【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
欅橋睦への御奉納は、一口5000円以上です。
歯医者さんの前あたりに神酒所がたちます。
欅橋睦の半纏がないと神輿は担げません。
氏子じゃないとか、憲法違反とか言ってた人は、当然担ぎませんよね。
http://nishishinjyuku-class.tokyo/class-60/3990/
こういう写真を見ると憲法違反とか言ってたヤツはアホみたいだね
氏子地域に住む人を全員氏子としたときに
そもそも信仰に対してなんの縛りもないし
氏子費を徴収されてるわけでもないし
なんで憲法違反なんだろ?
管理組合が奉納するのは賛成です。
一番思うこと
憲法違反を叫んでた人がすくなくとも4人いたが
なぜ一斉に書かなくなったのか?
あるいは制限で書けなくなったのか?
4人でもう書くのはやめようと相談したのか?
そんなことがあるはずもない。
4人に見せてたが、1人が自作自演してたにすぎない。
バレると惨めだね。
>>4972
おや?数日ぶりに来たらミスリードですか?
ちなみに見に来る必要を感じなかったのは謎の主張をしている側が学校で学ぶ三権分立すら知らない人(※)だと分かったから、あときっとダブルスタンダ-ドという英語の意味も理解できない人だったから。
そしてそれでも暴れるようならリベラル系マスコミに情報提供する余地もできたから。
少なくとも私の書き込みは今のところ削除されていませんよ?
そして私以外4人も書き込んでいたとも思えないのですが。(ちなみに最後に書いたのは4943)
「4人書いてる」とか書いている人は超能力でもあるのでしょうか?かなり恥ずかしいですよ。
※ 「弁護士会会長の話」が持ち出されたのはほんっと笑いました。
住めば氏子ってのは神社が一方的に言ってる事でそこに権利義務が発生するわけではないので別に信教の自由を侵害しない。
管理組合が町内会や氏子費用を管理費と同時徴収して組合員分をまとめて支払いするのは町内会や氏子分だけの支払いを拒否できるなら合法。管理費に含めて徴収したり管理組合予算を流用したら違法というだけの事だよね。
マンション固有の議論ならいいけど、結論が決まってる事を長々やるのはやめてもらいたい。
管理費の適正使用を切に願うのみ
憲法違反の要素がまるっきりない。
そもそも氏子の概念に憲法を持ってくるのが法律素人。
もう終わりにしたら?
全員氏子とかいい出すから揉めるのであって、有志でやれば良いのではありませんか
お金も有志ですればいい
お祭りを通じて多くの住民がいいね、参加したい、協賛したいと、そうなってから管理組合で有志で募金する活動を議論すればよいでしょ
さらに言えば、長年日本に住んできた人ならば祭りは珍しくはないし宗教色を感じないイベントとして受け入れられつつあるけど、最近来日した外国の人はそうはいかないこともある、配慮が必要
日本人でもいきなり氏子と言われれば困惑する
一昔前は、地元神社へ管理組合からお金を出す問題マンションの新聞記事がありましたけど、最近は聞かない
最後にお願い
氏子賛成派の方、上意下達で進めるのはこのマンションのためになるとは思えませんので、ご発言、熟慮ください
>>4980 住民板ユーザーさん2さん
氏子地域に住む人は全員氏子です。
ただし信仰の強制はありません。
氏子費の徴収もありません。
奉納金は地権者はほぼ全員出すと思います。
管理組合からは出しません。
それのどこが悪いのかさっぱりわかりません。
有志という考えはよくわかりません。
この地域に普通に暮らしている人たちが奉納金をだせばいいのです。
地域の交流や、地域の伝統を無視して暮らす人は出さなきゃいいんです。
>>4973 匿名さん
その土地に住んでいるだけで、氏子にはなります。日本の土地は神様のものです。これが神社の考え方。
憲法民法ができる前から神社が存在していて、**の守り神として村人が一人残らず神社の神様を大切にしていた時代が長くあるわけです。ながーーーい習慣があるんです。
ただ、貴方のような意見を持った人が違憲だとして裁判をおこしています。困ったもんだ。
「しゅうらく」が伏字にされてしまった。困ったもんだ。
[No.4984から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
元々は管理費から御輿を買ったと読める書き込みが切っ掛けで盛り上がってたのでそれが違憲なことは間違いない。
ただ、実際は有志が出しただけで管理費関係なかったのに長々と議論するのは馬鹿馬鹿しい。出す出さないは住民の自由。
熊野神社からすればこんなことで名前が出されること自体が迷惑な話でしょうね。
4991は地権者叩きの内容だったが
また削除されてる
しょうがない奴だ
今日から駐車場シャッターの工事ですね。夜間は入れないんでご注意を。
三和シャッターは修理するのになぜ三カ月も待たせたのか?
その間、なぜ警備員を雇うことに合意したのか?
舐められてるのか。
>>4975
痛いところを突かれて支離滅裂になっているようですが、大丈夫ですか?
「少なくとも4人いる」とかと妄想の中に逃げ込んでいたのは >>4972 ですよ?
