東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60」についてご紹介しています。
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契約済みさん [男性] [更新日時] 2024-11-26 04:30:55

【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。

【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】

[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05

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ザ・パークハウス 西新宿タワー60口コミ掲示板・評判

  1. 3969 地権者2

    第3条(使用者)
    本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。

    居住者等とは、住戸部分において「入居・退去届け」に記載されてる者。



    聞くところによると転居済620戸中入居届けが出ているのは300戸ほど。
    住民であってもその半数は、ミーティングスペースの使用資格がない。
    防災センターは怠慢すぎ。
    そんくらいのチェックはして欲しい。

  2. 3970 地権者2

    予約が入った時、その申し込み者に使用資格があるかどうかのチェックもしてない。

  3. 3971 住民板ユーザーさん2


    1. 予約票には人数、全員の部屋番号、名前を記載する。
    全員分が記載されてない場合は、予約を受付ない。
    2. 当日コンシェルジェが鍵を渡す際、予約人数に変更がないか口頭で確認。
    (居住者1人で利用すると嘘の予約をする場合がある為)
    3. セミナー開始時間に警備員又はコンシェルジェが入室し予約人数とあっているか確認。申込人以外の利用者に鍵の提示を求める。 → 持ってない方は退出願う。

    3の退出作業について。
    警備員は3ポスト(三ヶ所)配置させる契約なので、エレベーター前に立たせる警備員に行かせるのが一番良いと思う。

  4. 3972 住民板ユーザーさん2

    ミーティングルームは完全予約制、
    施錠が基本です。

  5. 3973 住民板ユーザーさん2

    >>3970 地権者2さん

    >>3970 地権者2さん
    本当ですか?
    管理会社が300戸分の入居者名簿を
    まだ整備してないのはありえない。
    黙って引っ越しさせてるわけではないので、未提出の区分所有者に
    入居届を催促すれば良い事。
    区分所有者は賃借人の名前や携帯番号を入居届に記載する必要があります。 それすらしてなければ何かあった場合、連絡できませんよ。

  6. 3974 住民板ユーザーさん4

    >>3973 住民板ユーザーさん2さん

    それ本当だよ

  7. 3975 住民板ユーザーさん1

    管理費滞納問題にも関係性があるのではないでしょうか?
    管理費滞納者をしっかり追求出来れば、民泊、外部者による使用等少し改善するのではと思います。
    防災センター、理事による考察はあると思いますが、住民として各々案があれば要望を出すことが必要だと思います。私も考えてみます。

  8. 3976 住民板ユーザーさん4

    >>3975 住民板ユーザーさん1さん

    管理費滞納者の追求は無理だと思います。
    区分所有者も把握してないのに、管理会社はどうやって請求するんでしょうね?
    そもそもマンションを売るときに管理費の引き落としの書類さえ取ってないもんね。

  9. 3977 住民板ユーザーさん3

    要望書はどういう風に裁かれていますかね?
    要望に対しての回答はなされていますか?ケースナンバーが付いて追っていくことが可能ならまだいいけど、そうではなさそうだな

  10. 3978 住民板ユーザーさん3

    >>3976 住民板ユーザーさん4さん
    管理費の引き落とし方法は引き渡しの時確認している。じゃないと鍵は貰えません。
    嘘の情報を鵜呑みにしたのかね三菱さんは

  11. 3979 住民板ユーザーさん1


    督促方法
    ⑴ まずはこのサイトで区分所有者の登記情報をあげて外部オーナーの住所を把握。 http://www1.touki.or.jp
    ⑵ ここに住民票を移しているのに、連絡がとれない人の対策は
    ・簡易書留で督促状を出してもらって郵便の追跡。
    ・市役所で転出届の提出確認。
     (役所は理事長の資格証明(総会議事録・理事会議事録)があれば住民票を出してくれる)
    ⑶ 滞納者の実名掲示 (総会資料や掲示板)
    ちなみに
    管理会社は内容証明郵便や督促の電話・訪問は数ヶ月しかやってくれない。
    今のままだと、ろくな督促もせずに手抜されたまま、あっというまに過ぎてしまいます。
    この間に回収出来ないと、債務名義取得のための法的手続になり弁護士費用がかかります。

