅子も同じことです。
>車椅子ができるんだったら、ヘルストロンを共用玄関に設置することもできるでしょう。
>だから、拡大解釈はしない方がいいでしょう。
>あくまで、管理費の使途は、マンションに関するものでなければならないとすべきです。
と
>しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。
の関係性は?
理事会で決議して購入したものを、どうやって反対するんですか?
総会のときに追求するぐらいのものでしょう。
しかし、既に購入済みなんですよ。
理事会で決議したものを、だめだから、理事全員で弁償しなさい
とでもいいますか?
もし、裁判になって勝てたとしても、結局は区分所有者全員で
支払うことになり、同じことなんですよ。
理事会が判断すれば、大概のものは買えますよ。
必要だから、又あった方がいいと思って購入しました。といわれれば
どうします。
>174
車椅子ごときで総会決議?
購入したもの等は、議案書の中に支払い明細が列記されてるでしょう。
それの一つ一つを総会決議はしませんよ。
緊急性は関係ありません。
保存行為ではないんですからね。
ご自分の書いた文章を、もう一度読み返したほうがよい。
>しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。
の内容が、
>理事会で決議して購入したものを、どうやって反対するんですか?
>総会のときに追求するぐらいのものでしょう。
>しかし、既に購入済みなんですよ。
>理事会で決議したものを、だめだから、理事全員で弁償しなさいとでもいいますか?
>もし、裁判になって勝てたとしても、結局は区分所有者全員で支払うことになり、同じことなんですよ。
>理事会が判断すれば、大概のものは買えますよ。
>必要だから、又あった方がいいと思って購入しました。といわれればどうします。
とは支離滅裂です。
>176
何が支離滅裂ですか?
理事会で決めれば、たとえ間違っていたとしても、購入は可能と
いっているのですよ。
緊急性のないものであっても、総会決議までは必要ないと思って
理事会で決議して購入すれば追求できないでしょう。
>>178
>理事会で決めれば、たとえ間違っていたとしても、購入は可能といっているのですよ。
>緊急性のないものであっても、総会決議までは必要ないと思って理事会で決議して購入すれば追求できないでしょう。
何の費目からの支出でしょうか?
予備費に決まっているでしょう。
>>180
>予備費に決まっているでしょう。
ほぉ~
緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。
要するに、「やったもん勝ち」ってことね。
「文句があるなら、焼くなり煮るなり好きにしろ」って居直る理事会なんだ。
恐ろしかマンションばい。
>181
予算書には、項目別予算がたてられていますよね。
しかし、その項目によってはオーバーすることもあるでしょう。
だが、全体の予算に対してオーバーしなければ、臨時総会を開催して
予算の修正はしないでしょう。そのために予備費があるのですから。
やったもん勝ちになるから、管理費の使途はマンションの管理に関する
ものに限定するべきだといっているのですよ。
車椅子が管理費で購入できるかどうかの是非をバトルしているんでしょう。
車椅子は、防災のときだけにしか使わないのですか?
私は、車椅子は防災用とは思っていませんのでね。
>緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。
予備費は、予算オーバーに対処するために計上します。
緊急性がないときは使えないとは限りません。(そもそも緊急性があるかどうかを判断するのも難しい)
予備費という科目で支出する事はありません。
雑費か備品費からの支出になります。
予算オーバーの場合は、「予備費から充当」と但し書きします。
若しくは、予算オーバーのままにします。
但し現実的には
>車椅子ごときで総会決議?
>購入したもの等は、議案書の中に支払い明細が列記されてるでしょう。
>それの一つ一つを総会決議はしませんよ。
となると思います。
この程度で紛糾するマンションなら、理事のなり手がなくなり、悪徳区分所有者が理事を永年勤め、組合資金は彼らの餌食となることでしょう。
程度問題ではありますが、悪意のない行為は罰しない(非難しない)ようにしないと、組合は大変なことになります。
こっちの方が「恐ろしかマンションばい。 」
某マンションでは防災用品として、担架、折り畳み式車椅子、非常用階段避難車等が常備されているが、あくまでも災害時対応用である。
何のことはない、「緊急性のない物品購入であれば、定期総会で予算計上し、承認を得てから購入すればよい。」
という至って単純明快な話である。
単なる車椅子とはなんだ?
意味不明なことを書くな!
>189
何熱くなってるの?
