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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
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[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
>194
総会の決議には①出席、②議決権行使書での参加、③委任状による参加の3つしかありません。
委任状であれば、議長とか○○号室の誰誰さんとか限定することが必要です。
理事に関しては、委任による代理人は、本人(全組合員)の許諾をえたとき、又はやむおえない
事由があるときでなければ復代理人を選任することはできない。(民法第104条)
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈でき
るとなっています。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていません。
全組合員の同意書、つまり規約にその定めがあればいいとなっています。
又、判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例です。
又、理事は、定款・寄付行為の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を
他人に委任することが出来るとなっています。49条3項
双方代理にはならないと思いますよ。