    早く規約細則を作って、遅延金、弁護士費用は滞納者に請求出来る、実名掲示を行う等の文言を入れておくべき。

    マンション管理はフロントマンの力量次第。
    先週の設立総会は初回だったので、多分三菱コミュニティの上層部もいたと思う。
    住民が紛糾しているのを見てたので、改善させるには会社に直接クレームいれるといい。

  12. 3980 住民板ユーザーさん1

    >>3930 住民板ユーザーさん333さん
    その方たちの仲間なのかな?前にクリエイティブルームで、副業で儲けましょうみたいな内容をホワイトボード使って説明してる動画を編集してる人がいました(音漏れでわかりました)。
    明らかに情報商材屋でしたね。

    こんな人たちが共有スペース堂々と使いすぎですよね。

  13. 3981 地権者2

    >>3978 住民板ユーザーさん3さん

    地権者は引き渡しの時、管理費は後日請求書が届きますのお支払いくださいと説明がありました。
    地権者以外の方は、引き渡し後に自分で引き落としの手続きを取ったと聞きましたが違うのでしょうか?

  14. 3982 住民板ユーザーさん1

    アート引越センターが自動ドアとか建物の角とかにめちゃくちゃガンガンぶつけながら家具運んでたw

  15. 3983 住民板ユーザーさん1

    闇民泊は旅行者だけではないそうだね。旅行者ならよいほうだそうだ
    治安悪くなる前に理事と管理会社はがんばって

  16. 3984 住民板ユーザーさん4

    >>3982 住民板ユーザーさん1さん
    それは即防災センターに連絡を。
    ここに書くだけでは無意味です。

  17. 3985 地権者2

    >>3979 住民板ユーザーさん1さん



    管理規約
    137条
    4
    前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の費用を請求することができる。

    延滞利息は規定にないため、現状では、民法404条の法定利率5%。
    それ以上請求するためには規約を作らないといけない。現在の滞納者は延滞利息の規定のない契約での購入です。


    民泊の話もよく出てくるので。

    全体使用細則
    第2条(占有部分の用途及び業種の制限)
    住宅に関しては次の各号に掲げる行為をしてはならない。

    四 不特定の第三者を対象とした住宅宿泊事業、旅館業及びこれに準ずる行為。



    民泊に関しては早く民泊禁止の規定を作るべき等の意見があったが、規約を語る以上現規約をまず読むべきだと思います。
    民泊の差止め、損害賠償等も規約にはあります。

  18. 3986 地権者2

    これは私感です。

    規約論議は基本はいらないと思う。ほぼ網羅しています。

    必要なのは
    ①どうやって不正利用を防ぐか。
    ②どうやって不正利用を発見するか。
    ③どうやって不正利用を中止させるか。

    不正利用=規約違反です。必要なのは規約の先の部分です。

  19. 3987 地権者2

    >>3979 住民板ユーザーさん1さん

    住民票をここに移している人はあまり問題はない。
    問題なのは購入したものの放置してる部屋です。


    滞納者の実名掲示は法に触れます。日本では私刑は許されません。管理側は違法行為はするべきではない。

  20. 3988 住民板ユーザーさん1

    大谷ホームラン
    しかもセベリーノから

  21. 3989 住民板ユーザーさん4

    >>3987 地権者2さん
    実名掲示はどの法に触れるんです?

  22. 3990 住民板ユーザーさん3

    >>3989 住民板ユーザーさん4さん

    刑法230条 名誉毀損
    個人情報保護法

    プライバシーの侵害(民法上の不法行為)

  23. 3991 住民板ユーザーさん1

    >>3982 住民板ユーザーさん1さん
    アートかわかりませんが1-26階エレベーターの一番奥の養生してるエレベーターのドアがガリっとされてました。
    今朝はなかったのですが。

  24. 3992 地権者2

    >>3989 住民板ユーザーさん4さん

    3990の住民板ユーザーさん3の通り




    管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
    しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
    管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
    しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
    そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。


    また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
    その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。

    なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。

    マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。

  25. 3993 地権者2

    つまり、理事長が刑法上の責任を追い、また民事上の責任を追うならば氏名公表もいいのではないでしょうか?

    ただし裁判で負けたら大変なことになります。
    極端な話、刑法上の責任を追う前提で殺人したらどうなるか?です。
    無罪になるかもしれないし、死刑になるかもしれない。

  26. 3994 住民板ユーザーさん1

    ゴールデンウィークのせいか、民泊客がやばいことになってる
    浮き彫りになりましたね

  27. 3995 住民板ユーザーさん1

    >>3994 住民板ユーザーさん1さん

    お客様がどうしたんですか?