単なる車椅子と災害用の車椅子との違いをいっているだけなんだけどね。
単なるが悪かったら、一般の車椅子と訂正すべきかな。
すぐ熱くなる者は、どげんもこげんもなかたいだね。
管理費は通常の管理に要する経費に充当するとなっているけど、
車椅子は通常の管理に要する経費なのかな。
理事会メンバーが負担する
組合の資金を総会決議を経ず勝手に使用した場合にあたる
予算がないと出費できないという法律はないし
ふつう(標準どおりなら)は規約にもそんな規定はありません。
予算がない出費の場合は、決算を承認されるかされないかの問題である。
損害賠償請求訴訟の問題になると思う。
以前、管理費から香典(5000円)を出していたことがあったが
ためしに訴えてやろうかとは思ったけど、カネかかるしね。。。
(当時はコミュニティ条項なしの規約)
よほど巨額でなければ、誰も何もしないと思う。
あ、そういう意味では、総会での、特に決算承認議案の
議決権行使を議長(理事長)に委任するって
ありえない話なんですよね。
双方代理になるから。
だから理事会が決めれば大概のことはできるんですよ。
やはり、一定の基準は必要でしょうね。
マンションの管理に関するものでなければ、総会の承認を
必要とするとね。
金額の設定も必要でしょうが。
車椅子ぐらいがボーダーラインかな?
>>191
たとえば、マンション標準管理規約第32条には、管理組合の業務(※)が定められているが、車椅子の貸し出しが、この第32条の中の業務に該当すると考えられるのであれば、総会において購入および予算の承認を受ければよい。
(※)例:第17号 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
>194
総会の決議には①出席、②議決権行使書での参加、③委任状による参加の3つしかありません。
委任状であれば、議長とか○○号室の誰誰さんとか限定することが必要です。
理事に関しては、委任による代理人は、本人(全組合員)の許諾をえたとき、又はやむおえない
事由があるときでなければ復代理人を選任することはできない。(民法第104条)
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈でき
るとなっています。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていません。
全組合員の同意書、つまり規約にその定めがあればいいとなっています。
又、判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例です。
又、理事は、定款・寄付行為の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を
他人に委任することが出来るとなっています。49条3項
双方代理にはならないと思いますよ。
↑意味がわかりませんね。。。
同感
管理組合法人の規定がどうしたの?
批判をするんではなくて、自分の意見を書きなさいよ。
適用するしないの次元の話ではない。
197はそのまま理解すればいいんだよ。
1つ1つは間違っていないと思うけどね。
何の説明をしたの? KK君
201の理解のとおり。
ほとんどのマンションは
議長の理事長に委任するひとばかり
だろう。
監事にすべきだろうね。
まー、決算報告は
監事がハンコおしてるから
それもへんかもしれないが。
そもそも制度設計が悪い。
管理組合は地方自治法を準用すべきだろう。
全国どこのマンションもそれについては、何も思って
いないし、考えたこともない。
又、それが問題視されたことも勿論ない。
それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど
だけどね。
>>それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど
>>だけどね。
総会が形骸化しているのだろう。
議長委任状で可決するよりは、議案ごとに賛成に丸つけてもらう議決権行使書方式のほうが、まだまともだとおもうけどな。うちは基本的には議長は委任状は受け取らない方式で、総会参加は2割いかないけど、のこり7割くらいは議決権行使書で採決参加してるけどね。
この優先順番でOkです。
①総会出席で可否を表明する。
②議決権行使書にて可否を表明する。
③委任にて可否を表明する。
①は、重要です。
総会議案議事録には詳細は記入されない。都合の悪いことは記載せずに、当日総会で説明の形をとれば、否決されるはずの議案が議決権行使書で通過していまいます。
また、質問により、問題点が明らかになると可否は変わります。
しかし、総会出席予定であっても急病や親族の不孝などで欠席する可能性もあります。
そねため、出席としたが議決権行使書に記入したり、委任者を記入したりする。
②は、総会議案が正確に詳細を記入してあり、質問を必要としない議案であれば、非常に便利であります。
区分所有者は、意思表示をしたのですから白紙委任より遥かに納得できます。
③は、信頼関係のできている間柄であれば有効であると思います。
暇入さんの、議長に議決権行使書を委任するなどは、おかしな考えでしょう。
↑議決権行使書を委任するの?