ちなみに私以外に最低1人いることは分かりますが、4人かどうかは分からないし興味もありません(笑)
三権分立すら知らない恥ずかしい事を言う人が地権者かどうかは知りませんし、別に決めつけようとも思いません
ダブルスタンダードっと言葉の意味も理解せずに使っているようですが
確か三権分立って中学行く前に習うと思ったのでそれすら分からない人には無理ですよね
ただ見た人がどう思うか、誰に見えるかくらいは理解した方がよいとは思いますが、、、、
>>4982
その意見は冷静なように見えて実は一番基本的なところが間違っています。
(前にも貼ったんだけどね)
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-10133.html
以下引用
●氏神氏子の制度がそもそもの明治政府の捏造で伝統ではない
最初の質問への回答では歴史伝統をふりかざして正当化するものがあったわけですけど、実はこの自動的に氏子になるという制度は長い歴史を持っていません。明治政府の都合で作られた捏造制度が発端です。
出典が不十分なものですが、氏子調 - Wikipediaによると、氏子調(うじこしらべ)または氏子改(うじこあらため)は、1871年(明治4年)から1873年にかけて明治政府が行った日本の政策。これは、国民に対して在郷の神社(郷社)の氏子となることを義務付ける宗教政策でした。強制かつ自動的にってものですね。
引用終わり
確かに明治憲法下で行われた政策ですから、昭和憲法、現在の民法より古い事は間違いありません。
でも当時ですら2~3年で廃止された政策で、さらに昭和憲法、およびその後の政策でも出てきません。
てなわけで結論、
【古くからの伝統とか、従わないと日本人ではないとか言っているのは高々百数十年前の政策(しかもあっという間に廃止)の話をしているピントの外れた人である】
一見神道風だからって数百年の歴史があるわけでもなんでもないんだなこれが。
氏子についてもめていますね
お金が動くわけじゃないのだから気難しく考えないでとの声もわかりますけど
新しい住民に対して、地元のルールに従えとは、無理な話です
タワマンですから、地元民より圧倒的に地域外から来た人達が多いのです
しかも、かなり高飛車な物言いの印象
この掲示板の雰囲気がこのマンションの地権者や管理組合の実態とは思いたくないけど、そうなのかなぁ
町内会費を地元神社の寄進に使って裁判になった例があるようです
違法だとのこと
何故そこまでと思う向きもあるでしょうが、お金の使い方が不透明だったんでしょうか
管理組合さんも地権者さんも、広い視野と正しい心で、上手くやってほしいなと、つくづく思います
この3ヶ月の警備費用が誰を負担するですか?
>>5002 住民板ユーザーさん1さん
???
今回、現在の理事は辞任してるけど、そんなこともしらないの?
知らないでぐちゃぐちゃ言ってんの?
それよりも、あんた立候補しなよ。今日までだぞ。
もしかして賃借人か?
賃借人は管理費も払ってないんだから管理組合に口だすなよ。
>>5005 匿名さん
神社本庁HPより
氏神さまは、私たちが住んでいる地域を守っている神社です。氏神さまは、鎮守さま、産土さまともいいます。氏神さまに対して、その地域に住んでいる人すべてを氏子といいます。たとえば、○○神社は××町の氏神、××町の住民は○○神社の氏子というような表現をします。
http://www.jinjahoncho.or.jp/izanai/eachjjnja/
>>5005 匿名さん
それ、氏子調のこと。浅知恵だなあ。
徳川禁令考より
江戸時代には氏神を産土(うぶすな)神とする考え方が一般化し,氏子が産子(うぶこ)と呼ばれる傾向も出るが,民衆の離村移住を統制するため幕府はこの産子の原理を援用して出生地の神社に氏子身分を固定しようとした。
>>5005 匿名さん
浅知恵ついでに。
氏子調は2年で廃止されたが、郷社定則は廃止されていない。あしからず。
また郷社定則の元となったのは、江戸時代の制度から。
明治以前の行政の最小単位として「村」、いわゆる自然村が存在した。自然村では**単位の共同生活が営まれたが、その要素の1つに氏神祭祀が存在し、一村一社の体制が成立していた。明治政府はこの体制をそのまま受ける形で、これを郷社に指定する。
郷社定則
一 郷社は凡戸籍一区に一社を定額とす
仮令は二十ヶ村にて千戸許ある一郷に社五ヶ所あり一所各三ヶ村を氏子場とす
此五社の中式内か或は従前の社格あるかまたは自然信仰の帰する所か凡て最首となるべき社以て郷社と定むべし
余の四社は郷社の附属として是を村社とす
其の村社の氏子は従前通り社職も従前の通りにて是を祠掌とす総て郷社に附す
(郷社に附すと雖も村社の氏子を郷社の氏子に改るにはあらず村社氏子元のままに郷社に附するのみ)
郷社の社職は祠官たり村社の祠掌を合せて郷社に祠官祠掌あること布告面の如し
(但し祠掌は村社の数によれば幾人もあるべし)
一 従前一社にて五ヶ村七ヶ村の氏子場数千戸にし内外にして粗戸籍一区に合するものは乃ち自然の郷社たり
(祠官一人なれば更に祠掌を加ふも許すべし)
一 三府以下都会の地従来産土神郷社一社にして氏子場数千なるものは戸籍の数区に亘ると雖も更に郷社を立て区別するに及ばず
一 官社又は府藩県社にて郷社を兼るものあり
仮令は東京日吉神社京都八坂神社の如き氏子場数万戸に亘るといえども更に郷社を建てず固より区別に及ばざること上件の如し