  28. 3996 住民板ユーザーさん1

    >>3994 住民板ユーザーさん1さん

    日本人の観光客がおおいということ??

  29. 3997 住民板ユーザーさん3

    >>3797 住民板ユーザーさん1さん
    昨晩は、ENKOのキーボックス、敷地内にありましたよ。
    クリーニング屋の左にある縦に走るパイプの影。
    今朝はなくなってた。

  30. 3998 住民板ユーザーさん4

    >>3997 住民板ユーザーさん3さん

    警備員が真面目に巡回していない証拠だね。
    ただ歩いてるだけなんだろうね。

  31. 3999 住民板ユーザーさん1

    ミーティングスペース、なんかやってるね
    勇士求める

  32. 4000 住民板ユーザーさん1

    千鳥の路地裏
    西新宿五丁目だね

  33. 4001 地権者

    知ってる人はわかりだから面白い

  34. 4002 地権者

    知ってる人ばかりだから面白い

  35. 4003 住民板ユーザーさん1

    昨日深夜1時くらいに、車寄せや駐車場入口近くの歩道に、黒いスーツ着た若い男が2人別々にずっと立ってましたが、セミナーの参加者なのでしょうか。

  36. 4004 住民板ユーザーさん5

    近所の襖店や岩瀬さんや黒須さんや、青木精肉店で出来たてコロッケ食べたり、100坪の敷地のトタン屋根の宮崎さんのキンカンや夏ミカンをもいで食べたり、宮川さんの家の風呂に入ったり、みなさん、不動産は売りたくないと話していましたね。
    だんごのやよいさんも、西新宿タワー60の一角に店があったんですね。
    この付近は下町っぽいですね。

  37. 4005 地権者

    >>4004 住民板ユーザーさん5さん

    黒須さんは黒須道場やってた。今はマンション。
    だんごやは20年しかやってない。その前は何屋だったっけなあ。
    宮崎さんちが坪3000万もするわけもなく、何言ってんだろ?って見てた。

    だんごや側はなぜか店がなかった。豆腐屋があったか。
    反対側は、お茶屋、おでんの種屋、食堂、焼き鳥屋、床屋、そば屋が並んでたのに。

  38. 4006 住民板ユーザーさん1

    最近、清掃員の何人かが裏のエレベーターを使わないで住人用のエレベーターに普通に乗ってくる。そのお陰で住んでる私が、次のエレベーター待つ事になった。前のマンションは、清掃員は住人用のエレベーターには、絶対乗ってこなかったけど、このマンションの、レベルが低いのかな。

  39. 4007 住民板ユーザー

    異常事態と思われる滞納ですが、
    滞納者のうち海外居住者の割合はどのくらい居るのでしょう?
    ペーパーカンパニーを含め海外居住者相手になると,時間も手間も
     膨大なコストがかかります。(裁判所は訴状なり支払督促を特別送達という
     方法で実施します。書留のようなものですが
     これを受け取ってくれない場合,住所調査といって現地に本当に債務者が
     住んでいるかを調査する必要があります。
     海外に住んでいる方の債権管理は特に
     慎重に丁寧にやっておき,裁判案件になる前に片を付けた方が良いです。

    尚、実名掲示については微妙な判例もあるので、たしかに意見も分かれるところですが
    先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。
    プライバシーの侵害にあたるかと言う点は、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、たしかにこの方法はあまり実施されていませんが、理事会の方針でやっているところもあります。
    (実名掲示をするには督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要しますし、もちろん督促方法の細則に予め入れておく必要あります。
    効果は高く掲示した翌日に一括で振込んでくれることもあるので、ここは理事会で良く話しあって方針を決めてください。
    文句を言う方が滞納を解決してくれるわけではないので、滞納対策はしっかり考えてください。



  40. 4008 住民板ユーザーさん1

    管理がアレなんで…すみません…

  41. 4009 住民板ユーザー


    滞納者が居住者である場合は、数ヶ月目から
    駐車場の使用契約を即時解除という項目を細則に
    入れておくのも効果的です。

  42. 4010 住民板ユーザーさん1

     名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般視聴者を基準に判断されます。
     名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
     発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成立するのが原則です。