議決権行使を委任するんでしょ?
委任状と議決権行使書は
併用が普通で、内訳は
だいたい半々ですよ
実態として議長に委任する場合が
相当数あるのが現実だが
議案提案者に委任するのは
双方代理みたいなもんだから
おかしな話って
ここまでの話がどうしても理解できないらしい。
第00回定期総会開催のお知らせの案内状に以下の書面が入っていた。
出席・委任状・議決権行使書について。
※00マンション管理規約第00条、第00条により、総会への、
出席(議決権行使)は以下の方法がありますので、必ずその中の
一つの方法を選んでください
①000
②000
③000
④ 代理人によって議決権を行使される場合、代理人を選任する
ことなく欠席された場合は、総会招集通知記載の議案につき
理事長に代理権を付与したものとみなします。ただし、総会の
前日までに理事著に対し、書面にて理事長に代理権を付与し無い旨
、意思表示した組合員についてはこの限りではありません《第00条00項参照》
④の規約によって、規約、総会議案書および議事録を精査した結果。
共用部分の重大変更、規約の設定、変更、、廃止。管理組合の法人化
をこの規約をもって可決しておりました。
この規約は悪意を持って設定され。悪用されてきていると誤解されます。
この規約を活用すれば、理事会で総会の議案が承認された時点で総会で否決される事は稀です。
この規約で決議された前期の、規約の設定等はどう扱えばよいか迷っていおります。
この規約は法令違反であるので、全ての総会の可決事項は無効であると理事長に申し上げている段階です。
この様な規約を悪意でもって設定し、悪用してきたとしか思えません。
現在の役員の選任も、この④の方法で欠席者(議決権総数及び区分所有者)45%
を賛成票に取り込んで可決しておりました、この規約を悪用(善用)して、
5億円の修繕積立金等を使いました。
各期の理事長に問い合わせると、管理会社のアドバイスだそうです。
管理会社に問い合わせると、幹部は逃げ回り、担当は組合がしたことと逃げます。
前期から今期の役員の選任方法も規約により設定されているものも、
この規約を活用していますので、法律違反の規約による役員だから解任を請求しました。
法律違反の規約を悪用して、5億円もの組合の資金を使っております。
管理会社名は公表するか、しないかを、考慮中です。ご意見を?
215です、追加です。管理会社の件では、証拠としては、
理事長の総会招集権に対し合法的である。旨の見解文書が各戸に、
配布されただけですが、組合の証拠はそろっております。
総会に出席しての参加
議決権行使書での参加
委任状での参加
欠席
これ以外にはないでしょう。
白紙委任状を理事長委任とする
これが管理会社の利益の源泉
出席しても管理会社に丸め込まれる者は多いが
委任状は最悪の結果となる
白紙委任状は別です。欠席者(委任状、議決権行使の意思表示のなかった者)
が、総組合員の45%ありました。その45%の意思表示なき者を理事長が、
賛成票に投じて、規約の設定、変更、廃止及び法人化、共用部分の重大変更、
等を可決した。と言っています。
>④ 代理人によって議決権を行使される場合、代理人を選任する
>ことなく欠席された場合は、総会招集通知記載の議案につき
>理事長に代理権を付与したものとみなします。
この規約では、「代理人を選任する ことなく欠席された場合は」は、「代理人によって議決権を行使される場合」に当たらない(代理人によって議決権を行使する意思がまったく表明されてない)ので、「総会招集通知記載の議案につき 理事長に代理権を付与したものとみなします。」ことはできませんね。
よって、この規約があっても、欠席者を賛成票にすることはできません。
本当にこんな文章?
>共用部分の重大変更、規約の設定、変更、、廃止。管理組合の法人化 をこの規約をもって可決しておりました。
やっちゃたものは仕方がないので、議決は有効
>法律違反の規約を悪用して、5億円もの組合の資金を使っております。
使ったお金は組合員のためになっているので議決は有効
判決は、こんなもんでしょ。
よほど明確な犯罪行為でもなければ、回復はできません。
過去の判決が物語っています。
>法律違反の規約による役員だから解任を請求しました。
貴方が、裁判で、「役員全員の解任請求」をしたのですか?
なんとなく「貴方が、役員に辞任請求した」のではないかと感じました。
役員を入れ替えて、管理会社を変えるしかなさそうですが、前途多難ですね。