    「本当のことを言っただけだ」というだけでは、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。

     そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
     (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
     (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
     (3)事実が真実であることの証明があったとき

    この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。

  43. 4011 地権者2

    >>4007 住民板ユーザーさん

    どう捉えようと、個人情報や他人に知られたくない情報を勝手に公表されることは, プライバシーの侵害にあたります。

    プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。

    第十三条
    すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    名誉毀損もそうですが、事実だから暴露していいもんではありません。
    法律論を語るなら、申し訳ないですがもう少し勉強ください。

  44. 4012 地権者2

    >>4007 住民板ユーザーさん

    特別送達が相手方に届かなかった場合、公示送達で用は足りますので、現地に行って調査なんてしないで大丈夫です。

    送達を受けるべき者の住所等がわからず、そもそも送達場所が不明である場合などは、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。

     公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法により行います(民事訴訟法111条)。

    そして、この掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達についてした公示送達の場合は6週間)が経過することによって、送達の効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文、2項)。

    つまり被告が海外在住であっても、登記簿の住所に送達し届かなかった場合でも、裁判所の掲示板に掲示して6週間が経過すれば、特別送達が届いたとみなされます。

  45. 4013 住民板ユーザー

    また知ったかぶり地権者が出てきた。 法学部出身じゃないですよね。
    判例を調べてみるか、弁護士に確認してみたら。
    公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。
     この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、マンション管理組合等小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しません。

    海外居住者が受け取ってくれない場合の送達については、目黒にある東京地方裁判所で聞いてみればわかりますよ。

  46. 4014 住民板ユーザーさん2

    ここに出てきて、あれこれ人のコメントを妨害したり揚げ足を取る地権者は
    理事の一人なんだろうけど、結局
    自分で対応策は考えられないし、総会で質問に
    答えられないんだよね。
    理事会は管理会社が渡す議決権の台本を読んでいただけだった。

  47. 4015 住民板ユーザーさん8

    先週のある夜にエンガワが変な使われて方をされてた件で管理の方から連絡を貰える予定ですが、未だに音沙汰なしです…
    部屋番号や電話番号もお伝えしましたが、、職務放棄⁇開き直り⁇

  48. 4016 住民板ユーザーさん7

    >>4015 住民板ユーザーさん8さん
    内容が漠然としすぎていて共感できません...

  49. 4017 入居者

    >>4015 住民板ユーザーさん8さん
    私も以前、別の件で防災センターに要望書出して、携帯番号書いて「結果を連絡ください」としておきましたが、もう何ヶ月も音沙汰なしですよ。

  50. 4018 住民板ユーザーさん8

    >>4017 入居者さん
    要望はもはやブラックホール状態です。
    こちらも書いたきり、行ったきりにならないように時間が許す限り追求して行きましょう!

  51. 4019 住民板ユーザー

    >>3982 住民板ユーザーさん1さん
    低層エレベーターの木のドアやエレベーター傷だらけ。
    まったく管理会社は何やってるんだか。
    引越し会社に厳重注意、弁償させろ。

  52. 4020 住民板ユーザーさん8

    >>4016 住民板ユーザーさん7さん
    言いたいことわかるでしょ
    共感出来なければ普通スルーするけど、わざわざ書き込むほどのお立場は?
    まさか管理サイドではないんですよね

  53. 4021 住民板ユーザーさん8

    >>4013 住民板ユーザーさん

    目黒の東京地方裁判所?
    そこ執行部だから、差押え、競売の申立て等をする部署。

    公示送達は提訴の一環だから、霞が関の東京地方裁判所。


    名誉棄損についてはすでに書いた通り

     そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
     (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
     (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
     (3)事実が真実であることの証明があったとき

    この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。

    1. 目黒の東京地方裁判所?そこ執行部だから、...
  54. 4022 地権者2

    >>4013 住民板ユーザーさん

    写真が見にくいんでホームページを
    目黒にあるのは民事第21部しかない。
    これ常識。

    http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/center_an-nai/ind...

  55. 4023 住民板ユーザーさん1

    滞納者の公表は、上記(2)の認定が困難なため名誉毀損に当たります。

    マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
    そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。

  56. 4024 地権者

    >>4013 住民板ユーザーさん


    4007のあなた
    先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。


    4013のあなた
    公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。


    あんたは地権者2さんのご主張で、自分の意見を変え、さらにあーだこーだと言ってるだけ。見ていて見苦しい。

    あなたの言う「知ったかぶり地権者」って俺のことだろ?
    何血迷って他の人を俺だと思うの?
    被害妄想が強い。精神科へ行くべし。

    俺は理事じゃないよ。あしからず。
    あんたは反論されると全部理事だと思うようだね。
    やはり被害妄想が強く、敵を想定しないと自我が崩れてしまう。重病かもだ。

  57. 4025 地権者

    ついで言うと、要望書への対応がひどい⁉️
    しつこく電話した方がいいんじゃない?
    ミーティングスペースの件でもなんもしてくれなかったよ。

  58. 4026 マンション住民さん

    >>4025
    携帯に電話で連絡がくる流れになってるんだよ。
    防災センターに言っても理事に伝えておきますで終わりでしょ。

  59. 4027 マンション住民さん

    また本題から逸れているんですが、滞納が解決すればそれでよいし、滞納があるなら解決しなければいけないというのは当たり前でしょう。

    >>3979>>4007>>4013は滞納を解決するため助言してくれてるのでしょうが、
    揚げ足取ってる人物はマンションをだめにして住民に迷惑をかけたいのでしょうかね。

    揚げ足取ってる人物はネットで下の記事コピーしているのでしょうが、上の記事の内容は要旨を把握できていなく、下の記事はネットの名誉毀損の話。
    http://管理費滞納.com/2017/07/12/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%b2%bb%e3%82%92%e6%bb%9e%e7%b4%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e8%80%85%e3%81%ae%e6%b0%8f/
    http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html

    あと、
    >>4011
    >プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。
    保証じゃなくて保障ね。
    それに仮に掲示されてもマンションが掲示した行為に憲法13条プライバシー違反だなどはならない。素人しかこんなこと言わない。

    話をそらしてる人物は究極に教養がないようだが、滞納が解決すればそれでよいでしょう。得意げに誤りばかり投稿して話を妨害しないでください。

  60. 4028 住民板ユーザーさん1

    コピペかよ。地権者たちアホすぎ。理事もアホなのか?要望書も連絡なしって何もやってないじゃん。

  61. 4029 住民板ユーザーさん8

    >>4027 マンション住民さん

    あんたの長文が一番うっとおしー
    気づけよ

  62. 4030 住民板ユーザーさん7

    >>4027 マンション住民さん

    あんたばか?
    プライバシー権は憲法に規定された国民の権利だよ。

    1. あんたばか?プライバシー権は憲法に規定さ...
  63. 4031 住民板ユーザーさん7

    >>4027 マンション住民さん

    判例


    1. 判例
  64. 4032 住民板ユーザーさん1

    >>4027 マンション住民さん
    長文うざ!

  65. 4033 住民板ユーザーさん1

    日本国憲法第十三条
    すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

  66. 4034 住民板ユーザーさん3

    これ地権者さんですよね?住人の迷惑なので投稿やめてくれませんか。住人はレベルの低い話はしてませんよ。

  67. 4035 地権者

    >>4034 住民板ユーザーさん3さん

    は?
    なんでも俺に見えるんだね。
    たわけ!

  68. 4036 住民板ユーザーさん

    そんな変な判例出されても 笑

    こちらがきちんと滞納の際、氏名公表を
    行う旨、管理細則に定めてから
    行った場合の判例。
    地権者が貼ったリンクは、そういうプロセスを無視した場合に起こりうるリスクだけ書かれている。

    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews84/mdn84_2.html

    本件では、氏名公表行為が、管理組合としての正当な業務である管理費徴収のための行為であり、区分所有者を困らせたり、いじめる目的で公表しているわけではないこと、公表方法が総会議案書への記載という管理組合員内部の開示に過ぎないこと、管理組合員は相互に管理費の滞納につき知る権利があること、公表のための具体的基準が総会決議を経て公開され、かつ、公平に運用されていること、事前に該当者に予告しており、該当者は自己の意思により、支払計画書を提出するなど公表基準に該当しないようにして氏名公表を避けることができることなどが評価されて、不法行為には当たらないと判断されたものと考えます。

  69. 4037 地権者

    見てみたが
    プライバシー権が憲法13条で保護されているとの話題のどこが程度低いんだろう?
    程度が低いのは長文でとんでもない主張してるマンション住民じゃん
    中学の公民の授業で習う憲法13条だよ?

  70. 4038 住民板ユーザーさん

    >>4027 マンション住民さん
    上記の管理費滞納対策について、
    経験談をコメントした者です。
    まともな方が居て本当に良かったです。ありがとうございました。
    皆さん前向きに議論してるのに、
    地権者さんの目的がわかりませんね。

  71. 4039 マンション住民さん

    >>4037
    憲法は対国家、つまり憲法13条が問題になるのは役所や警察等が原則。おっしゃる通り中学の公民の授業で習ったはずです。
    で、あなたが引用された例は滞納後3か月で掲示された特殊な事例でしょう。これも民事での話。

    だいたい催促通知等を経てから掲示を検討するかとの流れになるはずですが、プライバシーの侵害になるから掲示がいけませんって滞納者の味方してどうするんですか。荒らしに荒らして何考えてるの。ネットで調べても間違えているから妨害にしかならないと言ってるんです。あなた以外はこの程度の知識は持ってるからこんなところで話が止まること事態おかしいんですよ。

  72. 4040 地権者

    >>4039 マンション住民さん

    すべては
    >>4007の間違いだらけのあんたの投稿がはじまり。
    間違いを指摘されると前回主張といつのまにか変わってる。

    この憲法13条もそう。投稿を追っていくとあなたおかしいよ。
    憲法が対行政とは言え、プライバシー権の考え方はあくまで憲法13条。
    中学生でも知ってる。

    あなたの言い分だと、基本的人権を定めたのは憲法だが、基本的人権は行政にしか主張できなくなる。
    それがいかにおバカかわかりませんか。
    俺の基本的人権はあんたにも主張できるんだよ。あたりまえだろ。

    以前誰かが書いてるが、
    理事長が刑事、民事で責任を負うならば氏名公表もあり。と。
    その覚悟をあんたみたいなインチキ法律解釈者がどうして負わせるんだよ?
    お前なにさま?
    人様に刑法に触れる可能性のあることをやらせるって。

    よく考えろ、あほ。

  73. 4041 地権者

    >>4039 マンション住民さん

    仮に理事会で、「氏名公表は、理事長が刑事、民事で責任を負いますが決をとります」となったとき、否決されのが当たり前だろ。
    お前はそれがわからないんだよ。

  74. 4042 住民

    >>4039 マンション住民さん

    理事、防災センターに対してしっかりやってよと言うのと
    犯罪覚悟で対応しろよと言うのは別の問題

    あなたは理事、防災センターに犯罪覚悟で対応しろよと言っている
    そんな乱暴な意見は世の中に通りません

  75. 4043 マンション住民さん

    >>4040

    まず>>4007は私ではないですね。
    で、指摘してる人物がおかしい内容を指摘しているため他の人や私も指摘せざるを得ない状況になっている。
    で、他の人も指摘しているが、弁護士等の法律家に相談してください。全部内容がおかしく根底が間違ってるためにお話にもならない。

    ところで理事もこの程度の知識しかないのでしょうか?非常に危機感を覚えるのだが、地権者の内容を読むと管理会社が上手く管理できない理由はどうも理事に原因があるように思えるんですよね。

  76. 4044 マンション住民さん

    >>4040>>4041>>4042は同一人物ですか?
    上の人の貼ってくれたリンクに名誉毀損にもならないって書いてあるじゃないですか。
    なんで犯罪覚悟などの話になるのか、ならないでしょう。普通は理事会も三菱や専門家に助言等聞いて決めるでしょう。
    他の人も言ってるけど地権者の目的がわからないなぁ。

  77. 4045 マンション住民さん

    連投しますが、
    >>4038
    理事経験者でしょうか?私は詳細までは把握していないのですが、通常はおっしゃる通りに手順を負って行うものですよね。また有益な情報ぜひお願いします。

    よくわからない妨害コメントによって当たり前の話が議論できなくなっており、私も地権者の目的がわかりません(だいたい間違ってるのになぜか上から目線ですし)

  78. 4046 住民板ユーザーさん1

    >>4040 地権者さん

    あなたが書き込むと
    教養や読解力が無いのが露呈しちゃうよ。 みんなが理解出来る事を
    なぜ理解出来ないの?
    どんな仕事をしているのか
    知りませんが、
    いい年してるんだから
    自分がどう感じるかが物事の善悪是非という単純で幼稚な考えは
    やめた方がいいよ。

  79. 4047 住民板ユーザーさん5

    >>4044 マンション住民さん

    管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
    しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
    管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
    しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
    そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。


    また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
    その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。

    なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。

    マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。

  80. 4048 住民板ユーザーさん5

    >>4044 マンション住民さん

    しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
    そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。

  81. 4049 住民板ユーザーさん5

    同一人のアカウント変えて書いているようだが、
    日本語が読めないのかな?

  82. 4050 住民板ユーザーさん5

    このみせしめを行うのは理事長名ってことじゃないの?
    バカな俺でも地権者の言わんとすることは理解できるがね。
    この日本でみせしめをやっていいわけがないだろ。

  83. 4051 住民板ユーザーさん5

    >>4041 地権者さん
    マンション住民のせいでミーティングスペースが野放しになってしまいました。
    マンション住民のおかしな法律解釈はもう聞きたくないです。
    だから地権者さんもおかしな人の相手をやめましょうよ。
    このマンションがマンション住民のせいでどんどん悪くなっているのは、おそらくみんなが気づいています。
    無視しちゃいましょ。

  84. 4052 住民板ユーザーさん1

    完全に論破されたのにまだ言ってる。
    明らかに普通ではないですね。
    精神的な病気なんでしょうか。
    理事メンバーでない事を
    祈ります。チーン

  85. 4053 住民板ユーザーさん3

    >>4052 住民板ユーザーさん1さん

    横からごめん

    マンション住民さんが色々言われてるんだが
    なんでおたくが入ってきたの?
    複垢ってこと?

  86. 4054 住民板ユーザーさん7

    >>4031 住民板ユーザーさん7さん

    その判例の原告は

    (1)滞納期間が2年以上(3月31日現在)で、滞納額の確認書を提出されない方及び滞納額が減少する支払計画書を提出しない場合
    (2)支払計画書を提出しても、計画通りに支払いのない場合

    に該当した人間です。
    住民板ユーザーさんは2年待とうということですね?
    氏名公表については、この1と2のような条件でいいわけてすね?

  87. 4055 住民板ユーザーさん7

    リンク先が間違っていました。

    >>4036 住民板ユーザーさん


    その判例の原告は

    (1)滞納期間が2年以上(3月31日現在)で、滞納額の確認書を提出されない方及び滞納額が減少する支払計画書を提出しない場合
    (2)支払計画書を提出しても、計画通りに支払いのない場合

    に該当した人間です。
    住民板ユーザーさんは2年待とうということですね?
    氏名公表については、この1と2のような条件でいいわけてすね?

  88. 4056 住民板ユーザーさん7

    個人的意見を言えば

    こんな2年も未納を待つとか、納付計画書を提出するとか、氏名公表が名誉毀損にならない方策考えたってしかたない

    未納6ヶ月で提訴すればいいだけなんだから、なんで氏名公表にこだわるかがわからない

    なお、1年とかの短期間で氏名公表したり、上のようなステップを踏まないで氏名公表すると、名誉毀損になる可能性が大です

    やはり、提訴するだけでいいのに、氏名公表にこだわる人はただの負けず嫌いの議論をしてるだけに感じます

    名誉毀損やプライバシー侵害の可能性が出てくる氏名公表は反対です
    しかも2年も未納を見逃すなんて許せません
    6か月未納で提訴がいいと思います

  89. 4057 住民板ユーザーさん1

    この掲示板で未納者が多いことを知りました。

    正直、まともに払ってるのがバカらしくなってしまいました。

    私だけならまだいいですが、全員がそんな気持ちになってしまう前に管理会社?三菱?は手を打つべきです。

  90. 4058 住民板ユーザーさん2

    今日、ミーティングスペースでセミナーやってましたね。

    野放しね。

  91. 4059 住民板ユーザーさん1

    地権者さんって人やばすぎひん?何回書き込んでるんよ。

  92. 4060 住民板ユーザーさん2

    この地権者って人は毎回ですよ
    住人の意見に対して関係ないところに突っかかっていって
    最後住人に論破されて
    連投して炎上を自演でやってます笑
    4051あたりも自分でやってるようで気持ち悪いです

  93. 4061 住民板ユーザーさん1

    先日投稿あった場所に、key box発見。
    民泊は好調みたい。

  94. 4062 入居者

    民泊やミーティングルームのセミナー使用は、早く対策を取るべきだと思いますが、
    理事、住宅部会のメンバーだけで何とかなるという生易しいものではないでしょうね。
    いぜんボランティアで中国語を出来る方を募ってましたが、
    同じように、弁護士などの士業の人、行政に詳しい人、マンション管理運営に詳しい人などが
    住民にいる可能性も高いわけですから、広く協力を呼びかけてみてはどうでしょうか。
    こういうところは情報交換には良いですが、解決には向いてないと思いますし。
    恐らく、部会メンバーや理事などになって定期的な活動するのは難しくても、
    機会があればスポットでも協力したいと思ってる人もいるはずです。
    運営側とそういう優良な一般住民の接点、回路を作るべきだと思う。

  95. 4063 住民板ユーザーさん1

    管理費滞納者の氏名公表が名誉毀損となるかどうか?
    判例は名誉毀損となり損害賠償を認めたケース、名誉毀損とならないケースがあります。
    ネット検索で弁護士の意見を見てみると、やはり名誉毀損の可能性があるから辞めた方がいう意見と、名誉毀損にあたらないという意見が見られます。

    ただし、判例も弁護士意見も、名誉毀損にあたらない場合には条件がついています。
    適切な催告期間、適切な催告方法、適切な徴収方法、適切な支払計画、及び払うという滞納者の意思等に反した場合、氏名公表は名誉毀損にあたらないとしています。
    また、氏名公表場所も区分所有者ではなく賃貸人が知る場所は名誉毀損となる等も条件です。

    ここでの議論で感じることは、滞納者だから氏名公表は名誉毀損にならないという意見の方がいらっしゃいます。これはやはり乱暴な意見です。
    また、名誉毀損になるから氏名公表は反対という意見も、適切な方法を取れば名誉毀損とならないということを理解して欲しいです。
    つまり両極端の意見がぶつかってるから喧嘩の様子となってしまう。

    考え方としては、適切な催告期間、適切な催告方法、適切な徴収方法、適切な支払計画、及び払うという滞納者の意思、組合員以外に目の触れない掲示方法を考慮して氏名公表に踏み切るかどうかです。
    この前提を踏まえて喧嘩無きよう議論していただきたい。

    私はこれらの前提なき氏名公表は、名誉毀損になると思います。また、前提を作って氏名公表を実行するのは、逆に未納者に温情をかけてしまうという意見です。




  96. 4064 住民板ユーザーさん1

    昨日午後、1階のロビーでお弁当食べていたOL風の人が居たけど、住人では、ないと思うけど、最近よく見かけるのが、鍵持ってない人が入口で待ってて、鍵が開くと一緒に入って来る人をよく見かけます。その後は、ロビーのソファーに座ってますけど。

  97. 4065 住民板ユーザー

    そうですね。
    理事会も助かるし、住民も運営サイドに対する不満や不安が解消するので、
    オブザーバーを募集し諮問委員会を立ち上げた方が良い気がする。
    役割はこんな感じかな。

    共用施設分科会(防犯や不正利用、マナー問題への対応などソフト面全般)
    営繕分科会 (建物に関するハード面の全て、アフター保証、長期修繕計画など)
    運営分科会(規約細則、滞納、民泊対策、管理委託費の検証)

  98. 4066 住民板ユーザー

    >>4063 住民板ユーザーさん1さん
    前スレを読めば、その事に関しても説明されていますよ。
    地権者が一方的に勘違いしているだけで。

  99. 4067 住民板ユーザー

    >>4064 住民板ユーザーさん1さん
    ロビーで外部の方が食事しているなんて。
    コンシェルジュを指導しないとダメですよね。

  100. 4068 地権者

    なるほどー
    管理費未納の氏名公表を力説してる奴は
    未納者の擁護してるわけかあ
    なっとくなっとく
    名誉毀損にならないため
    2年も未納を我慢したり
    優しく払ってくださいとお願いしていくわけか
    払い方も未納者有利に分割で払ったり
    そりゃ名誉毀損にはならないわな

    もしかして氏名公表言ってる奴が未納者とちゃうか?
    支払期間の猶予ができるもんな
    問答無用の提訴に反対するわけだ
    理解ができた
    ありがとう

    皆さんも氏名公表の裏に隠された不合理に騙されないようにね
    どんどん提訴するべし

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